知立市企業再投資促進事業費補助金(令和8年度)|工場や研究所の新増設を支援
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目的
知立市内に長年立地する次世代成長分野の製造業者等を対象に、工場や研究所の新設・増設に必要な固定資産取得費用の一部を補助します。愛知県と連携し、次世代産業の立地促進と企業の市外流出防止を図ることで、地域経済の活性化を目指します。自動車や航空宇宙、ロボット等の成長分野における設備投資を支援し、市内の産業基盤の維持・強化を推進します。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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随時
申請要件の確認や手続きの円滑化のため、産業振興課 商工振興係(企業立地推進課)への事前相談が必要です。
- 担当窓口: 産業振興課 商工振興係
- 電話番号: 0566-95-0125
- 愛知県の補助金認定取得
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知立市への申請前
知立市への申請に先立ち、「愛知県新あいち創造産業立地補助金」の認定を受ける必要があります。
- 知立市への認定申請
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- 公募開始:随時
- 提出期限:工事着手の30日前まで
工場や研究所の工事に着手する30日前までに、市役所2階8番窓口の産業振興課へ認定申請書類を提出してください。この期限を過ぎると原則として申請が認められません。
- 工事着手・完了・操業開始
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認定申請後
認定を受けた後、対象施設の工事に着手します。工事完了後、新たな施設での操業を開始してください。
- 補助金の交付請求
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操業開始後
操業開始後に実績報告および交付請求の手続きを行います。以下の要件を維持している必要があります:
- 雇用維持: 補助金交付年度末まで常用雇用者数を維持(大企業50名以上、中小・中堅25名以上)
- 操業継続: 操業開始日から5年間の継続義務
知立市企業再投資促進事業費補助金(対象となる事業)
知立市内の産業立地を促進し、企業の市外流出を防ぐことを目的として、愛知県と連携して実施される補助金制度です。特定の「次世代成長分野等」に属する製造業等が、工場や研究所を新設または増設する際の費用を補助します。
■知立市企業再投資促進事業費補助金
知立市内に長年事業所を構える企業が、次世代成長分野等において行う大規模な投資を支援します。
<対象となる分野>
- 次世代成長分野(自動車関連、航空宇宙関連、環境関連、新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連)
- 地域集積業種(愛知県の指針に定められた「西三河地域集積業種」)
<交付要件>
- 愛知県内に工場等が20年以上、かつ知立市内に概ね10年以上立地していること
- 投資規模:大企業は25億円以上、中小・中堅企業は1億円以上の固定資産取得費用
- 雇用維持:認定申請日から補助金交付年度末まで常用雇用者数を維持(大企業50名以上、中小・中堅企業25名以上)
- 愛知県の「愛知県新あいち創造産業立地補助金」の認定を事前に受けていること
<補助対象経費>
- 工場や研究所の新設・増設に直接必要な固定資産取得費用
<補助率・限度額>
- 補助率:大企業・みなし大企業 8%、中堅・中小企業 10%
- 補助限度額:1億円
<補助事業実施期間・手続き>
- 工事着手の30日前までに認定申請が必要
- 操業開始日から5年間の事業継続と雇用維持が義務
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する経費や事業については、本補助金の対象となりません。
- 補助対象外となる資産・経費
- 土地の購入費用
- 事務用品など製造・開発に直接供されない償却資産
- 新規取得ではない資産(中古品や移設された設備など)
- 固定資産税が課税されない資産等
- 他の制度との併用不可
- 「工場等建設奨励金」との併用はできません。
- 過去に交付を受けた事業
- 過去に同一敷地における同一事業で、本補助金や愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けている場合は対象外です(ただし、中小企業、中堅企業を除く)。
- 要件を満たさなくなった場合
- 操業開始後に交付要件を満たさなくなった場合は、補助金の返還を求められることがあります。
補助内容
■知立市企業再投資促進事業費補助金
<対象となる分野>
- 次世代成長分野: 自動車、航空宇宙、環境、新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット関連分野
- 地域集積業種: 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定められる西三河地域集積業種
<投資規模(固定資産取得費用)要件>
| 企業規模 | 最低投資金額 |
|---|---|
| 大企業 | 25億円以上 |
| 中小企業・中堅企業 | 1億円以上 |
<雇用維持要件(常用雇用者数)>
| 企業規模 | 維持すべき雇用者数 |
|---|---|
| 大企業 | 50名以上 |
| 中小企業・中堅企業 | 25名以上 |
<補助率>
| 企業規模 | 補助率 |
|---|---|
| 大企業、みなし大企業 | 固定資産取得費用の8% |
| 中堅企業、中小企業 | 固定資産取得費用の10% |
<補助上限額>
1億円
<補助対象外の経費>
- 土地の取得費用
- 事務用品など、製造や開発に直接供しない償却資産
- 新規取得でない資産(中古品、移設された資産など)
- 固定資産税が課税されない資産
<その他の主な留意事項>
- 工事着手の30日前までに認定申請が必要
- 「愛知県新あいち創造産業立地補助金」の認定が必要
- 「工場等建設奨励金」との併用は不可
- 操業開始日から5年間の操業継続および雇用維持が義務
対象者の詳細
対象となる事業分野
知立市内に長年立地している製造業等の企業で、以下の次世代成長分野等に該当する事業者が対象です。
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特定分野
自動車、航空宇宙、環境、新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット関連分野 -
地域集積業種
愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める西三河地域集積業種
立地・投資・雇用の要件
工場や研究所の新設または増設を行う際に、以下の期間・規模・雇用の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 立地期間の要件
愛知県内に20年以上工場等が立地していること、うち、概ね10年以上知立市内に立地していること -
2 投資規模の要件(固定資産取得費用)
大企業:25億円以上、中小企業・中堅企業:1億円以上 -
3 雇用維持の要件(常用雇用者数)
大企業:50名以上、中小企業・中堅企業:25名以上、※認定申請日から補助金交付年度末まで維持すること
その他の重要な交付要件
補助金の交付を受けるためには、以下の条件も満たす必要があります。
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愛知県の補助金認定
「愛知県新あいち創造産業立地補助金」の認定を受けていること -
継続義務
操業開始日から5年間は、操業の継続および雇用の維持が必要 -
補助形態(中小企業)
知立市を通じた間接補助となる
■補助対象外となるケース・経費
以下の項目に該当する場合、または以下の経費については補助の対象となりません。
- 「工場等建設奨励金」との併用
- 土地の取得費用
- 事務用品等製造・開発に直接供しない償却資産
- 新規取得でない資産(中古品、移設等)
- 固定資産税が課税されない資産
- 過去に同一敷地・同一事業で本補助金等の交付を受けた大企業
※操業開始後に交付要件を満たさなくなった場合などには、補助金の返還対象となることがあります。
※工事着手の30日前までに認定申請を提出する必要があります。詳細は知立市企業立地推進課(産業振興課 商工振興係、電話: 0566-95-0125)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/jigyosha/yuchi/1648683874348.html
- 知立市 公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/index.html
- 知立市 公式ウェブサイト(英語ページ)
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566834.html
- 知立市 公式ウェブサイト(中国語ページ)
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566769.html
- 知立市 公式ウェブサイト(ポルトガル語ページ)
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566705.html
- 知立市 公式ウェブサイト(その他言語ページ)
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566899.html
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請にあたっては、事前に知立市役所の企業立地推進課(産業振興課 商工振興係)への相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。