石川県 住宅向け太陽光発電・蓄電池等普及促進補助金(令和8年度)
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目的
石川県内の住宅に太陽光発電設備や蓄電池、V2H充放電設備を導入する個人および事業者を対象に、導入費用の一部を補助します。家庭部門における温室効果ガスの排出抑制と再生可能エネルギーの利用拡大を推進することで、地域全体の脱炭素化と持続可能な社会の実現を図ります。太陽光発電と蓄電池の併設等による効率的な電力利用を支援する事業です。
申請スケジュール
- 事前着手届(受付終了)
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- 受付期間:2026年04月01日〜06月21日
やむを得ない理由により交付決定前に着手する必要がある場合に提出するものでした。現在は受付を終了しています。
- 4月1日〜6月21日に着手した「蓄電池(既設住宅)」および「V2H」については提出不要で、事後申請が可能です。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2027年01月29日
申請者の状況や設備により締切が異なります(すべて必着)。
- 事前着手届を提出済みの方:
2026年7月31日(金)まで - 太陽光発電設備、蓄電池(同時設置):
2026年12月28日(月)まで - 蓄電池(既設に設置)、V2H充放電設備:
2027年1月29日(金)まで
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:随時
県による審査後、「交付決定通知」が届きます。
- 重要:事前着手届なしの場合、この通知を受け取る前に施工業者との契約や工事に着手することはできません。
- 通知受領後に、契約・着工・系統連系(太陽光の場合)を行ってください。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年03月31日
事業完了(支払完了または連系開始の遅い方)から1か月以内、または以下の期限のいずれか早い日までに提出してください。
- 太陽光発電設備、蓄電池(同時設置):
2027年1月29日(金)まで - 蓄電池(既設に設置)、V2H充放電設備:
2027年3月31日(水)まで
- 額の確定・補助金受領
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実績報告の審査後
- 県による審査(必要に応じ現地調査)後、「額の確定通知」が届きます。
- 確定通知に基づき、県へ「請求書」を提出してください。
- 指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
石川県が実施する「住宅向け太陽光発電設備等普及促進事業」は、家庭部門における温室効果ガスの削減と再生可能エネルギーの利用促進を目的とした補助金事業です。県内の住宅に太陽光発電設備や蓄電池、V2H充放電設備を導入する個人、PPA事業者、またはリース事業者に対して、その導入費用の一部を補助します。
■1 自家消費型太陽光発電設備
太陽光発電設備のさらなる普及と、それに伴う再生可能エネルギーの利用促進を目的としています。
<補助対象者>
- 自ら居住する県内の住宅に太陽光発電設備を設置する者
- PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)
- リース事業者(需要家に対してリースにより補助対象設備を提供する事業者)
<補助対象事業の主な要件>
- 各種法令等に遵守した商用化された設備であること
- 法定耐用年数が経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果について需要家以外に環境価値の取引を行わないこと
- 太陽光発電設備の発電電力量を計測できる機器が設置されていること
- 発電した電力量のうち、30%以上を自家消費すること
- 余剰電力を売却する場合、北陸電力の「かんたん固定単価プラン」に加入し、5年度後の年度末まで契約を継続すること
- PPA・リース契約の場合は、補助金額相当分がサービス料金・リース料金から控除されること
<補助金額>
- 7万円/kW(上限35万円、千円未満切り捨て)
- 瓦屋根やカーポートに設置する場合は、10万円を定額加算
<補助対象経費(共通)>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費(機器購入、運搬、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
- 事務費(社会保険料、賃金、旅費、消耗品費等)
■2 蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合)
蓄電池の整備費用の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの利用促進を図るものです。
<補助対象者>
- 自ら居住する県内の住宅に蓄電池設備を設置する者
- PPA事業者
- リース事業者
<補助対象事業の主な要件>
- 太陽光発電設備と同時に併せて設置する蓄電池であること
- 蓄電池の容量が5kWh以上であること
- 補助金額の割合が蓄電池価格の1/3以内であること
- 工事費込み・税抜きで12.5万円/kWh以下の蓄電システムとなるよう努めること
- 平時において充放電を繰り返すことを前提とした定置用設備であること
<補助金額>
- 15万円(定額)または補助対象経費の1/3のいずれか低い方
■3 蓄電池(太陽光発電設備を設置済みである場合)
太陽光発電設備が既に設置されている住宅への蓄電池整備を支援します。
<補助対象者>
- 自ら居住する県内の住宅に蓄電池設備を設置する者
- PPA事業者
- リース事業者
<補助対象事業の主な要件>
- すでに太陽光発電設備が設置されている住宅に導入する蓄電池であること
- 蓄電池の容量が5kWh以上であること
- 平時において充放電を繰り返すことを前提とした定置用設備であること
<補助金額>
- 15万円(定額)
<補助事業実施期間>
- 交付申請:令和8年6月22日から令和9年1月29日まで
■4 V2H充放電設備
電気自動車(EV)等のバッテリー電力を家庭で利用したり、家庭の電力をEVに充電したりできるシステムの整備を支援します。
<補助対象者>
- 自ら居住する県内の住宅にV2H充放電設備を設置する者
- リース事業者
<補助対象事業の主な要件>
- 太陽光発電設備と併せて設置、または太陽光発電設備が設置された住宅に導入すること
- 国の「充電・充てん設備等導入促進補助金」の補助対象設備であること
- リース契約の場合、補助金額相当分がリース料金から控除されること
<補助金額>
- 15万円(定額)
<補助事業実施期間>
- 交付申請:令和8年6月22日から令和9年1月29日まで
▼補助対象外となる事業
各項目の要件に基づき、以下の条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 原則として中古設備を使用する事業。
- 国の固定価格買取制度(FIT)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得する事業。
- 自己託送を行う事業。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源としての設置(蓄電池の場合)。
- 法定耐用年数が経過するまでの間に、環境価値の取引を需要家以外と行う事業。
補助内容
■A 自家消費型太陽光発電設備
<補助対象者>
- 自ら居住する県内の住宅に設備を設置する個人
- PPA事業者(電力購入契約により電気を供給する事業者)
- リース事業者(リースにより設備を提供する事業者)
<主な要件>
- 法令遵守および商用化された設備であること(原則中古不可)
- 法定耐用年数期間中、環境価値の取引を行わないこと
- 国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」の要件を満たすこと
- 発電電力量の計測器が設置されていること
- 県内に設置されるものであること
- 他の国費負担・補助を受けていないこと
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 発電電力量の30%以上を自家消費すること
- 自己託送を行わないこと
- 余剰電力は北陸電力の「かんたん固定単価プラン」により売却すること(5年度末まで継続)
- PPA/リースの場合、補助金相当分をサービス料金等から控除すること
<補助金額>
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 基本補助単価 | 1kWあたり7万円 |
| 補助上限額 | 35万円 |
■B 蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合)
<主な要件>
- 太陽光発電設備と併せて設置すること
- 容量が5kWh以上の設備であること
- 蓄電池の価格に対する補助金額の割合が1/3以内であること
- 12.5万円/kWh以下(工事費込・税抜)の蓄電システムに努めること
- 平時において充放電を繰り返す定置用の設備であること(非常用のみは不可)
- PPA/リースの場合、補助金相当分をサービス料金等から控除すること
<補助金額>
- 15万円(定額)、または補助対象経費の1/3のいずれか低い方
■C 蓄電池(太陽光発電設備を設置済みである場合)
<主な要件>
- 太陽光発電設備が既に設置された住宅に導入すること
- 容量が5kWh以上の設備であること
- 平時において充放電を繰り返す定置用の設備であること
- PPA/リースの場合、補助金相当分をサービス料金等から控除すること
<補助金額>
15万円(定額)
■D V2H充放電設備
<主な要件>
- 太陽光発電設備と併設、または既設の住宅に導入すること
- 国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」の対象設備であること
- リースの場合、補助金相当分をリース料から控除すること
<補助金額>
15万円(定額)
■E 共通事項・補助対象経費
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、据付等)
- 測量及び試験費(設計、監理等)
- 設備費(購入、調整等)
- 業務費(調査、製作、委託料等)
- 事務費(賃金、旅費、消耗品費等)
<共通要件・義務>
- 県税の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと
- 取得価格50万円以上の財産は耐用年数内の処分に知事の承認が必要
- 帳簿および関係書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存すること
■特例措置
●S1 瓦屋根・カーポート設置加算
<加算内容>
瓦屋根やカーポートに太陽光発電設備を設置する場合、基本額に加えて10万円を定額で加算する。
対象者の詳細
補助金の基本的な対象者
補助金の交付を受けることができる者(補助対象者)は、以下のいずれかの区分に該当し、かつ石川県の県税を滞納していないことが必須条件となります。
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1 個人(需要家)
自ら居住する石川県内の住宅に補助対象設備を設置する方、自ら居住するために石川県内で住宅を新築し、そこに補助対象設備を設置する方、(県内に住所を有する個人) -
2 PPA事業者
石川県内の住宅に補助対象設備を設置・管理し、発電した電力を需要家に供給する事業者、事業者側が設備を所有・管理し、需要家は電力使用量に応じて料金を支払う形態 -
3 リース事業者
リース契約などにより、石川県内の住宅に補助対象設備を提供する事業者、事業者が設備を所有し、需要家はリース料を支払って設備を利用する形態
各補助対象設備ごとの補助対象者
補助対象となる設備の種類によって、対象者の範囲に一部違いがあります。
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自家消費型太陽光発電設備
個人(自ら居住する県内の住宅に設置)、PPA事業者、リース事業者 -
蓄電池(同時設置または設置済み)
個人(自ら居住する県内の住宅に設置)、PPA事業者、リース事業者 -
V2H充放電設備
個人(自ら居住する県内の住宅に設置)、リース事業者、※V2H充放電設備の場合、PPA事業者は補助対象外となります
■補助対象外となる事項
以下の暴力団排除規定のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。この規定は、申請者、設備提供事業者(PPA・リース)、および需要家全てに適用されます。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定するもの)
- 暴力団員または石川県暴力団排除条例に規定する暴力団員等(個人の場合)
- 役員のうちに暴力団員または暴力団員等に該当する者がいる法人
- 代表者が暴力団員または暴力団員等に該当する団体
※石川県の県税を滞納している場合も、補助対象者としての要件を満たさないため対象外となります。
※本事業は、家庭部門における温室効果ガス排出量の削減と太陽光発電設備等の普及促進を目的としています。
※その他詳細は、石川県が発行する最新の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。