神奈川県 水源環境保全・再生市民事業支援補助金(令和8年度)
目的
神奈川県内の水源環境の保全と再生を推進するため、市民団体が主体となって取り組む森林整備や河川浄化、普及啓発、調査研究などの事業を支援します。県民自らが「緑のダム」機能の維持や間伐材の利活用、水質保全活動等を行う際の経費を補助することで、市民による主体的な活動の活性化と、将来にわたる豊かな水源環境の確保を図ります。
申請スケジュール
事務局:神奈川県環境農政局緑政部水源環境保全課
- 募集案内配布
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- 募集案内配布:2025年08月中旬
募集に関する詳細な情報、要件、スケジュールが記載された案内が配布されます。県のウェブサイトからも様式の入手が可能です。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年10月20日
- 申請締切:2025年11月17日
期間内に所定の申請書類を事務局へ提出してください。郵送(必着)が推奨されています。一部の書類(位置図、許認可証明、役員一覧、予算書)については、例外的に2025年11月25日(火)まで提出や差し替えが認められます。
- 交付申請書、事業計画書、収支予算書など
- 団体の定款、規約、役員名簿等
- 審査・選考期間
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- 予備審査:2025年12月
- 公開プレゼンテーション:2026年03月01日
選考会によって、以下のプロセスで審査が行われます。
- 予備審査:事務局による要件確認。
- 1次選考:書類審査。結果は2月上旬に通知。
- 2次選考:2026年3月1日(日)に公開プレゼンテーションを実施。対象団体は出席必須です。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2026年04月上旬
選考結果を踏まえ、県議会での予算議決を経て正式に「交付決定通知書」が送付されます。これ以降、事業への着手が可能となります。併せて『補助事業実施の手引き』が提供されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実施状況報告(中間):2026年10月15日
- 補助事業完了期限:2027年03月31日
補助事業の実施および報告のプロセスです。
- 実施状況報告:9月末時点の状況を10月15日までに報告。
- 実績報告:事業完了から20日以内に提出。最終期限は3月末。
- 補助金交付:原則として実績報告に基づき、精算払い(事業完了から約2ヶ月後が目安)となります。※資機材購入等、知事が認める場合は「概算払い」も可能です。
- 事業報告会:補助最終年度の団体は3月上旬の報告会に参加します。
対象となる事業
市民団体が行う水源環境の保全・再生に関する事業が対象です。かながわ水源環境保全・再生施策に基づき、県民主体の取組を推進し、市民事業の活性化や新たな事業の創出を目的としています。補助期間は、活動実績に応じて「市民事業スタンドアップ部門(最大3年間)」または「市民事業スキルアップ部門(最大5年間)」が適用されます。
■申請区分Ⅰ~Ⅳ 特別対策事業区分
「第4期かながわ水源環境保全・再生実行5か年計画」において「特別の対策」として位置付けられた事業に類するもので、水源保全地域において3年以上継続して実施される事業です。
<対象要件>
- 県内水源保全地域(相模原市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老老名市、座間市、南足柄市、寒川町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村)で行われること
- 別表第1に掲げる特別対策事業に類する事業であること
- 3年以上継続して実施することが見込まれる事業であること
<申請区分Ⅰ:森林の保全・再生事業>
- 水源の森林づくり事業の推進、丹沢大山の保全・再生対策、土壌保全対策の推進、地域水源林整備の支援
- 植樹、間伐、枝打ち作業、登山道の整備など
<申請区分Ⅱ:間伐材の利活用促進事業>
- 間伐材の搬出促進、市場への運び出し支援
- 間伐材を利用した製品の製作・販売(スウェーデントーチ、木製品、ベンチ、椅子、精油など)
<申請区分Ⅲ:河川・地下水の保全・再生事業>
- 河川・水路における自然浄化対策の推進、地下水保全対策の推進
- 河川・水路の浄化対策、地下水かん養対策など
<申請区分Ⅳ:その他の特別対策事業>
- 生活排水処理施設の整備促進、水環境モニタリングの実施
- ダム湖や川を汚さないための下水道・合併処理浄化槽の設置支援、事業効果測定のための調査
■申請区分Ⅴ 水源環境保全・再生に関する普及啓発・教育事業
水源環境の保全・再生の重要性を広く知らせ、関心を高めるための事業です。
<対象要件>
- 神奈川県内全域または県外水源保全地域(山梨県、静岡県の一部)で行われること
- 神奈川県民(在勤・在学を含む)を対象に実施する事業であること
- 水源保全地域における活動プログラムや、その経験に基づく学習プログラムを有すること
<事業例>
- 植樹や下草刈りの体験教室、間伐やチェンソーの取扱講習会
- 炭焼き体験会、川の自然観察会、水質調査の経験を生かした環境教育など
■申請区分Ⅵ 水源環境保全・再生に関する調査研究事業
神奈川県の水源環境の保全・再生に資する調査研究を行う事業です。
<事業例>
- 水質調査、河川生物調査、樹林地調査、湧水地調査
- ドローンによる空中撮影や林内全方位撮影等による状況把握
■申請区分Ⅶ 資機材の購入
特別対策事業、普及啓発・教育事業、調査研究事業を実施するために必要な資機材の購入が対象です。
<対象資機材例>
- ドローン、全方向カメラ、蒸留窯及び冷却採油ユニット
- バッテリーチェンソー、リギングロープなど
<補助要件>
- チェンソー等、高度な技術を要する機材は安全講習を修了した者が使用すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する団体が実施する事業や、要件を満たさない事業は対象外となります。
- 暴力団または暴力団員が代表者や役員に該当する団体が実施する事業。
- 営利活動、宗教活動、政治活動を目的とした団体が実施する事業。
- 神奈川県が構成員となっている団体が実施する事業。
- 他の補助金と事業内容が重複する事業。
- 神奈川県知事が交付する他の補助金等を受けている場合で、本補助金と充当する事業が重複しており、経理が明確に区分されていないもの。
補助内容
■1 補助の対象となる事業(申請区分)
<7つの申請区分>
- Ⅰ 森林の保全・再生事業:植樹、間伐、枝打ち、登山道整備、ブナ林再生等
- Ⅱ 間伐材の利活用促進事業:間伐材製品の製作、市場への搬出支援等
- Ⅲ 河川・地下水の保全・再生事業:浄化対策、地下水かん養対策等
- Ⅳ その他の特別対策事業:水環境モニタリング、生活排水処理施設整備等
- Ⅴ 普及啓発・教育事業:体験教室、講習会、自然観察会、環境教育等
- Ⅵ 調査研究事業:水質、河川生物、樹林地、湧水地の調査等
- Ⅶ 資機材の購入:上記事業の実施に必要となる資機材の購入
■2-1 市民事業スタンドアップ部門
<対象・期間>
対象:活動歴が概ね3年未満の団体。補助期間:最長3年間。
<補助上限額(申請区分Ⅰ~Ⅵ)>
| 申請区分 | 事業規模・詳細 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ~Ⅳ | 1ha未満 | 10万円 | 10/10以内 |
| Ⅰ~Ⅳ | 1ha以上3ha未満 | 30万円 | 10/10以内 |
| Ⅰ~Ⅳ | 3ha以上 | 50万円 | 10/10以内 |
| Ⅴ | 普及啓発・教育事業 | 20万円 | 1/2以内 |
| Ⅵ | 調査研究事業 | 50万円 | 1/2以内 |
<申請区分Ⅶ(資機材の購入)の詳細>
- 補助率:区分Ⅰ~Ⅳに係るものは10/10以内、区分Ⅴ・Ⅵに係るものは1/2以内
- 上限額:累計で20万円
- 注意点:チェンソーや刈払機など、高度な技術・資格を要する機材は補助対象外
■2-2 市民事業スキルアップ部門
<対象・期間>
対象:活動歴が概ね3年以上継続している団体。補助期間:最長5年間。
<補助上限額(申請区分Ⅰ~Ⅵ)>
| 申請区分 | 事業規模・詳細 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ~Ⅳ | 1ha未満 | 20万円 | 8/10以内 |
| Ⅰ~Ⅳ | 1ha以上3ha未満 | 60万円 | 8/10以内 |
| Ⅰ~Ⅳ | 3ha以上 | 100万円 | 8/10以内 |
| Ⅴ | 普及啓発・教育事業 | 40万円 | 1/2以内 |
| Ⅵ | 調査研究事業 | 100万円 | 1/2以内 |
<申請区分Ⅶ(資機材の購入)の詳細>
- 補助率:区分Ⅰ~Ⅳに係るものは8/10以内、区分Ⅴ・Ⅵに係るものは1/2以内
- 上限額:区分Ⅰ~Ⅳに係るものは累計50万円、区分Ⅴ・Ⅵに係るものは累計20万円
- 注意点:チェンソー等は安全講習修了者の使用を条件に補助対象となる
■3 補助対象となる経費および費目区分
<対象費目>
- 物品費:単価5万円未満の消耗品、材料、燃料、修繕費等
- 交通費:電車・バスの実費、交流会参加に伴う車両経費等
- 保険料:ボランティア保険料等
- 使用料及び賃借料:重機リース、バス借上、施設使用料等
- 報償・謝礼費:有識者への謝礼(構成員は対象外、年10回上限)
- 工事費:ボランティア対応不可の工事・委託費
- 事務費:事務用品、コピー、通信、広報物作成費、写真現像費等
- 資機材費:単価5万円以上の用具(区分Ⅶの申請が必要)
■4 補助対象外となる経費
<主な対象外経費>
- 事務所家賃、スタッフ人件費、食糧費
- 一般参加者の交通費、光熱水費、通信費
- 会員所有物の借用料・謝礼、構成員への手当・謝礼
- 神事に関する経費、土地所有者への地代
- 領収書で確認できない経費、県が不適切と認めた経費
対象者の詳細
対象団体(申請者)の基本的な要件
本補助金の対象となる団体は、以下の6つの要件を全て満たす必要があります。NPO法人である必要はなく、任意の集まりでも対象となり得ます。また、事務所が神奈川県外にある団体も対象に含まれます。
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1 構成人数と活動の継続性
5人以上で構成されていること、継続的かつ計画的に事業を実施できる団体であること -
2 規約等の存在
団体規約や定款などを有していること -
3 会計組織の確立
自ら経理し、監査する等の会計組織を有していること、団体の定款や規約で会計の責任者が定められ、会計処理の方法が明確であること -
4 非営利・非宗教・非政治性
営利活動、宗教活動、政治活動を目的とした団体ではないこと -
5 他の補助金との関係
神奈川県知事が交付する他の補助金等を受けている場合でも、本事業に充当されず、経理が明確に区分されている場合は対象 -
6 神奈川県との独立性
神奈川県が構成員となっていない団体であること
申請部門ごとの対象団体の詳細
団体の活動経験や目的に応じて、以下の2つの部門に分かれます。
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1 市民事業スタンドアップ部門
対象:申請事業に類する活動を始めて概ね3年以内の団体(3年以上経過している団体も申請可)、目的:水源環境保全・再生事業の定着と市民団体の裾野拡大、補助期間:最長3年間 -
2 市民事業スキルアップ部門
対象:申請事業に類する活動を概ね3年以上継続している団体、目的:事業の高度化、団体のスキルアップと自立化、補助期間:最長5年間、特例:単価5万円以上の資機材(チェンソー等)の購入が補助対象
申請区分ごとの対象事業(活動タイプ)
実施する事業内容に応じて、以下の区分が設定されています。
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Ⅰ~Ⅳ 特別対策事業区分
要件:神奈川県内の水源保全地域(19市町村)での事業であること、要件:3年以上継続して実施する見込みがあること、事業例:森林の保全・再生、間伐材の利活用、河川・地下水の保全、水環境モニタリング等 -
Ⅴ 普及啓発・教育事業
要件:神奈川県内全域または県外の水源保全地域での事業であること、要件:神奈川県民(在勤・在学を含む)を対象に実施すること、事業例:水源環境学習、川の自然観察会など -
Ⅵ 調査研究事業
要件:神奈川県の水源環境保全・再生に資する調査研究であること、事業例:水質調査、樹林地調査、課題解決に向けた有効な対策の検討等
■補助対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象となりません。
- 営利活動、宗教活動、または政治活動を目的とする団体
- 神奈川県が構成員となっている団体
- 神奈川県知事が交付する他の補助金等を、同一の事業内容に充当する場合
※「委託事業」については他の補助金との重複制限には含まれませんが、経理の明確な区分が必要です。
※不明な点がある場合は、神奈川県水源環境保全課までご相談ください。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23490.html
- 水源環境を守る市民活動 情報館!
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23535.html
- 神奈川県ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.kanagawa.jp/
- 環境農政局緑政部水源環境保全課へのお問い合わせフォーム
- https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempString=SF0517
令和8年度事業の受付期間は令和7年10月20日から11月17日まで(郵送必着)です。令和3年11月1日より、申請に係る押印はすべて廃止されています。電子申請システム(jGrants等)による直接申請の情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。