宇美町 木造戸建て住宅性能向上改修・除却補助金(令和8年度)
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目的
宇美町内の旧耐震基準の木造住宅所有者に対し、耐震・省エネ改修や除却工事の費用を補助します。震災に強いまちづくりと脱炭素社会の実現を目的に、住宅の安全性向上とエネルギー消費の削減を促進し、住民の安全確保と持続可能な住環境の整備を図ります。耐震診断に基づく補強や断熱化工事、建替えに伴う解体費用の一部を支援することで、経済的負担を軽減します。
申請スケジュール
- 事前準備と事前協議
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随時(契約締結前)
補助金を申請する前に以下の準備が必要です。
- 耐震診断の実施:上部構造評点が1.0未満であることを確認してください。耐震診断アドバイザー派遣制度(自己負担3,000円〜6,000円)が利用可能です。
- 町への事前相談:予算状況の確認のため、管財課へ相談してください。
- 事前協議:工事契約を締結する前に、工事内容について町長と協議を行う必要があります。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:2026年12月28日
補助事業に着手(契約・着工)する前に、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて窓口に提出してください。
- 提出場所:宇美町役場管財課(窓口持参のみ)
- 注意事項:交付決定前に契約・着工したものは補助対象外となります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:随時
町にて申請内容の審査を行い、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。
- 工事契約・工事着工
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交付決定後
交付決定通知を受けた後に、改修工事の契約および着工を行ってください。
※決定通知前に着工した場合は補助金を受け取れません。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月29日
工事完了後、「事業完了実績報告書(様式第7号)」を提出してください。
- 提出期限:事業完了から30日以内、または令和9年(2027年)1月29日のいずれか早い日まで。
- 額の確定・請求・交付
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実績報告審査後
実績報告の審査後、以下の流れで補助金が支払われます。
- 額の確定通知:町から「確定通知書」が届きます。
- 交付請求:請求書(様式第9号)を提出します。
- 補助金の交付:指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
旧耐震基準で建設された木造戸建て住宅の性能向上改修や建替えに伴う除却を支援する制度です。地震に強いまちづくりと脱炭素社会の実現を目的としています。
■A 木造住宅の性能向上改修工事
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建設された木造戸建て住宅の安全性と省エネ性能を向上させる工事です。
<補助対象工事の内容>
- 耐震改修工事: 上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上にする補強工事および耐震設計(工事監理含む)
- 省エネ改修工事: 開口部、躯体等の断熱化工事や、設備の効率化に係る工事
<補助対象経費および交付額>
- 耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う場合:耐震改修費用の25%(上限30万円)+省エネ改修費用の25%(上限15万円)、総上限45万円
- 耐震改修工事のみを行う場合:耐震改修工事費用の25%(上限30万円)
<補助対象住宅の主な要件>
- 宇美町内に所在し、昭和56年5月31日以前に建築または工事着工した住宅であること
- 在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の2階建て以下の一戸建て住宅であること
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
- 店舗兼用の場合は、店舗部分の面積が建物全体の2分の1未満であること
- 現に居住者がいること
<補助事業実施期間>
- 申請期限:令和8年12月28日までに対象工事が完了できる日
- 実績報告期限:事業完了後30日以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日まで
■B 建替え等に伴う木造住宅の除却工事
既存の旧耐震基準の木造住宅を解体・撤去し、安全な住宅へ住み替える取組を支援します。
<補助対象工事の内容>
- 既存の補助対象住宅の解体および撤去に要する工事
- 「建替え等」として、自ら居住するための地震に対する安全性が確保された住宅を建築または賃借すること
<補助対象経費および交付額>
- 解体・撤去経費、または耐震改修工事に要する経費のいずれか低い方の額の23%(上限30万円)
<補助対象住宅の主な要件>
- 性能向上改修工事の要件に準ずる(昭和56年5月31日以前の建築、1.0未満の耐震性など)
- 申請時点で補助対象者が居住していること
関連支援制度
●F 耐震診断アドバイザー派遣制度(福岡県)
昭和56年5月以前の木造住宅に対し、建築士を派遣して診断を行います。一般診断(6,000円)と簡易診断(3,000円)のメニューがあります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する工事または事業者は、補助金の対象外となります。
- 補助金の交付決定通知の日より前に工事契約または工事着工をしたもの。
- 過去に本制度による補助金の交付を受けたことがある住宅または申請者。
- ※町長が特にやむを得ない事情があると認める場合を除く。
- 宇美町の町税を滞納している者が申請する事業。
- 暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者が関わる事業。
- 予算の額に達した後の申請(受付が終了している場合)。
- 改修後に建築基準法および関係法令の規定に違反することとなる事業。
補助内容
■1 木造住宅の性能向上改修工事
<対象となる工事の種類>
- 耐震改修工事:上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上になるように補強する工事(耐震設計・工事監理を含む)
- 省エネ改修工事:開口部や躯体等の断熱化、設備の効率化に関する工事
<補助額(耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う場合)>
| 工事区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 耐震改修工事 | 25パーセント | 30万円 |
| 省エネ改修工事 | 25パーセント | 15万円 |
| 合計 | - | 45万円 |
<補助額(耐震改修工事のみを行う場合)>
| 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 25パーセント | 30万円 | 町長が必要と認めた場合に限る |
■2 建替え等に伴う木造住宅の除却工事
<補助対象費用>
補助対象住宅の解体および撤去に要する経費、または補助対象住宅の耐震改修工事に要する経費のいずれか低い方の額
<補助額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 23パーセント | 30万円 |
■共通 共通ルール・要件
<端数処理>
算出した補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨て
<補助対象住宅の主な要件>
- 宇美町内の昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造戸建て住宅
- 過去に本補助金を受けていないこと
- 現に居住者がいること(除却工事の場合も申請時点で居住していること)
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること(性能向上改修工事の場合)
<補助対象者の主な要件>
- 町税を滞納していないこと
- 暴力団員またはその関係者でないこと
対象者の詳細
1. 補助対象者(申請者となる方)の要件
木造戸建て住宅の所有者や、町長が住宅の性能向上改修が必要と認める方で、性能向上改修工事を行う個人または法人(施行者)が対象です。
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A 補助金受給履歴
この補助金の交付を過去に受けたことがない方(町長が特にやむを得ない事情があると認める場合を除く) -
B 納税状況
宇美町の町税を滞納していないこと -
C 暴力団排除
宇美町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、またはその暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
2. 補助対象住宅(工事を行う建物)の要件
以下のすべての要件を満たす木造戸建て住宅が対象となります。
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1 建築時期と所在地
昭和56年5月31日以前に建築または工事着工した住宅(旧耐震基準)、宇美町内に所在すること、2階建て以下の木造戸建て住宅であること(在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法)、店舗等の用途を兼ねる場合は、店舗等の床面積が建物全体の2分の1未満であること、昭和56年6月1日以後に増築等を行った住宅も対象に含まれる場合あり -
2 住宅の受給履歴
この補助金の交付を過去に受けていない住宅であること -
3 居住状況
現に居住者がいる住宅であること(建替え等に伴う除去工事の場合も申請時点で居住していること) -
4 法令遵守
建築基準法および関係法令の規定に違反していない住宅であること -
5 耐震性能
耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
3. 耐震診断に関する情報
補助対象住宅の要件確認に必要な耐震診断には、福岡県の「耐震診断アドバイザー派遣制度」を利用することが可能です。
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耐震診断の種類と費用
一般診断:利用者負担額 6,000円(詳細な調査・補強計画案作成可能)、簡易診断:利用者負担額 3,000円(目視の範囲での診断)
※申請を検討される場合は、これらの要件をすべて満たしているかを確認し、申請前に必ず宇美町の管財課までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/43/66081.html
- 宇美町公式ホームページ
- https://www.town.umi.lg.jp/
- 宇美町公式Facebook
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100064607023410
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- メールでのお問い合わせ(管財課)
- https://www.town.umi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=56&inq=03&lif_id=66081
本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送も不可です。事前協議完了後、申請書類を宇美町役場管財課の窓口へ直接持参する必要があります。申請前に必ず窓口へご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。