港区 テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金(令和7年度・第3回)
目的
港区内の店舗等を対象に、協定締結自治体産の国産木材を使用した内外装や家具の整備経費を助成します。木質化されたモデル店舗を創出し、その魅力を広く情報発信することで、区内における国産材の活用を促進し、国内の森林整備推進や二酸化炭素吸収量の増大に寄与することを目的としています。店舗の付加価値向上と地球温暖化対策の両立を支援します。
申請スケジュール
・第2回目以降の申請は予算の範囲内での募集となり、予算状況により終了する場合があります。
・次年度以降の事業継続は3月中旬以降に確認可能です。
・申請には事前協議が必要です。まずは担当窓口(03-3578-2474)へご相談ください。
- 申請前の準備と事前協議
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- 第1回事前協議締切:2025年06月06日
- 第2回事前協議締切:2025年08月01日
- 第3回事前協議締切:2025年10月24日
助成金を申請する前に、港区の担当者との事前協議が必須です。各申請期限の2週間前までに連絡を行い、事業計画の確認を受けてください。また、みなとモデル事務局にて「協定木材」の調達に関する相談も可能です。
- 助成金交付申請と審査
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- 第1回申請締切:2025年06月20日
- 第2回申請締切:2025年08月15日
- 申請締切:2025年11月07日
工事着手前に申請書と必要書類(見積書、図面、パース等)を提出してください。申請後、以下の審査が行われます。
- 書類審査:形式審査および資料修正の指示。
- 審査会:10分程度のプレゼンテーションを実施。
審査の結果、適当と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。
- 工事実施・完了報告
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- 完了報告期限:2026年02月28日
交付決定の内容に基づき工事を実施してください。内容に変更が生じる場合は、着手前に変更申請が必要です。
工事完了後、2月末日までに完了報告書(第7号様式)および支出を証明する書類、樹種・産地証明書、写真等を添えて提出してください。
- 助成金額確定・請求・支出
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完了報告後、随時
提出された完了報告書の審査後、助成金額が確定し「交付額確定通知書」が通知されます。通知を受けた後、請求書を提出することで指定の口座に助成金が振り込まれます。
- 助成額:対象経費の1/2(上限額あり、希少材は1/4)
対象となる事業
港区内のテナント店舗等の内外装や家具等に、港区と協定を締結している林産地の自治体から産出される国産木材(協定木材)を使用する際の経費を助成し、木質化されたモデル店舗を創出することを目的とする事業です。
■テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金
港区内に新たに店舗等を開設、または既存店舗等を改修するテナント事業者および物件所有者を支援します。
<助成対象者の要件>
- 港区内に新たに店舗等を開設するテナント事業者または物件所有者
- 港区内の既存店舗等を改修するテナント事業者または物件所有者
- 港区外に本社を置く事業者であっても、区内店舗の開設・改修であれば対象
<助成対象となる店舗等の要件>
- 直接顧客と対面することにより商売を行っている小売業、飲食業等の施設
- 銀行、郵便局、不動産、保険等の窓口機能部分(ショールーム含む)
- 店舗等の利用者が原則として制限されていないこと
- 利用者が立ち入り可能な区画で協定木材が目立つ形で使用されていること(高い視認性)
- 立地や用途から店舗利用者以外への情報発信(PR性)が期待できること
- 二酸化炭素固定認証書の交付申請を行うこと
- 協定木材の総使用量が、店舗等の専有面積1平方メートル当たり0.001立方メートル以上であること
- 助成金交付後3年間、状況報告書を提出すること
<助成対象経費>
- 内装工事費(床、壁、天井、木製建具工事等の材料費・工事費)
- 造作家具費(製作費、材料費、設置費、運搬費)
- 木製什器費(購入費、組立費、設置費、運搬費)
- 外装・外構工事費(仕上げ材として使用する部分の材料費・工事費)
- その他区長が認める経費
<助成金額・上限額>
- 助成率:助成対象経費の2分の1(銘木とみなされる材料費は4分の1)
- 上限250万円(床面積1平方メートル当たり0.005立方メートル以上使用する場合)
- 上限125万円(床面積1平方メートル当たり0.001立方メートル以上0.005立方メートル未満使用する場合)
▼補助対象外となる事業
以下の事業者、店舗、および経費については助成の対象外となります。
- 助成対象外となる事業者
- 宗教活動や政治活動を主な目的とする者。
- 港区暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団関係者と関係がある者。
- 助成対象外となる店舗・施設
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に規定する施設(バー、クラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗店、深夜酒類提供飲食店営業等)。
- 事務所用途(顧客と直接対面する商売ではないため)。
- 特定の個人や法人のみでの利用を想定した店舗等(利用制限があるもの)。
- 建物の共用部や外構部(テラス等で店舗の一部として機能している場合を除く)。
- 助成対象外となる経費・状況
- 国や東京都など、他の自治体等による木材活用に関する補助または助成を既に受けている事業(二重受給)。
- 建築廃材や再利用材の使用に係る経費。
- 下地材等、竣工後に視認できない部分での使用に係る経費。
- 消費税相当額。
- 混合製品のうち、協定木材の含有率が他の同種製品と比較して極めて少ない場合。
補助内容
■港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金
<助成金額の上限(協定木材の総使用量に応じて変動)>
| 専有面積1平方メートルあたりの総使用量 | 助成金上限額 |
|---|---|
| 0.001立方メートル以上 | 125万円 |
| 0.005立方メートル以上 | 250万円 |
<助成率>
- 助成対象経費の2分の1以内
- 希少な木材の材料費に限り4分の1以内
<助成対象経費>
- 内装工事、外装工事、建具工事等で、協定木材を仕上げ材として使用する部分に係る経費
- 協定木材を使用した造作家具の製作費および設置費
- 協定木材を使用した木製什器の購入費、組立費、設置費、および運搬費
- その他区長が認めるもの
対象者の詳細
助成対象となる事業者
港区内に新たに店舗等を開設するテナント事業者、または既存の店舗等を改修するテナント事業者および物件所有者が対象です。
区外の事業者であっても、港区内に店舗を開設または改修するのであれば助成対象となります。
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テナント事業者
① 新たに店舗等を開設する事業者、② 既存の店舗等を改修する事業者
助成対象となる店舗・要件
原則として、直接顧客と対面することにより商売を行っている施設が対象です。以下の要件を満たす必要があります。
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対象となる主な業態
小売業・飲食業などの施設、銀行・郵便局・不動産・保険等のサービス業(窓口機能と事務所機能を併設し、直接顧客と対面している部分)、ショールーム(直接顧客と対面して商売を行っているもの) -
利用に関する要件
利用者が原則として制限されていないこと、一般の利用者が予約なしに自由に出入りできる店舗であること -
木材使用・PRに関する要件
協定木材が目立つ形で使用されていること(視認性)、協定木材の総使用量が、床面積1㎡当たり0.001㎥以上であること、店舗等利用者以外の者へのPR性が期待できること(路面店、SNS拡散性等)
■助成対象外となる事業者・店舗等
以下のいずれかに該当する事業者、または店舗・用途は助成対象外となります。
- 宗教活動および政治活動を主な目的とする者
- 暴力団または暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する施設(バー、クラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗店等)
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な飲食店
- 事務所用途のみの施設
- 建物の共用部および外構部(テラス等の外構部が店舗の一部として機能している場合を除く)
※竣工後に協定木材を視認できない箇所(下地材など)への工事費は助成対象経費となりません。
※「改修」の範囲には、家具の入れ替えのみも含まれます。
※床面積の算出方法は、店舗等の専有面積を基準とします。
※その他詳細は、港区の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/mokushitsukamodel.html
- 港区公式サイト(代表)
- https://www.city.minato.tokyo.jp
- 港区緊急情報サイト
- https://city-minato.my.site.com/
- 港区多言語対応三者通話サービス
- https://www.multilingualinterpretercallservice.city.minato.tokyo.jp/kokusai
- 港区公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/user/tokyominatocity
- みなとモデルホームページ(uni4m)
- http://www.uni4m.or.jp
公募要領や申請様式、電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報に含まれていません。各種資料のダウンロードや詳細については、港区公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。