高砂市 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金(令和8年度)
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目的
高砂市内の事業者や市民を対象に、福利厚生の充実、仕事と子育ての両立、職場環境の整備、学び直しを支援します。具体的には、外部福利厚生サービスへの加入、女性活躍等の認定取得、就業規則の改定、資格取得に係る経費の一部を補助・交付することで、働きやすい環境づくりと人材の確保・定着を促進し、地域全体の福祉の維持・増進を図ります。
申請スケジュール
すべての補助金において、申請前に高砂市商工労働課(079-443-9030)への事前相談が推奨されています。また、予算の範囲内での交付となるため、予算額に達し次第受付が終了する場合があります。
- 事前相談(必須)
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申請前
申請を検討している補助金制度について、対象要件や取り組み内容を事前に確認するため、必ず高砂市商工労働課(079-443-9030)へご相談ください。
- 必要書類の準備
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随時
補助金の種類に応じた「交付申請書兼実績報告書」のほか、以下の書類を準備します。
- 法人の履歴事項全部証明書または個人事業主の確定申告書の写し
- 市税完納証明書
- 振込口座を確認できる書類(通帳の写し等)
- その他、各補助金固有の証明書類(認定証、就業規則届、資格取得証明書など)
- 公募期間・申請提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
公益財団法人結のたかさごへ持参または郵送で提出してください。
- 福利厚生向上補助金:あいわーくかこがわ加入後12ヶ月以上の会費支払後(最短令和9年度〜)
- 就業規則整備補助金:労基署への届出受付日の属する年度内
- リカレント教育補助金:合格日・修了認定日の属する年度内
- 審査期間
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申請受付後
提出された書類に基づき、高砂市または関連団体による厳正な審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出や説明を求める場合があります。
- 交付決定・請求
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- 交付決定通知:随時
審査の結果、適当と判断された場合に交付決定通知が送付されます。通知受取後、専用の「補助金交付請求書」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求後随時
請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
高砂市は、市内事業者および勤労者の福祉の維持・増進を図るため、令和8年度より新たに4つの補助制度を創設しました。これらの制度は、市内中小企業の福利厚生の充実、仕事と子育ての両立支援、働きやすい職場環境づくり、さらには市民の学び直しやキャリア形成を支援することを目的としています。
■1 中小事業者福利厚生向上奨励補助金
この補助金は、市内中小事業者が従業員の福利厚生を充実させることで、人材の確保と勤労意欲の向上を図ることを目的としています。
<対象となる取り組み>
- 市内中小事業者が、従業員を一般財団法人加古川勤労者福祉サービスセンター「あいわーくかこがわ」に加入させた場合に、その入会金および会費の一部が補助されます。
<対象事業者>
- 市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者
- 令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員を「あいわーくかこがわ」に加入させ、申請時点で加入を継続していること
- 入会金および会費を従業員に負担させず、事業者が全額負担していること
- 個人事業者、農業法人、各種非営利法人等(要件を満たす場合)
<対象従業員>
- 役員、パート、アルバイト等(申請時点で加入を継続していること)
- 補助対象従業員数は50名まで
<補助対象経費>
- 「あいわーくかこがわ」の入会金と入会月を含め12か月分の会費
<補助金額>
- 対象経費の2分の1(1事業者につき1回限り)
■2 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金
この奨励金は、共働き世帯の増加や働き方の多様化が進む中で、女性活躍や仕事と子育ての両立に取り組む市内中小事業者を支援することを目的としています。
<対象となる取り組み>
- ミモザ企業認定(プラチナ認定・フレッシュ認定含む)
- くるみん認定(プラチナ認定・トライ認定含む)
- えるぼし認定(プラチナえるぼし認定含む)
- ※制度創設以前に取得した認定も対象
<対象者>
- 市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者
- 個人事業者、農業法人、各種非営利法人
<奨励金額>
- 1事業者につき一律10万円(1回限り)
■3 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金
この補助金は、市内中小事業者の働きやすい職場環境づくりを支援し、働き方改革の推進と人材の確保・定着を図ることを目的としています。
<対象となる取り組み>
- 就業規則の作成または改定に要する社会保険労務士等への委託料等の補助
- ハラスメント防止に関する事項の整備・拡充
- 労働時間の適正管理に関する事項の整備・拡充
- 育児・介護および看護に係る休暇等に関する事項の整備・拡充
- 柔軟な働き方に関する事項(例:短時間勤務、テレワーク等)の整備・拡充
<対象者>
- 市内に本社または主たる事業所を有する中小事業者
- 市内の事業所に適用される就業規則の作成または改定を行うこと
- 常時雇用する従業員が5人以上いること
- 個人事業者、農業法人、各種非営利法人等
<補助対象経費>
- 就業規則の作成または改定に係る社会保険労務士や専門家への委託料(税抜額)
<補助金額>
- 対象経費の2分の1(上限10万円、1,000円未満切り捨て、1回限り)
■4 リカレント教育支援事業補助金
この補助金は、離職中の方、非正規雇用で働く方、個人事業主の方などの就労、起業、事業の継続または発展を支援するため、資格取得や学び直しに要した費用の一部を補助します。
<対象者>
- 資格取得日時点で、高砂市内に住所を有し、45歳未満であること
- 離職中の方、非正規雇用で働く方、個人事業主の方など
- 対象となる資格等を取得している方
<対象となる資格>
- 厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して取得できる資格等
<補助対象経費>
- 講座受講料、教材費、入学金、授業料、資格試験の受験料
- ※複数の資格を取得した場合はいずれか1つの資格分のみ
<補助金額>
- 対象経費の2分の1(上限10万円、1,000円未満切り捨て、1人につき1回限り)
▼補助対象外となる事業
各補助制度において、以下の条件に該当する事業者や取り組みは補助対象外となります。
- 欠格事項に該当する事業者
- 申請時点で市税を滞納している事業者。
- 暴力団員または暴力団密接関係者。
- 性風俗関連特殊営業などを営んでいる事業者。
- 他公的制度からの二重受給となる事業
- 国の働き方改革推進支援助成金など、他の補助金を受けている対象経費(就業規則整備補助金)。
- 教育訓練給付金など他の補助金等を受けている対象経費(リカレント教育支援補助金)。
- 特定の性質を持つ団体(しごと・子育て両立支援事業奨励金)
- 公共法人、政治団体、宗教法人。
- 補助対象とならない経費(就業規則整備補助金)
- 自社作成費用。
- 顧問社労士等への通常の月額顧問料。
- 学生および在学者(リカレント教育支援補助金)
- 学校教育法に規定する学校に在籍している方。
- ※ただし、非正規雇用で通信制、夜間制、定時制の学校に在籍している場合は対象となる場合があります。
- 学校教育法に規定する学校に在籍している方。
補助内容
■1 中小事業者福利厚生向上奨励補助金
<補助内容>
- 補助額:入会金と会費12ヶ月分の合計額の2分の1
- 対象上限:補助対象となる従業員数は50名まで
- 交付回数:1事業者につき1回
<対象事業者要件>
- 市内に本社または主たる事業所を有している中小事業者
- 令和8年4月1日以降に従業員を「あいわーくかこがわ」に加入させていること
- 入会金および会費を事業者が全額負担していること
■2 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金
<奨励金額>
1事業者につき一律10万円(1回限り)
<対象となる認定>
- ミモザ企業認定(プラチナ・フレッシュ含む)
- くるみん認定(プラチナ・トライ含む)
- えるぼし認定(プラチナえるぼし含む)
■3 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金
<補助金額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:10万円(1,000円未満切り捨て)
- 交付回数:1事業者につき1回限り
<対象となる取組内容>
- ハラスメント防止に関する事項
- 労働時間の適正管理に関する事項
- 育児・介護および看護に係る休暇等に関する事項
- 柔軟な働き方に関する事項(短時間勤務、テレワーク等)
■4 リカレント教育支援事業補助金
<補助金額>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:10万円(1,000円未満切り捨て)
- 交付回数:1人につき1回限り
<対象者要件>
- 資格取得日時点で高砂市内に住所を有し、45歳未満であること
- 離職中の方、非正規雇用で働く方、個人事業主の方など
- 厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して取得できる資格等が対象
対象者の詳細
1. 中小事業者福利厚生向上奨励補助金
市内中小事業者が従業員の福利厚生を充実させることを目的とした補助金です。
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対象となる事業者
高砂市内に本社または主たる事業所を有していること、申請時点で高砂市の市税を滞納していないこと、令和8年4月1日以降に従業員を「あいわーくかこがわ」に加入させていること、申請時点で「あいわーくかこがわ」への加入を継続していること、入会金および会費について事業者が全額を負担していること、暴力団員または暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと、性風俗関連特殊営業およびこれに類似する営業を営んでいないこと、個人事業者、農業法人、各種非営利法人等も上記要件を満たせば対象 -
対象となる従業員
令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用され「あいわーくかこがわ」に加入した方、役員、パート、アルバイトなどを含み、申請時点で加入を継続していること
2. 中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金
女性活躍や仕事と子育ての両立に取り組む市内中小事業者を支援するための奨励金です。
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対象者
高砂市内に本社または主たる事業所を有していること、ミモザ企業認定、くるみん認定、えるぼし認定のいずれかを既に、または制度創設以降に取得していること、個人事業者、農業法人、各種非営利法人も対象
3. 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金
働きやすい職場環境づくりのため、就業規則の作成または改定にかかる費用の一部を補助します。
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対象者
高砂市内に本社または主たる事業所を有していること、申請時点で高砂市の市税を滞納していないこと、市内の事業所に適用される就業規則の作成または改定を行うこと、常時雇用する従業員が5人以上いること、国の働き方改革推進支援助成金など、他の補助金を受けていないこと、暴力団員または暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと、性風俗関連特殊営業およびこれに類似する営業を営んでいないこと、個人事業者、農業法人、各種非営利法人等も対象
4. リカレント教育支援事業補助金
就労、起業、事業継続等を目的とした資格取得や学び直しに要した費用を補助します。
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対象者
資格取得日時点で高砂市内に住所を有し、かつ45歳未満であること、離職中、非正規雇用、個人事業主の方など、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して資格等を取得していること、申請時点で高砂市の市税を滞納していないこと、教育訓練給付金など、他の補助金等を受けていないこと、原則として学校教育法に規定する学校に在籍していないこと(一部例外あり)
■補助対象外となる事業者
「中小事業者しごと・子育て両立支援事業奨励金」については、以下の事業者は対象となりません。
- 公共法人
- 政治団体
- 宗教法人
※各補助金の詳細要件(反社会的勢力の排除や特定の営業内容など)に抵触する場合も対象外となります。
【事前相談・申請について】
いずれの補助金も、申請前に高砂市商工労働課(電話番号:079-443-9030)へ事前に相談することが推奨されています。
申請書類は公益財団法人結のたかさごへ持参または郵送で提出してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/rodo_koyo_shugyo/1/13868.html
- 高砂市役所公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.takasago.lg.jp/index.html
- 行政・くらし総合情報サイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/gyoseisite/index.html
- 魅力発信・観光情報サイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/miryokuhasshin_kankosite/index.html
- 子育て応援情報サイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/kosodateoensite/index.html
- 事業者向け情報サイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/zigyosyanominasama/index.html
- 組織・担当課から探す
- https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/index.html
高砂市の各補助金制度の申請は、電子申請システムではなく、公益財団法人結のたかさごへの持参または郵送にて受け付けています。申請前に高砂市商工労働課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。