令和8年度 庄内町空き家利活用促進事業補助金(登録・家財処分支援)
紹介動画
目的
庄内町内の空き家所有者や利用希望者に対し、空き家バンクへの新規登録や登録物件の家財道具処分、清掃等に要する費用の一部を補助します。空き家の流通を促し、有効活用を支援することで、町内の空き家問題の解決と良好な居住環境の維持、さらには移住・定住の促進による地域活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・要件確認
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随時
補助対象者の要件(税の滞納がないこと等)や、対象となる空き家の状況を事前に確認してください。窓口への事前問い合わせが推奨されています。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
- 登録促進補助金:空き家バンク登録の日から3か月以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで。
- 利用促進補助金:事業実施(家財処分等)の前に申請書類と見積書を提出してください。
- 審査・交付決定
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申請受付後、順次
町による書類審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。登録促進補助金の場合は、この段階で交付額も確定します。
- 事業実施(利用促進のみ)
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- 事業実施期間:2027年03月20日まで
利用促進補助金の場合、交付決定後に家財道具の処分、清掃、環境整備などを実施します。実施中および実施後の写真を必ず撮影しておいてください。
- 実績報告(利用促進のみ)
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- 最終報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書」に領収書の写しと写真を添えて提出してください。報告期限は完了から20日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までです。
- 補助金の振込
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確定通知後、順次
「交付額確定通知書」の送付後、指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
庄内町が実施する「令和8年度庄内町空き家利活用促進事業補助金」は、町内における空き家の利活用を促進することを目的としており、空き家バンクへの新規登録や、登録済み空き家の家財道具処分等の費用の一部を補助します。
■A 登録促進補助金
庄内町空き家バンクへ空き家を新規に登録する方を対象としています。
<補助対象者>
- 当該空き家にかかる固定資産税の納税義務があること
- 空き家バンクに登録した日から継続して2年以上登録する意思があること
- 町民税や国民健康保険税などの滞納がないこと
- 空き家などの売買や賃貸を生業としていないこと
<補助額>
- 令和7年度の固定資産税額、または3万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数は切り捨て)
<申請に必要な書類>
- 登録促進補助金交付申請書(様式第1号)
- 対象となる空き家の令和7年度の固定資産税公課証明書
- 町民税など(国民健康保険税を含む)の納税証明書
- その他、町長が必要と認める書類
<申請期限>
- 空き家バンク登録の日から起算して3か月を経過する日、または令和9年3月31日のいずれか早い日
■B 利用促進補助金
登録されている空き家の家財道具等の処分にかかる費用を補助するものです。
<補助対象者>
- 登録空き家にかかる所有権、または売却もしくは賃貸を行うことができる権利を有する方
- 令和8年4月1日から令和9年3月20日までの事業期間内に、空き家の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、当該空き家を借り受ける方
- 上記の事業期間内に、空き家の所有者等から当該空き家を購入した方(4親等以内の親族から購入した場合を除く)
- ※町民税や国民健康保険税などを滞納していない個人に限る
<補助の対象となる事業(作業内容)>
- 空き家内の家財道具やその他の不要物の搬出または処分作業
- 空き家の清掃作業
- 空き家に係る敷地内の雑草、樹木等の処分、その他環境整備にかかる作業
- その他、町長が適当と認める作業
<補助の対象となる経費>
- 不要物や樹木等の処理手数料
- ごみの収集または運搬に係る料金
- 特定家庭用機器再商品化法で指定された家電製品の処分に要する費用(リサイクル料金)
- 廃棄物処分業者に委託してごみを処分する場合における委託費用
- ハウスクリーニングに要する費用
- その他、町長が適当と認める費用
<補助額>
- 補助対象経費の合計額の2分の1(上限15万円、1,000円未満切り捨て)
- ※一の空き家に対して空き家バンクへの登録期間中に1回限り
<申請に必要な書類>
- 交付申請時:利用促進補助金交付申請書(様式第5号)、見積書の写し、実施前の写真、空き家所有者等承諾書(様式第6号 ※賃借人のみ)
- 実績報告時:利用促進補助金実績報告書(様式第10号)、領収書の写し、実施中および実施後の写真、その他、町長が必要と認める書類
<実績報告書の提出期限>
- 補助対象事業の完了の日から起算して20日を経過する日、または令和9年3月31日のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 4親等以内の親族から空き家を購入した場合。
- 町民税や国民健康保険税などの税を滞納している者が実施する事業。
- 空き家などの売買や賃貸を生業としている者が実施する事業(登録促進補助金の場合)。
補助内容
■1 登録促進補助金
<補助対象者>
- 空き家バンクに空き家を登録する方
- 当該空き家に係る令和7年度の固定資産税の納税義務がある方
- 登録した日から継続して2年以上空き家バンクに登録する意思がある方
- 町税等(国民健康保険税を含む)の滞納がない方
- 空き家等の売買および賃貸を生業としていない方
<補助対象>
空き家の居住の用に供する部分に対して賦課された令和7年度の固定資産税額
<補助額>
令和7年度の固定資産税額、または3万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切り捨て。一つの空き家に対して1回限り)
<申請期間>
空き家バンクへの登録の日から起算して3ヶ月を経過する日、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで
<申請に必要な書類>
- 令和8年度庄内町空き家利活用促進事業補助金(登録促進補助金)交付申請書(様式第1号)
- 対象となる空き家の令和7年度の固定資産税公課証明書
- 市町村税(国民健康保険税を含む)の納税証明書
- その他、町長が必要と認める書類
■2 利用促進補助金
<補助対象者>
- 登録空き家に係る所有権を有している方、または空き家の売却もしくは賃貸を行うことができる権利を有している方
- 令和8年4月1日から令和9年3月20日までの間に賃貸借契約を締結し、当該空き家を借り受ける方(賃借人)
- 事業期間に空き家を購入した方(4親等以内の親族から購入した場合は対象外)
- ※共通要件:町税等(国民健康保険税を含む)を滞納していない個人
<補助対象事業>
- 空き家内の家財道具やその他の不要物を搬出、または処分する作業
- 空き家の清掃作業
- 空き家に係る敷地内の雑草、樹木等の処分、その他の環境整備にかかる作業
- 上記の他、町長が適当と認めるもの
<補助対象経費>
- 不要物や樹木等の処理手数料(ごみの処理手数料)
- ごみの収集または運搬に係る料金
- 家電リサイクル料金(特定家庭用機器再商品化法に基づくもの)
- 廃棄物処分業者に委託してごみを処分する場合における委託費用
- ハウスクリーニングに要する費用
- 上記の他、町長が適当と認める費用
<補助額>
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額、または15万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切り捨て。一つの空き家に対して登録期間中に1回限り)
<申請に必要な書類(事業前)>
- 令和8年度庄内町空き家利活用促進事業補助金(利用促進補助金)交付申請書(様式第5号)
- 見積書の写し
- 補助対象事業の実施前の写真
- 空き家所有者等承諾書(様式第6号。賃借人の場合に限る)
<実績報告に必要な書類(事業後)>
- 提出期限:完了日から20日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日まで
- 令和8年度庄内町空き家利活用促進事業(利用促進補助金)実績報告書(様式第10号)
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 補助対象事業の実施中および実施後の写真
- その他、町長が必要と認める書類
対象者の詳細
利用促進補助金
庄内町の空き家バンクに登録されている空き家の利活用を促進するため、家財道具の処分や清掃、環境整備などを行う個人が対象となります。以下の基本要件を満たし、かつ、いずれかの区分に該当する方に限ります。
基本要件:- 個人であること(法人不可)
- 庄内町の町民税や国民健康保険税などの滞納がないこと
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1 空き家の所有者等
登録された空き家に対して所有権を持つ方、売却や賃貸を行うことができる権利を有する方 -
2 空き家を借り受ける賃借人
令和8年4月1日から令和9年3月20日までの事業期間内に、空き家の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、その空き家を借り受ける方 -
3 空き家を購入した者
事業期間中に空き家の所有者等から当該空き家を購入した方、※4親等以内の親族から購入した場合は対象外
登録促進補助金
庄内町空き家バンクに新たに空き家を登録される方が対象となります。以下の全ての要件を満たす必要があります。
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必須要件
① 庄内町空き家バンクに空き家を登録していること、② 当該空き家に係る令和7年度の固定資産税の納税義務がある方、③ 登録後、継続して2年以上空き家バンクに登録する意思があること、④ 町民税や国民健康保険税など、庄内町に納めるべき税金を滞納していないこと、⑤ 空き家などの売買や賃貸を本業としていないこと(不動産事業者などは対象外)
■補助対象外となる事業者・ケース
以下に該当する場合は補助金の対象となりません。
- 法人(個人申請のみ受付)
- 売買・賃貸を生業としている不動産事業者等
- 4親等以内の親族から空き家を購入した場合(利用促進補助金)
※申請にあたっては、住民基本台帳や税務資料の閲覧に同意する必要があります。
※補助金には予算に限りがあります。申請を検討される場合は、必ず事前に庄内町役場建設課空家対策係(電話:0234-43-0240)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/kurashi/akiyataisaku/kensetsu0420251222152426502.html
- 庄内町公式ホームページ
- https://www.town.shonai.lg.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式(PDF)をダウンロードして申請する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。