福島県伊達市 次世代自動車(EV・FCV)導入補助金(令和8年度)
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目的
福島県伊達市内に住所を有する個人や事業所を持つ法人、またはリース事業者を対象に、燃料電池自動車や電気自動車の導入費用の一部を補助します。地球温暖化対策の推進と温室効果ガスの排出削減を目的としており、環境負荷の低い次世代自動車の普及を促進することで、市民や事業者の経済的負担を軽減し、持続可能な地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに自動車検査証の交付を受け、代金の支払いを完了した車両が対象となります。
予算がなくなり次第終了となりますので、お早めの申請をご検討ください。
- 次世代自動車の導入完了
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- 車両導入期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
補助対象となる車両の購入、登録(自動車検査証の交付)、および購入代金の全額支払いを完了させてください。
- 対象車両:燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)の新車(自家用)
- 使用の本拠:伊達市内であること
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
必要書類を揃えて、伊達市役所生活環境課(本庁舎3階)へ直接持参または郵送にて提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 事業報告書(様式第2号)、収支決算書(様式第3号)
- 車検証の写し、売買契約書の写し
- 市税完納証明書
- 振込先口座の通帳の写し
- 住民票抄本(個人の場合)または登記簿謄本等(法人の場合)
※郵送の場合は書留など記録が残る形式を推奨します。不備がない状態で受理された日が受付日となります。
- 交付決定・額の確定
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- 交付決定通知:随時
提出された書類の審査が行われます。適当と認められた場合、伊達市から「補助金交付決定通知書兼額確定書」が郵送されます。
- 補助金交付請求
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決定通知の受領後
決定通知書に同封されている「補助金交付請求書」に必要事項を記入・押印し、伊達市へ提出してください。
- 補助金振込
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請求書受理後
請求書が受理された後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 燃料電池自動車(FCV):最大20万円
- 電気自動車(EV):最大5万円
対象となる事業
福島県伊達市が地球温暖化対策の推進を目的として、環境負荷の低い次世代自動車(燃料電池自動車(FCV)または電気自動車(EV))の導入費用の一部を補助する事業です。
■燃料電池自動車(FCV)の導入
燃料電池自動車(FCV)の新車購入を支援します。
<補助金額>
- 1台につき20万円まで
<補助対象経費>
- 車両本体の購入にかかる経費
■EV 電気自動車(EV)の導入
電気自動車(EV)の新車購入を支援します。
<補助金額>
- 1台につき5万円まで
<補助対象経費>
- 車両本体の購入にかかる経費
■共通の補助要件
補助対象者および車両の導入に関する必須要件です。
<補助対象者>
- 伊達市内に住所を有する個人
- 伊達市内に事業所等を有する法人
- 上記個人または法人に対して次世代自動車のリース販売を行うリース事業者
<具体的な要件>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、自動車検査証の交付を受け、購入代金を全額支払った「自家用」の新車であること
- 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が伊達市内として登録されていること
- リース事業者の場合:補助金相当額がリース料に充当されること
- 他補助金との併用不可:国や県を除く他の地方自治体から次世代自動車導入に関する補助金や交付金などを受けていないこと
▼補助対象外となる事業
以下の経費、車両、または他自治体からの補助受給がある場合は対象となりません。
- 補助対象外となる経費
- メーカーオプションの費用
- ディーラーオプションの費用
- 消費税相当額
- 補助対象外となる車両・用途
- 「自家用」ではない車両(事業用など)
- 自動車販売業者が使用者となる場合で、その車両が販売促進活動に使用される場合
- 他自治体等からの二重受給
- 国や県を除く他の地方自治体から次世代自動車導入に関する補助金や交付金などを受けている、または受ける予定がある事業
補助内容
■次世代自動車導入補助金
<補助対象者>
- 伊達市内に住所を有する個人
- 伊達市内に事業所等を有する法人
- 上記1または2に対してリース販売を行うリース事業者
<補助の具体的な要件>
- 購入・登録期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日までに、自動車検査証の交付を受け、かつ購入代金を全額支払った「自家用」の新車であること
- 使用の本拠地:自動車検査証における使用の本拠の位置が伊達市内であること
- リース契約の場合:補助金相当額がリース料に充当されること
- 自動車販売業者の場合:その車両が販売促進活動に使用されないこと
- 他の補助金との併用不可:国や県を除く他の地方自治体からの補助金や交付金を受けていない、または受ける予定がないこと
<補助金額(車両本体の購入経費が対象)>
| 自動車の種類 | 補助金額 |
|---|---|
| 燃料電池自動車(FCV) | 1台につき20万円まで |
| 電気自動車(EV) | 1台につき5万円まで |
<申請に必要な主な提出書類(共通)>
- 次世代自動車導入補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業報告書(様式第2号)
- 収支決算書(様式第3号)
- 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式第4号)
- 市税完納証明書
- 対象の次世代自動車の自動車車検証の写し
- 売買契約書の写し
- 振込先金融機関の通帳の写し
対象者の詳細
補助の対象となる者(主体)
地球温暖化対策の推進を目的として、燃料電池自動車または電気自動車の導入費用の一部を補助します。以下の3つのいずれかの要件を満たす方々が対象となります。
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1 市内に住所を有する方
伊達市内に住民票がある個人 -
2 市内に事業所等を有する法人
伊達市内に事業所や拠点を持つ法人 -
3 リース事業者
上記1または2に対して、次世代自動車のリース販売を行う事業者
補助対象となる車両および購入に関する要件
補助金を受けるためには、以下の具体的な要件をすべて満たす必要があります。
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購入・登録および支払要件
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間内に自動車検査証が交付されていること、購入代金が全額支払われていること、「自家用」の新車であること -
使用の本拠地
自動車検査証に記載されている「使用の本拠の位置」が伊達市内であること -
対象車種
燃料電池自動車、電気自動車
特定の対象者への追加要件および制限
対象者の種類や状況に応じて、以下の要件が追加されます。
-
リース事業者の要件
補助金相当額が、実際にリース料に充当されること -
自動車販売業者が使用者となる場合
車両が販売促進活動に使用されないこと(同車種の次世代自動車を販売する見込みがない場合に限る) -
併用制限
他の地方自治体(国や県を除く)が提供する補助金や交付金等を受けていない、または受ける予定がないこと
■補助対象外となる経費
補助対象となるのは車両本体の購入にかかる経費のみです。以下の項目は補助対象外となります。
- メーカーオプション
- ディーラーオプション
- 消費税相当額
【補助金額】
・燃料電池自動車:1台につき最大20万円
・電気自動車:1台につき最大5万円
※予算がなくなり次第受付終了となります。申請は伊達市役所生活環境課にて、直接持参または郵送で行ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/86/84345.html
- 福島県伊達市 公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/
- 伊達市子育て・ネウボラサイト
- https://www.date-nikoniko.jp/
- 伊達市公式ホームページ よくある質問
- https://www.city.fukushima-date.lg.jp/life/sub/3/
本補助金は電子申請に対応しておらず、市役所窓口への持参または郵送による申請が必要です。予算がなくなり次第受付終了となるため、申請前に最新の受付状況を確認してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。