津野町 新規出店等応援事業補助金(令和8年度)
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目的
津野町内で新たに店舗開設や事業を開始する個人・団体に対し、設備導入や広報、店舗改修等の初期費用を最大100万円補助します。本事業は、新規出店に伴う負担を軽減することで、地域課題の解決や雇用の創出、町全体の経済活性化を図ることを目的としています。キッチンカー等の移動販売も対象とし、意欲ある事業者の挑戦を後押しすることで、活力あるまちづくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
申請前に津野町役場産業課へ事前相談を行ってください。必要書類は産業課で受け取るか、町ホームページからダウンロード可能です。
- 交付申請書
- 個別事業計画書・積算基礎
- 収支予算書
- 同意書兼誓約書
- 事業内容がわかる資料(写真等)
- 交付申請受付
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年12月28日
津野町長へ申請書類一式(各1部)を提出します。先着順での受付となるため、早めの申請を検討してください。消費税仕入控除税額が明らかな場合は、あらかじめ減額して申請する必要があります。
- 審査・交付決定
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申請後順次
町長が設置する審査委員会(副町長、各課長、商工会事務局長等で構成)により審査が行われます。
- 面談の実施:申請者との面談が行われます。
- 交付決定通知:審査を経て適当と認められた場合、交付決定通知書が送付されます。
- 公表:認定された事業名・計画は町ホームページ等で公表されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2027年03月31日
原則として交付決定通知を受けてから事業に着手してください。
- 町内業者の優先活用に努めてください。
- 事業内容を大幅に変更・中止する場合は、事前に承認申請が必要です。
- 実績報告・補助金確定
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完了から30日以内、または2027年3月31日の早い方
事業完了後、実績報告書を提出します。
- 提出書類:事業報告書、収支決算書、写真等の資料。
- 支払い:報告内容の確認後、補助金額が確定し、支払われます。
- 消費税の控除税額が確定した場合は、後日返還命令が出る場合があります。
- 事業完了後の義務
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完了翌年度から3〜5年間
補助金受領後も以下の義務が発生します。
- 帳簿等の保管:証拠書類を5年間保管すること。
- 年度末報告:補助金交付から3年間、年度末に事業報告書を提出すること。
対象となる事業
津野町内での新規出店を支援し、地域の課題解決と経済活性化を図ることを目的とした制度です。出店にかかる費用の一部を補助することで、新たな事業の創出を促し、地域の活性化と雇用促進を目指します。
■津野町出店等応援事業費補助金
津野町内において新たに町内に出店する事業が対象となります。
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 津野町内に現に住所を有している、または事業完了前に住所を有し、かつ居住することが確実な個人または団体であること。
- 津野町内に事業所の所在地を有している、または事業完了後6ヶ月以内に町内へ事業所を有することが確実な個人または団体で、町長が認めた者。
- 出店後、5年間は津野町内に居住し、その事業を営むこと。
- 町税のほか、町内の公共料金を滞納していないこと。
- 事業実施において、津野町商工会の支援を受けること。
- 令和8年5月以降に出店する個人または事業者であること。
<補助対象事業の具体例>
- 町内で新たな店舗を出店したい場合。
- 既に町内に店舗があるが、新たに2店舗目を出店したい場合。
- 町内でキッチンカーによる移動販売を始めたい場合。
<補助対象経費>
- 機械装置費:事業遂行に必要な機械装置などの購入費用。
- 広報費:パンフレット、ポスター、チラシなどの作成費用や、広報媒体を活用するために支払われる費用。
- 借料:事業遂行に直接必要な機器や設備のリース料、レンタル料。
- 専門家謝金:指導や助言を受けるために依頼した専門家などに支払われる謝礼。
- 工事改修費:事業遂行に必要な工事費用、新築費用、および改修費用。
- 備品購入費:事業遂行に必要な備品の購入費用。
- 委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る)。
- その他:町長が特に必要と認める経費。
<補助率・上限額等>
- 補助率:出店に関する事業費の25%以内
- 補助上限額:100万円
- 事業費下限額:10万円(事業費が10万円に満たない場合は補助対象外)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年3月31日(水)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 事業の対象経費の合計が10万円未満の事業。
- 津野町暴力団排除条例に基づき、暴力団または暴力団員等との関係がある場合。
- 契約の相手方とする事業者についても同様の規定が適用されます。
- 補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合(その額を減額して申請する必要があります)。
補助内容
■津野町出店等応援事業費補助金
<補助対象経費>
- 機械装置費:事業遂行に必要な機械装置などの購入費用
- 広報費:パンフレット、ポスター、チラシなどの作成費用、広報媒体活用費用
- 借料:機器や設備などのリース料、レンタル料
- 専門家謝金:専門家等に支払う指導・助言の謝礼
- 工事改修費:工事費用、新築費用、および改修費用
- 備品購入費:事業遂行に必要な備品の購入費用
- 委託費:市場調査など、自ら実行することが困難な業務の委託費用
- その他:町長が特に必要と認める経費
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:補助対象経費の25%以内
- 補助上限額:100万円
- 事業費下限額:10万円(10万円未満は対象外)
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
対象者の詳細
居住および事業所の所在地に関する要件
津野町内で新たに事業を開始する個人または団体であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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居住地
津野町内に現に住所を有しているか、または事業完了前に津野町内に住所を有し、かつ居住することが確実であること、出店後5年間は継続して津野町内に居住し、事業を営むこと -
事業所の所在地
津野町内に事業所の所在地を有しているか、または事業完了後6ヶ月以内に津野町内に事業所を有することが確実な個人または団体であること(町長が認めた場合に限る) -
住民登録
令和8年5月以降に出店する個人または事業者については、津野町内に住民登録があること
納税状況および支援体制に関する要件
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納税状況
津野町の町税のほか、町内の公共料金(水道料など)を滞納していないこと -
商工会の支援
事業の実施にあたっては、津野町商工会の支援を受けること
■補助対象外となる事業者
この補助金の交付を受ける事業者は、特定の条件に該当しないことも求められます。特に、以下のような暴力団関係者等は補助金の交付対象とはなりません。
- 暴力団または暴力団員等である者
- 津野町暴力団排除条例に違反した事実がある者
- 役員が暴力団員等である者、または暴力団員等が事業活動を支配している者
- 暴力団員等を業務に従事させている者、またはその業務の補助者として使用している者
- 暴力団または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与している者
- いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団または暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたり、便宜を供与する等、直接的または積極的に暴力団の維持・運営に協力・関与した者
- 業務に関し、暴力団または暴力団員等が経営・運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用した者
- 役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、または第三者に損害を加えることを目的として、暴力団または暴力団員等を利用した者
- 役員が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
これらの要件を全て満たす個人または団体が対象となります。
補助金を申請する際は、事前に津野町役場産業課への相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://town.kochi-tsuno.lg.jp/section/post_12063
- 津野町総合トップページ
- https://town.kochi-tsuno.lg.jp
- 津野町行政トップページ(くらしの情報)
- https://town.kochi-tsuno.lg.jp/kurashi
- 津野町観光トップページ
- https://town.kochi-tsuno.lg.jp/tsunobura/
津野町出店等応援事業費補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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