山形県朝日町 空き家・空き店舗改修支援事業補助金
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目的
朝日町内への定住促進や産業振興を図るため、空き家等バンクに登録された物件の利用者または所有者に対し、空き家・空き店舗の改修工事に要する経費の一部を補助します。水回りや内装、屋根、外壁等の改修を支援することで、未利用物件の有効活用を促し、地域の活性化を目指します。町内建設業者が施工する場合には補助額の加算措置もあり、移住者や創業者の負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請時期:工事着手前(厳守)
以下の書類を町長へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 工事見積書の写し
- 改修部位を明記した図面
- 工事着手前の写真
- 納税証明書
- 契約書の写し(購入・賃貸の場合)
※賃借の場合は「補助金利用承諾書」が必要です。
- 交付決定通知
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審査完了後
提出された書類が審査され、適正と認められると「交付決定通知」が届きます。この通知を受けてから工事に着手してください。
※内容に変更が生じる場合は、事前に「変更(取下げ)承認申請書」の提出が必要です。
- 工事実施・実績報告
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- 完了期限:申請年度内
改修工事を完了させた後、速やかに「実績報告書(様式第4号)」を提出します。
添付書類:- 事業実績書
- 工事領収書の写し
- 完了後の図面・写真
- 交付額の確定通知
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報告書審査後
町長が報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適正であれば、最終的な補助金額が確定し、通知されます。
- 補助金の請求・受領
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- 提出書類:補助金請求書(様式第5号)
「補助金請求書」に振込先情報を記入して提出してください。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
町内における空き家や空き店舗を有効活用し、町への定住促進や産業振興を図ることを目的とした補助金制度です。朝日町空き家等バンクに登録された物件の改修工事にかかる費用の一部を支援します。
■朝日町空き家等改修支援事業
朝日町空き家等バンクに登録されている空き家及び空き店舗の改修工事を支援します。
<補助対象経費>
- 水回りの改修工事(台所、トイレ、浴室、洗面所など)
- 内装、屋根、外壁等の改修工事
- 原材料費(利用者または所有者等が自ら行う改修工事の場合)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付を申請する年度内に完了すること
<補助率・上限額>
- 補助率:対象経費の1/2
- 利用者(個人・購入):上限600千円〜700千円(世帯要件による)
- 利用者(個人・賃借):上限500千円〜600千円(世帯要件による)
- 利用者(法人・購入):上限500千円
- 所有者等(個人・賃借):上限500千円〜600千円(世帯要件による)
- 所有者等(法人・賃借):上限500千円
加算措置
●町内業者施工 町内建設業者による施工加算
町内建設業者(朝日町建設総合組合または朝日町商工会に加入している法人または個人業者)が補助対象工事を施工した場合は、補助上限額に100千円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合や、特定の条件を満たさない事業は、補助金の交付対象外、または交付決定の取消し対象となります。
- 交付対象者の要件を満たさない事業
- 過去に同じ補助金の交付を受けている場合
- 当該改修工事に関して、国、県、または町の他の補助金制度を利用している場合(二重受給)
- 空き家等の所有者等の3親等以内の親族が申請する場合
- 町税などに滞納がある者が申請する場合
- 物件および工事の内容が条件を満たさない事業
- 朝日町空き家等バンクに登録されていない物件の改修
- 自ら行う改修工事における「原材料費」以外の経費(人件費等)
- 物件の所有者等の承諾を得ていない賃借利用者による工事
- 交付決定の取消し・返還対象となる事項
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
- 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき
- 補助金の交付後、5年以内に解体等の理由により空き家等バンクへの登録が抹消されたとき(やむを得ない事由を除く)
補助内容
■1 補助の前提条件と対象となる工事
<前提条件>
改修予定の空き家または空き店舗が「朝日町空き家等バンク」に登録されていること。
<交付対象となる工事>
- 水回りの改修工事: 台所、トイレ、浴室、洗面所などの改修。
- 主要構造部分の改修工事: 内装、屋根、外壁などの改修。
<注意事項>
利用者または所有者等が自ら行う改修工事については、原材料費のみが補助の対象。賃借する利用者が工事を実施する際は所有者等の承諾が必要。
■2 補助金の対象となる方
<共通要件>
- 過去に同様の補助金の交付を受けていないこと
- 国、県、または町の他の補助制度による助成を受けていないこと
- 空き家等の所有者等の3親等以内の親族ではないこと
- 町税等に滞納がないこと
<個人の世帯要件>
- 新婚世帯: 婚姻した日から1年以内に契約を締結した世帯
- 若者世帯: 夫婦のいずれかが40歳未満である世帯
- 子育て世帯: 同一世帯に満18歳以下の子がいる世帯
■3 補助金の具体的な金額と計算方法
<補助率>
交付対象工事に要する費用の2分の1
<補助金の上限額>
| 申請者区分 | 居住者の世帯要件 | 空き家等の購入 | 空き家等の賃借 |
|---|---|---|---|
| 利用者(個人) | 新婚・若者・子育て世帯 | 上限70万円 | 上限60万円 |
| 利用者(個人) | 上記以外 | 上限60万円 | 上限50万円 |
| 利用者(法人) | - | 対象外 | 上限50万円 |
| 所有者等(個人) | 新婚・若者・子育て世帯 | 対象外 | 上限60万円 |
| 所有者等(個人) | 上記以外 | 対象外 | 上限50万円 |
| 所有者等(法人) | - | 対象外 | 上限50万円 |
■4 補助金交付までの手続きの流れ
<手続ステップ>
- 1. 交付申請: 工事着手前に申請書と添付書類を提出
- 2. 交付決定: 町による審査と決定通知
- 3. 申請内容の変更等: 変更がある場合は事前に承認申請
- 4. 実績報告: 工事完了後に速やかに提出
- 5. 補助金交付額の確定: 町による内容審査と現地調査
- 6. 補助金額の請求: 確定通知後に請求書を提出
■5 交付決定の取消しと補助金の返還
<取消事由>
- 不正な手段による交付決定
- 規定や交付条件への違反
- 補助金交付後5年以内に登録が抹消された場合(やむを得ない場合を除く)
■特例措置
●加算措置 町内建設業者による施工による加算
<加算内容>
朝日町建設総合組合または朝日町商工会に加入している町内建設業者が施工した場合、各上限額に10万円を加算する。
対象者の詳細
補助金交付の前提条件・基本要件
補助金の交付を受けるには、以下の前提条件を満たし、かつ基本要件のすべてに該当する必要があります。
-
前提条件:空き家等バンクへの登録
補助金の対象となる空き家または空き店舗は、「朝日町空き家等バンク」に登録されていること -
基本要件(以下のすべてに該当すること)
過去に本補助金の交付を受けたことがないこと、本補助金に係る改修に関し、国、県、または町の他の制度による補助金や助成等を受けていないこと、空き家等の所有者等の3親等以内の親族でないこと、朝日町の町税等に滞納がないこと
対象者の種類と定義
交付対象者は、自ら物件を利用する「利用者」と、物件を提供する「所有者等」に分類されます。
-
利用者
居住、創業などを目的として、「空き家等バンク」を介して空き家等を購入または賃借する個人、または法人 -
所有者等
空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売却や賃貸等を行うことができる個人、または法人
個人の利用者に適用される世帯要件
利用者が個人の場合、以下のいずれかの世帯に該当することで、補助金の額が優遇される場合があります。
-
新婚世帯
空き家等の購入または賃貸借の契約を締結した日が、婚姻した日から1年以内である世帯 -
若者世帯
夫婦のうちいずれか一方が40歳未満である世帯 -
子育て世帯
同一世帯に満18歳以下の子がおり、生計を一にしている保護者または親権者等から構成される世帯
※詳細な要件や手続きについては、朝日町の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.asahi.yamagata.jp/portal/business/kensetsu_doro/9045.html
- 朝日町 公式ホームページ
- https://www.town.asahi.yamagata.jp/index.html
- 朝日町 ポータルサイト(くらしの情報)
- https://www.town.asahi.yamagata.jp/portal/index.html
申請手続きは書面による提出が主であり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関するURLは見つかりませんでした。最新の情報は朝日町の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。