令和8年度 郡山市次世代自動車導入補助金(EV・燃料電池車等)
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目的
郡山市内の個人や法人、個人事業主を対象に、燃料電池自動車や電気自動車といった次世代自動車の導入費用を補助します。走行時に温室効果ガスを排出しない環境性能に優れた車両の普及を促進することで、市域全体の温室効果ガス排出量を削減し、地球温暖化対策の強力な推進を図ることを目的としています。自家用車から事業用のバス・トラックまで、幅広い次世代車両の導入を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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申請前
補助対象者(市内に住民票がある個人、または事業所を有する法人等)および対象車両(電気自動車、燃料電池自動車等)の要件を必ずご確認ください。市税の滞納がないことも必須条件です。
- 車両の初度登録日が2026年3月1日から2027年2月28日までの新車であること
- 購入・登録・支払いの全てが完了していること
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年04月20日
- 申請締切:2027年03月15日
必要書類(申請書、事業報告書、車検証の写し、売買契約書、領収書等)を揃えて申請してください。
【申請方法】- 個人:電子申請または窓口持参
- 事業者・リース事業者:窓口持参のみ
郡山市環境政策課(市役所本庁舎)
※2026年10月1日から2027年3月31日までは、試行的に受付時間が9:00〜16:30に変更されます。
- 審査期間
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随時
提出された書類に基づき、補助要件の適合性、市税の納付状況、暴力団排除条例への抵触がないか等の審査を行います。
- 補助金の交付
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- 交付時期:審査完了後随時
審査の結果、適当と認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。実績に基づいた精算払となるため、額の確定通知は省略されます。
- 財産処分の制限・書類保存
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交付後4〜6年間
補助金の交付を受けた後は、以下の義務が生じます。
- 財産処分の制限:車種に応じた法定耐用年数(4〜6年)が経過するまで、原則として車両の売却や廃車はできません。やむを得ず処分する場合は事前に市長の承認が必要です。
- 書類の保存:補助金に関する帳簿および証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存してください。
郡山市次世代自動車導入補助金
郡山市が地球温暖化対策の推進を図ることを目的として、走行時に温室効果ガスを排出しない次世代自動車の普及を促進し、導入を検討している個人や事業者に経済的な支援を提供します。
■次世代自動車導入支援
燃料電池自動車や電気自動車といった「次世代自動車」の購入を支援する制度です。
<補助対象車両と補助額>
- ① 燃料電池自動車:200,000円
- ② 電気自動車(普通自動車):100,000円
- ③ 電気自動車(軽自動車):50,000円
- ④ 燃料電池バス【新】:1,000,000円
- ⑤ 燃料電池トラック【新】:1,000,000円
- ⑥ 電気バス【新】:500,000円
- ⑦ 電気トラック【新】:500,000円
<補助対象経費>
- 車両本体の購入に係る経費
<補助事業実施期間>
- 自動車検査証の初度登録日が、令和8年3月1日から令和9年2月28日までの期間であること
<補助対象者と主な要件>
- 市内に住民票がある個人(市民)
- 市内に事業所等を有する法人または個人事業主(事業者)
- 上記に対してリース販売を行うリース事業者
- 新車であること
- 使用の本拠の位置が郡山市内であること
- 申請者が自ら購入代金の全額を支払ったものであること
- 郡山市税を滞納していないこと
リースの場合の特別要件
●L リース車両導入特例
リース期間が車種ごとに定められた期間以上(4年〜6年)であり、補助金相当額以上が使用者のリース料から値引きされること。
▼補助対象外となる事業
以下の条件や車両に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- プラグインハイブリッド車の導入(電気自動車の定義から除外)。
- 新車ではない車両(中古車)の導入。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 郡山市以外の他の自治体(福島県を除く)から、同一車両を対象とした補助金や交付金などを受けている、または受ける予定がある場合。
- 郡山市税を滞納している申請者による導入(リース事業者の場合は使用者を含む)。
- 暴力団関係者による申請。
- 郡山市暴力団排除条例に規定する暴力団員、暴力団員等、または暴力団関係者が関与する場合。
- 販売促進目的の導入。
- 自動車販売業者が使用者となる場合で、車両を販売促進活動に使用する場合(同車種の次世代自動車を販売する見込みがない場合)。
- 自家用・事業用の区分が要件を満たさない場合。
- バス・トラック以外の車種で、自家用・事業用の別が「自家用」でないもの。
補助内容
■A 補助対象車両および補助額
<補助対象車種と定額補助額>
| 対象車種 | 補助額 |
|---|---|
| 燃料電池自動車 | 200,000円 |
| 電気自動車(普通自動車) | 100,000円 |
| 電気自動車(軽自動車) | 50,000円 |
| 燃料電池バス(新設) | 1,000,000円 |
| 燃料電池トラック(新設) | 1,000,000円 |
| 電気バス(新設) | 500,000円 |
| 電気トラック(新設) | 500,000円 |
<車種別の詳細な要件>
- 燃料電池自動車:燃料が圧縮水素、自家用、郡山市内が本拠、リース4年以上
- 電気自動車:燃料が電気(PHV除く)、自家用、郡山市内が本拠、リース4年以上
- 燃料電池バス:用途が乗合、定員11人以上、郡山市内が本拠、リース5〜6年以上
- 燃料電池トラック:用途が貨物、総重量2.5t超、郡山市内が本拠、リース5年以上
- 電気バス:用途が乗合、定員11人以上、郡山市内が本拠、リース5〜6年以上
- 電気トラック:用途が貨物、総重量2.5t超、郡山市内が本拠、リース5年以上
■B 補助対象者および共通要件
<補助対象者>
- 個人:郡山市内に住民票があり、住民基本台帳に記録されている方
- 事業者:郡山市内に事業所等を有する法人または個人事業主
- リース事業者:上記個人または事業者に対象車両をリース販売する事業者
<主な共通要件>
- 新車であること
- 初度登録日が令和8年3月1日から令和9年2月28日までであること
- 車両の販売促進活動に使用しないこと
- 福島県を除く他の地方公共団体から同一車両で補助を受けていないこと
- 申請者自ら購入代金の全額を支払っていること
- リースの場合は補助金相当額以上がリース料から値引きされること
<申請期間と受付>
令和8年4月20日から令和9年3月15日まで(先着順、予算に達し次第終了)
対象者の詳細
補助対象者
郡山市の「次世代自動車導入補助金」では、地球温暖化対策の推進と次世代自動車の普及促進を目的として、以下のいずれかに該当する個人、法人、またはリース事業者が対象となります。
-
1 市民
郡山市内に住所を有しており、申請時に本市の住民基本台帳に記録されている個人 -
2 事業者
郡山市内に事業所等を有する法人、または個人事業主 -
3 リース事業者
上記の「市民」または「事業者」に対して次世代自動車のリース販売を行う事業者、自動車検査証上の「使用者」が上記の市民または事業者であること
特定の申請者に関する追加要件
申請の形態によって、以下の追加要件を満たす必要があります。
-
リース事業者が申請者となる場合
燃料電池自動車、電気自動車(普通・軽)の場合はリース期間を4年以上とすること、燃料電池バスの場合はリース期間を6年以上とすること、補助金相当額以上が、車両使用者(市民または事業者)が負担するリース料に充当されること -
自動車販売業者が使用者となる場合
当該車両を販売促進活動に使用しないこと、同車種の電気自動車や燃料電池自動車を販売する見込みがない場合に限る
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 市税の滞納(リース事業者が申請者の場合は使用者も含む)
- 暴力団関係者(郡山市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団員、暴力団員等、または暴力団関係者)
【令和8年度の申請に関する注意事項】
申請期間:令和8年4月20日から令和9年3月15日まで(予算終了次第、先着順で締切)
申請方法:個人は電子申請可能。事業者・リース事業者は窓口(環境政策課)への来課が必要です。
※窓口受付時間:午前9時〜午後4時30分(試行期間中)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/54/160255.html
- 電子申請システム(オンライン申請)
- https://www.city.koriyama.lg.jp/life/sub/3/
電子申請システムは個人の申請者のみ利用可能です。事業者やリース事業者は、郡山市環境政策課の窓口へ書類を持参して申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。