公募中 掲載日:2026/08/19

白鷹町 空き家等解体補助事業(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2027年03月31日
山形県|白鷹町 山形県白鷹町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

白鷹町内の空き家所有者や相続人に対し、倒壊の恐れがある危険な空き家や特定空家等の解体費用の一部を補助することで、住民の安全確保と良好な生活環境の保全を図ります。建物解体や廃材処分にかかる費用の2分の1(上限60万円、町内業者利用で10万円加算)を支援し、適切な管理が行われていない空き家の除去を促進します。

申請スケジュール

令和8年度白鷹町空き家等解体補助事業の申請には、所定の募集期間内(7月〜8月)の事前協議が必須となります。書類提出は白鷹町役場建設課の窓口、または町ホームページからの様式入手により行います。申請前に抵当権などの権利関係の整理、または権利者からの承諾を必ず済ませてください。
事前協議書の提出(募集期間)
  • 公募開始:2026年07月15日
  • 申請締切:2026年08月28日

補助を希望する所有者等は、募集期間内に「事前協議書(様式第1号)」および「建物の解体等に係る誓約書(様式第2号)」を提出してください。

  • 提出先:白鷹町役場 建設課 都市・住宅係
  • 必要書類:位置図、登記事項証明書、現況写真、見積書、相続関係書類など
現地調査と内示通知
  • 内示時期:2026年09月初旬頃

募集期間終了後、町職員等による現地調査が実施されます。建物の危険度や不良度を判定し、補助対象に該当する場合は「対象事業内示書(様式第3号)」が送付されます。

補助金交付申請
事業着手前

内示を受けた後、解体工事に着手する前に改めて正式な申請を行います。

  • 提出書類:補助金交付申請書(様式第5号)、事業計画書、収支予算書
交付決定・事業実施
交付決定通知後

町長が内容を審査し「交付決定通知書(様式第8号)」を発行します。必ず決定通知を受けてから解体工事を開始してください。

※計画に変更が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
実績報告・補助金の支払い
  • 実績報告締切:2027年03月15日

事業完了後、速やかに(遅くとも3月15日まで)実績報告書(様式第11号)と収支決算書を提出してください。内容確認後、補助金額が確定し、請求書(様式第13号)に基づき補助金が支払われます。

対象となる事業

白鷹町が住民の生命、身体、財産を保護することを目的として、危険な状態にある空き家の解体処分にかかる費用の一部を補助する「令和8年度白鷹町空き家等解体補助事業」が対象となります。

■令和8年度白鷹町空き家等解体補助事業

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空家等」や、倒壊の恐れがある「危険空き家等」の解体処分を促進し、地域住民の安全・安心な生活環境を確保する事業です。

<補助対象となる建物>
  • 特定空家等に認定された建物(放置することが不適切であると町長から認定された空き家)
  • 道路や近隣住宅へ倒壊の恐れのある危険空き家等(住宅地区改良法に基づく不良住宅の評点等が基準を満たすもの)
<補助対象経費>
  • 建物解体費
  • 廃材処分費
  • 運搬料
  • 機械等使用料
  • 燃料費
<事業の条件>
  • 事業費が500,000円以上のもの
  • 原則として、補助対象建物の全部を解体撤去し、敷地全体を更地の状態にするもの
<補助事業実施期間>
  • 募集期間:令和8年7月15日(水)から令和8年8月28日(金)まで
  • 実績報告期限:事業完了後速やかに(3月15日まで)

特例措置・加算措置

●町内業者加算 町内業者加算

解体工事を町内の業者に発注して行う場合は、別途100,000円が加算されます。

▼補助対象外となる事業

以下のケースに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 公共事業による移転等の事業。
  • 不動産販売、不動産貸付、貸駐車場を業とする者が、その業のために除去する事業。
  • 所有者等が、解体を実施する建物と同一敷地内または隣接するとみなされる敷地に居住の実態がある場合。
  • 解体を実施する建物等に所有権以外の権利(抵当権など)が設定されている事業。
    • 原則としてその権利を解除する必要があります。解除が困難な場合は、当該権利者からの解体に関する承諾および許可を得なければなりません。

補助内容

■白鷹町空き家等解体補助事業

<対象となる建物>
  • 特定空家等(空家特措法第2条第2項に定義される、倒壊の危険や衛生上有害な状態等として町長が認定した建物)
  • 危険空き家等(住宅地区改良法に基づく住宅の不良度評点が100点以上、または50点以上かつ隣地危険度判定との合計が100点以上の建物)
<事業の主な要件>
  • 事業費が500,000円以上であること
  • 建物の全部を解体撤去し、敷地全体を更地にすること
  • 所有権以外の権利(抵当権等)が設定されている場合は、権利解除または権利者の承諾を得ること
  • 建物の所有者または法定相続人が実施すること
<補助金額の算定>
項目内容
補助率事業費の2分の1以内
上限額600,000円
端数処理1,000円未満切り捨て
<補助対象外>
  • 公共事業による移転等に伴う解体
  • 不動産販売・貸付・貸駐車場を業とする者が事業として行う解体
  • 所有者等が解体建物と同一または隣接敷地に居住実態がある場合

■特例措置

●C 町内業者発注に伴う加算措置

<加算額>

解体撤去工事を白鷹町内の業者に発注して行う場合、補助金額に100,000円を加算する。

対象者の詳細

「住まいのエンディングノート」の作成・利用者

将来の住まいや財産管理、もしもの事態に備えたい個人とその家族が対象です。

  • 個人(「わたし自身のこと」の記入者)
    基本情報(氏名、連絡先、血液型等)を整理したい人、緊急時の連絡先(親族、友人、かかりつけ医等)を明確にしたい人、家系図を整理し、家族関係を明確にしておきたい人
  • 不動産を所有する人
    所有する土地・建物の情報を正確に記録しておきたい人、所有不動産の将来の意向(売却、賃貸、除却等)を表明したい人、共有名義や賃貸借契約の状況を整理・管理したい人、隣地境界や建て替え制約等の諸条件を伝えたい人
  • 家族全体
    親世代と子世代が協力して住まいの将来を考えたい家族

白鷹町空き家等解体補助事業の補助対象者

白鷹町内にある特定の空き家等の解体処分事業を行う「所有者等」が対象です。

  • 所有者または法定相続人
    対象となる建物の所有者、対象となる建物の法定相続人、共有名義等の代表者(他の所有者全員の事前同意がある場合に限る)

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、白鷹町空き家等解体補助事業の対象外となります。

  • 公共事業による移転等を余儀なくされる場合の解体
  • 不動産販売、貸付、駐車場を業とする者が事業として行う除去
  • 解体建物と同一敷地内または隣接敷地に居住実態がある場合

※補助対象となる建物は、特定空家等または倒壊の恐れのある危険空き家等として認定・判定されたものに限ります。

※詳細な要件や申請手続きについては、各事業の実施要領や白鷹町の空き家対策計画をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shirataka.lg.jp/item/4849.htm
白鷹町公式サイト
https://www.town.shirataka.yamagata.jp/
白鷹町空き家バンク
https://shirataka-iju.jp/house/
白鷹町移住・定住関連ポータルサイト
http://shirataka-iju.jp/
申請書ダウンロードページ
https://www.town.shirataka.yamagata.jp/1638.htm
窓口支援システム
https://www.town.shirataka.yamagata.jp/2096.htm
予約システム
https://www.town.shirataka.yamagata.jp/2234.htm
引っ越しワンストップサービス
https://www.town.shirataka.yamagata.jp/2022.htm

白鷹町役場のメイン公式サイトのドメインは、提供された情報の相対パスと補足情報に基づき https://www.town.shirataka.yamagata.jp/ と補完して記載しています。

お問合せ窓口

白鷹町役場
TEL:0238-85-2111 (代表)
FAX:0238-85-2128
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
白鷹町役場
ご不明な点がございましたら、まずは上記白鷹町役場の代表電話番号へお問い合わせいただくのが確実です。特定の課へのご用件がある場合は、「各課案内」をご参照ください。
白鷹町役場 建設課
受付窓口
白鷹町役場
建設課 窓口にて「住まいのエンディングノート」を設置
「住まいのエンディングノート」は、将来の住まいの相続や活用について家族で話し合うきっかけとなるものです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。