白河市 農業事業継承支援補助金(令和8年度)
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目的
白河市内の認定農業者から事業を継承し、新たに農業に取り組む65歳未満の方を対象に、円滑な就農と経営基盤の構築を支援します。担い手の確保と地域農業の持続的な発展を図るため、農業経営に必要な免許取得や研修受講、法的手続き等に要する経費を1人あたり最大50万円補助します。事業継承を通じた安定的な農業経営の開始を後押しする制度です。
申請スケジュール
- 事前相談と準備
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随時
事業の活用を検討されている方は、まず白河市農政課農業振興係へ事前に相談することが推奨されています。対象者の要件(65歳未満、認定農業者の継承、市税滞納なし等)や、補助対象となる経費(免許取得、研修、視察、登記費用など)を確認し、準備を進めます。
- 公募開始・交付申請
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- 公募開始:2026年04月下旬
以下の書類を市役所農政課に提出してください。
- 白河市事業継承支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助対象の取組の内容及び経費が確認できる書類(見積書等)
- 白河市事業継承支援事業補助金誓約書兼同意書(第2号様式)
- 交付決定・事業着手
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随時(交付決定通知後)
市による審査後、交付決定通知が送付されます。必ずこの通知を受けた後に、補助対象となる取組(免許取得や研修受講など)に着手してください。交付決定前に完了している事業は補助対象外となります。
- 事業完了報告
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- 事業完了報告期限:2027年02月28日
補助対象の取組が完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書(規則第16条様式)
- 取組の実績が分かる資料(免許証の写し、研修修了証、視察報告書等)
- 経費の支払い内容が確認できる書類(領収書等)
- 補助金の請求・交付
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実績報告承認後、速やかに
実績報告の審査を経て補助金額が確定した後、以下の書類を提出して請求を行います。
- 補助金等交付請求書(規則第19条第2項様式)
- 振込先預金通帳の写し
市長が内容を適当と認めた場合に、指定口座へ補助金(上限50万円)が振り込まれます。
対象となる事業
白河市内の認定農業者から事業を継承し、新たに農業に取り組む方々を経済的に支援することで、白河市農業の活性化と持続性を図ることを目的としています。具体的には、事業継承に伴う様々な初期費用を補助し、円滑な就農・経営開始を後押しするものです。
■白河市事業継承支援事業補助金
地域農業の持続的な発展を目指し、新たな農業の担い手を確保・育成するための支援を行います。
<補助対象経費>
- 就農に必要な免許、資格の取得(けん引免許、ドローン技能免許、土壌診断士などの取得費用)
- 農業経営に関する研修の受講(農業大学校、学術・研究機関、農業協同組合などが開催する研修の受講料)
- 先進地視察(交通費、宿泊費、視察にかかる負担金)
- 事業継承に関する法的な手続き(登記や土地取得のための税理士費用など)
<補助額等>
- 補助上限額:50万円
- 算出方法:補助対象経費の合計額(1,000円未満の端数切り捨て)
- 交付回数:補助対象者1人につき1回のみ
<事業スケジュール>
- 募集開始:令和8年4月下旬から
- 交付申請手続き:随時
- 事業着手:交付決定通知を受けた後
- 事業完了報告:令和9年2月末まで
▼補助対象外となる事業
補助対象経費や対象者の要件において、以下の項目は補助の対象外となります。
- 消費税および地方消費税相当額。
- 飲食代等(先進地視察に伴うもの)。
- 国、県、および市に支払う経費。
- 税金の支払い
- 補助金の返還など
- 国、県、および白河市が実施する経営開始に係る他の補助金を受給している場合。
- 白河市の市税を滞納している方が行う事業。
- 暴力団および暴力団員等に関係する事業。
補助内容
■白河市事業継承支援事業補助金
<補助対象経費>
- 就農に必要な免許、資格の取得(けん引免許、ドローン技能免許、土壌診断士など)
- 農業経営に関する研修の受講(農業大学校、学術・研究機関、農業協同組合等が開催するもの)
- 先進地視察(交通費、宿泊費、負担金。飲食代は除く)
- 事業継承に関する法的な手続き(登記費用、土地取得に関わる税理士費用など。税の支払い等は除く)
<補助上限額>
50万円
<算定および交付条件>
- 補助対象経費の合計額に基づき、1,000円未満の端数は切り捨て
- 消費税および地方消費税相当額は補助の対象外
- 補助金の交付年度内に完了する取り組みに限る
- 補助対象者1人につき1回限りの交付
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
白河市事業継承支援事業補助金は、地域農業の担い手確保と持続的な発展を目的としています。
補助対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 現経営者からの事業継承
新たに事業を継承する方(これから事業を引き継ぎ、農業経営を開始する方)、事業継承から3年度以内の方(交付申請時点で、継承日の属する年度の翌年度4月1日から起算して3年以内の方)、将来的な事業継承見込みのある方(市内に住所を有し、現経営者のもとで農業に従事しており、継承の具体的見込みがある方) -
2 年齢制限
補助金交付申請日の属する年度の4月1日時点において、年齢が65歳未満であること -
3 認定農業者となる明確な意思
事業継承後に、長期的な視点で農業を担う認定農業者となる意思が明確であること -
4 市税の納付状況
白河市に納めるべき市税を滞納していないこと
■補助対象外となる方
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 国、福島県、または白河市が実施する経営開始に係る他の補助金をすでに受給している方
- 白河市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員等
※他の経営開始に係る補助金との重複受給は認められません。
※具体的な申請手続きや詳細については、白河市農政課農業振興係(電話番号:0248-28-5527)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page009136.html
- 白河市公式ホームページ
- https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/
- 白河市事業継承支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/9136.html
- メールでのお問い合わせ
- https://www.shirakawa.jp/ssl/shirakawa/inq.php?mode=detail&code=40&code2=45&ssl=1
申請様式(第1号・第2号)は交付要綱のPDFファイル内に含まれています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。