終了済 掲載日:2025/09/17

滋賀県 成長展開チャレンジ支援補助金(株式上場準備支援)令和7年度第2ターム

上限金額
200万円
申請期限
2025年10月31日
滋賀県 滋賀県 公募開始:2025/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

滋賀県内に本店等を置く株式上場を目指す中小企業に対して、上場に向けた初期準備段階での専門家への委託費用等を補助することで、地域経済を牽引する企業の創出と県経済の活性化を図ります。監査法人や証券会社等へのショートレビューや助言等の委託料を対象に、最大100万円を支援し、将来的な上場を通じた雇用の拡大と企業の成長を後押しします。

申請スケジュール

滋賀県が実施する「中小企業成長展開支援事業 成長展開チャレンジ支援補助金」の申請スケジュールです。予算の上限に達した場合には、申請締切よりも早期に募集が終了する可能性があります。申請は窓口への持参、簡易書留による郵送、またはメールにて受け付けられています。
公募期間(第2ターム)
  • 公募開始:2025年09月01日
  • 申請締切:2025年10月31日 12:00

申請書類一式を指定の順序で整理し、提出してください。郵送・メールの場合は締切日の正午必着となります。

  • 窓口持参:滋賀県商工政策課
  • 郵送:簡易書留郵便
  • メール:fa0002@pref.shiga.lg.jp
審査期間
申請後、随時

提出書類に基づき、資格審査および書類審査が行われます。必要に応じて、追加資料の提出やヒアリング調査、現地調査が求められる場合があります。主な審査基準は以下の通りです。

  • 事業実施の推進力(実行力)
  • 事業内容の具体性(費用対効果等)
  • 上場に向けた準備スケジュールの妥当性
採択結果通知・交付決定
  • 交付決定通知:原則として申請後30日以内

審査結果は書面にて通知されます。採択された場合、企業名や取組概要が公表されます。交付決定後、契約書等の必要な申請手続きを別途行う必要があります。

補助事業実施期間
交付決定日〜2026年2月28日

交付決定日から令和8年2月28日までに補助対象となる取組を実施し、支払いを完了させる必要があります。経費の変更や中止を行う場合は、事前に知事の承認が必要です。

実績報告
  • 実績報告締切:2026年02月28日

事業完了後30日以内、または令和8年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。証拠書類(領収書、振込伝票等)の整理・保存が必須です。

補助金額の確定・支払い
2026年3月末まで(予定)

実績報告書に基づき現地調査等が行われ、補助金額が確定します。確定後、原則として精算払いにて補助金が支払われます。

対象となる事業

株式上場を目指す滋賀県内の中小企業を支援し、地域経済の活性化と雇用の拡大に貢献することを目指す事業です。具体的には、上場に向けた「初期の準備」段階の活動が対象となります。

■A 県北部3市(高島市、長浜市、米原市)所在企業向け

滋賀県北部の3市(高島市、長浜市、米原市)に本店または本社を置く中小企業を対象とした区分です。

<補助対象事業の内容>
  • 上場に向けた「初期の準備」であること(上場申請に必要な準備よりも前の段階)
  • 外部専門家(監査法人、公認会計士、証券会社、コンサルティング会社等)との契約に基づく事業であること
<補助対象経費>
  • 監査法人または公認会計士への委託料(ショートレビュー、IPOコンサルティング等)
  • 証券会社への委託料(改善提案など)
  • IRコンサルティング会社等への委託料(株式上場準備に必要な企業情報発信等)
  • その他知事が特に必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 補助限度額:100万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から最長で令和8年2月28日まで

■B 県北部3市以外所在企業向け

県北部3市(高島市、長浜市、米原市)以外に本店または本社を置く中小企業を対象とした区分です。

<補助対象事業の内容>
  • 上場に向けた「初期の準備」であること(上場申請に必要な準備よりも前の段階)
  • 外部専門家(監査法人、公認会計士、証券会社、コンサルティング会社等)との契約に基づく事業であること
<補助対象経費>
  • 監査法人または公認会計士への委託料(ショートレビュー、IPOコンサルティング等)
  • 証券会社への委託料(改善提案など)
  • IRコンサルティング会社等への委託料(株式上場準備に必要な企業情報発信等)
  • その他知事が特に必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助限度額:75万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から最長で令和8年2月28日まで

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかに該当する企業や事業、および特定の経費項目は補助対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者
    • 県税に未納がある者
    • 暴力団等と関係を有する者
    • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する営業をしている者
  • 補助対象外となる事業内容
    • 監査法人による監査等、上場申請を行うために直接必要となる経費(社内で上場意思が決定済みのもの)
    • 消費者に向けて行うPRに関するコンサルティング費用等
    • 国、県、その他の公共団体の補助金等をすでに受けている事業(重複制限)
  • 補助対象外となる主な経費
    • 交付決定日よりも前に契約・発注、購入等をしたもの
    • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
    • 事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
    • 接待に係る費用、商品券等の金券
    • 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
    • 役員報酬、人件費
    • 税理士、公認会計士等に支払う税務申告・決算書作成費用、および弁護士費用
    • 振込手数料、公租公課、各種保険料
    • 借入金などの支払利息および遅延損害金
    • 委託料の前払い分(中間報告対象期間より後の契約期間に係るもの)
    • 補助金事業計画書、交付申請書等の書類作成に係る費用
    • 消費税および地方消費税

補助内容

■A 県北部3市(高島市、長浜市、米原市)所在企業

<補助上限額・補助率>
項目内容
補助率3分の2
上限額100万円

■B 県北部3市以外の県内所在企業

<補助上限額・補助率>
項目内容
補助率2分の1
上限額75万円

■C 補助対象事業および経費(共通)

<補助対象事業の主な要件>
  • 専門家(監査法人、証券会社、コンサルティング会社等)との契約に基づく上場に向けた初期準備
  • ショートレビューの実施、監査法人による予備調査、IPOコンサルティングなど
  • 他の公的補助金との重複不可
<補助対象となる主な経費(委託料)>
  • 監査法人・公認会計士:ショートレビューの実施、改善に関する助言
  • 証券会社:改善提案(事業計画や資本政策など)
  • コンサルティング会社等:企業情報の発信(IR戦略)、経営・組織・事業戦略の改善助言
  • その他、知事が特に必要と認める経費
<主な補助対象外経費>
  • 上場申請に直接必要となる監査費用(上場準備初期段階を超えたもの)
  • 事務所等の家賃、保証金、光熱水費、事務用品代、会費等
  • 接待費、商品券、不動産購入費、車両関連費、役員報酬、人件費
  • 通常の税務申告・決算書作成費用、訴訟等の弁護士費用
  • 借入金利息、公租公課、書類作成に係る費用

■D 審査基準・支払い条件

<審査基準>
  • 事業実施の推進力の有無(実施体制やスケジュールの実行力)
  • 事業内容の具体性(目的、手段、費用対効果)
  • 今後の上場に向けた準備スケジュールの妥当性
<支払い方法・期限>

原則として補助対象の取組終了後の「精算払い」となります。すべての取組および支払いは令和8年2月28日までに完了させる必要があります。交付額の算出において、千円未満は切り捨てられます。

対象者の詳細

補助対象となる企業の基本的な要件

地域経済の活性化と雇用の拡大を目的として、株式上場を目指す滋賀県内の中小企業を支援します。「中小企業成長展開支援事業 成長展開チャレンジ支援補助金」の要件を満たし、日本国内の金融商品取引所での株式上場を目指す企業で、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 本店または本社が滋賀県内にあること
    申請時点で、会社法に規定する「本店」または、管理・企画部門などを置く経営上の中心となる事業所である「本社」を滋賀県内に置いている企業
  • 上場後も県内に本店または本社を継続すること
    株式上場を達成した後も、引き続き滋賀県内に本店または本社を置き続ける意思がある企業

■補助対象とならない企業(対象外要件)

上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する企業は補助金の対象外となります。

  • 県税に未納がある者
  • 暴力団等と関係を有する者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員、もしくはそれらと密接な関係を有する企業)
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する営業をしている者

【留意事項】
・「本店」とは会社法(平成17年法律第86号)第4条に規定する本店を指し、「本社」とは管理、企画部門などを置く経営上の中心となる事業所を指します。
・補助金の交付は、同一年度において1回限りです。
・本補助金は上場準備にかかる初期経費を支援し、滋賀県の経済活性化と雇用拡大に貢献することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/345673.html
中小企業成長展開支援事業 成長展開チャレンジ支援補助金【第2ターム】 詳細ページ
https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/5521796.html
防災・災害情報(滋賀県)
http://dis-shiga.jp/pc/topdis-shiga.html

第2タームの申請締切は2025年10月31日(金)正午です。申請は電子申請システムではなく、所定の様式をダウンロードして提出する形式です。

お問合せ窓口

滋賀県 商工観光労働部 商工政策課 ビジネス振興・海外展開支援係
TEL:077-528-3715
FAX:077-528-4870
受付時間
午前9時~午後4時30分
※土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日のみ
受付窓口
滋賀県 商工観光労働部 商工政策課 ビジネス振興・海外展開支援係
業務受付時間は午後4時30分までと定められていますので、お電話の際はご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。