公募中 掲載日:2026/08/19

多治見市 危険木伐採事業費補助金(住宅等への倒木被害防止)

上限金額
50万
申請期限
2026年12月28日
岐阜県|多治見市 岐阜県多治見市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

多治見市内の居住用住宅に倒木被害を及ぼすおそれのある危険木の所有者や近隣住民を対象に、その伐採・撤去・処分に要する費用の一部を補助します。住宅への被害を未然に防ぎ、市民が安全で安心な生活環境を維持・保全することを目的としています。専門業者等への委託経費を支援することで、個人の負担軽減と地域の安全確保を同時に図ります。

申請スケジュール

多治見市の危険木伐採事業費補助金は、自己用住宅等への倒木被害を防ぐための制度です。事業着手(伐採)後の申請は一切受け付けられませんので、必ず事前に農林課へご相談ください。申請には市指定の様式や見積書の写しなどが必要となります。
事前相談と補助対象の確認
随時(事業着手前)

多治見市役所経済部農林課農林グループ(0572-22-1258)へ相談してください。樹木が補助対象(地域森林計画対象森林内や山林・保安林など)であるか、倒木被害の恐れがあるか等を確認します。

補助金交付申請書類の提出
  • 申請締切:12月28日

交付申請書、事業計画書、収支予算書、位置図、写真、見積書の写し(推奨3社以上)、森林所有者承諾書等を提出します。年度の締切は12月28日です。

補助金の交付決定
審査後

市による審査・実態調査を経て、「交付決定通知書」が郵送されます。この通知を受け取った後に事業を開始してください。

事業の実施(危険木の伐採)
  • 事業完了期限:2月末日

業者に依頼して伐採を実施します。交付決定後に内容を変更する場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告
  • 提出期限:3月31日

事業完了後、実績報告書に領収書の写し、伐採前後の写真を添えて提出します。期限は「完了日から30日以内」または「3月末日」のいずれか早い日です。

補助金交付額の確定
報告書審査後

市が実績報告書を審査し、適切であれば「確定通知書」を送付します。

補助金の請求
確定通知後

「交付請求書」と振込先口座がわかる書類を提出します。口座名義は申請者と同一である必要があります。

補助金の交付(振込)
請求後

指定の口座に補助金が振り込まれ、手続きが完了します。

対象となる事業

多治見市が市民の安全安心な生活環境維持保全を目的として実施する事業であり、市内に存在する「危険木」が居住住宅等に倒木被害を及ぼすおそれがある場合に、その伐採・除去を支援するものです。

■多治見市危険木伐採事業

居住する住宅の隣接山林にある危険木について、倒れた場合に住宅へ被害が及ぶことを未然に防ぐための伐採・撤去・処分を支援します。

<対象となる危険木>
  • 多治見市内に存在すること
  • 現に居住している個人住宅または集合住宅に倒木被害を及ぼすおそれがあるもの
  • 森林法第5条に規定される地域森林計画の対象森林内、または現況地目が山林もしくは保安林となっている筆内に存在するもの
<補助対象者>
  • 危険木の所有者
  • 危険木の管理者
  • 危険木により被害を受けるおそれのある住宅等の所有者または管理者
<補助対象経費>
  • 危険木の伐採、撤去、および処分に要する経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費(消費税および地方消費税を除く)の4分の3に相当する額
  • 上限額:50万円(1,000円未満の端数切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 補助金交付決定の日から令和9年1月30日まで

▼補助対象外となる事業

以下の条件やケースに該当する事業または経費は、補助の対象となりません。

  • 事業内容に関する対象外事項
    • 事業実施に必要な関係法令等に基づく届出が行われていない事業。
    • 国または他の地方公共団体等から、当該危険木の伐採等に係る補助金を既に受けている事業(二重受給)。
    • 同一年度内において、一つの補助対象事業施行地につき2回目以降となる事業。
  • 補助対象者・関係性に関する対象外事項
    • 危険木の所有者・管理者と、被害を受けるおそれのある住宅等の所有者・管理者が同一である、または生計が同一である場合。
    • 多治見市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等に該当する場合。
    • 市税、国民健康保険料、介護保険料等の公金に滞納がある場合(市長が認める分納誓約履行中を除く)。
  • 経費・作業内容に関する対象外事項
    • 伐採地および住宅敷地以外への搬出、運搬、処分に要する経費。
    • 抜根に要する経費。

補助内容

■多治見市危険木伐採事業費補助金

<危険木の定義>
  • 多治見市内に存在し、現に居住している個人住宅または集合住宅(住宅等)に倒木被害を及ぼすおそれがある樹木
<補助対象事業と場所の条件>
  • 内容:危険木の伐採、撤去、および処分
  • 場所:森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内であること
  • 場所:または、現況地目が山林若しくは保安林となっている筆内であること
  • 回数:同一年度内、1つの補助対象事業施行地につき1回限り
<補助対象者>
  • 危険木の所有者
  • 危険木の管理者
  • 危険木により被害を受けるおそれのある住宅等の所有者または管理者
<補助対象経費>
  • 危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費
  • ※伐採地および住宅敷地以外への搬出・運搬費用、抜根費用は対象外
  • ※売却益が発生する場合は、売却金額を控除した額
<補助金額の算出>
  • 補助率:補助対象経費(消費税等を除く)の3/4
  • 上限額:50万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て

対象者の詳細

補助対象者

多治見市危険木伐採事業費補助金交付要綱の第4条に基づき、補助の対象となる者は以下のいずれかに該当する必要があります。
なお、補助対象者が危険木の所有者以外である場合は、危険木の伐採等を行うにあたって、危険木の所有者から事前に承諾を得る必要があります。

  • 3 危険木により被害を受けるおそれのある住宅等の所有者または管理者
    現に居住している個人住宅または集合住宅を所有または管理している方

申請者および作業者

補助金の交付を希望する「補助対象者」が、実際に申請を行う「申請者」となります。伐採作業については、申請者自身が行うほか、専門業者(林業会社等)に委託することも可能です。

  • 申請者
    多治見市危険木伐採事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を提出する者
  • 作業者(委託業者等)
    申請者本人、専門業者(例:〇〇〇〇林業(株)など)

■補助対象外となるケース

以下のいずれかの状況または関係性に該当する場合は、補助の対象とはなりません。

  • 危険木の所有者・管理者と、被害を受けるおそれがある住宅等の所有者・管理者が同一人物である場合
  • 危険木の所有者・管理者と住宅等の所有者・管理者の生計が同一である場合
  • 暴力団関係者(多治見市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等)
  • 市税等の滞納者(市税、国民健康保険料、水道料金、下水道使用料、市営住宅使用料等)

※市税等の滞納者であっても、市長に対し分納の誓約をし、かつ、その誓約を誠実に履行していると市長が認める場合は除外されます。

※詳細については、多治見市危険木伐採事業費補助金交付要綱および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tajimi.lg.jp/sangyo_business/ringyo/1010446.html
多治見市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.tajimi.lg.jp/
うながっぱ公式サイト
https://unagappa.com
質問に答えて手続きをご案内するサイト
https://www.nicotto-navi.jp/city-tajimi/index.html
窓口混雑状況案内サイト
https://www72.voicecall.jp/vcneo/index.php?sid=10987290486
テレビアニメ「やくならマグカップも」公式サイト
https://yakumo-project.com/
申請書・電子申請を検索
https://www.city.tajimi.lg.jp/shinsei_tetsuzuki_search.html
オンラインサービス
https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi_tetsuduzuki/1008701.html
お問い合わせ専用フォーム
https://logoform.jp/form/zEAL/1336168

多治見市危険木伐採事業費補助金に関する具体的な公募要領や申請様式のダウンロードURL、およびjGrantsに関する情報は提供された資料内には含まれていません。

お問合せ窓口

経済部 農林課 農林グループ
TEL:0572-22-1258(内線1181、1182、1183)
FAX:0572-25-8222
受付窓口
多治見市役所本庁舎
農林課
危険木の伐採に関する補助金制度の詳細や申請手続き、計画変更、実績報告、請求など、事業全般に関する相談を受け付けています。特に、事業内容や経費に変更が生じる可能性がある場合は、事前に農林課へ連絡することが推奨されています。
多治見市役所 本庁舎
TEL:0572-22-1111
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
多治見市役所 本庁舎
市役所全体に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合は、多治見市役所の代表窓口をご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。