三笠市 新規就農者・後継者への就農支援奨励金(令和8年度)
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目的
三笠市で就農を目指す49歳以下の新規就農者や農業後継者に対して、研修費用や住居・農地の取得費、初期の雇用経費などを多角的に補助することで、就農時の経済的負担を軽減し、安定した農業経営の確立と地域への定着を支援します。これにより、意欲ある人材の育成と地域農業の活性化を図ります。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】
三笠市役所 経済建設部農林課農林係
電話番号:01267-2-3996
FAX:01267-2-2145
E-mail:nourin@city.mikasa.hokkaido.jp
- お問い合わせ・事前相談
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随時受付
農業経営を希望される方や後継者の方は、まず三笠市役所農林課へご相談ください。担当部署にて、個別の状況に応じた具体的な案内を受けることができます。
- 支援内容の確認・選定
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条件に応じて適用
以下の4つの主要な奨励金から、自身の状況に該当するものを確認します。- 実践研修奨励金:家賃助成や研修費用の助成
- 後継者育成奨励金:進学経費の助成(最大100万円)
- 経営安定奨励金:農地・住居取得や利用権設定の助成
- 就農者育成奨励金:雇用労働力確保のサポート
- 申請・審査・交付
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担当部署へ要確認
所定の申請書類を提出し、市の審査を経て交付が決定されます。農地の取得状況や研修期間など、各奨励金の要件に基づき手続きが進められます。
対象となる事業
三笠市が推進する「三笠市新規就農者等誘致特別対策事業」は、「農業経営でいきいきと」をスローガンに掲げ、農業分野での新たな人材を三笠市に呼び込み、定着を支援することを目的としています。新規に就農する方や農業後継者が、安定した農業経営を確立できるよう、研修費用、住居費、農地の確保、初期の経営サポートなど多岐にわたる経済的支援を提供します。
■1 実践研修奨励金
三笠市の農業者のもとで研修を受ける方を対象とした奨励金です。
<対象者>
- 就農研修生(既存の農業者のもとで、おおむね2年間の実践的な農業研修を受ける方)
- 農業後継者(将来的に親族などからの経営移譲によって農業経営を行う予定で、実践的研修を受ける方)
<補助内容>
- 家賃助成(就農研修生のみ): 研修期間中(2年以内)の家賃の2分の1以内(月額1万円を上限)
- 研修助成(就農研修生・農業後継者): 北海道農業大学校などでの研修にかかる費用(交通費を除く)に対し5万円を上限に助成
■2 後継者育成奨励金
将来の農業経営のために専門知識を習得しようとする農業後継者を支援します。
<対象者>
- 農業後継者(就農に必要な知識を習得するために大学等に進学する方)
<補助内容>
- 奨励金: 大学等への進学にかかる経費の2分の1以内、最大100万円を上限に支給
■3 経営安定奨励金
三笠市で就農し、農業経営を始める際の初期投資を支援する奨励金です。
<対象者>
- 新規就農者(農業以外の職業から三笠市での就農を目指す方、原則20歳以上49歳以下)
<補助内容>
- 農地等、住居の取得: 経営開始時の農地・関連施設取得、または就農後2年以内の住居取得に対し、取得額の2分の1以内(100万円上限)を助成
- 農地の利用権設定: 農地の賃借料に対し、2分の1以内(年額20万円上限、最長5年間)を助成
<注意点>
- 「農地等、住居の取得」か「農地の利用権設定」のどちらか一方のみ、1回限りの支援となります。
■4 就農者育成奨励金(初期経営サポート)
就農初期の経営をサポートし、安定的な労働力確保を支援する奨励金です。
<対象者>
- 新規就農者
<補助内容>
- 雇用費用助成: 就農開始後に臨時的に労働者を雇用した場合の費用を助成
- 助成額: 1時間あたりの賃金×労働時間の2分の1以内、年額384,000円を上限
- 支給期間: 就農後5年以内のうち2年間を限度
<除外項目>
- 三親等以内の親族の雇用は助成の対象外
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の項目に該当する場合は補助の対象となりません。
- 三親等以内の親族を雇用する事業(就農者育成奨励金において)。
- 既に「経営安定奨励金」において「農地等、住居の取得」または「農地の利用権設定」のいずれかの支援を受けている場合の重複申請。
補助内容
■1 実践研修奨励金(就農研修生・農業後継者向け)
<補助項目・内容>
- 家賃助成(就農研修生のみ): 研修期間中(2年以内)の家賃の2分の1以内、上限月額1万円
- 研修助成(就農研修生・農業後継者共通): 北海道農業大学校等での研修費用、上限5万円(交通費は対象外)
■2 後継者育成奨励金(農業後継者向け)
<奨励金の内容>
将来的な経営継承を目的とした進学に対し、経費の2分の1以内を交付。上限は100万円。
■3 経営安定奨励金(新規就農者向け)
<助成内容>
- 農地等・住居の取得助成: 農地、農業用施設、住居(就農後2年以内)の取得額の2分の1以内、上限100万円
- 農地の利用権設定助成: 賃借料の2分の1以内、年額上限20万円(最長5年間)
<留意事項>
「農地等・住居の取得助成」と「農地の利用権設定助成」は、いずれか1回限りの適用となります。
■4 就農者育成奨励金(初期経営サポート)(新規就農者向け)
<奨励金の内容>
- 助成額: 臨時雇用した労働者の賃金(単価×時間)の2分の1以内
- 助成上限: 年間384,000円
<対象期間・条件>
就農後5年以内のうち合計2年間。ただし、三親等以内の親族雇用は対象外。
対象者の詳細
基本的な対象者
三笠市で新規就農を希望する方や、農業後継者として自立を目指す方で、以下のすべての条件を満たす方が基本対象となります。
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基本要件
現在、農業以外の職業に就いている方、または同等の状況にある方、三笠市で就農計画の認定を受けていること、三笠市に実際に居住し、農業経営を通じて自立を目指す方、年齢は原則として20歳以上49歳以下であること
各奨励金別の対象者区分
支援内容に応じて、以下の対象者区分ごとに具体的な要件が設けられています。
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実践研修奨励金の対象者
就農研修生:三笠市内の現役農業者のもとで、おおむね2年間の実践的な研修を受ける方、農業後継者:三笠市内の現役農業者のもとで、おおむね2年間の実践的な研修を受ける方 -
後継者育成奨励金の対象者
農業後継者:将来的に経営移譲などによって農業経営を行うことを目指し、知識習得のために大学などに進学する方 -
経営安定奨励金の対象者
新規就農者:経営開始時に農地等の取得・利用権設定を行った方、または就農後2年以内に住居を取得した方 -
就農者育成奨励金(初期経営サポート)の対象者
新規就農者:就農開始後に、必要な労働力を確保するために臨時的に労働者を雇用した方
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、支援の対象外となります。
- 就農者育成奨励金(初期経営サポート)において、三親等以内の親族を雇用した場合
※経営安定奨励金の「取得」と「利用権設定」の支援は、いずれか1回限りの適用となります。
【お問い合わせ先】
三笠市役所 経済建設部農林課農林係
電話: 01267-2-3996 / FAX: 01267-2-2145
E-mail: nourin@city.mikasa.hokkaido.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000015.html
- 三笠市 公式ホームページ
- https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/
- よくある質問ページ
- https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/faq/
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報内には含まれていません。詳細については三笠市役所 経済建設部農林課農林係へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。