丹波市 地元産材利用促進事業補助金(令和8年度)
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目的
丹波市内で地元産材を使用して住宅や店舗等を新築・改修する市民や事業者に対して、木材の利用量に応じた費用の一部を補助します。建築物への木材利用を積極的に推進することで、丹波市産材の利用拡大を図るとともに、地域の林業および木材産業の活性化を目指しています。令和8年度からは補助単価が増額され、市外業者が施工する場合でも広く利用可能となりました。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(着手前)
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建設工事の着手予定日より前
住宅等の建設工事に着手する前に「様式第1号」にて申請を行います。着工後の申請は受け付けられません。
- 主な提出書類:交付申請書、位置図、平面図、立面図、丹波市産材の利用予定材積がわかる書類(計算書等)、建築確認申請書または建築工事契約書の写し
- 補助単価:1m³あたり3万円(上限75万円)
- 審査・交付決定
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申請から概ね2週間程度(目安)
丹波市が提出書類を審査し、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事)に着手してください。
- 事業実施・変更申請
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適宜(内容変更時)
工事を実施します。交付決定後に丹波市産材の使用量が増減するなど、事業内容に変更が生じた場合は「様式第4号」の変更等申請書を提出する必要があります。
- 実績報告(事業完了後)
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- 申請締切:2027年03月31日
工事が完了した後、実績報告書(様式第6号)を提出します。令和9年3月31日までに住宅等が完成している必要があります。
- 主な提出書類:実績報告書、竣工図面、利用材積の計算書、産地証明、建設状況写真、検査済証または領収書の写し
- 書類審査のほか、現地検査が行われる場合があります。
- 補助金請求・振込
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実績報告による交付額確定後
実績報告が承認され、補助金額が確定した後に請求書(様式第8号)を提出します。指定した金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
- 振込先情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義フリガナ)が必要です。
対象となる事業
丹波市産の木材の利用を推進し、地域の林業および木材産業の活性化を目的とした補助金制度です。市民が丹波市産の木材を使って住宅やその他の建築物を新築したり、増・改築したりする際の費用の一部を補助するものです。
■地元産材利用促進事業
建築物への木材利用を推進することで、地元丹波市で生産された木材の需要を拡大し、ひいては地域の林業や木材産業の活性化を目指しています。
<補助の対象となる方・物件・工事内容>
- 対象者: 丹波市産の木材を利用して、木造の住宅、店舗、事務所、倉庫、車庫を新築または増・改築される方
- 対象物件: 丹波市内に新築または増・改築される物件
- 工事内容: 丹波市産の木材を、構造材や補強材などに利用する工事
<補助金額と上限額>
- 補助単価: 令和8年度からは木材利用量1m³あたり3万円(令和7年度までは2万円)
- 助成上限額: 令和8年度からは75万円(令和7年度までは50万円)
- 補助金申請額は千円未満切り捨て
<補助要件>
- 物件の所在地: 市内に新築または増・改築される物件であること
- 木材の産地証明: 丹波市産の木材であることを確認できる書類を提出すること
- 完成期限: 令和9年3月31日までに住宅等が完成すること(4月以降になる場合は要相談)
- 申請時期: 工事の着工前に申請を完了させること
- 施工業者: 令和8年度からは市外の業者が施工する場合でも申請可能(市内業者要件の廃止)
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する場合は補助の対象外または取り消しの対象となります。
- 丹波市が実施する他の補助事業と重複している事業。
- 丹波市補助金等交付規則に違反した場合。
- 補助金の交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる可能性があります。
- 予算の範囲を超えた申請。
- 本事業は予算の範囲内での受付となるため、予算が尽きた場合は受付終了となります。
補助内容
■地元産材利用促進事業
<補助対象者・対象建築物>
- 丹波市産の木材を利用して、市内に木造の住宅、店舗、事務所、倉庫、または車庫を新築あるいは増・改築される方
<具体的な補助要件>
- 物件の所在地:新築または増・改築される物件が丹波市内にあること
- 産地の確認:使用する木材が丹波市産であることを証明する書類(産地証明等)を提出できること
- 完成期限:令和9年3月31日までに住宅等が完成すること(4月以降になる場合は事前相談が必要)
- 他事業との重複:丹波市が実施する他の補助事業と重複して補助を受けていないこと
- 着工前の申請:必ず建築工事に着工する前に申請すること
- 施工業者の要件:令和8年度より「市内業者が施工すること」という要件は廃止
<補助金額・上限額の推移>
| 適用期間 | 補助単価(1m³あたり) | 上限額 |
|---|---|---|
| 令和8年度から | 3万円 | 75万円 |
| 令和7年度まで | 2万円 | 50万円 |
<申請手続きの流れ>
- 1. 補助金交付申請(着工前):交付申請書、位置図、平面図、立面図、利用予定材積書類、建築確認申請書の写し等を提出
- 2. 補助金変更等申請:内容に変更(材積の増減等)が生じた場合に提出
- 3. 実績報告(工事完了後):実績報告書、竣工図面、利用材積書類、産地証明、建設状況写真等を提出
- 4. 補助金請求:交付決定後に請求書を提出し、指定口座へ振込
対象者の詳細
補助対象者および対象建物
丹波市産の木材を利用して、市内で建築物の新築、または増・改築を行う方が対象となります。
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対象となる建物
木造住宅、店舗、事務所、倉庫、車庫
補助要件
以下の①~⑥のすべての要件を満たす必要があります。
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主な要件項目
① 物件の所在地:市内(丹波市)に新築または増・改築される物件であること、② 産地証明:「産地証明」など、丹波市産の木材として確認できる書類等の提出があること、③ 完成期日:令和9年3月31日までに住宅等が完成すること、④ 他の補助事業との重複なし:丹波市が実施する他の補助事業と重複していないこと、⑤ 着工前の申請:必ず着工前に申請を行うこと、⑥ 予算の範囲内:補助金の交付は予算の範囲内での受付となること(予算がなくなり次第終了)
令和8年度からの拡充内容
令和8年度から補助要件が緩和され、支援内容が強化されています。
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支援・条件の変更点
補助単価の増額:1m³あたり3万円(旧2万円)、助成上限額の引き上げ:75万円(旧50万円)、施工業者の要件緩和:市外業者が施工する場合でも申請が可能(旧:市内業者限定)
具体的な申請者の詳細例
実績報告に基づいた具体的な対象者の例は以下の通りです。
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申請者:丹波 太郎 氏
所在地:丹波市春日町黒井811、事業内容:住宅の新築工事、施工:株式会社たんば建設、実績:地元産材を約24.5m³使用し、735,000円の補助金受給
■補助対象外
以下の場合は補助の対象となりません。
- 丹波市が実施する他の補助事業と重複している場合
※同一の建築プロジェクトで他の市助成金を活用している場合は、併用可能かどうか事前にご確認ください。
※完成時期が令和9年4月以降になる場合は、事前に丹波市役所農林課森林係(0795-88-5029)へ相談が必要です。
※予算がなくなり次第、受付は終了となります。申請前に事前の問い合わせを推奨します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/norinshinkoka/gyomuannai/6/4/8329.html
- 丹波市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.tamba.lg.jp/index.html
- 丹波市子育て情報サイト
- https://tamba-kosodate.com/
- 丹波市移住・定住情報サイト
- https://teiju.info/
- SATURDAY TAMBA
- https://saturdaytamba.com/
- 丹波市ふるさと納税サイト
- https://furusato-tamba.jp/
- 市役所への行き方
- https://www.city.tamba.lg.jp/gyosei/yakusho_annai/access/4563.html
- 開庁日・開庁時間
- https://www.city.tamba.lg.jp/gyosei/yakusho_annai/5275.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.tamba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/3
- 組織電話番号一覧
- https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/somuka/gyomuannai/10/7117.html
- サイトマップ
- https://www.city.tamba.lg.jp/sitemap.html
- 緊急情報一覧
- https://www.city.tamba.lg.jp/kinkyu/index.html
地元産材利用促進事業補助金は、電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。予算がなくなり次第終了するため、申請前に農林課森林係へお問い合わせください。令和8年度からは補助要件の拡充が予定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。