伊達市 診療所承継支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
伊達市内の医師不足解消と医療体制の維持を図るため、市内の診療所を承継する医師に対し、土地・建物の取得や改修、医療機器の購入に要する経費を補助します。新しく地域医療に貢献する医師の経済的負担を軽減することで、市民が将来にわたって安心して質の高い医療を受けられる環境の確保を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・マッチング
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随時
まずは補助金制度の要件を確認し、福島県医業承継バンクへの登録とマッチングを進めます。
- 交付要件の確認:10年以上の継続診療意思、伊達医師会への加入、市税の滞納がないこと等。
- マッチング:福島県医業承継バンクを通じて、承継を希望する診療所とのマッチングを成立させる必要があります。
- 医業承継の実行
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マッチング成立後
開設者の引退等に伴い、市内の診療所の保険診療を引き継ぐ「医業承継」を実際に完了させます。
- 補助金交付の申請
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- 申請期限:医業承継成立の日から1年以内
「伊達市診療所承継支援補助金交付申請書」に必要書類を添えて、伊達市健幸づくり課へ提出します。
- 対象経費:土地取得費、建物の新設・改修費、機器購入費など。
- 補助額:最大1,000万円(補助率2/3以内)。
- 提出方法:窓口への提出、または電子メールでの送信が可能です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、伊達市が審査を行います。要件を満たしていることが確認されれば、交付決定通知が送付されます。
- 補助金の交付
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、指定された方法で補助金が交付されます。
伊達市診療所承継支援補助金
市内の医療提供体制を維持・強化することを目的とし、新しく伊達市で診療所を承継し、地域医療に貢献してくれる医師を支援するために設けられた補助金事業です。
■診療所承継支援
市内の医師や診療所が不足している現状を解消し、住民が継続的に質の高い医療を受けられる環境を確保するため、市内の医業を承継した医師に対して補助金を交付します。
<補助率・限度額>
- 補助限度額:最大1,000万円
- 補助率:補助対象となる経費の3分の2以内
<交付対象者>
- 市内の診療所を承継した医師(承継者が法人の場合は診療所の管理者)
<主な交付要件>
- 福島県が実施する「福島県医業承継支援事業」または「福島県医業承継バンク」によってマッチングが成立した診療所であること
- 医業承継が成立した日から1年以内に申請書を提出していること
- 伊達市内で診療所を承継した後、10年以上継続して診療する見込みがあること
- 一般社団法人伊達医師会に加入していること
- 本市の市税(国民健康保険税を含む)に滞納がないこと
- 伊達市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 積極的に地域医療へ貢献する意思があること
<補助対象となる経費>
- 診療の用に供する土地の取得に要する経費
- 診療の用に供する建物の新設、取得、改修または拡張に要する経費
- 診療の用に供する機器の購入に要する経費
▼補助対象外となる事業
本事業において「承継」と認められない、または補助の対象外となるケースは以下の通りです。
- 同一法人内における管理者の変更。
補助内容
■伊達市診療所承継支援補助金
<補助の交付を受けるための要件>
- 福島県医業承継支援事業を通じてマッチングが成立し、医業承継成立の日から1年以内に申請書を提出すること
- 伊達市内において、承継した診療所を10年以上継続して診療する見込みがあること
- 一般社団法人伊達医師会に加入すること
- 本市の市税(国民健康保険税を含む)に滞納がないこと
- 伊達市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 積極的に地域医療へ貢献する意思があること
- 開設者の引退等により保険診療を親族または第三者へ引き継ぐこと(同一法人内の管理者変更は対象外)
<補助の対象となる経費>
- 土地の取得費用:診療の用に供する土地の取得に要する経費
- 建物の新設・取得・改修・拡張費用:診療の用に供する建物の新設、取得、改修、または拡張に要する経費
- 機器の購入費用:診療の用に供する機器の購入に要する経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助限度額:最大1,000万円
対象者の詳細
交付対象者の定義
市内の診療所を承継した者(承継者)が対象となります。ここでいう「承継」とは、開設者の引退等により、市内の診療所が親族または第三者へその保険診療を引き継ぐことを指します。
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承継者が個人の場合
医師本人 -
承継者が法人の場合
当該診療所の管理者
補助金交付のための具体的な要件
以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 福島県医業承継支援事業によるマッチング
「福島県医業承継バンク」によってマッチングが成立した診療所の承継者であること、医業承継が成立した日から1年以内に補助金交付申請書を提出すること -
2 市内での10年以上の継続診療見込み
伊達市内で診療所を承継した後、継続して10年以上にわたり診療を続ける見込みがあること -
3 一般社団法人伊達医師会への加入
一般社団法人伊達医師会へ加入していること -
4 市税の滞納がないこと
本市の市税(国民健康保険税を含む)について、滞納がないこと -
5 暴力団員等でないこと
伊達市暴力団排除条例第2条第3号に規定される暴力団員等でないこと -
6 積極的な地域医療への貢献
積極的に地域医療へ貢献する意思があること
■補助対象外となるケース
以下の場合は、この補助金の対象となる「承継」には含まれません。
- 同一法人内で管理者が変更されるケース
【お問い合わせ先】
伊達市役所 健幸づくり課 健幸企画係
電話: 024-575-1153
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/17/63998.html
- 福島県伊達市公式ホームページ
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/
- 伊達市医業承継支援補助金 詳細ページ
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/17/79189.html
- 福島県医業承継バンクマッチングナビ
- https://syoukei.fukushima.med.or.jp/
- 伊達市公式ホームページ よくある質問
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/life/sub/3/
補助金の申請は、ダウンロードした申請書に必要書類を添えて提出する形式です。電子メールでの提出も可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。