令和8年度 高砂市リカレント教育支援事業補助金(資格取得・学び直し支援)
紹介動画
目的
高砂市内に本社等を有する中小事業者に対し、従業員が働きやすい職場環境の整備を目的とした就業規則の作成や改定に要する経費を補助します。社会保険労務士等の専門家への委託料の一部を支援することで、ハラスメント防止や柔軟な働き方の導入を促し、人材の確保・定着および地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認・資格取得
-
随時
補助金の対象となるには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 申請日に高砂市在住かつ45歳未満であること
- 離職中、非正規雇用、または個人事業者であること
- 市税を滞納していないこと
また、資格取得後の申請となるため、あらかじめ対象の教育訓練を修了し、経費の支払いを完了させておく必要があります。
- 公募期間(申請手続き)
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
申請書類一式を公益財団法人結のたかさごへ持参または郵送で提出してください。
- 提出先:〒676-0828 高砂市阿弥陀町地徳301番地(市ノ池公園みどりの相談所内)
- 連絡先:079-446-8096
※予算上限に達し次第終了となるため、年度末に提出する場合は事前に一報入れることが推奨されます。
- 審査・交付決定
-
- 交付決定通知:申請から約3週間
提出された書類に基づき、高砂市にて審査が行われます。審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書兼交付確定通知書」が送付されます。
- 補助金の振込
-
交付決定から約2〜3週間程度
交付決定後、申請時に指定した金融機関口座(ゆうちょ銀行、農協、ネット銀行等を含む)に補助金が振り込まれます。
補助対象経費の1/2(上限10万円)が交付されます。
対象となる事業
高砂市が提供する「高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金」は、市内の事業者が従業員の働きやすさや働きがいを向上させることを目的に、就業規則の作成または改定に要する経費の一部を補助する制度です。
■高砂市中小事業者働きやすい就業規則整備補助金
高砂市内に本社または主たる事業所を持つ中小事業者が、働きやすい職場環境づくりの基礎として就業規則の作成・改定を行う際の費用を支援します。
<補助対象となる事業者>
- 高砂市内に本社または主たる事業所を有していること
- 常時雇用する従業員が5人以上いること
- 申請時点において市税を滞納していないこと
- 対象経費について国や他の地方公共団体から他の金銭的支援を受けていないこと
- 暴力団、性風俗関連、みなし大企業、政治・宗教団体等に該当しないこと
<補助対象となる就業規則整備の内容>
- ハラスメント防止に関する事項
- 労働時間の適正管理に関する事項
- 育児、介護、看護に係る休暇等に関する事項
- 柔軟な働き方(短時間勤務、テレワーク等)に関する事項
- その他、市長が必要と認める事項
<補助対象経費>
- 社会保険労務士その他専門家に対して支払う委託料
<補助事業実施期間(対象経費発生期間)>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業者や内容は補助の対象となりません。
- 事業者の属性に関する対象外事項
- 本社や主たる事業所が市外にある場合。
- 常時雇用する従業員が5人未満の事業者。
- 市税を滞納している事業者。
- 「みなし大企業」に該当する法人。
- 政治団体や宗教法人。
- 暴力団または暴力団密接関係者。
- 性風俗関連特殊営業及びこれに類似する営業を営む者。
- 事業内容・経費に関する対象外事項
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(「働き方改革推進支援助成金」等の受給)。
- 単なる形式的な変更のみを目的とした就業規則の改定。
- 消費税および地方消費税相当分。
- 専門家への顧問料。
- 自社で就業規則を作成した場合の人件費等。
補助内容
■高砂市リカレント教育支援事業補助金
<補助対象経費>
- 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座の受講料
- 教育施設への入学金および授業料
- 教材費
- 資格試験等の受験料
- その他、市長が個別に認める費用
<補助額の算定方法・上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 交付回数 | 1人につき1回限り |
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
高砂市リカレント教育支援事業補助金は、市民の就労機会の確保や事業活動の向上を目的としており、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
-
1 居住地と年齢に関する要件
交付申請日において、高砂市内に住所を有していること、交付申請日において、45歳未満であること(資格取得時に45歳未満でも、申請日時点で45歳に達している場合は対象外) -
2 補助対象資格の取得
雇用保険法第60条の2第1項で厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了して取得できる資格、その他市長が認める資格 -
3 資格取得時点での雇用形態・立場
離職中の者(無職で求職活動中の方)、非正規雇用の形態で働いている者(契約社員、パートタイム労働者、派遣社員など)、個人事業者(直近の確定申告書類等の提出が必要)、労働基準法上の「使用者」でないこと(ただし、個人事業主は例外として対象) -
4 その他の必須要件
交付申請時点で高砂市の市税を滞納していないこと、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
■補助対象外となる場合
以下のいずれかの条件に該当する場合は、原則として補助を受けることができません。
- 申請日時点で45歳に達している者
- 正規雇用(期間の定めのないフルタイム労働者)として働いている者
- 法人の代表者など、労働基準法上の「使用者」に該当する者(個人事業主を除く)
- 学校教育法第1条に規定される学校(高校、大学等)に在籍している者
- 同一の経費について、国の教育訓練給付金など他の公的な金銭を受けている者
- 市税を滞納している者
※学校教育法に規定する学校への在籍については、非正規雇用で働きながら通信制、夜間制、または定時制の学校に在籍している場合などは、例外的に対象となることがあります。
※具体的な申請手続きや必要書類については、高砂市や公益財団法人結のたかさごの窓口にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/rodo_koyo_shugyo/1/13868.html
- 高砂市公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.city.takasago.lg.jp/index.html
- 高砂市 行政・くらしサイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/gyoseisite/index.html
- 高砂市 魅力発信・観光サイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/miryokuhasshin_kankosite/index.html
- 高砂市 子育て応援サイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/kosodateoensite/index.html
- 高砂市 事業者向けサイト
- https://www.city.takasago.lg.jp/zigyosyanominasama/index.html
- 厚生労働省 教育訓練給付制度検索システム
- https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/
- 高砂市 お問い合わせフォーム
- https://www.city.takasago.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/33?page_no=13868
高砂市では複数の補助金・奨励金制度が提供されています。電子申請システムは確認できず、指定のPDF様式をダウンロードして申請する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。