松本市 地域ボランティア輸送等支援事業(交通空白地域等乗合タクシー補助金)令和8年度
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目的
松本市内の町会やNPO等の地域団体に対し、公共交通が不便な地域における高齢者等の移動手段を確保するため、ボランティア輸送の保険料や乗合タクシーの利用料負担分、有償運送の運営経費を補助します。地域主体の移動支援サービスを多角的に支援することで、誰もが安心して外出できる環境づくりと、活動を支える団体の負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 運営団体の認定申請
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随時(事業開始前)
事業を実施する団体は、まず松本市から運営団体としての認定を受ける必要があります。
主な提出書類:- 運営団体(変更)認定申請書(様式第1号)
- 団体の規約・構成員名簿
- 事業計画書(様式第2号)
- 予算書(様式第3号)
- 運営団体推薦書(様式第4号):地区町会連合会等からの推薦
- 自家用有償旅客運送者登録証の写し(有償運送事業の場合)
審査の結果、適当と認められると「認定通知書(様式第5号)」が発行されます。
- 補助金交付申請
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運営団体認定後(年度ごと)
運営団体の認定を受けた後、補助金の交付申請を行います。
提出書類:- 補助金交付申請書(様式第6号)
申請に基づき審査が行われ、交付が決定すると「補助金交付決定通知書(様式第7号)」が発行されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に基づいて事業を実施します。事業内容に変更が生じた場合は、速やかに「交付変更申請書(様式第8号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 事業実績報告
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- 実績報告締切:事業完了後、遅滞なく
補助事業が完了した際、または年度末に実績報告を行います。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第10号等)
- 決算書(様式第11号・12号等)
- 補助対象経費に関する領収書の写し
報告に基づき補助金額が確定し、交付されます。
- 書類の保存
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5年間
補助金の交付を受けた団体は、補助事業に関する帳簿および書類を、交付完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存する義務があります。
対象となる事業
松本市が実施している「松本市ラストワンマイル地域支援事業」は、移動手段にお困りの地域住民のために、地域の皆さんが運営する移動支援サービスを松本市が支援(補助)する総合的な取り組みです。この事業は、大きく分けて以下の3つの補助金制度で構成されており、地域内移動の手段確保を目的としています。
■1 ボランティア輸送事業補助金
地域住民の移動をサポートするボランティアドライバーの負担を軽減することを目的としています。
<主な内容と補助対象>
- 専用保険の保険料補助(上限30万円):ボランティアドライバーがマイカーで地域の方を乗せて運転中に事故が発生した場合、ドライバー自身の保険に優先して補償に充てることができる専用保険の保険料
- 事務費補助(上限5万円):消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告費等。対象経費の2分の1
- 自動車リース料補助(上限15万円):ボランティア輸送事業に専用して使用する自動車のリース料(4月1日から年度末まで)。対象経費の2分の1
<事業認定基準>
- 既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと
- 地区の町会連合会長、または地域の単位町会長の推薦を受けていること
■2 交通空白地域等乗合タクシー事業補助金
公共交通機関が不便な「交通空白地域等」において、福祉100円パスを持つ方が利用する乗合タクシーの料金の一部を支援するものです。利用者の代わりに運営団体(町会など)が負担した料金に対して補助が行われます。
<主な内容と補助対象>
- タクシー料金の補助:利用者1人につき1乗車150円(運営団体が負担した料金が対象)
- 事務費補助(上限5万円):消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告費等。対象経費の2分の1
<事業認定基準>
- 既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと
- 地区の町会連合会長、または地域の単位町会長の推薦を受けていること
- 市内のバス停留所から概ね500メートル以上離れ、かつ、鉄道駅から概ね1キロメートル以上離れている地域
- バスが営業時間内に概ね2時間以上運行しない時間がある地域
- その他、公共交通が不便な地域として市長が認めた地域
■3 交通空白地有償運送補助事業
交通空白地において、地域の皆さんやNPO法人などの非営利団体が、営利目的と認められない範囲の対価で『自家用自動車』を使用して実施する運送サービスを支援するものです。※「みんなのバス協議会」が運行する浅間・大村線は、令和7年4月1日から本事業による運行を開始予定です。
<主な内容と補助対象>
- 人件費(運行および運行管理の事務に要する費用)
- 燃料費(ガソリンまたは軽油に限る)
- 車両整備費(整備・修繕費、タイヤ、油脂等の消耗品費)
- 車両管理費(登録費用、重量税、自動車税、自賠責、車検費用)
- 委託料(運行、運行管理、整備管理を外部委託する場合)
- 保険料(自動車保険・任意保険)
- 備品購入費(アルコール検知器に係る費用)
- 事務費(消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、広告費等)
- 補助額:対象経費の総額から事業収入を控除した額(上限800万円)
<事業認定基準>
- 地区または対象地域で合意形成が図られていること
- 対象地域で、他の団体が交通空白地有償運送事業を実施(または予定)していないこと
- 地区の町会連合会長、または地域の単位町会長の推薦を受けていること
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨に基づき、以下の内容や条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- ボランティア輸送事業における団体所有車両(専用保険の保険料補助の対象外)。
- 乗合タクシー事業における週休日および祭日の利用分。
- 既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがある事業。
- 営利目的と認められる範囲の対価を得て実施される運送サービス。
- 既に他の団体が交通空白地有償運送事業を実施している地域での重複事業。
補助内容
■1 ボランティア輸送事業補助金
<補助対象経費と補助額>
- ボランティア輸送に適合する自動車保険の保険料:1団体につき1年あたり上限30万円(団体所有車両は対象外、稼働実績に基づく清算)
- ボランティア輸送専用のリース車両代:対象経費の2分の1(上限15万円)
- 事務費:対象経費の2分の1(上限5万円)
<対象団体と事業認定基準>
- 対象団体:単位町会、地区町会連合会、特定非営利活動法人などの非営利団体
- 既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと
- 地区の町会連合会長、地域の単位町会長の推薦を受けていること
■2 交通空白地域等乗合タクシー事業補助金
<補助対象経費と補助額>
- 乗合タクシー利用料金のうち運営団体負担分:利用者1人につき1乗車あたり150円分(週休日および祭日は補助対象外)
- 事務費:対象経費の2分の1(上限5万円)
<対象団体と事業認定基準>
- 対象団体:単位町会、地区町会連合会、特定非営利活動法人などの非営利団体
- 既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと
- 地区の町会連合会長、地域の単位町会長の推薦を受けていること
- 事業を実施する地域が「交通空白地域等」であること(バス停から500m以上、駅から1km以上離れている等)
■3 交通空白地有償運送補助事業
<補助額>
補助対象経費の総額から事業収入を控除した額(上限800万円)
<補助対象経費>
- 人件費(運行・管理事務)
- 燃料費(ガソリン・軽油代)
- 車両整備費(修繕・消耗品)
- 車両管理費(税金・自賠責・車検費用等)
- 委託料(運行・整備管理の外注費)
- 保険料(任意保険)
- 備品購入費(アルコール検知器等)
- 事務費(消耗品・印刷・通信・賃借料等)
<対象団体と事業認定基準>
- 対象団体:地域の住民グループやNPO法人などの非営利団体
- 地区または対象地域で合意形成が図られていること
- 他の団体が同事業を実施または実施予定がないこと
- 地区の町会連合会長、地域の単位町会長の推薦を受けていること
対象者の詳細
ボランティア輸送事業補助金
ボランティアドライバーのマイカーを活用した輸送事業の実施を支援し、ドライバーの負担軽減と確保を目的とする補助制度です。
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運営団体 補助の対象となる団体
非営利団体(単位町会、地区町会連合会、特定非営利活動法人など)、既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと(市長認定基準)、地区町会連合会長、または対象地域の単位町会長からの推薦を受けていること(市長認定基準) -
利用者 サービスの対象となる方
移動手段にお困りの地域住民
松本市交通空白地域等乗合タクシー事業補助金
交通空白地域等において町会等の運営団体が実施する乗合タクシー事業を支援し、特に高齢者等の外出機会の確保を目的とする補助制度です。
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運営団体 補助の対象となる団体
市長が認定した非営利団体(単位町会、地区町会連合会、特定非営利活動法人、その他市長が認める営利を目的としない団体)、既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと(市長認定基準)、地区町会連合会長、または対象地域の単位町会長からの推薦を受けていること(市長認定基準)、事業を実施する地域が「交通空白地域等」(バス停から500m以上、駅より1km以上、または2時間以上運行がない地域等)であること -
利用者 サービスの対象となる方
乗合タクシー事業を利用しようとする者、松本市福祉100円バス助成事業実施要綱に規定するパス券の受領者(福祉100円パス受領者)
松本市交通空白地有償運送事業補助金
交通空白地において、住民やNPO法人等の非営利団体が自家用自動車を使って実施する運送サービス(営利目的と認められない範囲)を支援する制度です。
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運営団体 補助の対象となる団体
特定非営利活動法人(NPO法人)、道路運送法施行規則第48条各号に掲げる者で、市長が認定した団体、地区または対象地域における合意形成が図られていること(市長認定基準)、他の運営団体が当該区域で事業を実施(または予定)していないこと(市長認定基準)、地区町会連合会長、または対象地域の単位町会長からの推薦を受けていること(市長認定基準) -
利用者 サービスの対象となる方
交通空白地の住民等
※一部の情報が不足している可能性があります。
※松本市が地域の公共交通を補完し、移動困難地域の住民の利便性向上を目的として実施しています。詳細は各事業の担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/222/150316.html
- 松本市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/
- 「松本市ラストワンマイル地域支援事業」に関する問い合わせフォーム
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=222&lif_id=201249
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お問合せ窓口
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