公募中 掲載日:2026/08/20

兵庫県高砂市 中小事業者福利厚生向上奨励補助金(令和8年度)

上限金額
30万
申請期限
2027年03月31日
兵庫県|高砂市 兵庫県高砂市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高砂市内の中小事業者に対して、従業員の福利厚生を充実させ、人材確保や勤労意欲の向上を図るため、一般財団法人加古川勤労者福祉サービスセンター(あいわーくかこがわ)への加入費用の一部を補助します。入会金および会費の2分の1を補助することで、事業者の負担を軽減し、働きやすい職場環境の整備を支援します。

申請スケジュール

高砂市では、令和8年度(2026年度)より市内事業者および勤労者の福祉向上のため、以下の4つの補助制度を創設しました。
1. 中小事業者福利厚生向上奨励補助金
2. 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金
3. 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金
4. リカレント教育支援事業補助金

すべての申請において、公益財団法人結のたかさごへの提出が必要であり、事前に高砂市商工労働課(079-443-9030)への相談が推奨されています。
事前相談・情報収集
随時

申請を検討されている場合は、まず高砂市生活環境部 商工労働課へご相談ください。対象要件や必要書類の確認が行えます。

  • 電話番号:079-443-9030
  • 確認事項:事業の対象性、申請様式の入手、添付書類の準備
事業実施・要件の充足
  • 事業開始:2026年04月01日

各補助金の対象となるアクションを実施します。

  • 福利厚生向上:「あいわーくかこがわ」への加入および12か月分以上の会費支払い(最短で令和9年度中に申請可能となります)。
  • 両立支援:ミモザ・くるみん・えるぼし等の認定取得。
  • 就業規則:社労士等への委託による作成・改定と労基署への届出。
  • リカレント教育:資格取得のための試験合格または講習修了。
申請書類の提出
  • 公募開始:2026年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

公益財団法人結のたかさごへ持参または郵送で書類を提出してください。

  • 福利厚生向上:入会申込日から2年以内に申請。
  • 就業規則・リカレント教育:届出日や合格日の属する年度の3月31日までに申請。
  • 両立支援:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。

※いずれも予算に達し次第、受付終了となる場合があります。

審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査完了後

高砂市にて書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書兼確定通知書」が送付されます。不交付の場合は理由を明記した通知が送られます。

補助金の請求・支払い
決定通知後、速やかに

交付決定を受けた事業者は「補助金請求書」を提出します。請求書の受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

  • 振込口座は申請者(事業者)と同一の名義である必要があります。

対象となる事業

高砂市では、市内事業者および勤労者の福祉の維持・増進を図ることを目的として、令和8年度より新たに4つの補助制度を創設しました。これらの制度は、市内中小企業における福利厚生の充実、仕事と子育ての両立支援、働きやすい職場環境づくり、そして市民の学び直しやキャリア形成を支援することを目的としています。

■1 中小事業者福利厚生向上奨励補助金

市内の中小事業者が従業員の福利厚生を充実させることで、従業員の確保と勤労意欲の向上を図ることを目的としています。

<対象となる事業者>
  • 高砂市内に本社または主たる事業所を有すること
  • 申請時点で市税を滞納していないこと
  • 令和8年4月1日以降に従業員を「あいわーくかこがわ」に加入させ、継続していること
  • 入会金および会費を事業者が全額負担していること
  • 個人事業者、農業法人、各種非営利法人等も対象(暴力団関係、性風俗関連等を除く)
<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:「あいわーくかこがわ」の入会金および会費(12か月分に限る)
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 補助対象従業員数:上限50名まで
  • 交付回数:1事業者につき1回限り
  • 上限額:300,000円

■2 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金

女性の活躍推進や仕事と子育ての両立支援に取り組む市内中小事業者が「ミモザ企業認定」、「くるみん認定」、「えるぼし認定」のいずれかを取得した場合に奨励金を交付します。

<対象となる事業者>
  • 市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者
  • 個人事業者、農業法人、各種非営利法人も対象
<対象となる認定>
  • ミモザ企業認定(プラチナ認定・フレッシュ認定を含む)
  • くるみん認定(プラチナ認定・トライ認定を含む)
  • えるぼし認定(プラチナえるぼし認定を含む)
<奨励金額>
  • 1事業者につき一律10万円(交付は1回限り)

■3 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金

働き方改革を推進するとともに、人材の確保および定着を図るため、就業規則の作成または改定に要する社会保険労務士などへの委託料等を補助します。

<対象となる事業者>
  • 高砂市内に本社または主たる事業所を有すること
  • 市内の事業所に適用される就業規則の作成または改定を行うこと
  • 常時雇用する従業員が5人以上いること
  • 暴力団関係、性風俗関連、および他の補助金(国の働き方改革推進支援助成金等)を受けていないこと
<対象となる取り組み(いずれか1つ以上必須)>
  • ハラスメント防止に関する事項
  • 労働時間の適正管理に関する事項
  • 育児・介護および看護に係る休暇等に関する事項
  • 柔軟な働き方に関する事項(短時間勤務、テレワーク等)
<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:専門家への委託料(税抜)
  • 補助率:2分の1
  • 上限額:10万円(1,000円未満切り捨て)

■4 リカレント教育支援事業補助金

離職中の方、非正規雇用の方、個人事業主の方などの資格取得や学び直しに要した費用の一部を補助します。

<対象となる方>
  • 資格取得日時点で高砂市内に住所を有し、45歳未満であること
  • 離職中の方、非正規雇用で働く方、個人事業主の方など
  • 対象となる資格等を取得していること
  • 教育訓練給付金など他の補助金等を受けていないこと
<補助対象経費と補助額>
  • 補助対象経費:講座受講料、教材費、入学金、授業料、資格試験の受験料等
  • 補助率:2分の1
  • 上限額:10万円(1,000円未満切り捨て)
  • 交付回数:1人につき1回限り

▼補助対象外となる事業

本制度では、以下の条件に該当する場合、または以下の経費については補助の対象外となります。

  • 特定の団体・属性による対象外
    • 公共法人、政治団体、宗教法人(しごと・子育て両立支援事業奨励金において)。
    • 暴力団員または暴力団密接関係者。
    • 性風俗関連特殊営業およびこれに類似する営業を営む事業者。
  • 他制度との重複(二重受給の禁止)
    • 国の働き方改革推進支援助成金など、他の補助金を受けている事業計画。
    • 教育訓練給付金など、他の公的な補助・給付を受けている経費。
  • 就業規則整備補助金における対象外経費
    • 自社で作成した場合の経費。
    • 顧問社労士等への通常の月額顧問料。
    • 本補助事業と直接関係しない委託料。
    • 消費税および地方消費税相当額。
  • 個人の状況による対象外(リカレント教育)
    • 学校教育法に規定する学校に在籍している方(非正規雇用で通信制・夜間制等に在籍する場合を除く)。

補助内容

■1 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金

<補助対象者>
  • 市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者
  • 申請時点で市税を滞納していないこと
  • 令和8年4月1日以降に、市内の事業所で雇用する従業員を「あいわーくかこがわ」に加入させ、継続していること
  • 入会金および会費を、従業員に負担させることなく事業者が全額負担していること
  • 暴力団員、性風俗関連特殊営業等に該当しないこと
<補助対象経費>
  • 「あいわーくかこがわ」の入会金および会費(入会月を含めた12か月分に限る)
<補助金額>
  • 対象経費の2分の1に相当する額
  • 補助対象となる従業員数は50人を上限
  • 交付は1事業者につき1回限り
<申請期限>

「あいわーくかこがわ」への入会申込みから2年以内(最短で令和9年度中の申請)

■2 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金

<対象となる認定>
  • ミモザ企業認定(プラチナ認定・フレッシュ認定を含む)
  • くるみん認定(プラチナ認定・トライ認定を含む)
  • えるぼし認定(プラチナえるぼし認定を含む)
<奨励金額>

1事業者につき一律10万円(交付は1事業者につき1回限り)

<申請期間>

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

■3 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金

<補助対象者>
  • 市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者
  • 申請時点で市税を滞納していないこと
  • 常時雇用する従業員が5人以上いること
  • 国の働き方改革推進支援助成金など、他の補助金を受けていないこと
<対象となる取り組み(いずれか1つ以上の新規整備・拡充)>
  • ハラスメント防止に関する事項
  • 労働時間の適正管理に関する事項
  • 育児・介護および看護に係る休暇等に関する事項
  • 柔軟な働き方に関する事項(短時間勤務、テレワークなど)
<補助金額>
  • 対象経費の2分の1
  • 上限額:10万円(1,000円未満切り捨て)
  • 交付は1事業者につき1回限り
<申請期限>

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(労働基準監督署へ届出後の年度内)

■4 リカレント教育支援事業補助金

<補助対象者>
  • 資格取得日時点で高砂市内に住所を有し、45歳未満であること
  • 離職中の方、非正規雇用で働く方、個人事業主の方など
  • 教育訓練給付金など他の補助金等を受けていないこと
<対象となる資格>

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して取得できる資格等

<補助金額>
  • 対象経費の2分の1
  • 上限額:10万円(1,000円未満切り捨て)
  • 交付は1人につき1回限り
<申請期限>

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(取得日が属する年度の3月31日まで)

対象者の詳細

中小事業者の定義

本補助金における「中小事業者」は、以下のいずれかに該当する者を指します。

  • 1 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者
  • 2 小規模企業者
    中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模企業者
  • 3 その他
    上記に準ずる者であって高砂市長が認めるもの

補助対象者が満たすべき具体的な要件

補助対象者は、市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地
    高砂市内に本社または主たる事業所を有していること
  • 2 市税の納税状況
    補助金の申請時点において、高砂市の市税を滞納していないこと
  • 3 福利厚生サービスへの加入
    令和8年4月1日以降に、一般財団法人加古川勤労者福祉サービスセンター(あいわーくかこがわ)へ加入していること、補助金の申請時点においても、加入を継続していること、市内の事業所で雇用する全ての従業員(役員、パート・アルバイト等を含む)が対象であること
  • 4 費用の負担形態
    「あいわーくかこがわ」への入会金および会費について、事業者が全額を負担し、従業員に一切負担させていないこと
  • 5 交付制限
    補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りとする、補助対象となる従業員数は、50人を上限とする

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象外となります。

  • 暴力団(高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定するもの)
  • 暴力団密接関係者(同条例第2条第3号に規定するもの)
  • 性風俗関連特殊営業(風営法第2条第5項に規定するもの、およびこれに類似する営業)

※ただし、風営法第2条第6項第4号に規定される事業を営む者は除かれます。

※申請には「加古川勤労者福祉サービスセンター加入実績及び会費納入証明書」や「市税完納証明書」等の書類が必要です。
※その他詳細は、高砂市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/rodo_koyo_shugyo/1/13868.html
高砂市役所 公式トップページ
https://www.city.takasago.lg.jp/index.html
高砂市 行政・くらしサイト
https://www.city.takasago.lg.jp/gyoseisite/index.html
高砂市 魅力発信・観光サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/miryokuhasshin_kankosite/index.html
高砂市 子育て応援サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/kosodateoensite/index.html
高砂市 事業者向けサイト
https://www.city.takasago.lg.jp/zigyosyanominasama/index.html

申請書類は公益財団法人結のたかさごへ持参または郵送により提出する必要があります。提出前には高砂市商工労働課への事前相談が推奨されています。

お問合せ窓口

生活環境部 商工労働課
TEL:079-443-9030
FAX:079-442-2229(代表)
受付窓口
生活環境部 商工労働課
提出が困難な書類がある場合も、事前にこちらの部署へ相談することが推奨されています。
高砂市役所
TEL:079-442-2101
FAX:079-442-2229
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
高砂市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。