令和8年度 群馬県LPガス利用者負担軽減事業支援金
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目的
エネルギー価格高騰の影響を受けている群馬県内のLPガス利用者の負担軽減を図るため、料金値引きを行うLPガス販売事業者に対して支援金を支給します。一般消費者等1件あたり1,000円の値引き原資に加え、事業実施のための事務経費を補助することで、県民の生活安定と事業者の円滑な値引き対応を支援することを目的としています。
申請スケジュール
オンライン申請フォーム、またはメール・FAX・郵送・持参による手続きが可能です。
- 支援金支給届書の提出(エントリー)
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- 公募開始:2026年08月10日
- 申請締切:2026年10月16日
支援金を受け取るための「エントリー」手続きです。この届出がない場合、支援金を受け取れない可能性があります。
- オンライン申請:支給届書(様式第1号)の提出は不要です。
- その他の提出:事務局に届書が到達後、電話確認が入ります。連絡がない場合は事務局へお問い合わせください。
- 値引きの実施・証拠書類の保管
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- 値引き対象期間:2026年9月〜11月検針分
一般消費者1件あたり1,000円(税抜)を上限として値引きを実施してください。
- 検針票や請求書に「群馬県の支援金事業による値引き」である旨と値引き額を明記してください。
- 証拠書類は令和14年(2032年)3月31日まで保管する必要があります。
- 支援金支給申請・請求書等の提出
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- 公募開始:2026年09月07日
- 申請締切:2026年12月25日
値引き実績に基づき、支援金の支給を申請・請求します。期限厳守(必着)で提出してください。
提出書類:- 支援金支給申請・請求書(オンライン申請時は様式第2号不要)
- 誓約書(様式第3号)
- 値引き対象者リスト(様式第4号)
- 任意で選んだ5件分の請求書等の写し
- 通帳のコピー(前年度事業から口座変更がない場合は不要)
対象となる事業
エネルギー価格高騰の影響を受けている群馬県内のLPガス利用者の皆様の負担を軽減することを目的とした事業です。国の「重点支援地方交付交付金」を活用して運用されており、LPガス料金の値引きに必要な支援金が支給されます。
■1 支援の内容と金額・値引き方法
LPガス料金の値引き原資および実施のための経費支援が提供されます。令和8年9月から11月検針分の料金が対象です。
<支援の内訳>
- LPガス料金の値引き原資:一般消費者等1件あたり1,000円(税抜・1回限り)
- 実施のための経費支援:1事業者あたり一律25,000円
<値引きのルール>
- 必ず税抜額から値引きを行うこと
- 基本料金からの値引き可能(設備料金の値引きは対象外)
- 請求額が1,000円未満の場合でも、全額値引き可能(支援請求額は1,000円として扱う)
- 複数月に分けた値引きの実施も可能(例:9月分で600円、10月分で400円)
- 集合住宅のテナントは法人単位で値引き、全体メーターの場合は全体に対して実施
<値引きの明示と証拠書類の保管>
- 検針票や請求書に「群馬県の支援金事業で値引きを行った旨」と「具体的な値引き額」を明記すること
- 値引きの事実を証明する書類(検針票や請求書の写し等)を令和14年3月31日まで保管すること
■2 支給の手続き
支援金を受け取るには「支給届書(エントリー)」と「支給申請・請求書」の2段階の手続きが必要です。
<【1】支援金支給届書の提出(エントリー)>
- 受付期間:令和8年8月10日(月)から令和8年10月16日(金)まで
- 提出方法:オンライン申請、メール、FAX、郵送、持参
- オンライン申請時は様式第1号の提出不要
<【2】支援金支給申請・請求書の提出>
- 受付期間:令和8年9月7日(月)から令和8年12月25日(金)まで(必着)
- 提出書類:支援金支給申請・請求書(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、値引き対象者リスト(様式第4号)、請求書等の写し(5件分)、通帳のコピー等
- オンライン申請時は様式第2号の提出不要
▼補助対象外となる事業(施設)
一部の施設は、支援の対象外となります。一方で、公民館、温泉、シャワー室や給湯室がある施設などは支援の対象となります。
- 消防署や消防団の詰所。
- 国および地方自治体の事務を執行するための庁舎。
- 設備料金の値引き分。
補助内容
■1 LPガス料金の値引き原資に対する支援
<支援金額および対象期間>
- 支援金額:一般消費者等1件あたり1,000円(税抜)が上限(1回限り)
- 値引きの対象期間:令和8年9月から11月検針分
<値引き方法のルール>
- 税抜額から値引きを実施すること
- 従量料金が発生しない月は基本料金から値引き(設備料金の値引きは対象外)
- 請求額が1,000円以下の場合は全額値引きし、請求額を0円とすることも可能
- 複数月に分けて値引き(例:9月600円、10月400円等)を実施することも可能
- 法人単位での適用(集合住宅でメーターが1つの場合は集合住宅全体に対して値引き)
<値引きの明示・書類保管義務>
- 検針票や請求書等に「群馬県の支援金事業による値引き」と「値引き額」を記載すること
- 値引きの事実を証明する書類を令和14年3月31日まで保管すること
■2 事業実施のための経費支援
<支援金額>
1事業者あたり一律25,000円
■3 値引きの対象とならない施設
<対象外となる施設>
- 消防署および消防団の詰所
- 国および地方自治体の事務を執行するための庁舎等
<対象となる施設の例(主に県民が利用する施設)>
- 公民館
- 温泉施設
- シャワー室や給湯室がある施設
対象者の詳細
一般消費者等
エネルギー価格高騰の影響を受けている群馬県内のLPガス利用者が対象となります。国の「重点支援地方交付交付金」を活用し、LPガス料金の値引き支援を行います。
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支援対象の基本条件
群馬県内のLPガス利用者であること、各一般消費者等につき1回限り、上限1,000円(税抜)の値引きを適用、令和8年9月から11月検針分のLPガス料金が対象 -
値引き対象となる料金項目
従量料金、基本料金(従量料金が発生しない月でも基本料金から値引き可能)
値引きの対象となる施設
主に県民が利用する、日常生活や活動に密接に関わる以下の施設が対象です。
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対象施設の例
公民館、温泉施設、シャワー室がある施設、給湯室がある施設
集合住宅・テナントの取り扱い
LPガス契約の形態に応じて、以下の通り値引きを適用します。
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同一建物内の別法人テナント
各法人が個別に契約している場合、法人単位で値引きを適用 -
集合住宅全体でメーターが1つの場合
部屋ごとではなく、集合住宅全体のLPガス料金に対して一括で値引きを実施
■補助対象外
以下の項目および施設については、値引きの対象外となります。
- 設備料金
- 国及び地方自治体の事務を執行するための庁舎等
- 消防署
- 消防団の詰所
※設備料金の値引きは一切認められません。また、行政事務を行うための施設や、消防関連の施設も対象外です。
不明な点がある場合は、「群馬県LPガス支援事務局」へお問い合わせください。
TEL: 0120-985-787(受付時間:平日 8:30~17:15)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://jimukyoku.site/gunma/lpgasshien/
- 支給届書オンラインフォーム
- https://450188e1.form.kintoneapp.com/public/e30d01208507e3ceae3f3094ad277f230d9af44a9d7ddb0659bb209ddcb73375
- 支給申請・請求書オンライン申請フォーム
- https://450188e1.form.kintoneapp.com/public/c704aa79ac3a626ae2eb3c572c0cda7912faf907363fdc6e7a3931a16868a13c
公式サイトのトップページURLは特定できませんでしたが、募集要領、申請様式、およびオンライン申請フォームのURLが提供されています。詳細は群馬県LPガス支援事務局へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。