東根市定住促進事業助成金(住宅の新築・購入支援)
紹介動画
目的
東根市外から転入し、市内に自ら居住するための住宅を新築または購入した方に対して、助成金を交付することで定住を促進します。人口減少対策や地域の活性化を目的としており、基本額に加え、子育て世帯や特定地区への居住、中古住宅の取得に対して加算を行うことで、移住者の経済的負担を軽減し、長期的な定住と持続可能な地域づくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前準備と相談
-
随時(転入手続き時など)
助成対象者や対象住宅の要件(建築・購入費500万円以上、過去3年間の市外居住、自治会加入など)を詳しく確認します。証明書の取得間違いを防ぐため、総合政策課(内線3120~3122)での事前説明を受けることが推奨されています。
- 必要書類の準備
-
- 証明書有効期限:取得日から3ヶ月以内
- 住民票謄本(世帯全員分)
- 戸籍の附票(過去3年間の住所確認用)
- 建築請負契約書または売買契約書の写し
- 前年度の納税証明書(同居家族全員分)
- 学生証の写し(該当者のみ)
- 交付申請書の提出
-
- 申請締切:入居日から1年以内
「東根市定住促進事業助成金交付申請書」に必要事項を記入し、準備した書類とアンケートを添えて総合政策課へ提出します。住宅取得日、転入日、入居開始日などの情報が必要です。
- 審査と交付決定
-
申請受付後
提出された書類に基づき、市が助成要件の適合性や市税の滞納状況を調査・確認します。審査を通過すると助成金の交付が決定されます。
- 助成金の請求
-
交付決定後
「東根市定住促進事業助成金請求書」を提出します。この際、助成金の振込先となる金融機関の口座情報を正確に記入する必要があります。請求書は訂正ができないため注意が必要です。
- 助成金の交付(振込み)
-
請求後
指定された金融機関口座へ助成金が振り込まれます。これによりすべての手続きが完了となります。
対象となる事業
東根市定住促進事業助成金制度は、市外から東根市へ転入し、市内に自ら居住するための住宅を新築または購入した方に対して、助成金を交付することで定住を促進するものです。
■東根市定住促進事業助成金制度
市外から転入し、市内に住宅を新築または購入した方に対し、基本額15万円の助成金を交付します(加算条件あり)。
<助成対象者(要件)>
- 東根市へ転入した日の前日から起算して過去3年間において、市内に住所を有していない方
- 転入した日から起算して、対象住宅に入居した日までの期間が3年未満の方
- 本人および同居する家族全員に、市税などの滞納がない方
- 居住地の自治会に加入した方
<助成対象となる住宅の条件>
- 建築費または購入費が500万円以上の住宅であること
- 建物の所有が共有名義の場合、他の共有者の持ち分の購入経費も合算可能
- 土地と建物を一体的に購入した場合は、その合計金額が対象
- 中古住宅を購入する際は、リフォーム費用を含めて500万円以上となる場合も対象
<申請期限・助成対象期間>
- 申請期限:対象住宅に入居した日から1年以内
- 助成対象期間:令和9年3月31日まで
<申請に必要な主な書類>
- 交付申請書、請求書、アンケート
- 住民票謄本(世帯全員の記載があるもの)
- 申請者の戸籍の附票(過去3年間の住所履歴が確認できるもの)
- 建築請負契約書または売買契約書等の写し(費用を証明する書類)
- 申請者と同居家族全員の前年度の納税証明書(または非課税証明書)
加算措置
●子育て加算
高校生(18歳)以下の子どもと同居している場合5万円を加算。3人目以降は1人につき1万円を追加。
●地区加算
住宅の所在地が大富・小田島地区の場合は10万円、東郷・高崎・長瀞地区の場合は25万円を加算。
●中古住宅加算
中古住宅かつ特定の地区(東根・神町・大富・小田島・東郷・高崎・長瀞)にある場合に20万円〜35万円を加算。
補助内容
■東根市定住促進事業助成金(基本額)
<基本助成額>
一律15万円
<助成対象住宅の要件>
- 建築費または購入費が500万円以上の住宅であること
- 中古住宅の場合はリフォーム費用を含めて500万円以上であれば対象
- 土地と建物を一体的に購入した場合はその合計金額が対象
<助成対象者の要件>
- 転入履歴:転入日の前日から起算して過去3年間において市内に住所を有していないこと
- 入居期間:転入日から起算して対象住宅に入居した日までの期間が3年未満であること
- 納税状況:申請者および同居家族全員に市税等の滞納がないこと
- 自治会への加入:居住地の自治会に加入していること
■特例措置
●加算1 子育て加算
<加算内容>
- 高校生(18歳)以下の子どもと同居:5万円
- 3人目以降の子ども:1人につき1万円追加
●加算2 地区加算
<地区別加算額>
| 対象地区 | 加算額 |
|---|---|
| 大富地区、小田島地区 | 10万円 |
| 東郷地区、高崎地区、長瀞地区 | 25万円 |
●加算3 中古住宅加算
<中古住宅加算額(地区別)>
| 対象地区 | 加算額 |
|---|---|
| 東根地区、神町地区 | 20万円 |
| 大富地区、小田島地区 | 30万円 |
| 東郷地区、高崎地区、長瀞地区 | 35万円 |
対象者の詳細
助成対象者の必須要件
助成対象者は、対象となる住宅の所有者であり、かつ以下の4つの要件全てを満たす転入者です。
-
1 転入前の居住履歴に関する要件
東根市に転入した日の前日から起算して、過去3年間において東根市内に住所を有していないこと -
2 転入から入居までの期間に関する要件
東根市へ転入した日から起算して、助成の対象となる住宅へ入居した日までの期間が3年未満であること -
3 市税等の滞納がないこと
申請者本人、および同居する家族全員に、東根市の市税などの滞納がないこと -
4 居住地の自治会への加入
お住まいの地域の自治会に加入していること
対象となる住宅の条件
助成金の対象となる住宅は、以下の条件を満たす必要があります。
-
建築費または購入費が500万円以上の住宅
建物の所有が共有名義の場合、他の共有者の持ち分の購入経費を含む、土地と建物を一体的に購入した場合は、その合計金額、中古住宅の場合はリフォーム費用を含めて500万円以上であること
※助成金の申請期限は、対象住宅に入居した日から1年以内です。
※助成対象期間は令和9年3月31日までです。
※必要書類の詳細は、東根市役所 総合政策課地域振興・交流係までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。