横浜市 身近なまちの防災施設整備事業補助金
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目的
横浜市内の自治会町内会等に対して、地震時の火災被害抑制と地域防災力の向上を図るため、避難経路の整備や防災広場の設置、防災備蓄倉庫等の設備導入にかかる費用を補助します。地域の共助による防災活動を活性化し、災害に強い「燃えにくく、住みやすいまち」の実現を支援することが目的です。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
-
随時(計画の早い段階で)
補助要件への適合を確認するため、計画の早い段階で必ず相談が必要です。
- 補助対象となる工事内容や必要書類の確認
- 予算状況の確認
- 「代理受領」を希望する場合はこの段階で申し出が必要
- 補助金交付申請書の提出
-
工事契約の約30日前まで
必ず工事等の契約・着手前に提出してください。
- 事前相談後に工事内容が確定してから申請します。
- 交付決定前に契約・着手・支払いを行った場合は補助対象外となります。
- 審査には概ね2〜3週間(最大30日程度)を要します。
- 補助金交付決定通知
-
- 交付決定通知:申請から約2〜3週間
市が申請内容を審査し、補助要件に適合している場合に「補助金交付決定通知書」が交付されます。これをもって正式に補助対象として認められます。
- 工事等の契約・着手
-
交付決定通知後
交付決定後に実際の工事・整備を行います。
- 原則として単年度で完了させる必要があります。
- 工事前・中・後の写真を必ず撮影してください。
- 申請内容に変更が生じる場合は、速やかに市へ連絡してください。
- 完了報告書の提出
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- 申請締切:2月末日
工事完了および代金の支払い後に提出します。
- 提出期限は当該年度の2月末日です。
- 実績報告に必要な写真、領収書、契約書等のコピーを添付します。
- 補助金額確定通知
-
完了報告から約2〜3週間
提出された完了報告書を市が審査し、最終的な補助金額を確定させ「補助金額確定通知書」を交付します。
- 補助金交付請求書の提出
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額確定通知から30日以内
金額確定後、指定の様式で請求書を提出します。振込先の通帳のコピー等が必要になります。
- 補助金の支払い
-
請求書提出から約30日後
指定された口座に補助金が振り込まれます。整備した施設は今後10年間、適切に維持管理する義務があります。
対象となる事業
横浜市が実施している「身近なまちの防災施設整備事業補助金」は、「燃えにくく、住みやすいまち」の実現を目指し、地震時の火災による被害を抑制し、地域における共助の防災活動を活性化させるための取り組みです。自治会町内会等の団体が行う防災施設の整備等にかかる費用の一部または全部を市が補助します。
■1 「まちの避難経路」行き止まり改善事業
地域の避難経路の行き止まりを解消し、通り抜けを確保するための整備を行います。
<内容>
- 扉や階段の設置など、経路および施設の整備
<主な要件>
- 整備した施設が10年以上維持管理されること
- 事前に自治会町内会等と所有者の間で「維持管理等に関する協定書」が締結されていること
<補助率と補助上限額>
- 重点対策地域・対策地域:補助率10分の9、上限30万円
- その他の地域:補助率10分の5、上限15万円
■2 「まちの避難経路」中心杭等設置事業
現況幅員が4m未満の避難経路として利用されている私道について、経路の明確化を行います。
<内容>
- 中心線の測量や中心杭の設置
<主な要件>
- 整備した中心杭等が10年以上維持管理されること
- 事前に関係権利者の間で「中心を確定する確認書」が締結されていること
- 対象が私道であること
<補助率と補助上限額>
- 重点対策地域・対策地域:補助率10分の9、上限50万円
- その他の地域:補助率10分の5、上限25万円
■3 「まちの避難経路」安全対策事業
避難経路の安全性を高めるための整備を行います。
<内容>
- 避難上支障のある舗装の改善
- 傾斜路や手すりの設置による段差の解消
<主な要件>
- 整備した施設が10年以上維持管理されること
- 事前に自治会町内会等と所有者の間で「維持管理等に関する協定書」が締結されていること
- 対象が私道であること
<補助率と補助上限額>
- 重点対策地域・対策地域:補助率10分の9、上限50万円
- その他の地域:補助率10分の5、上限25万円
■4 「まちの防災広場」整備事業
災害時の地域防災活動の拠点や、平常時のコミュニティ形成に利用できる空地を整備します。
<主な要件>
- 整備する土地を10年以上横浜市に無償で提供できること
- 自治会町内会等と横浜市の間で「維持管理等に関する協定書」を締結すること
- まちの防災性向上に資する位置や規模であること
<補助率と補助上限額>
- 重点対策地域:補助率10分の10、上限150万円
- 対策地域:補助率10分の9、上限150万円
- その他の地域:補助率10分の5、上限75万円
■5 「まちの防災設備」設置事業
地域の防災性を向上させるための設備を設置します。
<内容>
- 防災倉庫、雨水タンク、避難誘導サイン、防災井戸などの設置
<主な要件>
- 設置した設備が10年以上維持管理されること
- 事前に自治会町内会等と所有者の間で「維持管理等に関する協定書」が締結されていること
- 原則として対象物が土地・建物・工作物に定着していること
- 法令等に適合していること
<補助率と補助上限額>
- 重点対策地域・対策地域:補助率10分の9、上限50万円
- その他の地域:補助率10分の5、上限25万円
■6 初期消火器具整備費補助金
重点対策地域(不燃化推進地域)において初期消火器具を設置する際の支援です。
<内容>
- スタンドパイプ式初期消火器具などの設置
<補助率と補助上限額>
- 補助率10分の9、上限27万円
特例措置
●SP1 認定プランに基づく補助上限額引上げの特例
地域まちづくり推進条例に基づく認定を受けたプランに基づき、地域まちづくり団体が申請する場合は、事業内容にかかわらず上限額が500万円に引き上げられます(除却費用を除く)。
●SP2 まちの不燃化推進事業活動団体に対する補助率等の例外適用
「まちの防災設備」設置事業において、特定の活動区域内の整備に限り、重点対策地域と同様の補助率と上限額が適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 補助金の交付決定前に行われた契約または工事着手
- 市からの「補助金交付決定通知書」を受領する前に行った契約による工事等は対象外です。
- 単年度(同一会計年度内)で完成しない事業
- 他の補助金制度との重複申請
- 過去に他の補助金を受けて実施された事業
補助内容
■1 「まちの避難経路」行き止まり改善事業
<主な要件>
- 地域まちづくりプラン等との整合
- 関係権利者全員の承諾
- 10年以上の維持管理(協定締結)
- 防災マップへの反映と周知
<補助率および補助上限額>
| 地域区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 延焼の危険性が特に高い地域(重点対策地域) | 10分の9 | 30万円 |
| 延焼の危険性が高い地域(対策地域)またはその他の地域 | 10分の5 | 15万円 |
■2 「まちの避難経路」中心杭等設置事業
<補助条件等>
詳細については別途定める要領に規定(本テキストに具体的な記載なし)
■3 「まちの避難経路」安全対策事業
<主な要件>
- 地域まちづくりプラン等との整合
- 関係権利者全員の承諾
- 10年以上の維持管理(協定締結)
- 防災マップへの反映と周知
<補助率および補助上限額>
| 地域区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 重点対策地域 | 10分の9 | 50万円 |
| 対策地域・その他の地域 | 10分の5 | 25万円 |
■4 「まちの防災広場」整備事業
<主な要件>
- 原則として面積40㎡以上であること
- 10年間以上市へ無償で貸与可能であること
- 10年間以上継続して利用・適正管理されること
- 防災マップへの反映と周知
<防災広場整備費用>
| 地域区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 重点対策地域 | 10分の10 | 150万円 |
| 対策地域 | 10分の9 | 75万円 |
| その他の地域 | 10分の5 | 75万円 |
<老朽建築物等の除却費用>
| 地域区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 重点対策地域 | 10分の10 | 300万円 |
■5 「まちの防災設備」設置事業
<主な要件>
- 関係権利者全員の承諾
- 10年間以上の継続利用および維持管理(協定締結)
- 防災設備である旨の表示
- 防災マップ等への反映と周知
<補助率および補助上限額>
| 地域区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 重点対策地域 | 10分の9 | 50万円 |
| 対策地域・その他の地域 | 10分の5 | 25万円 |
■特例措置
●S1 認定地域まちづくりプランに基づく整備の特例
<特例内容>
重点対策地域または対策地域において、認定を受けた地域まちづくりプランに基づき地域まちづくり組織が整備を行う場合、各事業の上限額にかかわらず、補助上限額を500万円とする(除却費用除く)。
●S2 組織認定・活動団体等による地域読み替え特例
<読み替え規定>
- 地域まちづくり組織の認定を受けた地域は、重点対策地域に読み替え
- まちの不燃化推進事業活動団体が活動対象区域内の整備を行う場合は、全区域を重点対策地域または対策地域とみなす
対象者の詳細
基本的な補助対象者
本補助金は、地震火災対策や共助による防災活動の活性化を目的としており、主に地域の防災活動を担う団体が対象となります。
-
自治会町内会等の団体
一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、自主的に運営されている団体、横浜市地域まちづくり推進条例第9条に定める「地域まちづくり組織」
事業内容ごとの対象者の詳細
実施する事業内容によって、申請可能な対象者が以下のように定められています。
-
A 「まちの避難経路」関連事業
自治会町内会等の団体、所有者(個人の土地所有者を含む) -
B 「まちの防災広場」整備事業
自治会町内会等の団体、地域まちづくりグループ -
C 「まちの防災設備」設置事業
自治会町内会等の団体、地域まちづくりグループ -
D 地域まちづくり団体(特別上限適用時)
重点対策地域等において、認定を受けたプランに基づき整備を行う団体
補助を受けるための共通要件
補助を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
適正な維持管理と合意形成
整備した施設等を原則10年以上維持管理すること、「維持管理等に関する協定書」や「中心を確定する確認書」等の締結、自治会町内会等からの要望書の提出(申請者が団体以外の場合)
■補助対象外となるケース
以下の事項に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 補助金交付決定より前に契約・着手を行った工事等
- 他の補助金との重複受給
- 過去に他の補助金により事業を行っている場合(内容による)
必ず契約・着手前に補助金の交付申請を行ってください。事後申請は認められません。
※※詳細な条件やお手続きについては、横浜市身近なまちの防災施設整備事業補助金交付要綱をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/hojoshinsei/mijika/midika.html
- 横浜市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
- iマッピー(行政地図情報提供システム)
- https://wwwm.city.yokohama.lg.jp/yokohama/Portal
- 身近なまちの防災施設整備事業補助金 重点対策地域・対策地域詳細ページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/jishinkasai/taishyoarea.html
- 横浜市チャットボット
- https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
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