令和8年度 青森県産材「A-wood」需要拡大事業費補助金
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目的
青森県内の建築工事業者等を対象に、県産材(A-wood)を使用した建築物の新築やリフォーム等の施工に対し、使用量に応じた補助金を交付します。県産材の安定的な需要を確保することで、地域経済の活性化と森林の循環利用を促進し、持続可能な森林資源の管理と地域産業の振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と請負契約の締結
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2026年4月1日〜
施主と補助対象者(事業者)の間で建築工事の請負契約を締結し、補助金申請について施主から同意を得ます。令和8年(2026年)4月1日以降に木工事に着手するものが対象です。
- 事業申込書の提出
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- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2026年12月末
青森県林政課へ「事業申込書」を提出します。先着順での受付となるため、早めの申し込みが推奨されます。
- 提出窓口:青森県林政課
- 主要添付書類:工事請負契約書の写し、県産材使用予定数量の確認書類等
- 交付予定者通知と中間確認
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事業申込書提出後、随時
県から「補助金交付予定者通知書」が送付されます。また、完成後に確認が困難な構造材等について、必要に応じて現地での中間確認が実施される場合があります。
- 交付申請書兼実績報告書の提出
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- 申請締切:2027年02月26日
木工事終了後、速やかに提出してください。
- 提出窓口:施設所在地の農林水産事務所林業振興課
- 必須要件:青森県「A-wood」事業者登録証の写しの添付が必要です。
- 完成確認検査と補助金交付
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- 請求書提出期限:2027年03月31日
県による完成確認検査(書類・必要に応じ現地)を経て、補助金の交付決定が行われます。通知を受けた後、2027年3月31日までに請求書を提出することで、補助金が交付されます。
対象となる事業
青森県が実施する「令和8年度『A-wood』需要拡大事業」は、県産材の利用促進と地域経済の活性化、さらには森林の循環利用を目指すための取り組みです。建築用の木材を県産材へ切り替えてもらうための取組を推進し、県産材の需要拡大と供給体制の整備を進めます。
■令和8年度『A-wood』利用促進・需要拡大事業
県産材を使用した建築物の施工者に対して、県産材の使用量に応じた補助を行うものです。
<補助対象者>
- 建設業法に基づき、建築工事業または大工工事業の許可を受けていること
- 県内に事業所(個人事業主を含む。県外本社でも県内に契約締結権のある支社等があれば可)を有していること
- 青森県「A-wood」事業者登録を受け、自らが施工する建築物において県産材の使用を前提としていること
- 反社会的勢力との関与がないこと
<補助対象経費>
- 建築物の新築工事における県産材の使用に要する経費
- リフォーム工事(増築、改築、修繕、模様替を含む)における県産材の使用に要する経費
- 内装・外装木質化工事における県産材の使用に要する経費
- 建築物の工事を伴う外構工事における県産材の使用に要する経費
<補助の要件>
- 1棟につき1㎥以上の県産材(県内で伐採・加工された製材品等)を使用していること
- 施工地が青森県内であること
- 令和8年4月1日以降に木工事に着手し、令和9年2月26日までに完了する予定であること
- 国および地方公共団体が整備する建築物ではないこと
<補助金の額・上限>
- 単価:県産材の使用量1㎥につき5万円(1棟ごとに小数第3位切り捨て)
- 1棟あたりの上限額:50万円
- 1事業者あたりの上限額:150万円
<対象となる木材・施設の詳細>
- 主要構造部材に限らず下地材等も対象
- 什器、建具、窓枠などの県産材を使用した二次製品
- 自社支給品(ただし県による現地確認が必須)
- 下請工事での使用(元請との契約書や同意書が必要)
- お寺、畜舎、展示場、建売住宅、自社事務所等(施主と施工者が同一の場合も含む)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業または木材の使用は、補助の対象となりません。
- 公共施設の整備事業。
- 国、県、市町村などの地方公共団体が整備する建築物は対象外です。
- 県外で加工された木材を使用する事業。
- 青森県内で伐採された原木であっても、他県で加工された合板や集成材は対象外となります。
- 他の補助事業との併用において不適当と判断される事業。
- 地域材を使うことを要件とする他の補助事業と併用する場合、個別の判断により対象外となる可能性があります。
- 反社会的勢力に関与する事業者が実施する事業。
- 所定の期間外に実施される工事。
- 令和8年4月1日より前に着手した工事、または令和9年2月26日までに完了しない工事。
補助内容
■A-wood 需要拡大事業
<補助要件>
- 県産材の使用量:1棟につき1立方メートル(㎥)以上の県産材を使用すること
- 施工地:施工地が青森県内であること
- 工事期間:令和8年4月1日以降に木工事に着手し、令和9年2月26日までに完了すること
- 建築物の種類:国および地方公共団体が整備する建築物ではないこと(施主と施工者が同一の建物も対象)
<補助金額と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 県産材の使用量1㎥につき5万円 |
| 1棟当たりの上限額 | 50万円 |
| 1事業者当たりの上限額 | 150万円 |
<補助対象者>
- 建設業法に基づく許可(建築工事業または大工工事業)を保有している者
- 青森県内に事業所を有している者
- 青森県「A-wood」事業者登録を受けている者(申請時までの登録で可)
<補助対象経費>
建築物の新築工事、リフォーム(増築・改築・修繕・模様替)工事、内装・外装木質化工事、外構工事において、県産材の使用に要する経費(下地材、什器、建具等も含む)。
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な区分
青森県産材の利用を促進し、地域経済の活性化や森林の循環利用に貢献する施工者であり、以下のいずれかに該当する者が対象です。
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個人事業主
県内に住所を有していること -
法人
県内に本社を有していること -
県外法人
県外に本社を有していても、県内に支社や支店、または契約締結権のない一般的な営業所を有していること
申請のための必須要件
上記の所在地要件に加え、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
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1 建設業法の許可
建築工事業または大工工事業の許可を受けていること -
2 事業所の所在地
県内に事業所を有していること -
3 「A-wood」事業者登録
青森県「A-wood」事業者登録を受けており、自らが施工する建築物において県産材の使用を前提としていること
下請工事における要件
下請工事で県産材を使用した場合も補助対象となります。その際、以下の条件を遵守する必要があります。
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提出書類と名義
材料費込みで木工事を受注したことが分かる「元請業者との契約書」を提出すること、県産材納品書の宛名が申請者(下請業者)であること(元請宛は不可)、施主および元請業者から補助金申請に係る同意書を取得すること
【注意事項】
・補助金の振込先は、施主ではなく施工者となります。
・複数の事業所を持つ法人の場合でも、補助上限額は1会社法人当たり150万円となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/A-wood_moushikomi.html
- 青森県庁公式サイト
- https://www.pref.aomori.lg.jp/
- 令和8年度「A-wood」事業申込フォーム
- https://e8b7235d.form.kintoneapp.com/public/51f0f2543c4624e3ee41a3814858743839e45e84383f8a52dc2eb529ced853da
申請様式やよくある質問(Q&A)などの資料の存在は確認されていますが、直接のダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。事業申込は電子申請フォームのほか、電子メール、FAX、郵送、持参でも受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。