公募中 掲載日:2026/08/19

石川県 住宅向け太陽光発電設備等普及促進補助金(蓄電池・V2H設備)令和8年度

上限金額
15万
申請期限
2027年01月29日
石川県 石川県 公募開始:2026/06/22~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

石川県内で自ら居住する住宅に、太陽光発電設備や蓄電池、V2H充放電設備を導入する個人や事業者に対して、設置費用の一部を補助します。家庭部門における温室効果ガスの排出削減と再生可能エネルギーの普及促進を図ることが目的です。自家消費型太陽光発電のほか、既設パネルへの蓄電池追加導入なども幅広く対象とし、地域全体の脱炭素化を強力に支援します。

申請スケジュール

本補助金は、石川県電子申請システムによる電子申請が推奨されています。令和8年度よりメールでの受付は廃止されましたのでご注意ください。申請額が予算の上限に達した場合、予定より早く受付を終了することがあります。
事前着手届の提出(該当者のみ)
  • 提出期限:2026年06月21日

交付決定前に事業に着手(契約・着工)する必要がある場合に提出します。ただし、蓄電池(既設住宅用)やV2H設備は届出不要で事後申請が可能です。

交付申請
  • 公募開始:2026年06月22日
  • 申請締切:2027年01月29日
  • 事前着手届提出済みの場合:2026年7月31日(金)締切
  • 太陽光・同時設置蓄電池:2026年12月28日(月)締切
  • 既設太陽光への蓄電池・V2H:2027年1月29日(金)締切

石川県電子申請システム、郵送、または持参にて提出してください。

審査・交付決定
随時

県による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。事前着手届を提出していない場合は、この通知を受けるまで契約・着工はできません。

事業実施(工事・系統連系)
交付決定後〜事業完了まで

施工業者との契約、設置工事、および電力会社との系統連系(太陽光の場合)を完了させます。完了が遅れる場合は「完了予定期日変更報告書」の提出が必要です。

実績報告
  • 最終報告期限:2027年03月31日

事業完了後、以下の期限までに実績報告書を提出します。

  • 太陽光・同時設置蓄電池:2027年1月29日(金)締切
  • 既設太陽光への蓄電池・V2H:2027年3月31日(水)締切
額の確定・請求・補助金受領
実績報告審査後

報告書の審査および現地調査等を経て「交付額の確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

石川県が実施する「住宅向け太陽光発電設備等普及促進事業」は、家庭部門における温室効果ガスの排出削減を目的として、県内の住宅に太陽光発電設備や蓄電池、V2H充放電設備といった再生可能エネルギー関連設備を導入する際の費用の一部を補助するものです。

■1 自家消費型太陽光発電設備

太陽光発電設備の更なる普及と、それに伴う再生可能エネルギーの利用促進を目的としています。

<補助対象要件>
  • 各種法令等を遵守し、商用化された新品の設備であること
  • 法定耐用年数が経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果の環境価値を需要家以外に取引しないこと
  • FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 発電する電力量のうち、30%以上を自家消費すること
  • 余剰電力を売却する場合は、北陸電力の「かんたん固定単価プラン」を利用し、5ヵ年度後まで契約を継続すること
  • 石川県や北陸電力による個人情報活用に同意すること
  • 県内に設置されるものであること
<補助金額>
  • 7万円/kW(上限35万円、千円未満切り捨て)
  • 瓦屋根やカーポートに設置する場合は、さらに10万円(定額)が加算
<申請・報告期間>
  • 交付申請:令和8年6月22日~令和8年12月28日(事前着手届提出済みの場合は令和8年7月31日まで)
  • 実績報告:令和8年6月22日~令和9年1月29日

■2 蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合)

蓄電池の整備費用の一部を補助することで、再生可能エネルギーの利用促進を図ります。

<補助対象要件>
  • 太陽光発電設備と併せて設置する新品の設備であること
  • 容量が5kWh以上の設備であること
  • 平時において充放電を繰り返すことを前提とした定置型の設備であること
  • 補助金額の割合が蓄電池価格の1/3以内であること
  • 工事費込み・税抜きで12.5万円/kWh以下の蓄電システムとなるよう努めること
<補助金額>
  • 15万円(定額)または補助対象経費の1/3のいずれか低い方
<申請・報告期間>
  • 交付申請:令和8年6月22日~令和8年12月28日(事前着手届提出済みの場合は令和8年7月31日まで)
  • 実績報告:令和8年6月22日~令和9年1月29日

■3 蓄電池(太陽光発電設備を設置済みである場合)

既に太陽光発電が設置された住宅への蓄電池整備費用を補助します。

<補助対象要件>
  • 太陽光発電設備が既に設置された住宅に導入する新品の設備であること
  • 容量が5kWh以上の設備であること
  • 平時において充放電を繰り返すことを前提とした定置型の設備であること
<補助金額>
  • 15万円(定額)
<申請・報告期間>
  • 交付申請:令和8年6月22日~令和9年1月29日
  • 実績報告:令和8年6月22日~令和9年3月31日

■4 V2H充放電設備

V2H充放電設備の整備費用の一部を補助します。

<補助対象要件>
  • 商用化された新品の設備であること
  • 太陽光発電設備と併せて設置する、または既に設置された住宅に導入するものであること
  • 国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」の対象設備であること
<補助金額>
  • 15万円(定額)
<申請・報告期間>
  • 交付申請:令和8年6月22日~令和9年1月29日
  • 実績報告:令和8年6月22日~令和9年3月31日

事前着手に関する特例

●A 交付決定前の事業着手(事前着手届)

環境省の内示日(令和8年4月1日)以降であれば、事前着手届を提出することで交付決定前に事業に着手できます。ただし、一部の蓄電池やV2H設備では事前着手届が不要な場合があります。

▼補助対象外となる事業・設備

本事業の目的にそぐわない、または以下の条件に該当する設備や事業は補助の対象外となります。

  • 商用化されていない、または中古の設備。
  • FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
  • 蓄電池のうち、停電時のみに利用する非常用予備電源(平時に充放電を繰り返さないもの)。
  • V2H充放電設備におけるPPA事業者による申請。
  • 環境省の内示日(令和8年4月1日)より前に着手された事業。

補助内容

■A 蓄電池(太陽光発電設備を設置済みである場合)

<補助対象事業の要件>
  • 各種法令等に遵守した設備であること
  • 整備する設備は商用化されたものであること。原則として中古設備は対象外
  • 太陽光発電設備が既に設置されている住宅に導入する蓄電池であること
  • 蓄電池の容量が5kWh以上であること
  • 原則として再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を蓄電し、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  • 停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと
  • 定置用の設備であること
  • 県内に設置されるものであること
  • PPA事業者またはリース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金またはリース料金から需要家に対して控除されるものであること
<補助金額>

15万円(定額)

■B V2H充放電設備

<補助対象事業の要件>
  • 各種法令等に遵守した設備であること
  • 整備する設備は商用化されたものであること。原則として中古設備は対象外
  • 太陽光発電設備と併せて設置する蓄電池、または太陽光発電設備が設置された住宅に導入する蓄電池に付随するV2H設備であること
  • 国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」の補助対象設備であること
  • 県内に設置されるものであること
  • リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から需要家に対して控除されていること
<補助金額>

15万円(定額)

■C 自家消費型太陽光発電設備

<補助対象事業の要件>

発電した電力を自家消費することを目的とした計画的な設置であることが前提。交付申請時に「事業計画書」「太陽光発電設備の設置に係る誓約書」「電力消費計画の算出根拠」の提出が必要。

<補助金額>

具体的な補助金額の記載なし

■D 共通事項(対象者・対象経費)

<補助対象者>
  • 個人: 自ら居住する県内の住宅(新築含む)に設備を設置する者
  • PPA事業者: 県内の住宅に設備を設置し、電力を供給する事業者
  • リース事業者: リース等により県内の住宅に設備を提供する者
  • 共通要件: 県税の滞納がないこと、暴力団員や暴力団関係者に該当しないこと
<補助対象経費の区分>
経費項目内容
工事費直接工事費(材料費、労務費、直接経費)、間接工事費(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費
機械器具費工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作費
測量及び試験費調査、測量、設計、工事監理及び試験に要する経費
設備費設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等に要する経費
業務費調査、設計、製作、試験、検証、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料等
事務費社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、消耗品費、備品購入費

■特例措置

●ADD_ON 特定設置場所による加算措置

<加算対象>

自家消費型太陽光発電設備を瓦屋根やカーポートに設置する場合、加算措置が適用されます(具体的な加算額は未記載)。

対象者の詳細

補助対象となる者(基本的な要件)

本補助金の交付を受けることができる者は、基本的に以下のいずれかに該当し、かつ県税を滞納していないことが条件となります。

  • 県内に居住する個人
    自らが居住する石川県内の住宅に補助対象設備(太陽光発電設備、蓄電池、V2H充放電設備など)を設置する方、自ら居住するために新築する石川県内の住宅にこれらの設備を設置する方、令和8年度の実施要領では「県内に住所を有する個人」と表現されています
  • PPA事業者(電力販売契約事業者)
    石川県内の住宅に補助対象設備を設置し、その設備の管理を行いながら、発電した電力を需要家(住宅の所有者や居住者)に供給する事業者
  • リース事業者
    リース契約などにより、石川県内の住宅へ補助対象設備を提供する事業者

補助対象設備ごとの対象者の詳細

補助対象となる設備の種類によって、一部対象者に違いがあります。

  • 自家消費型太陽光発電設備
    自ら居住する県内の住宅に設備を設置する個人、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)、リース事業者(需要家に対してリースにより補助対象設備を提供する事業者)
  • 蓄電池(同時設置または設置済み)
    自ら居住する県内の住宅に設備を設置する個人、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者)、リース事業者(需要家に対してリースにより補助対象設備を提供する事業者)
  • V2H充放電設備
    自ら居住する県内の住宅に設備を設置する個人、リース事業者(需要家に対してリースにより補助対象設備を提供する事業者)、※PPA事業者は補助対象者として明記されていません

■補助対象とならない者(除外規定)

以下の条件に該当する場合は補助の対象とはなりません。この規定は、申請者、補助対象設備を提供する者の代表者等(役員、使用人、その他従業員、構成員を含む)、および需要家のすべてに適用されます。

  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)に該当する場合
  • 個人が暴力団員または暴力団員等に該当する場合
  • 法人の役員のうちに暴力団員または暴力団員等に該当する者がいる場合
  • 法人でない団体の代表者が暴力団員または暴力団員等に該当する場合

※県税を滞納している者も補助対象外となります。

※詳細な要件を確認し、ご自身の状況が補助金の対象となるかどうかを判断することが重要です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pv/pv.html

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お問合せ窓口

石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課 地域エネルギー政策グループ
TEL:076-225-1527
FAX:076-225-1479
Email:cn3@pref.ishikawa.lg.jp
受付窓口
石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課 地域エネルギー政策グループ〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
令和8年度からはメールでの申請は受け付けないこととされているため、ご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。