伊達市 産科・小児科診療所開設支援補助金(令和8年度)
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目的
伊達市内で新たに産科または小児科の診療所を開設する医師に対し、土地や建物の取得・賃借費用、改修費、医療機器の購入費などの一部を補助します。安心して子どもを産み育てられる環境の充実と地域医療体制の強化を図ることが目的です。10年以上の診療継続や医師会加入等の要件はありますが、最大3,000万円を支援することで開業時の経済的負担を軽減し、地域における専門医療の提供体制を確保します。
申請スケジュール
- 要件確認・事前準備
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随時(保険診療開始前〜)
補助対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 開設後、継続して10年以上診療する見込みであること。
- 一般社団法人伊達医師会に加入すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 地域医療(休日当番医や学校医など)へ積極的に貢献する意思があること。
- 他補助金との重複がないこと。
- 補助金の交付申請
-
- 申請締切:保険診療開始日から起算して1年を経過する日
「産科・小児科診療所開設支援補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて、伊達市健幸づくり課へ提出してください。電子メールでの提出も可能です。
主な提出書類:- 医師免許証の写しおよび履歴書
- 土地・建物の登記事項証明書、平面図、見積書
- 医療機器の見積書・購入理由書
- 医師会への入会を確認できる書類
- 暴力団員等に該当しないことの誓約書
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後、様式第3号により通知
伊達市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「産科・小児科診療所開設支援補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 実績報告
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補助事業完了後
事業完了後、実績報告書に以下の書類を添付して提出します。
- 診療所開設届の写し(保健福祉事務所受理印あり)
- 土地・建物の契約書、登記事項証明書、工事請負契約書
- 竣工写真、医療機器の納品写真
- 領収書、検収証明書などの写し
- 補助金の交付請求
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実績報告完了後
実績報告の内容が適正と認められた後、「産科・小児科診療所開設支援補助金交付請求書(様式第4号)」を市長へ提出し、補助金の交付を受けます。
対象となる事業
伊達市の子どもを産み育てる環境の充実を図ることを目的として、市内で新規に産科または小児科の診療所を開設する医師を支援するために設けられた補助金制度です。令和6年4月1日から施行されています。
■伊達市産科・小児科診療所開設支援補助金
地域における産科および小児科の医療体制を強化し、安心して子育てができる環境を整えるため、市内で新しく産科または小児科の診療所を開設する医師に対して補助金を交付します。
<補助対象者>
- 市内で新しく産科(分娩施設を有する産婦人科を含む)または小児科の診療所を開設する医師
- 開設者が法人の場合は、当該診療所の管理者
<補助金の交付要件>
- 開設した診療所を、その後継続して10年以上診療する見込みであること
- 一般社団法人伊達医師会に加入していること
- 伊達市の市税の滞納がないこと
- 伊達市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等でないこと
- 積極的に地域医療へ貢献する意思があること(休日当番医への従事や学校医への就任、市の医療・保健・福祉事業への協力など)
<補助対象経費>
- 診療に供する土地の取得に要する経費(賃貸借の場合は月額賃借料の24月分)
- 診療に供する建物の新設または取得に要する経費(賃貸借の場合は月額賃借料の24月分)
- 診療に供する建物の改修または拡張に要する経費
- 診療に供する機器の購入に要する経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:3,000万円
<申請期間>
- 保険診療を開始した日から起算して1年を経過する日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件や項目に該当する場合は、補助の対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国、地方公共団体その他公的な機関から、本補助金の対象となる経費について、既に他の補助金等を受けていたり、交付決定を受けている場合
- 親族間での事業承継に伴う一部経費
- 交付対象者の2親等以内の親族間で事業承継が行われ、既存の親族の診療所を承継する場合の「土地の取得・借用費用」および「建物の新設・取得・借用費用」
- 不正受給または要件不備
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
- 交付決定者が交付要件を欠くに至った場合
- 処分制限に抵触する行為
- 補助金を受けて取得した財産について、減価償却資産の耐用年数または10年のいずれか短い期間内に、市長の承認なく処分した場合
補助内容
■伊達市産科・小児科診療所開設支援補助金
<補助対象経費>
- 診療の用に供する土地の取得または貸借に要する経費(貸借の場合は月額賃借料の24月分)
- 診療の用に供する建物の新設、取得、借用(貸借の場合は月額賃借料の24月分)、改修、または拡張に要する経費
- 診療の用に供する機器の購入に要する経費
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助限度額 | 3,000万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<主な交付要件>
- 市内において、産科または小児科を標榜する診療所を新規に開設した医師であること
- 診療所開設後、継続して10年以上診療する見込みがあること
- 一般社団法人伊達医師会に加入すること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員等に該当しないこと
- 休日当番医や学校医への就任など、地域医療へ積極的に貢献すること
- 同一経費について国・他自治体等の公的な補助金を受けていないこと
<特記事項・制限事項>
- 診療所部分以外との併設時は、床面積に応じて按分した経費のみ対象
- 2親等以内の親族間での事業承継の場合、土地・建物の経費は補助対象外
- 取得・整備した財産は、開設日から耐用年数または10年のいずれか短い期間は処分が制限される
<申請期限>
保険診療を開始した日から起算して1年を経過する日まで
対象者の詳細
産科・小児科診療所の開設者
伊達市内で新しく産科または小児科の診療所を開設する医師、またはその診療所の開設者(法人格の場合はその管理者)が対象です。本補助金を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 診療科目の指定
新規に開設する診療所が、産科(分娩施設を有する産婦人科を含む)または小児科を標榜していること -
2 伊達市内での開設
伊達市内で診療所を開設すること -
3 新規開設の定義
① 医療法に基づき新たに診療所の開設届を提出すること、② 速やかに健康保険法の規定により保険医療機関の指定を受け、保険診療を開始すること、※既存の診療所を単に引き継ぐのではなく、新しい診療所の立ち上げであることが必要です -
4 継続診療の見込み
開設後、継続して10年以上診療を行う見込みがあること -
5 伊達医師会への加入
一般社団法人伊達医師会に加入していること -
6 市税の納税状況
伊達市の市税を滞納していないこと -
7 地域医療への積極的な貢献
① 休日当番医への従事、② 市立学校の学校医への就任、③ 市が実施する医療、保健、福祉等の事業に積極的に協力すること
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
- 伊達市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等
- 同一の補助対象経費について、国、地方公共団体、その他公的な機関から既に他の補助金等の交付を受けている、または交付決定を受けている者
※交付対象者の2親等以内の親族間の事業承継で、既存の親族の診療所を承継する場合は、土地の取得・貸借費および建物の新設・取得・貸借費は補助対象外となります。
※申請時には医師免許証の写し、履歴書、医師会の入会確認書類、納税証明書、誓約書等の提出が必要となります。
※最大3,000万円(補助対象経費の3分の2以内)の補助が可能です。詳細は伊達市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/17/72524.html
- 伊達市公式ホームページ
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/
- 産科・小児科診療所開設支援補助金交付申請書 (Word)
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/uploaded/attachment/66162.rtf
- 暴力団員等に該当しないことの誓約書 (Word)
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/uploaded/attachment/66165.rtf
- 伊達市公式ホームページ よくある質問
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/life/sub/3/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=17&lif_id=79188
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本補助金はオンライン申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。提出は電子メールでも可能ですが、事前に健幸づくり課へのお問い合わせが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。