西興部村 住宅用太陽光発電システム設置補助金
目的
西興部村内の住宅に太陽光発電システムを新たに設置する住民に対し、設置費用の一部を補助することで、環境負荷の少ない新エネルギーの普及促進を図ります。地球温暖化対策や持続可能な社会の実現、エネルギーの地産地消を推進することを目的としており、1kW当たり13万円(最大65万円)を支給することで、村民によるクリーンエネルギーの導入を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
補助金の申請前に、企画総務課企画係へ相談してください。申請内容の適合性や必要書類の確認をスムーズに行うことができます。
- 補助金交付申請
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工事着工前
「設置費補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 工事請負契約書の写し(内訳明記のもの)
- システムの規格・構造が確認できる書類
- 設置住宅の位置図および着工前写真
- 納税証明書
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
村が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定書(様式第2号)」が送付されます。※必ずこの通知を受けてから着工してください。
- 設置工事の実施
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当該年度内
交付決定を受けた年度の3月31日までに設置工事を完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:当該年度の03月31日
工事完了後、「実績報告書(様式第5号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 支払領収書の写し
- 設置状態が確認できる写真
- 電力会社との電力受給契約書の写し
- 竣工検査書の写し
- 補助金等請求書
- 補助金の確定・振込
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実績報告書の審査後
村が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「確定通知書(様式第6号)」の送付後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 運転状況の報告
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設置翌月から12ヶ月間
設置完了後の利用状況を把握するため、設置翌月から12ヶ月間の運転状況を「運転状況報告書(別記様式第1号)」により報告する義務があります。
対象となる事業
西興部村が実施している「西興部村住宅用太陽光発電システム設置補助事業」は、村内の住宅における新エネルギーの普及促進を目的とした、住宅用太陽光発電システムを設置する個人に対して補助金を交付する事業です。
■西興部村住宅用太陽光発電システム設置補助事業
環境への負荷が少ない太陽光エネルギーの利用を奨励するため、未使用の新品システムの導入を支援します。
<補助対象システム>
- 村内の戸建て住宅(店舗等との併用住宅も含む)の屋根などに設置されるシステム
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が、1キロワット(kW)以上10キロワット(kW)未満のシステム
- 未使用の新品システム
- 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電灯契約を締結するシステム
- 「省エネナビ」または、それと同等以上の機能を備えた表示機器の設置
- 当該年度中に完成させる設置工事
<補助対象者>
- 西興部村内に住所を有していること(実績報告書提出時までに村内に転入する予定の者も含む)
- 自らが居住している、または居住しようとする村内の住宅に太陽光発電システムを新たに設置する者
- 村税等を滞納していないこと
- 借家・借地に設置する場合は、所有者から書面による承諾を得ていること
- 実績報告書を当該年度の3月末日までに提出できること
- 自ら電力会社と電灯契約を締結する個人(1世帯につき1回限り)
<補助対象経費>
- 太陽電池モジュール(パネル)
- 架台
- パワーコンディショナ(インバータ・保護装置)
- その他付属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、余剰電力販売用電力量計)
- 設置工事に係る費用
- 省エネナビまたは同等以上の機能を備えた表示機器
- 配線・配線器具の機器費用及びこれら設置に要する費用
<補助金の額>
- 1キロワット(kW)当たり13万円を乗じた額
- 補助上限額:65万円(5kW相当)
- 1kW未満の端数がある場合は、小数点以下第3位を切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の事項に該当する場合、補助金の交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還が命じられることがあります。
- 補助金の交付目的に反したシステムの使用、譲渡、交換、貸付、担保への提供(村長の承認がない場合)。
- 虚偽の申請や不正な行為があった事業。
- 交付決定の内容や条件に違反した事業。
補助内容
■1 補助対象となる太陽光発電システム
<要件>
- 出力要件: 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が1キロワット以上10キロワット未満であること
- 新品であること: 未使用の新品であること
- 電力会社との連携: 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電灯契約を締結するシステムであること
- 表示機器の設置: 「省エネナビ」またはそれと同等以上の機能を備えた表示機器が設置されていること
- 設置工事の完了期限: 当該年度中に設置工事を完成させること
■2 補助対象者
<要件>
- 西興部村内に住所を有していること(実績報告書提出時までの転入予定者を含む)
- 自らが居住する村内の住宅に、太陽光発電システムを新たに設置する方
- 村税等を滞納していないこと
- 借家・借地の場合: 住宅または土地の所有者から書面による承諾を得ていること
- 実績報告書の提出期限: 当該年度の3月末日までに実績報告書を提出できること
- 世帯ごとの制限: 1世帯につき1回限り
■3 補助対象経費
<対象費用>
- 主要機器(太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ)
- 付属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、余剰電力販売用電力量計)
- 表示機器(省エネナビ)
- 設置に係る工事費用
■4 補助金の具体的な金額
<補助金額の算出・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算方法 | 公称最大出力の合計値 × 13万円/kW |
| 上限額 | 65万円(5キロワット相当) |
<端数処理>
1キロワット未満の端数がある場合、小数点以下第3位を切り捨てて計算
■5 補助金交付後の留意事項
<義務・制限>
- 財産の管理: 村長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供の禁止
- 利用状況の報告: 設置翌月から12ヶ月間の運転状況報告義務
- 交付決定の取消し: 不正行為等があった場合、補助金の返還を命じることがある
■6 補助制度の期間
<有効期限>
給付に関する規定は令和10年3月31日限りで失効
対象者の詳細
補助対象者の要件
西興部村が実施する「住宅用太陽光発電システム設置費補助金」の対象者は、以下の要件をすべて満たし、自ら電力会社と電灯契約を締結する個人に限定されます。
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1 住所要件
西興部村内に住所を有していること、実績報告書を提出する時点までに村内に転入する予定であること -
2 設置住宅の要件
自ら居住している、または居住を予定している西興部村内の住宅に新たに設置すること、店舗などとの併用住宅も対象に含まれる -
3 納税状況の要件
西興部村が課す村税などを滞納していないこと、申請時に納税証明書の提出が必要(転入予定者は前住所地のもの) -
4 借家・借地の場合の要件
住宅や土地の所有者から書面による承諾を得ていること -
5 実績報告書の提出期限要件
設置工事を完了した後、当該年度の3月末日までに実績報告書を提出できること
【その他の注意事項】
・補助金の交付は、1世帯につき1回限りとなります。
・補助対象者は、システム設置翌月から12ヵ月間の利用状況(発電量・売電量等)を報告する義務があります。
・補助期間は令和10年3月31日までです。
※詳細は、西興部村企画総務課企画係(電話:0158-87-2111)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/kikaku/feeuub000009p7sm.html
- 西興部村公式サイト
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/
- 西興部村観光・移住定住情報サイト
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/kankou/index.html
- 西興部村行政情報サイト
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/kurashi/index.html
- 西興部村英語サイト
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/en/index.html
- 西興部村 申請書一覧
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/feeuub0000000fgo.html
最新の情報や詳細については、西興部村の公式サイトをご確認ください。申請書類のダウンロードや手続きの詳細は、企画総務課 企画係(0158-87-2111)までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。