公募中
中小事業者働きやすい就業規則整備補助金(令和8年度)
上限金額
10万
申請期限
2027年03月31日
兵庫県|高砂市
兵庫県高砂市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
市内中小事業者の働きやすい職場環境づくりを支援するため、就業規則の作成又は改定に要する社会保険労務士等への委託料等の一部を補助します。
※提出前に事前に高砂市商工労働課へご相談をおねがいします。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
高砂市の補助金に関する申請スケジュールについてですね。提供されたコンテキスト情報によると、主に「高砂市リカレント教育支援事業補助金」と「高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金」の二つの制度について申請スケジュールが記載されています。それぞれ詳しくご説明します。
1. 高砂市リカレント教育支援事業補助金の申請スケジュール
この補助金は、離職中の方、非正規雇用で働いている方、または個人事業主の方々が、就労やキャリア形成のために資格取得にかかる費用の一部を支援する制度です。
・申請期間と期限:
・期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までが正式な申請期間として定められています([1] Q29)。
・期限の条件: ただし、単に期間内であれば良いわけではなく、資格取得日が属する年度の3月31日までに申請を完了する必要があります([5])。例えば、2024年10月に資格を取得した場合、その年度末である2025年3月31日が申請の期限となります。年度末ギリギリでの提出を予定している場合は、事前に高砂市へ一報を入れることが推奨されています([5])。
・申請受付の原則:
・この補助金は、先着順で受付が行われます([1] Q29)。
・予算額には上限が設けられており、上記の申請期間内であっても、予算額を超過した場合はその時点で受付が終了となる可能性がありますので、ご注意ください([1] Q29, [5])。申請を検討している場合は、提出前に一度高砂市へご相談いただくことも勧められています([5])。
・申請から補助金振込までの流れ:
・交付決定まで: 申請書類に不備がない場合、申請を受け付けてから補助金の交付決定までには約3週間程度を要する見込みです([1] Q31, [5])。
・補助金振込まで: 交付決定がなされた後、補助金が申請者の指定する口座に振り込まれるまでには、さらに2週間から3週間程度かかると予定されています([1] Q31, [5])。
・申請方法:
・申請書類は、「公益財団法人結のたかさご」(高砂市阿弥陀町地徳301番地、市ノ池公園みどりの相談所内)へ直接ご持参いただくか、郵送で提出することができます([1] Q30, [5])。
・申請期間と期限:
・期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までが正式な申請期間として定められています([1] Q29)。
・期限の条件: ただし、単に期間内であれば良いわけではなく、資格取得日が属する年度の3月31日までに申請を完了する必要があります([5])。例えば、2024年10月に資格を取得した場合、その年度末である2025年3月31日が申請の期限となります。年度末ギリギリでの提出を予定している場合は、事前に高砂市へ一報を入れることが推奨されています([5])。
・申請受付の原則:
・この補助金は、先着順で受付が行われます([1] Q29)。
・予算額には上限が設けられており、上記の申請期間内であっても、予算額を超過した場合はその時点で受付が終了となる可能性がありますので、ご注意ください([1] Q29, [5])。申請を検討している場合は、提出前に一度高砂市へご相談いただくことも勧められています([5])。
・申請から補助金振込までの流れ:
・交付決定まで: 申請書類に不備がない場合、申請を受け付けてから補助金の交付決定までには約3週間程度を要する見込みです([1] Q31, [5])。
・補助金振込まで: 交付決定がなされた後、補助金が申請者の指定する口座に振り込まれるまでには、さらに2週間から3週間程度かかると予定されています([1] Q31, [5])。
・申請方法:
・申請書類は、「公益財団法人結のたかさご」(高砂市阿弥陀町地徳301番地、市ノ池公園みどりの相談所内)へ直接ご持参いただくか、郵送で提出することができます([1] Q30, [5])。
2. 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金の申請スケジュール
この補助金は、中小事業者が従業員にとって働きやすい就業規則を整備する際に発生する費用の一部を補助する制度です。
・申請期間と期限:
・期限の条件: 労働基準監督署へ就業規則の届出を行った後、その届出を行った年度の3月31日までに申請する必要があります([4] Q22)。
・申請受付の原則:
・この補助金も、先着順で受付が行われ、予算額には限りがあります([4] Q22)。上記期間内であっても、予算額を超過した場合は受付が終了する場合がありますので、早めの申請が推奨されます([4] Q22)。
・申請から補助金振込までの流れ:
・交付決定まで: 申請書類に不備がない場合、申請を受け付けてから補助金の交付決定までには約3週間程度を要する見込みです([4] Q25)。
・補助金振込まで: 交付決定がなされた後、補助金が申請者の指定する口座に振り込まれるまでには、さらに2週間から3週間程度かかると予定されています([4] Q25)。
・申請方法:
・申請書類は、「公益財団法人結のたかさご」(高砂市阿弥陀町地徳301番地、市ノ池公園みどりの相談所内)へ直接ご持参いただくか、郵送で提出することができます([4] Q23)。
・申請期間と期限:
・期限の条件: 労働基準監督署へ就業規則の届出を行った後、その届出を行った年度の3月31日までに申請する必要があります([4] Q22)。
・申請受付の原則:
・この補助金も、先着順で受付が行われ、予算額には限りがあります([4] Q22)。上記期間内であっても、予算額を超過した場合は受付が終了する場合がありますので、早めの申請が推奨されます([4] Q22)。
・申請から補助金振込までの流れ:
・交付決定まで: 申請書類に不備がない場合、申請を受け付けてから補助金の交付決定までには約3週間程度を要する見込みです([4] Q25)。
・補助金振込まで: 交付決定がなされた後、補助金が申請者の指定する口座に振り込まれるまでには、さらに2週間から3週間程度かかると予定されています([4] Q25)。
・申請方法:
・申請書類は、「公益財団法人結のたかさご」(高砂市阿弥陀町地徳301番地、市ノ池公園みどりの相談所内)へ直接ご持参いただくか、郵送で提出することができます([4] Q23)。
共通する留意事項
どちらの補助金も、申請は予算の範囲内で行われ、先着順での受付となるため、期間内であっても予算に達し次第受付が終了する可能性がある点に留意が必要です。また、申請から補助金の振込完了までには、交付決定にかかる期間を含めると、全体で約5~6週間程度の時間がかかる見込みです。余裕を持ったスケジュールでの申請をお勧めします。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
補助金の交付までの流れは、申請する補助金の種類によって具体的な要件や提出書類が異なりますが、基本的なプロセスは共通しています。ここでは、提供されたコンテキスト情報に基づき、高砂市が提供する主要な3種類の補助金(高砂市リカレント教育支援事業補助金、高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金、高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金)について、それぞれの特徴を踏まえた上で、補助金交付までの詳細な流れをご説明します。
補助金交付までの一般的な流れ
補助金が実際に交付されるまでには、大きく分けて以下のステップがあります。
1. 申請準備と書類提出
2. 申請内容の審査と交付決定
3. 補助金の請求と振込
2. 申請内容の審査と交付決定
3. 補助金の請求と振込
各補助金ごとの詳細な流れ
高砂市が提供する補助金は、主に公益財団法人結のたかさご(みどりの相談所内)が申請窓口となっています。申請書類は窓口で受け取るか、当該法人または高砂市役所のホームページからダウンロードできます。
1. 高砂市リカレント教育支援事業補助金(個人向け)
この補助金は、個人の方が資格取得を目的とした講座受講料などを支援するものです。
・対象者要件の確認: 交付申請日において高砂市内に住所を有し、かつ45歳未満であることなどが主な要件です。
・申請期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までとなります。ただし、先着受付であり、予算額を超えた時点で受付を終了する可能性があります。
・申請書類の準備: 以下の書類を「高砂市リカレント教育支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」と合わせて提出します。
・交付申請日における住所と年齢を証明する書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、住民票など)
・補助対象資格を取得したことを証明する書類の写し(合格証、認定証、修了証、免許証、登録証など。資格名、取得者氏名、取得日または合格日・修了日が確認できるもの)
・補助対象経費の額を確認できる書類の写し(領収書や引き落とし口座のコピーなど、支払いが確認できるもの。消費税込みの金額で算定)
・離職中である場合は、退職証明書や離職票など離職中であることが分かる書類の写し(提出困難な場合は柔軟に対応)
・非正規雇用で働いている場合は、労働契約書や労働条件通知書など雇用形態が分かる書類の写し(提出困難な場合は柔軟に対応)
・個人事業者である場合は、直近1期分の確定申告書第一表及び青色申告決算書または収支内訳書の写し(開業したばかりで確定申告をしていない場合は開業届の写し)
・市税完納証明書
・振込先口座の通帳の写し(表紙を開いた見開きのページ、ネットバンキングの場合は口座情報が確認できるページの写し)
・その他市長が必要と認める書類
・申請書類の提出: 上記書類を揃え、(公財)結のたかさご(みどりの相談所:〒676-0828 高砂市阿弥陀町地徳301番地)へ直接持参するか、郵送で提出してください。
・審査と交付決定: 提出された申請書類に不備がなければ、申請後3週間程度で補助金交付の可否が決定されます。
・補助金の振込: 補助金交付決定後、2週間から3週間程度で指定の金融機関口座に振り込まれる予定です。振込先の金融機関に特定の指定はありません(ゆうちょ銀行、農協、ネット銀行なども可)。
・対象者要件の確認: 交付申請日において高砂市内に住所を有し、かつ45歳未満であることなどが主な要件です。
・申請期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までとなります。ただし、先着受付であり、予算額を超えた時点で受付を終了する可能性があります。
・申請書類の準備: 以下の書類を「高砂市リカレント教育支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」と合わせて提出します。
・交付申請日における住所と年齢を証明する書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、住民票など)
・補助対象資格を取得したことを証明する書類の写し(合格証、認定証、修了証、免許証、登録証など。資格名、取得者氏名、取得日または合格日・修了日が確認できるもの)
・補助対象経費の額を確認できる書類の写し(領収書や引き落とし口座のコピーなど、支払いが確認できるもの。消費税込みの金額で算定)
・離職中である場合は、退職証明書や離職票など離職中であることが分かる書類の写し(提出困難な場合は柔軟に対応)
・非正規雇用で働いている場合は、労働契約書や労働条件通知書など雇用形態が分かる書類の写し(提出困難な場合は柔軟に対応)
・個人事業者である場合は、直近1期分の確定申告書第一表及び青色申告決算書または収支内訳書の写し(開業したばかりで確定申告をしていない場合は開業届の写し)
・市税完納証明書
・振込先口座の通帳の写し(表紙を開いた見開きのページ、ネットバンキングの場合は口座情報が確認できるページの写し)
・その他市長が必要と認める書類
・申請書類の提出: 上記書類を揃え、(公財)結のたかさご(みどりの相談所:〒676-0828 高砂市阿弥陀町地徳301番地)へ直接持参するか、郵送で提出してください。
・審査と交付決定: 提出された申請書類に不備がなければ、申請後3週間程度で補助金交付の可否が決定されます。
・補助金の振込: 補助金交付決定後、2週間から3週間程度で指定の金融機関口座に振り込まれる予定です。振込先の金融機関に特定の指定はありません(ゆうちょ銀行、農協、ネット銀行なども可)。
2. 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金(事業者向け)
この補助金は、中小事業者が働きやすい就業規則の整備を行う際の専門家への委託料などを支援するものです。
・申請期間: 労働基準監督署へ就業規則の届出を行った後、その年度の3月31日までに申請が必要です。こちらも先着受付であり、予算額を超過した場合は受付が終了します。
・申請書類の準備: 以下の書類を「高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」と合わせて提出します。
・労働基準監督署名及び受付日が表示された押印のある就業規則(変更)届またはこれに類する書類の写し(電子申請(e-Gov)の場合は受付印が印字された申請書控えを提出。従業員数が少なく届出義務がない場合や控えがない場合は、全労働者への周知事実と日付が確認できる書類も可)
・就業規則の写し(改定の場合は改定箇所が分かるように下線を引くか、新旧対照表を提出)
・市税完納証明書(法人の場合は法人のもの、個人事業者の場合は代表者個人のもの)
・市内に本社または主たる事業所を有することが分かる書類の写し(履歴事項全部証明書、確定申告書、法人税の確定申告書(別表1)、会社案内・公式ウェブサイト、開業届の写しなど)
・補助対象経費(社会保険労務士その他専門家への委託料)の請求書および領収書の写し等(消費税は対象外のため、税抜き額で算定)
・振込先口座の通帳の写し(表紙を開いた見開きのページ、ネットバンキングの場合は口座情報が確認できるページの写し)
・その他市長が必要と認める書類
・申請書類の提出: 上記書類を揃え、(公財)結のたかさご(みどりの相談所:〒676-0828 高砂市阿弥陀町地徳301番地)へ直接持参するか、郵送で提出してください。事業主本人以外の代理申請も可能です。
・審査と交付決定: 提出された申請書類に不備がなければ、申請後3週間程度で補助金交付の可否が決定されます。
・補助金の振込: 補助金交付決定後、2週間から3週間程度で指定の金融機関口座に振り込まれる予定です。振込先の金融機関に特定の指定はありません。
・申請期間: 労働基準監督署へ就業規則の届出を行った後、その年度の3月31日までに申請が必要です。こちらも先着受付であり、予算額を超過した場合は受付が終了します。
・申請書類の準備: 以下の書類を「高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」と合わせて提出します。
・労働基準監督署名及び受付日が表示された押印のある就業規則(変更)届またはこれに類する書類の写し(電子申請(e-Gov)の場合は受付印が印字された申請書控えを提出。従業員数が少なく届出義務がない場合や控えがない場合は、全労働者への周知事実と日付が確認できる書類も可)
・就業規則の写し(改定の場合は改定箇所が分かるように下線を引くか、新旧対照表を提出)
・市税完納証明書(法人の場合は法人のもの、個人事業者の場合は代表者個人のもの)
・市内に本社または主たる事業所を有することが分かる書類の写し(履歴事項全部証明書、確定申告書、法人税の確定申告書(別表1)、会社案内・公式ウェブサイト、開業届の写しなど)
・補助対象経費(社会保険労務士その他専門家への委託料)の請求書および領収書の写し等(消費税は対象外のため、税抜き額で算定)
・振込先口座の通帳の写し(表紙を開いた見開きのページ、ネットバンキングの場合は口座情報が確認できるページの写し)
・その他市長が必要と認める書類
・申請書類の提出: 上記書類を揃え、(公財)結のたかさご(みどりの相談所:〒676-0828 高砂市阿弥陀町地徳301番地)へ直接持参するか、郵送で提出してください。事業主本人以外の代理申請も可能です。
・審査と交付決定: 提出された申請書類に不備がなければ、申請後3週間程度で補助金交付の可否が決定されます。
・補助金の振込: 補助金交付決定後、2週間から3週間程度で指定の金融機関口座に振り込まれる予定です。振込先の金融機関に特定の指定はありません。
3. 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金(事業者向け)
この補助金は、中小事業者が加古川勤労者福祉サービスセンター(あいわーくかこがわ)に加入し、従業員の福利厚生向上を図ることを奨励するものです。
・対象者要件の確認: あいわーくかこがわへの入会申込み(令和8年4月1日以降に行ったものに限る)を行っていることが前提となります。
・申請期間: あいわーくかこがわへの入会申込みから2年以内に市長に提出する必要があります。また、具体的な申請期間として令和9年4月1日から令和10年3月31日までとされており、こちらも先着受付で予算額を超えた場合は受付を終了します。
・申請書類の準備: 以下の書類を「高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」と合わせて提出します。
・加古川勤労者福祉サービスセンター加入実績及び会費納入証明書(あいわーくかこがわに加入し、入会月を含めて12ヶ月分以上の会費支払いを終えた以降にあいわーくかこがわに発行を依頼)
・市内に本社または主たる事業所を有することが分かる書類の写し(履歴事項全部証明書、確定申告書、法人税の確定申告書(別表1)、会社案内・公式ウェブサイト、開業届の写しなど)
・市税完納証明書(法人の場合は法人のもの、個人事業者の場合は代表者個人のもの)
・振込先口座の通帳の写し(表紙を開いた見開きのページ、ネットバンキングの場合は口座情報が確認できるページの写し)
・その他市長が必要と認める書類
・申請書類の提出: 上記書類を揃え、(公財)結のたかさご(みどりの相談所:〒676-0828 高砂市阿弥陀町地徳301番地)へ直接持参するか、郵送で提出してください。事業主本人以外の代理申請も可能です。
・審査と交付決定・確定: 市長は提出された申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。交付が決定された場合、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、「高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)」により申請者に通知されます。不交付の場合は、その旨と理由が「不交付決定通知書(様式第3号)」で通知されます。申請後3週間程度で交付決定の見込みです。
・補助金の請求と振込: 交付決定を受けた事業者は、速やかに「高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金請求書(様式第4号)」を市長に提出します。市長は請求書が提出された後、速やかに補助金を交付(振込)します。交付決定後、2週間から3週間程度での振込を予定しています。振込先の金融機関に特定の指定はありません。
・対象者要件の確認: あいわーくかこがわへの入会申込み(令和8年4月1日以降に行ったものに限る)を行っていることが前提となります。
・申請期間: あいわーくかこがわへの入会申込みから2年以内に市長に提出する必要があります。また、具体的な申請期間として令和9年4月1日から令和10年3月31日までとされており、こちらも先着受付で予算額を超えた場合は受付を終了します。
・申請書類の準備: 以下の書類を「高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」と合わせて提出します。
・加古川勤労者福祉サービスセンター加入実績及び会費納入証明書(あいわーくかこがわに加入し、入会月を含めて12ヶ月分以上の会費支払いを終えた以降にあいわーくかこがわに発行を依頼)
・市内に本社または主たる事業所を有することが分かる書類の写し(履歴事項全部証明書、確定申告書、法人税の確定申告書(別表1)、会社案内・公式ウェブサイト、開業届の写しなど)
・市税完納証明書(法人の場合は法人のもの、個人事業者の場合は代表者個人のもの)
・振込先口座の通帳の写し(表紙を開いた見開きのページ、ネットバンキングの場合は口座情報が確認できるページの写し)
・その他市長が必要と認める書類
・申請書類の提出: 上記書類を揃え、(公財)結のたかさご(みどりの相談所:〒676-0828 高砂市阿弥陀町地徳301番地)へ直接持参するか、郵送で提出してください。事業主本人以外の代理申請も可能です。
・審査と交付決定・確定: 市長は提出された申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。交付が決定された場合、速やかに交付すべき補助金の額を確定し、「高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)」により申請者に通知されます。不交付の場合は、その旨と理由が「不交付決定通知書(様式第3号)」で通知されます。申請後3週間程度で交付決定の見込みです。
・補助金の請求と振込: 交付決定を受けた事業者は、速やかに「高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金請求書(様式第4号)」を市長に提出します。市長は請求書が提出された後、速やかに補助金を交付(振込)します。交付決定後、2週間から3週間程度での振込を予定しています。振込先の金融機関に特定の指定はありません。
補助金交付後の注意点
・予算の上限: いずれの補助金も先着受付であり、予算額に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合がありますので、早めの申請が推奨されます。
・書類不備: 申請書類に不備がある場合、交付決定や振込が遅れる原因となります。提出前に必ず確認するようにしてください。
・返還の可能性: 偽りや不正な手段で補助金の交付を受けた場合、または補助対象者の要件を満たさなくなった場合、交付決定が取り消され、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
・追跡調査: 高砂市リカレント教育支援事業補助金については、交付後の就職状況や資格の活用状況、事業活動への効果等について、市が追跡調査を行う場合がありますので、協力が必要です。
・予算の上限: いずれの補助金も先着受付であり、予算額に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合がありますので、早めの申請が推奨されます。
・書類不備: 申請書類に不備がある場合、交付決定や振込が遅れる原因となります。提出前に必ず確認するようにしてください。
・返還の可能性: 偽りや不正な手段で補助金の交付を受けた場合、または補助対象者の要件を満たさなくなった場合、交付決定が取り消され、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
・追跡調査: 高砂市リカレント教育支援事業補助金については、交付後の就職状況や資格の活用状況、事業活動への効果等について、市が追跡調査を行う場合がありますので、協力が必要です。
これらの情報をご参考に、ご自身の状況に合った補助金申請を進めてください。ご不明な点があれば、申請窓口である(公財)結のたかさごへ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
対象となる事業
提供されたコンテキスト情報に基づき、高砂市が中小事業者を対象として提供している二つの補助金事業について詳しく説明します。これらは、事業者が働きやすい職場環境を整備し、従業員の福利厚生を向上させることを目的とした支援策です。
1. 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金
この補助金は、高砂市内の中小事業者が「働きやすい職場環境」を整備するため、就業規則の作成または改定に要する費用を支援するものです。
対象となる事業者
以下の要件をすべて満たす中小事業者(個人事業者を含む)が対象となります。
以下の要件をすべて満たす中小事業者(個人事業者を含む)が対象となります。
1. 事業所の所在地: 高砂市内に本社または主たる事業所を有していること。
・「主たる事業所」とは、実際に主たる事業活動を行っている事務所・営業所・店舗などを指し、具体的には従業員数が最も多い、売上比率が最も高いなどの基準で判断されます。代表者の住所が市外であっても、主たる事業所が市内であれば対象となりますが、代表者の住所が市内でも主たる事業所が市外の場合は対象外です。
2. 税の滞納: 申請時点で高砂市の市税を滞納していないこと。
3. 就業規則の整備: 市内の事業所に適用される就業規則の作成または改定を行うこと。
4. 従業員数: 常時雇用する従業員が5人以上いること。
5. 他の補助金との重複: 補助金の対象経費について、他の金銭的支援(例:働き方改革推進支援助成金など)を受けていないこと。
6. 反社会的勢力との関係: 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団または暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと。
7. 事業内容の制限: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業およびこれに類似する営業を営んでいないこと(同法第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く)。
・「主たる事業所」とは、実際に主たる事業活動を行っている事務所・営業所・店舗などを指し、具体的には従業員数が最も多い、売上比率が最も高いなどの基準で判断されます。代表者の住所が市外であっても、主たる事業所が市内であれば対象となりますが、代表者の住所が市内でも主たる事業所が市外の場合は対象外です。
2. 税の滞納: 申請時点で高砂市の市税を滞納していないこと。
3. 就業規則の整備: 市内の事業所に適用される就業規則の作成または改定を行うこと。
4. 従業員数: 常時雇用する従業員が5人以上いること。
5. 他の補助金との重複: 補助金の対象経費について、他の金銭的支援(例:働き方改革推進支援助成金など)を受けていないこと。
6. 反社会的勢力との関係: 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団または暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと。
7. 事業内容の制限: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業およびこれに類似する営業を営んでいないこと(同法第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く)。
中小事業者の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、若しくは同条第5項に規定する小規模企業者、またはこれらと同等であると市長が認める者が対象です。業種ごとに、資本金の額または常時使用する従業員数のいずれかの条件を満たす必要があります。
・製造業、建設業、運輸業、その他の業種: 資本金3億円以下 または 常時使用する従業員300人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または 常時使用する従業員100人以下
・サービス業: 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員100人以下
・小売業: 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員50人以下
・ホテル・旅館業: 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員200人以下(中小企業信用保険法施行令の定めによる)
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、若しくは同条第5項に規定する小規模企業者、またはこれらと同等であると市長が認める者が対象です。業種ごとに、資本金の額または常時使用する従業員数のいずれかの条件を満たす必要があります。
・製造業、建設業、運輸業、その他の業種: 資本金3億円以下 または 常時使用する従業員300人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または 常時使用する従業員100人以下
・サービス業: 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員100人以下
・小売業: 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員50人以下
・ホテル・旅館業: 資本金5,000万円以下 または 常時使用する従業員200人以下(中小企業信用保険法施行令の定めによる)
また、農業法人や漁業従事者、公共法人を除く財団法人、社団法人、学校法人、NPO法人等の各種非営利法人も、上記の要件に合致すれば対象となります。
対象外となる事業者
以下の事業者は対象外となります。
・みなし大企業: 発行済株式の総数や出資金額の過半数または3分の2以上が特定の、または複数の大企業(外国法人含む)の所有に属している法人、あるいは大企業(外国法人含む)の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている法人。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する特定の性風俗関連特殊営業およびそれに類似する業種を営む者。
・政治団体や宗教法人。
以下の事業者は対象外となります。
・みなし大企業: 発行済株式の総数や出資金額の過半数または3分の2以上が特定の、または複数の大企業(外国法人含む)の所有に属している法人、あるいは大企業(外国法人含む)の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている法人。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する特定の性風俗関連特殊営業およびそれに類似する業種を営む者。
・政治団体や宗教法人。
補助対象となる取り組み
単なる形式的な就業規則の作成・改定ではなく、働きやすい職場環境の整備を目的として、就業規則に以下の項目のうち少なくとも1つ以上を新たに整備または拡充する必要があります。
単なる形式的な就業規則の作成・改定ではなく、働きやすい職場環境の整備を目的として、就業規則に以下の項目のうち少なくとも1つ以上を新たに整備または拡充する必要があります。
1. ハラスメント防止に関する事項
2. 労働時間の適正管理に関する事項
3. 育児、介護及び看護に係る休暇等に関する事項
4. 柔軟な働き方(短時間勤務、テレワーク等)に関する事項
5. その他市長が必要と認める事項
2. 労働時間の適正管理に関する事項
3. 育児、介護及び看護に係る休暇等に関する事項
4. 柔軟な働き方(短時間勤務、テレワーク等)に関する事項
5. その他市長が必要と認める事項
補助対象経費と補助額
・対象経費: 就業規則の作成または改定に要する経費のうち、社会保険労務士その他専門家への委託料が対象です。自社で作成した場合の費用や、顧問社会保険労務士への月額顧問料は対象外となります。
・補助額: 補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限は10万円です。
・対象経費: 就業規則の作成または改定に要する経費のうち、社会保険労務士その他専門家への委託料が対象です。自社で作成した場合の費用や、顧問社会保険労務士への月額顧問料は対象外となります。
・補助額: 補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限は10万円です。
2. 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金
この補助金は、高砂市内の中小事業者が従業員の福利厚生の向上を図るため、「あいわーくかこがわ」への加入を支援するものです。
対象となる事業者
以下の要件をすべて満たす中小事業者(個人事業者を含む)が対象となります。
以下の要件をすべて満たす中小事業者(個人事業者を含む)が対象となります。
1. 事業所の所在地: 高砂市内に本社または主たる事業所を有していること。(「働きやすい就業規則整備補助金」と同様の基準です。)
2. 税の滞納: 申請時点で高砂市の市税を滞納していないこと。
3. あいわーくかこがわへの加入: 令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員(役員、パート・アルバイト等を含む)について「あいわーくかこがわ」への加入を行い、申請時点において当該加入を継続していること。
4. 費用負担: 「あいわーくかこがわ」の入会金および会費について、従業員に負担させることなく、補助対象者が全額を負担していること。
5. 反社会的勢力との関係: 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団または暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと。
6. 事業内容の制限: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業およびこれに類似する営業を営んでいないこと(同法第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く)。
2. 税の滞納: 申請時点で高砂市の市税を滞納していないこと。
3. あいわーくかこがわへの加入: 令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員(役員、パート・アルバイト等を含む)について「あいわーくかこがわ」への加入を行い、申請時点において当該加入を継続していること。
4. 費用負担: 「あいわーくかこがわ」の入会金および会費について、従業員に負担させることなく、補助対象者が全額を負担していること。
5. 反社会的勢力との関係: 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団または暴力団密接関係者が事業を営んでいないこと。
6. 事業内容の制限: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業およびこれに類似する営業を営んでいないこと(同法第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く)。
中小事業者の定義
「働きやすい就業規則整備補助金」と同様の基準が適用されます。農業法人や公共法人を除く財団法人、社団法人、学校法人、NPO法人等の各種非営利法人も、上記の要件に合致すれば対象となります。
「働きやすい就業規則整備補助金」と同様の基準が適用されます。農業法人や公共法人を除く財団法人、社団法人、学校法人、NPO法人等の各種非営利法人も、上記の要件に合致すれば対象となります。
対象外となる事業者
「働きやすい就業規則整備補助金」と同様に、みなし大企業や特定の風俗関連営業、政治団体、宗教法人は対象外です。
「働きやすい就業規則整備補助金」と同様に、みなし大企業や特定の風俗関連営業、政治団体、宗教法人は対象外です。
補助対象経費と補助額
・対象経費: 「あいわーくかこがわ」の入会金および会費(入会月を含めた12か月分に限る)が対象です。
・補助額: 補助対象経費の2分の1に相当する額です。
・補助対象従業員数は50名が上限となります。
・補助額には当該年度の予算の範囲内という上限もあります。
・対象経費: 「あいわーくかこがわ」の入会金および会費(入会月を含めた12か月分に限る)が対象です。
・補助額: 補助対象経費の2分の1に相当する額です。
・補助対象従業員数は50名が上限となります。
・補助額には当該年度の予算の範囲内という上限もあります。
共通の留意事項として、 補助金の交付は、原則として1補助対象者につき1回限りです。ただし、代表者が同じであっても、それぞれの事業者で対象認定を取得している場合(法人に限る)は、各事業者ごとに申請することができます。
▼補助対象外となる事業
高砂市が提供する補助金制度において、補助対象外となる事業や経費は、それぞれの補助金によって具体的に定められています。ここでは、「高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金」と「高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金」のそれぞれについて、補助対象外となる事業や経費、その他の注意点を詳しくご説明します。
1. 補助対象外となる事業者(共通要件と各補助金固有要件)
まず、両補助金に共通する補助対象外の事業者の要件と、それぞれの補助金に固有の要件があります。
共通の補助対象外事業者要件
以下のいずれかに該当する中小事業者は、両方の補助金の対象外となります。
・所在地要件を満たさない事業者:
・高砂市内に本社または主たる事業所を有していない中小事業者。本社や本店が市外にあり、市内に事務所・営業所・店舗等がある場合でも、その事業所が「主たる事業所」と認められない場合は対象外となります。主たる事業所とは、従業員数が最も多い、売上比率が最も高いなど、実際に主たる事業活動を行っている場所を指します。
・市税を滞納している事業者:
・申請時点で高砂市の市税を滞納している場合は対象外です。法人の場合は法人の市税、個人事業者の場合は代表者個人の市税の完納が求められます。
・「みなし大企業」:
・実質的に大企業とみなされる事業者は対象外です。具体的には、発行済株式総数または出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む)に所有されている法人、または3分の2以上が複数の大企業に所有されている法人です。また、大企業の役員や職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人も「みなし大企業」として対象外となります。
・特定の業種を営む事業者:
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される性風俗関連特殊営業、およびこれに類似する業種を営む事業者は対象外です(ただし、同法第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く)。
・暴力団等との関係がある事業者:
・「高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例」に規定される暴力団または暴力団密接関係者が事業を営んでいる場合は、補助対象外となります。
・公共法人、政治団体、宗教法人:
・財団法人、社団法人、学校法人、NPO法人等の各種非営利法人は市長が認める場合は対象となり得ますが、公共法人(法人税法第2条別表第1に該当)や政治団体、宗教法人は対象外です。
・所在地要件を満たさない事業者:
・高砂市内に本社または主たる事業所を有していない中小事業者。本社や本店が市外にあり、市内に事務所・営業所・店舗等がある場合でも、その事業所が「主たる事業所」と認められない場合は対象外となります。主たる事業所とは、従業員数が最も多い、売上比率が最も高いなど、実際に主たる事業活動を行っている場所を指します。
・市税を滞納している事業者:
・申請時点で高砂市の市税を滞納している場合は対象外です。法人の場合は法人の市税、個人事業者の場合は代表者個人の市税の完納が求められます。
・「みなし大企業」:
・実質的に大企業とみなされる事業者は対象外です。具体的には、発行済株式総数または出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む)に所有されている法人、または3分の2以上が複数の大企業に所有されている法人です。また、大企業の役員や職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人も「みなし大企業」として対象外となります。
・特定の業種を営む事業者:
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される性風俗関連特殊営業、およびこれに類似する業種を営む事業者は対象外です(ただし、同法第2条第6項第4号に規定するものを営む者を除く)。
・暴力団等との関係がある事業者:
・「高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例」に規定される暴力団または暴力団密接関係者が事業を営んでいる場合は、補助対象外となります。
・公共法人、政治団体、宗教法人:
・財団法人、社団法人、学校法人、NPO法人等の各種非営利法人は市長が認める場合は対象となり得ますが、公共法人(法人税法第2条別表第1に該当)や政治団体、宗教法人は対象外です。
「高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金」固有の補助対象外要件
上記共通要件に加え、この補助金では以下の要件に該当する場合も対象外となります。
・従業員数:
・常時雇用する従業員が5人未満の事業者は対象外です。
・他の補助金との併用:
・この補助金の対象経費について、国の「働き方改革推進支援助成金」など、他の金銭的な支援を受けている場合は対象外となり、併用は一切できません。
・従業員数:
・常時雇用する従業員が5人未満の事業者は対象外です。
・他の補助金との併用:
・この補助金の対象経費について、国の「働き方改革推進支援助成金」など、他の金銭的な支援を受けている場合は対象外となり、併用は一切できません。
「高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金」固有の補助対象外要件
上記共通要件に加え、この補助金では以下の要件に該当する場合も対象外となります。
・「あいわーくかこがわ」への未加入または不継続:
・令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員のために「あいわーくかこがわ」への加入を行っていない、または申請時点で加入を継続していない事業者は対象外です。
・従業員による会費負担:
・「あいわーくかこがわ」の入会金および会費について、従業員に負担させることなく、補助対象者が全額を負担していることが要件であるため、従業員に一部でも負担させている場合は対象外となります。
・「あいわーくかこがわ」への未加入または不継続:
・令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員のために「あいわーくかこがわ」への加入を行っていない、または申請時点で加入を継続していない事業者は対象外です。
・従業員による会費負担:
・「あいわーくかこがわ」の入会金および会費について、従業員に負担させることなく、補助対象者が全額を負担していることが要件であるため、従業員に一部でも負担させている場合は対象外となります。
2. 補助対象外となる経費
補助金ごとに、対象となる経費が限定されており、それ以外の経費は対象外となります。
「高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金」の補助対象外経費
この補助金の対象経費は、働きやすい職場環境の整備を目的とした就業規則の作成または改定に要する「社会保険労務士その他専門家への委託料」のみです。そのため、以下の費用は対象外となります。
・自社での作成費用:
・自社内で就業規則を作成した場合にかかる費用は対象外です。
・顧問契約に基づく費用:
・日頃から契約している顧問社会保険労務士への月額顧問料は対象外です。本補助事業に直接対応する業務として明確に区分された委託料のみが対象となります。
・消費税:
・補助対象経費は税抜き額で算定されるため、消費税は対象外となります。
・自社での作成費用:
・自社内で就業規則を作成した場合にかかる費用は対象外です。
・顧問契約に基づく費用:
・日頃から契約している顧問社会保険労務士への月額顧問料は対象外です。本補助事業に直接対応する業務として明確に区分された委託料のみが対象となります。
・消費税:
・補助対象経費は税抜き額で算定されるため、消費税は対象外となります。
「高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金」の補助対象外経費
この補助金の対象経費は、「あいわーくかこがわ」の入会金および会費(入会月を含めた12か月分に限る)です。これ以外の経費に関する具体的な対象外記載は、提供された情報からは見つかりませんでした。
3. 補助対象外となる事業内容・目的
「高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金」の補助対象外となる事業内容
・単なる形式的な作成・改定:
・単に就業規則を形式的に作成したり改定したりするだけでは対象になりません。この補助金は、「働きやすい職場環境の整備」を目的としているため、就業規則に以下の項目のうち少なくとも1つ以上を新たに整備または拡充する必要があります。
・ハラスメント防止に関する事項
・労働時間の適正管理に関する事項
・育児、介護及び看護に係る休暇等に関する事項
・柔軟な働き方(短時間勤務、テレワーク等)に関する事項
・その他市長が必要と認める事項
・これらの目的を持たない、または満たさない就業規則の作成・改定は補助対象外となります。
・単なる形式的な作成・改定:
・単に就業規則を形式的に作成したり改定したりするだけでは対象になりません。この補助金は、「働きやすい職場環境の整備」を目的としているため、就業規則に以下の項目のうち少なくとも1つ以上を新たに整備または拡充する必要があります。
・ハラスメント防止に関する事項
・労働時間の適正管理に関する事項
・育児、介護及び看護に係る休暇等に関する事項
・柔軟な働き方(短時間勤務、テレワーク等)に関する事項
・その他市長が必要と認める事項
・これらの目的を持たない、または満たさない就業規則の作成・改定は補助対象外となります。
4. その他、補助金が受けられないケース
・申請期間外または予算超過:
・「高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金」の場合、労働基準監督署へ就業規則の届出後、その年度の3月31日までに申請が必要です。この期間を過ぎた場合や、先着順のため予算額を超過した場合は、その時点で受付が終了し、補助金を受けられなくなる可能性があります。
・補助金の返還:
・補助金の交付決定後であっても、以下のような場合には、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合。
・補助対象者の要件を満たさないことが後から判明した場合。
・補助金の交付の決定内容や付された条件、または関係法令に違反した場合。
・申請期間外または予算超過:
・「高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金」の場合、労働基準監督署へ就業規則の届出後、その年度の3月31日までに申請が必要です。この期間を過ぎた場合や、先着順のため予算額を超過した場合は、その時点で受付が終了し、補助金を受けられなくなる可能性があります。
・補助金の返還:
・補助金の交付決定後であっても、以下のような場合には、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められることがあります。
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合。
・補助対象者の要件を満たさないことが後から判明した場合。
・補助金の交付の決定内容や付された条件、または関係法令に違反した場合。
これらの情報を踏まえ、ご自身の事業が補助金の要件を満たしているか、また、補助対象となる事業内容や経費に該当するかを、申請前に十分にご確認ください。
補助内容
高砂市では、中小事業者や市民の皆様を支援するため、複数の補助金制度を設けています。ご質問の「補助内容」について、提供されたコンテキスト情報に基づき、主要な3つの補助金制度の詳細を以下にご説明いたします。
1. 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金
この補助金は、高砂市内に本社または主たる事業所を持つ中小事業者が、従業員の確保と勤労意欲の向上を図る目的で、一般財団法人加古川勤労者福祉サービスセンター(通称:「あいわーくかこがわ」)に加入する際に発生する費用の一部を補助することで、中小事業者の福利厚生の充実を推奨するものです。
補助対象者となる中小事業者(個人事業者を含む)の主な要件は以下の通りです。
・所在地要件: 市内に本社または主たる事業所を有すること。
・納税要件: 申請時点で市税を滞納していないこと。
・「あいわーくかこがわ」への加入: 令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員(役員やパート・アルバイト等も含む)を「あいわーくかこがわ」に新規加入させ、申請時点でもその加入を継続していること。
・費用負担: 「あいわーくかこがわ」の入会金および会費を、従業員に負担させることなく、事業者が全額負担していること。
・その他: 暴力団関係者ではないこと、特定の性風俗関連特殊営業を営んでいないことなどが定められています。
・中小事業者の定義: 中小企業基本法に規定する中小企業者または小規模企業者、あるいはこれらに準ずる者で市長が認める者が対象です。業種によって資本金や常時使用する従業員数の上限が異なります(例:製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下)。非営利法人(財団法人、社団法人、NPO法人等)も市長が認める場合は対象となります。
・所在地要件: 市内に本社または主たる事業所を有すること。
・納税要件: 申請時点で市税を滞納していないこと。
・「あいわーくかこがわ」への加入: 令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員(役員やパート・アルバイト等も含む)を「あいわーくかこがわ」に新規加入させ、申請時点でもその加入を継続していること。
・費用負担: 「あいわーくかこがわ」の入会金および会費を、従業員に負担させることなく、事業者が全額負担していること。
・その他: 暴力団関係者ではないこと、特定の性風俗関連特殊営業を営んでいないことなどが定められています。
・中小事業者の定義: 中小企業基本法に規定する中小企業者または小規模企業者、あるいはこれらに準ずる者で市長が認める者が対象です。業種によって資本金や常時使用する従業員数の上限が異なります(例:製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下)。非営利法人(財団法人、社団法人、NPO法人等)も市長が認める場合は対象となります。
補助の対象となる経費と金額は以下の通りです。
・対象経費: 「あいわーくかこがわ」への加入にかかる入会金および会費(入会月を含めた12か月分に限る)が対象です。なお、会費は不課税とされています。
・補助金額: 補助対象経費の2分の1に相当する額が補助されます。
・上限額: 補助対象となる従業員数は50人が上限です。また、1事業者につき1回限りの交付となります。会費の補助については最大30万円とされています。
・予算: 当該年度の予算の範囲内で交付されるため、予算に達した場合は受付が終了となります。
・対象経費: 「あいわーくかこがわ」への加入にかかる入会金および会費(入会月を含めた12か月分に限る)が対象です。なお、会費は不課税とされています。
・補助金額: 補助対象経費の2分の1に相当する額が補助されます。
・上限額: 補助対象となる従業員数は50人が上限です。また、1事業者につき1回限りの交付となります。会費の補助については最大30万円とされています。
・予算: 当該年度の予算の範囲内で交付されるため、予算に達した場合は受付が終了となります。
申請のタイミングについて
「あいわーくかこがわ」に加入し、入会月を含めた12か月分以上の会費の支払いを終えた後で、かつ入会申込み(令和8年4月1日以降に行ったものに限る)から2年以内に行う必要があります。申請前に一度高砂市への相談が推奨されています。
「あいわーくかこがわ」に加入し、入会月を含めた12か月分以上の会費の支払いを終えた後で、かつ入会申込み(令和8年4月1日以降に行ったものに限る)から2年以内に行う必要があります。申請前に一度高砂市への相談が推奨されています。
2. 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金
この補助金は、高砂市内の本店または主たる事業所を有する中小事業者が、働きやすい職場環境の整備を目的として就業規則の作成または改定を行う際の社会保険労務士等への委託料の一部を支援するものです。
補助対象となる中小事業者の主な要件は以下の通りです。
・所在地要件: 市内に本社または主たる事業所を有すること。
・納税要件: 申請時点で市税を滞納していないこと。
・従業員数: 常時雇用する従業員が5人以上いること。
・他の補助金との併用: この補助金の対象経費について、他の金銭等(働き方改革推進支援助成金など)を受けていないこと。
・その他: 暴力団関係者ではないこと、特定の性風俗関連特殊営業を営んでいないことなどが定められています。
・中小事業者の定義: 上記「中小事業者福利厚生向上奨励補助金」と同様の定義が適用されます。
・所在地要件: 市内に本社または主たる事業所を有すること。
・納税要件: 申請時点で市税を滞納していないこと。
・従業員数: 常時雇用する従業員が5人以上いること。
・他の補助金との併用: この補助金の対象経費について、他の金銭等(働き方改革推進支援助成金など)を受けていないこと。
・その他: 暴力団関係者ではないこと、特定の性風俗関連特殊営業を営んでいないことなどが定められています。
・中小事業者の定義: 上記「中小事業者福利厚生向上奨励補助金」と同様の定義が適用されます。
補助の対象となる経費と金額は以下の通りです。
・対象経費: 就業規則の作成または改定に要する社会保険労務士等への委託料が対象です。特に、ハラスメント防止、労働時間の適正管理、育児・介護・看護休暇等、柔軟な働き方(短時間勤務・テレワーク等)、その他市長が認める事項のうち1項目以上を新たに整備または拡充する就業規則の作成・改定が対象となります。ただし、消費税・地方消費税相当分や顧問料は対象外です。
・補助金額: 対象経費の2分の1が補助されます。
・上限額: 上限は10万円です。
・回数制限: 1事業者につき1回限りの交付となります。
・予算: 当該年度の予算の範囲内で交付されるため、予算に達した場合は受付が終了となります。
・対象経費: 就業規則の作成または改定に要する社会保険労務士等への委託料が対象です。特に、ハラスメント防止、労働時間の適正管理、育児・介護・看護休暇等、柔軟な働き方(短時間勤務・テレワーク等)、その他市長が認める事項のうち1項目以上を新たに整備または拡充する就業規則の作成・改定が対象となります。ただし、消費税・地方消費税相当分や顧問料は対象外です。
・補助金額: 対象経費の2分の1が補助されます。
・上限額: 上限は10万円です。
・回数制限: 1事業者につき1回限りの交付となります。
・予算: 当該年度の予算の範囲内で交付されるため、予算に達した場合は受付が終了となります。
申請のタイミングについて
労働基準監督署への就業規則届出受付日が属する年度末までが申請期限です。年度末に提出する場合は、事前に高砂市へ連絡することが推奨されています。
労働基準監督署への就業規則届出受付日が属する年度末までが申請期限です。年度末に提出する場合は、事前に高砂市へ連絡することが推奨されています。
3. 高砂市リカレント教育支援事業補助金
この補助金は、結婚、出産、育児、介護などで一時的に離職した方、非正規雇用で働く方、または個人事業主の方が、就労、起業、あるいは事業の継続・発展に必要な資格や免許を取得する際に要する費用の一部を補助することで、市民の就労機会の確保と事業活動の向上を支援するものです。
補助対象者の主な要件は以下の通りです。
・年齢・居住地要件: 交付申請日時点で市内に住所を有し、かつ45歳未満であること。
・資格取得: 補助対象資格を取得していること。
・雇用形態: 資格取得日において、離職中の者、非正規雇用の形態で働いている者、個人事業主、その他これらに類する者で市長が認める者であること(正規雇用の従業員は原則対象外ですが、個人事業主は例外として対象です)。
・納税要件: 申請時点で市税を滞納していないこと。
・他の補助金との併用: 対象経費について、他の金銭等(教育訓練給付金など)を受けていないこと。
・その他: 学校教育法に規定する学校に在籍している者は原則対象外ですが、非正規雇用で通信制、夜間制、定時制の学校に在籍している場合などは対象となります。暴力団関係者ではないことも要件です。
・年齢・居住地要件: 交付申請日時点で市内に住所を有し、かつ45歳未満であること。
・資格取得: 補助対象資格を取得していること。
・雇用形態: 資格取得日において、離職中の者、非正規雇用の形態で働いている者、個人事業主、その他これらに類する者で市長が認める者であること(正規雇用の従業員は原則対象外ですが、個人事業主は例外として対象です)。
・納税要件: 申請時点で市税を滞納していないこと。
・他の補助金との併用: 対象経費について、他の金銭等(教育訓練給付金など)を受けていないこと。
・その他: 学校教育法に規定する学校に在籍している者は原則対象外ですが、非正規雇用で通信制、夜間制、定時制の学校に在籍している場合などは対象となります。暴力団関係者ではないことも要件です。
補助の対象となる資格と経費、金額は以下の通りです。
・補助対象資格: 雇用保険法に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して取得できる資格等、およびこれらに類するものとして市長が認める資格等が対象です。厚生労働省の指定教育訓練講座検索システムで確認が可能です。
・対象経費: 補助対象資格を取得するための講座等の受講料、教育施設への入学金および授業料、教材費、資格試験等の受験料、その他市長が認める費用が対象です。ただし、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座に係るものに限られます。複数の資格を取得した場合でも、いずれか1つの資格取得に要した経費のみが対象となります。対象資格取得日の属する年度の前年度4月1日以降に支払われた経費が対象です(例:令和8年度に資格を取得した場合、令和7年4月1日以降に支払った経費が対象)。
・補助金額: 補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)が補助されます。
・上限額: 上限は10万円です。
・回数制限: 1補助対象者につき1回限りの交付となります。
・予算: 当該年度の予算の範囲内で交付されます。
・補助対象資格: 雇用保険法に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して取得できる資格等、およびこれらに類するものとして市長が認める資格等が対象です。厚生労働省の指定教育訓練講座検索システムで確認が可能です。
・対象経費: 補助対象資格を取得するための講座等の受講料、教育施設への入学金および授業料、教材費、資格試験等の受験料、その他市長が認める費用が対象です。ただし、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座に係るものに限られます。複数の資格を取得した場合でも、いずれか1つの資格取得に要した経費のみが対象となります。対象資格取得日の属する年度の前年度4月1日以降に支払われた経費が対象です(例:令和8年度に資格を取得した場合、令和7年4月1日以降に支払った経費が対象)。
・補助金額: 補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)が補助されます。
・上限額: 上限は10万円です。
・回数制限: 1補助対象者につき1回限りの交付となります。
・予算: 当該年度の予算の範囲内で交付されます。
申請のタイミングについて
資格試験の合格を要する資格の場合、当該資格試験に合格した日。資格試験の合格を要しない資格の場合、講習等の修了認定等を受けた日の属する年度の3月31日までが申請期限となります。
資格試験の合格を要する資格の場合、当該資格試験に合格した日。資格試験の合格を要しない資格の場合、講習等の修了認定等を受けた日の属する年度の3月31日までが申請期限となります。
これら3つの補助金制度に関する申請窓口は、いずれも高砂市役所生活環境部商工労働課、または公益財団法人結のたかさごとなっています。申請手続きの詳細や必要書類については、各制度のチラシや要綱、または担当窓口へお問い合わせください。