公募中 掲載日:2026/08/19

富岡町 医療機関開業等支援金(令和7年度:新規・再開・承継支援)

上限金額
550万
申請期限
随時
福島県|富岡町 福島県富岡町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

令和7年4月1日以降に富岡町内で医療機関の新規開業、再開、または承継を行う医師を対象に、最大550万円の支援金を交付します。町内の医療体制を強化し、住民が安心して暮らせる環境を整備することが目的です。交付には10年以上の継続的な開業や地域活動への協力が条件となっており、長期的な視点で地域医療の充実と安定した提供体制の維持を支援します。

申請スケジュール

富岡町医療機関開業等支援金は、令和7年4月1日以降に町内で新規開業、医業再開、または承継した医師が対象です。申請は、保険診療を開始した日から起算して6ヶ月以内に行う必要があります。富岡町内での10年以上の継続的な開業が見込まれることが主な要件となります。
事前準備・要件確認
随時

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 富岡町内で10年以上継続して開業する見込みがあること
  • 双葉郡医師会または双葉郡歯科医師会に加入していること
  • 市町村税の滞納がないこと
  • 富岡町の保健・福祉事業に積極的に協力すること
交付申請の提出
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:保険診療開始日から6ヶ月以内

富岡町役場 健康づくり課へ必要書類を提出します。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
  • 各種届出の写し(開設届、保険医療機関指定申請書など)
  • 医師免許証の写し、履歴書
  • 医師会入会確認書類
  • 診療科等が分かる書類
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に送付

提出された申請書に基づき富岡町が内容を審査します。要件に適合していることが確認されると、町から「交付決定通知」が送付されます。

支援金交付請求
交付決定通知受領後

交付決定を受けた後、速やかに「富岡町医療機関開業等支援金交付請求書(様式第4号)」を提出してください。振込先口座情報の記入が必要です。

支援金の交付
請求書提出後

請求書の内容が確認された後、指定の金融機関口座へ支援金(病院・診療所:550万円 / 歯科診療所:275万円)が振り込まれます。

対象となる事業

令和7年4月1日以降に富岡町内で新たに医療機関を開業、再開、または承継する医師に対し、町内の医療体制の強化を図ることを目的として開業等支援金を交付する事業です。

■富岡町医療機関開業等支援金事業

地域医療の提供体制を強化するため、新たに医師を呼び込むことを目的とした支援制度です。

<交付対象となる医師の要件>
  • 町内において医療機関を継続して10年以上開業する見込みがあること
  • 一般社団法人双葉郡医師会、または一般社団法人双葉郡歯科医師会に加入していること
  • 市町村税の滞納がないこと
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと(暴力団排除に関する誓約書の提出が必要)
  • 富岡町が実施する保健・福祉事業に積極的に協力すること
<支援金の区分と金額>
  • 病院または診療所:550万円
  • 歯科診療所:275万円
  • ※交付対象者1人につき1回限り
<申請期限および提出書類>
  • 保険診療を開始した日から起算して6か月以内に申請が必要
  • 富岡町医療機関開業等支援金交付申請書(様式第1号)
  • 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
  • 医療機関の開設・再開・承継を証明する書類の写し
  • 所有資格を証明する書類の写し
  • 医師会への入会を確認できる書類の写し
  • 委任状(開設者と管理者が異なる法人開設の場合のみ)
  • 診療科等が分かる書類
  • 市町村民税の納税証明書

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する場合や、遵守事項に違反した場合は、支援金の交付対象外となるか、返還を求められることがあります。

  • 開業から10年未満で診療を中止する見込みがある者、または実際に10年以内に診療を中止した場合。
  • 市町村税の滞納がある者。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当する場合。
  • 本事業の趣旨や「暴力団排除に関する誓約書」の内容に抵触する事業。

補助内容

■富岡町医療機関開業等支援金

<支援金の種類と金額>
医療機関の種類金額
病院または診療所550万円
歯科診療所275万円
<交付対象要件>
  • 町内での医療機関の継続開業(10年以上)
  • 双葉郡医師会または双葉郡歯科医師会への加入
  • 市町村税の滞納がないこと
  • 暴力団員でないこと
  • 町の保健・福祉事業への積極的な協力
<重要な注意点>
  • 支援金の交付は交付対象者1人につき1回限り
  • 開業から10年以内に診療を中止した場合、返還を求められる可能性がある

対象者の詳細

交付対象者の基本条件

令和7年4月1日以降に富岡町内で新規に医療機関を開業、または医業を再開、若しくは承継した医師であり、かつ以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 継続的な開業の見込み
    富岡町内で医療機関を継続して10年以上開業する見込みがあること
  • 2 医師会への加入
    一般社団法人双葉郡医師会、または一般社団法人双葉郡歯科医師会のいずれかに加入していること
  • 3 市町村税の納税状況
    市町村税の滞納がないこと
  • 4 暴力団等との関係排除
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員でないこと、暴力団関係者との密接な関係がないこと、不当な行為(暴力的な要求、脅迫的な言動、業務妨害等)を行わないこと
  • 5 町事業への協力
    富岡町が実施する保健・福祉事業に積極的に協力する意思があること

支援金の区分と金額

上記の要件を満たす医師に対し、交付対象者1人につき1回限り、以下の金額が交付されます。

  • 病院または診療所
    開業、再開、または承継した場合:550万円
  • 歯科診療所
    開業、再開、または承継した場合:275万円

■補助対象外となる方

以下の条件に該当する方は、交付の対象外となります。

  • 富岡町内で10年以上継続して開業する見込みがない方
  • 市町村税の滞納がある方
  • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等の暴力団関係者
  • 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団関係者が実質的に経営に関与している、または不正な目的で利用している者
  • 暴力団関係者に資金提供や便宜供与を行っている者

【返還規定】
支援金交付後に、開業から10年以内に診療を中止した場合には、支援金の返還を求められることがあります。

※申請には、開設届の写し、所有資格を証する書類、医師会入会確認書類、納税証明書、暴力団排除に関する誓約書などの提出が必要です。
※詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kenkodukuri/6985.html
富岡町公式サイト
https://www.tomioka-town.jp/
富岡町役場 健康づくり課へのメールお問い合わせ
https://www.tomioka-town.jp/form/detail.php?sec_sec1=6&inq=03&lif_id=6985

電子申請システムやjGrantsに関する具体的な情報は確認できませんでした。申請には指定の様式をダウンロードして使用する必要があります。不明点は富岡町役場健康づくり課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

富岡町役場 健康づくり課 健康づくり係
TEL:0240-22-2111
FAX:0240-22-0899
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および年末年始
受付窓口
富岡町役場
健康づくり課 健康づくり係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。