令和8年度 東神楽町地域まちづくり応援事業補助金(町内会・団体活動支援)
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目的
東神楽町内の町内会や行政区、地区公民館等の地域自治組織を対象に、地域の活性化や課題解決に向けた自主的な活動を支援します。デジタル技術の導入や防犯カメラの設置、組織力強化に資する新たな取り組みなど、幅広い事業に対し経費の一部を補助することで、地域自治の活性化を図り、誰もが安心して豊かに暮らせる持続可能な地域社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談書の提出
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- 公募開始:2026年04月24日
- 申請締切:2026年11月30日
補助金利用の第一歩として事前相談書を提出してください。
- 提出書類:事前相談書(別記第1号様式)、団体名簿、規約・会則、実績書類等
- 留意点:予算は採択順に確保されるため、上限に達すると交付できなくなる場合があります。
- 事前相談の結果通知
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- 結果通知:提出から1〜3週間
審査の結果、採択または不採択の通知書が送付されます。採択された団体のみが次の交付申請へ進めます。
- 交付申請書類の提出
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- 申請締切:2026年12月30日
事前相談で採択された団体は、本申請書類を提出してください。
- 提出書類:交付申請書(別記4号様式)、算出調書、資金収支計画書等
- 防犯カメラ事業:同意書、見積書、見取図等の追加書類が必要です。
- 交付決定通知
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随時
提出された内容を審査し、適正と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※重要:原則として交付決定日以降に契約・支出したものが補助対象となります。
- 事業の実施
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- 事業実施期間:2027年02月28日まで
計画に沿って事業を実施してください。領収書の原本や事業風景がわかる写真、チラシなどは実績報告で必要になるため必ず保管してください。
- 実績報告書類の提出
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- 最終報告締切:2027年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、精算書、領収書原本、成果物(写真等)
- 注意:期限を過ぎると補助金が支払われない場合があります。
- 補助金の交付
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通知から2〜4週間程度
報告書の審査を経て補助金額が確定し、確定通知書が送付された後、指定口座に振り込まれます。
- 通常払い:確定通知から2〜4週間程度
- 概算払い:(希望した場合のみ)交付決定後約3週間程度で先に受取可能
対象となる事業
東神楽町では、地域自治を担う町内会・行政区や地区公民館、その他の地域自治組織等の活動を活性化し、誰もが安心して豊かな地域社会を実現することを目的として、東神楽町地域まちづくり条例に基づき、複数の補助対象事業を実施しています。現在、対象となっている主要な事業は以下の4種類です。
■1 一般事業
地域の活性化および地域における課題の解決を目的とした幅広い分野の活動にご活用いただけます。地域社会の発展や住民の生活向上に資する自主的な活動が対象となります。
<対象団体>
- 文化、体育、教育、福祉、地域振興、その他の地域的な課題に取り組む非営利団体であること
- 活動拠点が町内にあり、町内で活動していること
- 18歳以上の5名以上で構成され、町内在住者が構成員の5割以上を占めていること
- 政治活動、宗教活動、および営利活動を目的としない団体であること
- 参加者等の対象範囲が公民館地区単位以上であること
<補助上限額と対象経費>
- 補助上限額:1団体につき1事業あたり20万円
- 対象経費:補助対象事業に直接必要な経費(団体の維持運営費や人件費、不動産取得費等を除く)
<利用回数制限>
- 各年度に1団体1事業のみ申請可能
- 同一事業を複数年度にわたって実施する場合の限度は3回
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までの期間で補助対象事業の実施に必要な期間
■2 町内会等デジタル化推進事業
町内会におけるデジタル活用にかかる環境整備に資する活動を支援します。情報共有の円滑化、情報発信、業務効率化、担い手不足の解消などを目的とします。
<主な事業例>
- 町内会情報のデータ化および集約化(パソコン購入等)
- オンライン会議の実施(Zoom等の活用)
- ホームページ(アプリ)の作成・拡充
- 電子回覧板の導入(LINE公式アカウントの活用等)
- デジタル活用に係る各種研修会の実施
<対象団体>
- 東神楽町内の町内会・行政区
<補助上限額と対象経費>
- 補助上限額:1団体につき1事業あたり10万円
- 報償費:研修会講師への謝礼(専門知識を要する場合)
- 使用料:会場使用料、研修用のWIFI/タブレットレンタル料
- 役務費:初期設定料、アプリ初期導入費用、保険料等
- 委託料:ホームページ作成委託料、アプリ導入サポート委託料
- 物品購入費:プリンターインク、参考図書等の消耗品(1万円未満かつ耐用1年未満)
- 備品購入費:PC、タブレット、プリンター、ソフトウェア等(1万円以上または耐用1年以上)
<注意事項>
- 備品の再購入制限:同種備品を所有し購入後4年経過していない場合は原則対象外
- インターネット工事:町内会・行政区が所有・管理する集会施設のみ対象(役員宅等は不可)
- キャッシュバック分は補助対象経費から除外
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までの期間で補助対象事業の実施に必要な期間
■3 町内会等防犯カメラ設置事業
町内会または行政区が犯罪の抑止を目的として防犯カメラを設置する活動を支援し、地域の自主的な防犯活動を促進します。
<対象団体>
- 東神楽町内の町内会・行政区
<補助上限額と申請制限>
- 補助上限額:防犯カメラ1台あたり10万円
- 申請上限:1団体あたり最大4台まで
- 再申請制限:交付を受けた日から5年経過した翌年度から可能
<補助対象経費>
- カメラ、録画装置、構成機器、表示用設備の購入に係る経費
- 機器および設備の取り付けに関する経費
<補助対象となる防犯カメラの条件>
- 道路や公園等、不特定多数が利用する場所の概ね2分の1以上を撮影すること
- 特定の場所に継続的に設置されること
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までの期間で補助対象事業の実施に必要な期間
■4 町内会等活性化事業
町内会・行政区が主体となって新たに取り組む組織力強化、地域課題解決、交流事業を支援します。
<対象となる事業内容>
- 組織力強化に資する事業
- 防災、防犯、福祉、子育て、教育、環境等の地域課題の解決に取り組む事業
- 新たに取り組む交流事業
<補助上限額>
- 1団体につき1事業あたり10万円
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までの期間で補助対象事業の実施に必要な期間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または特定の要件を満たさない防犯カメラ設置については補助の対象外となります。
- 一般事業において対象外となる事業
- 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
- 国、道または東神楽町を除く、他の補助金等の交付を受けている事業
- 事業費に対して、著しく事業効果が低いと判断される事業
- 防犯カメラ設置事業において対象外となるカメラ
- 補助金交付申請前に購入した防犯カメラ(原則)
- 日常におけるごみの排出や除雪等に関するマナー違反を取り締まる目的のカメラ
- 視察管理用のカメラ
- 録画機能のないダミーカメラ
- その他、町長が適当でないと認めた事業
補助内容
■1 一般事業
<目的・対象事業>
「地域の活性化及び地域における課題の解決」を目的とした幅広い分野の事業。参加者等の対象範囲は、公民館地区単位以上とする必要があります。
<対象団体>
- 町内会・行政区を除く非営利活動団体
- 活動拠点が町内にあり、町内で活動していること
- 18歳以上の5名以上で構成され、町内在住者が構成員の5割以上を占めていること
- 政治活動、宗教活動、営利活動を目的としない団体であること
<補助額>
1団体1事業につき、上限20万円(定額補助)
<対象外となる主な経費>
- 団体の維持運営に要する経費
- 団体構成員の人件費及び謝礼等
- 食糧費(事業で使用する場合を除く)
- 当該事業のみで使用されることが確認できない経費
- 不動産の取得経費
- 普通建設事業費
<利用回数制限>
各年度1団体1事業のみ。同一事業を複数年度にわたって実施する場合でも、3回が限度。
■2 町内会等デジタル化推進事業
<目的>
町内会等におけるデジタル活用に係る環境整備(情報の共有・発信、業務効率化、課題解決等)の支援。
<対象団体>
東神楽町内の町内会・行政区
<補助額>
1団体1事業につき、上限10万円(定額補助)
<対象経費の例と内容>
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 報償費 | 研修会講師への謝礼(専門知識を要する場合)など |
| 使用料 | 会場使用料、Wi-Fiレンタル料、タブレットレンタル料など |
| 役務費 | 保険料、機器購入時の送料・設定料、長期保証料、アプリ初期導入費など |
| 委託料 | ホームページ作成委託料、アプリ導入サポート委託料など |
| 物品購入費 | 事務用品、参考図書など(単価1万円未満かつ耐用年数1年未満) |
| 備品購入費 | PC、タブレット、プリンター、ソフトウェア等(単価1万円以上等) |
| 工事費 | 町内会等管理施設でのインターネット接続工事費 |
<対象外となる主な経費>
- 給料、賃金等の人件費
- 飲食費
- 継続費用(回線使用料、アプリ利用料等)
- 事業を伴わない物品・備品の購入
- 既存の同種備品を所有し購入後4年を経過していない場合
■3 町内会等防犯カメラ設置事業
<目的・対象>
犯罪の抑止を目的とした防犯カメラの設置。公共の場所を概ね2分の1以上撮影するものが対象。
<補助上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 防犯カメラ1台あたり | 10万円(最大4台まで) |
<補助対象経費>
- カメラ、録画装置等の機器購入費
- 表示用設備の購入に係る経費
- 機器及び設備の取り付けに関する経費
<補助対象外経費>
- レンタルやリース契約による経費
- 維持管理に関する経費(電気代、修理代等)
- ごみマナー違反取り締まりや施設管理目的のカメラ
■4 町内会等活性化事業
<対象事業>
- 組織力強化に資する事業
- 地域課題(防災、防犯、福祉、子育て等)の解決に取り組む事業
- 新たに取り組む交流事業
<補助額>
1団体1事業につき、上限10万円(定額補助)
対象者の詳細
一般事業
町内会・行政区を除く団体で、地域の活性化及び地域における課題の解決を目的とした非営利活動を行う団体が対象です。活動範囲は公民館地区単位以上である必要があります。
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補助対象団体(一般事業)
① 文化、体育、教育、福祉、地域振興、その他の地域的な課題に取り組む非営利活動を行う団体であること、② 活動拠点が東神楽町内にあり、実際に町内で活動する団体であること、③ 18歳以上の5名以上で構成され、その構成員の5割以上が東神楽町内在住者であること、④ 政治活動、宗教活動、および営利活動を目的としない団体であること
町内会等デジタル化推進事業・防犯カメラ設置事業・活性化事業
町内会活動の活性化や地域課題の解決(情報共有の円滑化、業務効率化、担い手不足解消等)を図ることを目的とした事業が対象です。
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補助対象団体
東神楽町内の町内会・行政区
■補助対象外となる団体
以下のいずれかの活動を目的とする団体は、補助の対象となりません。
- 政治活動を目的とする団体
- 宗教活動を目的とする団体
- 営利活動を目的とする団体
※補助金申請に先立ち「事前相談書」の提出による要件確認が必要です。
※申請時には団体規約および構成員名簿(任意書式)の提出が必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/15411.html
- 東神楽町公式ホームページ
- https://www.town.higashikagura.lg.jp/
- 役場窓口のご案内
- http://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/365.html
- 東神楽町役場へのアクセス
- http://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/678.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.higashikagura.lg.jp/contact/
- サイトマップ
- https://www.town.higashikagura.lg.jp/sitemap/
- イベントカレンダー
- https://www.town.higashikagura.lg.jp/calendar/
- 広報誌
- https://www.town.higashikagura.lg.jp/c1_town/koho/
- 東神楽町議会だより
- https://www.town.higashikagura.lg.jp/c1_town/gikaidayori/
- 防災情報
- https://www.town.higashikagura.lg.jp/c4_bosai/
- 図書検索システム
- https://opac003.libcloud.jp/lib_higashikagura/
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類をダウンロードして記入し、東神楽町まちづくり推進課へ直接提出または郵送する必要があります。jGrantsの利用も確認されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。