高砂市 中小事業者働きやすい就業規則整備補助金(令和8年度)
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目的
高砂市内の中小事業者を対象に、働きやすい職場環境の整備と福利厚生の向上を支援します。就業規則の作成・改定に伴う社会保険労務士への委託料や、共済制度「あいわーくかこがわ」への入会金・会費の一部を補助することで、従業員が安心して働ける環境づくりを促進し、地域経済の活性化と事業者の持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
各補助金の対象要件(住所、年齢、雇用形態、または事業所所在地など)を確認し、必要な書類を揃えます。
- リカレント教育:資格取得を証明する書類、経費の領収書、市税完納証明書など
- 就業規則整備:労基署の受付印がある就業規則届、専門家への領収書など
- 福利厚生向上:あいわーくかこがわの会費納入証明書など
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
(公財)結のたかさご(市ノ池公園みどりの相談所内)へ持参または郵送で提出してください。
- リカレント教育:資格取得日が属する年度の3月31日まで
- 就業規則整備:労働基準監督署へ届け出た年度の3月31日まで
- 福利厚生向上:あいわーくかこがわ入会から2年以内(令和9年4月1日〜令和10年3月31日)
- 審査・交付決定
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申請から約3週間
提出された書類に基づき審査が行われます。不備がなければ、通常3週間程度で補助金の交付決定通知が送付されます。
- 補助金の振込
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- 補助金振込:交付決定から約2〜3週間以内
交付決定後、指定の口座に補助金が振り込まれます。申請から振込完了までは、全体で約5〜6週間程度を要する見込みです。
※福利厚生向上奨励補助金の場合は、決定通知後に別途「請求書」の提出が必要となります。
対象となる事業
高砂市が中小事業者を対象として提供している、働きやすい職場環境の整備および従業員の福利厚生向上を目的とした補助金事業です。
■1 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金
高砂市内の中小事業者が「働きやすい職場環境」を整備するため、就業規則の作成または改定に要する費用を支援するものです。
<補助対象となる取り組み>
- ハラスメント防止に関する事項の整備・拡充
- 労働時間の適正管理に関する事項の整備・拡充
- 育児、介護及び看護に係る休暇等に関する事項の整備・拡充
- 柔軟な働き方(短時間勤務、テレワーク等)に関する事項の整備・拡充
- その他市長が必要と認める事項
<補助対象経費>
- 社会保険労務士その他専門家への就業規則作成・改定委託料
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額(上限10万円)
■2 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金
高砂市内の中小事業者が従業員の福利厚生の向上を図るため、「あいわーくかこがわ」への加入を支援するものです。
<補助対象となる要件>
- 令和8年4月1日以降に市内の事業所で雇用する従業員について「あいわーくかこがわ」へ加入すること
- 入会金および会費について、従業員に負担させず事業者が全額負担していること
<補助対象経費>
- 「あいわーくかこがわ」の入会金
- 「あいわーくかこがわ」の会費(入会月を含めた12か月分に限る)
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額
- 補助対象従業員数は50名が上限
- 当該年度の予算の範囲内
▼補助対象外となる事業
以下の事業者または経費については補助の対象外となります。
- みなし大企業
- 発行済株式の総数や出資金額の過半数または3分の2以上が特定の、または複数の大企業(外国法人含む)の所有に属している法人。
- 大企業(外国法人含む)の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている法人。
- 特定の営業・団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業およびそれに類似する業種を営む者。
- 政治団体。
- 宗教法人。
- 不適切な経費および重複受給
- 自社で作成した場合の費用(就業規則整備)。
- 顧問社会保険労務士への月額顧問料。
- 他の金銭的支援(例:働き方改革推進支援助成金など)を既に受けている経費。
- その他要件を満たさない場合
- 高砂市の市税を滞納している場合。
- 暴力団または暴力団密接関係者が事業を営んでいる場合。
補助内容
■1 高砂市中小事業者福利厚生向上奨励補助金
<補助対象要件>
- 所在地要件:市内に本社または主たる事業所を有すること
- 納税要件:申請時点で市税を滞納していないこと
- 加入要件:令和8年4月1日以降に従業員を「あいわーくかこがわ」に新規加入させ継続していること
- 費用負担:入会金および会費を事業者が全額負担していること
- 中小事業者の定義:中小企業基本法に規定する中小企業者・小規模企業者等(業種により資本金・従業員数上限あり)
<補助内容詳細>
- 対象経費:「あいわーくかこがわ」への入会金および会費(12か月分)
- 補助率:2分の1
- 上限額(会費):最大30万円
- 上限人数:従業員50人まで
- 交付回数:1事業者につき1回限り
■2 高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金
<補助対象要件>
- 所在地要件:市内に本店または主たる事業所を有すること
- 納税要件:申請時点で市税を滞納していないこと
- 従業員数:常時雇用する従業員が5人以上いること
- 併用制限:同一経費について他の助成金等を受けていないこと
<補助内容詳細>
- 対象経費:就業規則の作成または改定に要する社会保険労務士等への委託料(ハラスメント防止、労働時間管理等の特定項目を含むもの)
- 補助率:2分の1
- 上限額:10万円
- 交付回数:1事業者につき1回限り
■3 高砂市リカレント教育支援事業補助金
<補助対象要件>
- 年齢・居住地:交付申請日時点で市内在住かつ45歳未満
- 雇用形態:離職者、非正規雇用、個人事業主等(正規雇用は原則対象外)
- 納税要件:申請時点で市税を滞納していないこと
- 併用制限:同一経費について他の教育訓練給付金等を受けていないこと
<補助内容詳細>
- 対象資格:厚生労働大臣が指定する教育訓練講座に関連する資格等
- 対象経費:受講料、入学金、授業料、教材費、受験料等
- 補助率:2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:10万円
- 交付回数:1人につき1回限り
対象者の詳細
補助対象者の要件
高砂市リカレント教育支援事業補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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居住地と年齢の要件
交付申請日時点で高砂市内に住所を有していること、交付申請日時点で45歳未満であること(資格取得時に45歳未満でも、申請時に45歳に達している場合は対象外) -
資格取得の要件
補助対象となる資格(原則として厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して取得できる資格等)を既に取得していること -
資格取得日時点の就労状況(いずれかに該当)
離職中の者(無職で求職活動中の方を含む)、非正規雇用の形態で働いている者(契約社員など、期間の定めのないフルタイム労働者以外の者)、個人事業者、上記に類する者として市長が認める者 -
その他の要件
高砂市の市税を滞納していないこと、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
■補助対象外となる主なケース
以下の条件に当てはまる場合は、原則として補助の対象外となります。
- 資格取得日時点で正規雇用(期間の定めのないフルタイム労働者)として働いている正社員の方
- 学校教育法第1条に規定される学校(高等学校、大学等)に在籍している学生(※市長が認める例外を除く)
- 法人の代表者で、労働基準法上の「使用者」にあたる方(個人事業者は除く)
- 当該補助対象経費について、教育訓練給付金など他の補助・給付を既に受けている場合
- 申請日時点で45歳以上に達している方
※非正規雇用で働きながら通信制・夜間制・定時制の学校に在籍している場合など、市長が認める例外的なケースについては、対象となる場合があります。
※申請を検討される際は、ご自身の状況がすべての要件に合致するか、必ず詳細な公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/rodo_koyo_shugyo/1/13868.html
- 高砂市役所 公式ウェブサイト(メイン)
- https://www.city.takasago.lg.jp/index.html
- 行政・くらしサイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/gyoseisite/index.html
- 魅力発信・観光サイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/miryokuhasshin_kankosite/index.html
- 子育て応援サイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/kosodateoensite/index.html
- 事業者向けサイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/zigyosyanominasama/index.html
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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