松本市ラストワンマイル地域支援事業(交通空白地有償運送等補助金・令和7年度)
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目的
松本市内の公共交通が不便な地域において、町会やNPO等の非営利団体が主体となって実施する移動支援サービスを支援します。ボランティア輸送や乗合タクシー、有償運送事業の運営に必要な保険料や車両維持費、事務費等を補助することで、移動に困難を抱える地域住民の移動手段を確保し、誰もが安心して暮らせる地域づくりと生活の質の向上を図ります。
申請スケジュール
※本要綱は令和7年3月18日から施行されています。
- 運営団体の認定申請
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随時(事業開始前)
補助事業を実施する団体として、市長の認定を受ける必要があります。
- 提出書類:認定申請書、団体の規約、構成員名簿、事業計画書、事業予算書、運営団体推薦書、通帳の写し等。
- 審査・協議:市による審査が行われます。有償運送事業の場合は、松本地域公共交通会議での協議が必要です。
- 結果通知:認定が適当と認められた場合、運営団体(変更)認定通知書が送付されます。
- 補助金の交付申請・決定
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原則1年度ごと
認定を受けた運営団体は、具体的な補助金の交付を申請します。
- 交付申請:補助金交付申請書に必要書類を添えて市長に提出します。
- 交付決定:審査後、適当と認められれば補助金交付決定通知書が送付されます。この通知には交付決定額と補助条件が記載されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定後〜年度末
交付決定の内容に従って事業を実施します。
- 乗合タクシーの例:利用希望者への利用券の交付、タクシー利用料の負担などを行います。
- 変更申請:申請内容に変更が生じる場合は、遅滞なく補助金交付変更申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告・補助金の確定・交付
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事業完了後
事業終了後、実績を報告し補助金を受領します。
- 実績報告:実績報告書、決算書、領収書等の関係書類を提出します。
- 額の確定と交付:市が内容を審査し、補助金額を確定させた後に支払いが行われます。
- 書類保管:交付完了の翌年度から起算して5年間、関係書類を保管する義務があります。
対象となる事業
松本市が実施している「松本市ラストワンマイル地域支援事業」は、移動手段に困難を抱える地域住民のために、地域の皆さんが主体となって運営する移動支援サービスを支援(補助)する総合的な取り組みです。特に公共交通機関が手薄な「ラストワンマイル」と呼ばれる地域における移動手段の確保を目的としています。
■1 ボランティア輸送事業補助金
地域の方がマイカーを使って地域住民を輸送するボランティアドライバーの負担を軽減し、活動を促進することを目的としています。
<事業内容と支援の対象>
- ボランティアドライバーが自家用車で地域の方を乗せて運転中に事故が発生した場合に備え、ドライバー自身が加入している保険に優先して補償に充てることができる「専用保険」の保険料を補助します。
<補助対象経費と上限額>
- 自動車保険の保険料:ボランティア輸送事業に適合する専用保険の保険料(上限30万円。団体所有車両は対象外、レンタル車両は要相談)
- 事務費:消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告費など(対象経費の2分の1、上限5万円)
- 専用自動車のリース料:年度末までの期間のリース料(対象経費の2分の1、上限15万円)
<事業認定基準>
- 既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと。
- 地区の町会連合会長または地域の単位町会長の推薦を受けていること。
■2 交通空白地域等乗合タクシー事業補助金
公共交通が不便な「交通空白地域等」において、利用者が「福祉100円パス」を用いて乗合タクシーを利用する際の料金負担を軽減し、移動手段を確保することを支援します。
<事業内容と支援の対象>
- 「福祉100円パス」を持つ方が利用した乗合タクシー料金のうち、運営団体(町会など)が負担した料金の一部を補助します。乗合人数が多くなるほど運営団体の負担が減る仕組みです。
<補助対象経費と上限額>
- タクシー料金の補助:利用者1人につき1乗車あたり150円(週休日祭日は補助対象外)
- 事務費:消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告費など(対象経費の2分の1、上限5万円)
<事業認定基準>
- 既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと。
- 地区の町会連合会長または地域の単位町会長の推薦を受けていること。
- 市内のバス停留所から概ね500メートル以上離れ、かつ、鉄道駅から概ね1キロメートル以上離れている地域。
- バスが営業時間内に概ね2時間以上運行しない時間がある地域。
- その他、公共交通が不便な地域として市長が認めた地域。
■3 交通空白地有償運送補助事業
地域の住民やNPO法人などの非営利団体が、営利目的と認められない範囲の対価で『自家用自動車』を使用して実施する運送サービスを支援するものです。
<事業内容と支援の対象>
- 交通空白地域において、住民やNPO法人などの非営利団体が自家用自動車を用いて実施する有償運送サービスに対して、その運営費用の一部を補助します。
<補助対象経費と上限額>
- 事業経費の補助:補助対象経費の総額から事業収入を控除した額(上限800万円)
- 主な補助対象経費の具体例:人件費、燃料費、車両整備費、車両管理費、委託料、保険料、備品購入費、事務費など
<事業認定基準>
- 地区または対象地域において、事業実施に関する合意形成が図られていること。
- 対象の地域や地区で、他の団体が同様の交通空白地有償運送事業を実施(または予定)していないこと。
- 地区の町会連合会長または地域の単位町会長の推薦を受けていること。
▼補助対象外となる事業
本テキストにおいて明示的な「補助対象外となる事業」のセクションは確認されませんでしたが、各事業の条件において以下のケースが対象外として言及されています。
- ボランティア輸送事業補助金における対象外事項
- 団体所有車両の保険料
- 交通空白地域等乗合タクシー事業補助金における対象外事項
- 週休日祭日の利用分に係るタクシー料金補助
補助内容
■1 ボランティア輸送事業補助金
<対象団体>
- 単位町会、地区町会連合会、特定非営利活動法人などの非営利団体
<事業認定基準>
- 既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと
- 地区の町会連合会長、地域の単位町会長の推薦を受けていること
<補助額・内容>
- ボランティア輸送事業に適合する自動車保険の保険料:1団体につき1年あたり上限30万円(団体所有車両は対象外)
- 事務費:対象経費の2分の1(上限5万円)
- ボランティア輸送事業に専用して使用する自動車に係るリース料:対象経費の2分の1(上限15万円)
■2 交通空白地域等乗合タクシー事業補助金
<対象団体>
- 単位町会、地区町会連合会、特定非営利活動法人などの非営利団体
<補助額・内容>
- 福祉100円パスを持つ人が利用したタクシー料金のうち、運営団体が負担した料金:利用者1人につき1乗車あたり150円(週休日祭日は対象外)
- 事務費:対象経費の2分の1(上限5万円)
<交通空白地域等の定義>
- 市内のバス停留所から概ね500メートル以上離れ、かつ鉄道駅から概ね1キロメートル以上離れている地域
- バスが営業時間内に概ね2時間以上運行しない時間がある地域
- その他、市長が公共交通が不便と認めた地域
■3 交通空白地有償運送補助事業
<補助額>
補助対象経費の総額から事業収入を控除した額(上限800万円)
<補助対象経費の具体例>
- 人件費:事業用車両の運行および運行管理の事務に要する費用
- 燃料費:事業用車両の運行に要する燃料費
- 車両整備費:事業用車両の整備、修繕、消耗品費用(タイヤ、油脂など)
- 車両管理費:登録費用、自動車重量税、自動車税、自賠責保険料、車検費用など
- 委託料:運行、運行管理、整備管理の外部委託費用
- 保険料:自動車保険(任意保険)の保険料
- 備品購入費:アルコール検知器など
- 事務費:消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、広告費など
- その他:市長が必要と認める実施費用
対象者の詳細
1. ボランティア輸送事業補助金
移動手段に困っている地域住民のために、ボランティアドライバーがマイカーを用いて行う移動支援サービスを支援する事業です。ドライバーの専用保険料を補助することで、ドライバーの負担を軽減し、確保を促進することを目的としています。
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対象となる運営団体
単位町会、地区町会連合会、特定非営利活動法人などの非営利団体、既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと、事業を行う地区の町会連合会長または地域の単位町会長の推薦を受けていること -
対象となる利用者
移動手段にお困りの地域住民
2. 松本市交通空白地域等乗合タクシー事業補助金
交通空白地域等において、公共交通を補完するために非営利団体が実施する乗合タクシー事業を支援します。特に福祉100円パスを所持する高齢者等の外出機会確保を目的としています。
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対象となる運営団体
単位町会、地区町会連合会、特定非営利活動法人、その他営利を目的としない団体として市長が認めた非営利団体、既存の公共交通機関の運行や経営を著しく阻害するおそれがないこと、実施地区の地区町会連合会長または対象地域の単位町会長の推薦を受けていること、事業を実施する地域が「交通空白地域等」であること(バス停から500m・駅から1km以上の乖離、または2時間以上運行がない地域等) -
対象となる利用者
乗合タクシー事業を利用する全ての方、特に「パス券受領者」が利用した場合、運営団体に対し利用者1人1乗車につき150円を補助
3. 松本市交通空白地有償運送事業補助金
交通空白地において、地域住民やNPO法人等の非営利団体が自家用自動車を使用し、営利目的と認められない範囲の対価で提供する運送サービスを支援します。
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対象となる運営団体
特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、道路運送法施行規則第48条各号に掲げる者で、市長が認定した団体、事業実施について地区または対象地域において合意形成が図られていること、対象地域において、他の運営団体による事業実施(予定含む)がないこと、地区町会連合会長または対象地域の単位町会長の推薦を受けていること -
対象となる利用者
交通空白地の住民等
これらの事業は、松本市における地域内の移動手段確保を目的としており、各地域の状況やニーズに応じて適切なサービスが提供されるよう設計されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/222/150316.html
- 松本市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/
- 問い合わせフォーム
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/form/detail.php?sec_sec1=222&lif_id=201249
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