令和8年度 東温市中小零細企業賃上げ応援奨励金
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目的
東温市内に本店を有する中小零細企業や個人事業主等を対象に、物価高騰下での従業員の賃上げを支援するための奨励金を交付します。賃上げ率や対象人数に応じて1事業者あたり最大50万円を支給することで、物価高騰による負担を軽減し、従業員の生活安定と雇用の維持、さらには地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年05月01日
申請締切:2027年01月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
ただし、予算の上限に達した場合は、申請期間内であっても先着順で受付が終了となりますので、申請をご検討の場合はお早めに手続きを進めることをお勧めします。
・期間: 令和8年5月1日(金)から令和9年1月31日(日)まで
・締め切り: 期間最終日である令和9年1月31日(日)の消印があるものまで有効です。
・送付方法: 簡易書留など、郵便物の追跡が可能な方法で郵送してください。
・宛先: 〒791-0211 東温市見奈良530 番地1 東温市地域活力創出課 賃上げ奨励金窓口
・留意事項:
・切手を貼付し、封筒の裏面には差出人の住所及び氏名を記載してください。
・送料は申請者ご自身でのご負担となります。
・封筒は角形2号サイズでの郵送が推奨されています。
・郵便事故等が理由であっても、申請期間外の受付はできませんので、必要に応じて郵便物の到着確認などを行ってください。
・期間: 令和8年5月1日(金)から令和9年1月31日(日)まで
・受付時間: 土曜日、日曜日、祝日を除く平日、午前8時30分から午後5時00分までです。
・提出場所: 東温市役所2階 地域活力創出課(10番窓口)へ直接ご持参ください。
・期間: 令和8年5月1日(金)から令和9年1月31日(日)まで
・利用システム: 「えひめ電子申請システム」を利用したウェブ申請が可能です。
・アクセス方法: 東温市ホームページ内の申請フォームからアクセスしてください。申請に必要な書類(様式第1号、様式第2号、様式第3号)のデータは、市ホームページからダウンロードできます。
・対応デバイス: パソコン、スマートフォン、タブレットからアクセスが可能です。
・期間: 令和8年5月1日(金)から令和9年1月31日(日)まで
・宛先メールアドレス: kigyoshinko@city.toon.lg.jp
・件名: メールの件名は必ず「賃上げ応援奨励金」としてください。
・留意事項:
・申請に必要な書類を全て添付した上で送信してください。
・添付ファイルの容量が大きい場合、送受信できない可能性があるため、メール1件あたりの容量が10MB以下となるよう、ファイルを圧縮するなどの対応をお願いします。
・メールを分割して送信する場合は、件名や本文に「合計で何通あるか」「送っていただいたメールが何通目か」を記載してください。
・メールエラー等が理由であっても、申請期間外の受付はできませんので、必要に応じてメールの到着確認などを行ってください。
・申請内容の確認: 提出された書類の審査が行われ、場合によっては追加書類の提出や申請内容の説明を求められることがあります。申請書には日中(午前9時~午後5時)に連絡が取れる電話番号を必ず記入し、問い合わせ先からのメールが受信できるよう設定を確認してください。連絡が取れない場合や期日までに指定書類が提出されない場合、申請が却下されることがあります。
・交付決定の通知: 審査の結果、内容が適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。交付対象外と判断された場合は、「不交付決定通知書」が送付されます。
・奨励金の振込: 奨励金は申請書に記載された口座に振り込まれます。別途、振込の通知書等は送付されませんので、ご自身で口座をご確認ください。振込まで時間を要する場合がありますが、交付決定通知書を受領後1ヶ月を経過しても振込がない場合は、お手数ですが下記の問い合わせ先にご連絡ください。
・早期申請のメリット: 交付決定を受けた法人等から順に奨励金が給付されますので、早期に申請することで、比較的早く給付を受けられる可能性があります。
・期間厳守: 申請期間を過ぎた申請は、いかなる理由であっても受付できませんのでご注意ください。
・書類の控え保管: 申請書類は返却されませんので、提出前に必ず控えを保管してください。
・場所: 東温市役所2階 10番窓口
・TEL: 089-964-4414
・受付時間: 午前8時30分~午後5時00分(土日祝日除く)
・E-mail: kigyoshinko@city.toon.lg.jp
対象となる事業
本奨励金は、物価高騰という厳しい経済状況下で従業員の賃上げを実施する中小零細企業等を支援することで、従業員の生活安定とモチベーション向上、ひいては地域経済全体の活性化を目指しています。賃上げを行った対象従業員の人数や賃上げ率に応じて、1事業者あたり最大50万円が交付されます。
■令和8年度「東温市中小零細企業賃上げ応援奨励金」
物価高騰による厳しい経済状況が続く中で、東温市内の事業者が従業員の賃上げに取り組むことを支援し、もって雇用の安定と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
<給付対象となる事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)
- 常時雇用する従業員の数が100人以下の特定非営利活動法人(NPO法人)
- 法人税法第2条第6号に規定されている公益法人等
- 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人以外の医療法人
- 法人税法第2条第7号に規定されている協同組合等
- 法人の場合は東温市内に本店を有すること。個人事業主の場合は東温市内に事業所と住所があること。NPO法人等の場合は東温市内に主たる事務所があること
- 東温市の市税等(法人市民税、固定資産税、上下水道料など)を滞納していないこと
- 今後も事業を継続する意思があること
<奨励金の額と賃上げ条件>
- 1事業者あたりの上限額:50万円
- 正規雇用労働者:賃上げ率2.5%以上で50,000円、1.5%以上2.5%未満で30,000円
- 非正規雇用労働者:賃上げ率8.0%以上で50,000円、5.0%以上8.0%未満で30,000円
- 賃上げ後の賃金が最低賃金を上回っていること
- 申請は1事業者につき1回限り
<対象となる賃上げと従業員の要件>
- 対象期間:令和7年9月1日~令和8年12月31日の間に実施された賃上げ
- 正規雇用労働者:期間の定めのない契約かつ厚生年金保険の被保険者であること
- 非正規雇用労働者:雇用保険の被保険者かつ週の所定労働時間が20時間以上であること
- 合理的な理由なく賃金や手当等を増減していないこと
<その他申請に関する補足>
- 複数店舗経営の場合でも法人単位で1回限りの申請(代表者が個人事業主を兼ねる場合は別々に申請可)
- 国の「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」との併給は可能
▼補助対象外となる事業者・事業
上記の要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する場合は給付の対象となりません。
- みなし大企業
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 公的機関からの継続的な財政的援助を受けている者(国や地方公共団体から毎年度運営費として定例的に補助金を受けている団体など)。
- 不適切な営業または団体
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者(料理店やゲームセンター等の一部を除く)。
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者。
- 政治団体、宗教上の組織または団体。
- 所在地要件の対象外:市外に本店があり、市内に営業所のみがある場合。
- 賃上げ対象外:役員報酬や個人事業主本人の報酬。
- その他:奨励金の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断する者。
補助内容
■東温市中小零細企業賃上げ応援奨励金
<補助上限額>
1事業者あたり最大50万円(申請は1回限り)
<正規雇用労働者の交付額算定>
| 賃上げ率 | 従業員1人あたりの額 |
|---|---|
| 2.5%以上 | 50,000円 |
| 1.5%以上2.5%未満 | 30,000円 |
<非正規雇用労働者の交付額算定>
| 賃上げ率 | 従業員1人あたりの額 |
|---|---|
| 8.0%以上 | 50,000円 |
| 5.0%以上8.0%未満 | 30,000円 |
<対象となる中小企業等の定義>
| 業種・区分 | 要件(資本金または従業員数) |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、他 | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 または 従業員100人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下 |
| 小売業 | 資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 |
| NPO法人 | 常時雇用する従業員数が100人以下 |
<対象従業員の主な要件>
- 正規雇用労働者:期間の定めのない契約かつ厚生年金保険の被保険者
- 非正規雇用労働者:雇用保険の被保険者かつ週の所定労働時間20時間以上
- 賃金支給日時点で地域の最低賃金を上回っていること
- 令和7年9月1日から令和8年12月31日までの間に賃上げを実施していること
- 申請時点において退職していないこと
<賃上げ率計算の注意点>
- 対象賃金は基本給のみ(賞与や残業手当等は除外)
- 定期昇給も賃上げに含まれる
- 役員や個人事業主本人の報酬は対象外
- 雇用形態の変更(非正規から正規への転換)は賃上げとみなされない
対象者の詳細
給付対象となる事業者
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。法人、個人事業主、NPO、公益法人等が対象です。
-
事業者の種類と規模の要件
中小企業者(個人事業主を含む。業種ごとに資本金または従業員数上限あり)、特定非営利活動法人(NPO法人:常時雇用従業員100人以下)、公益法人等、または協同組合等(交流・福利厚生・特定支援を主目的とするものを除く)、社会医療法人以外の医療法人 -
所在地と税金に関する要件
市内に拠点を有すること(法人は本店、個人は事業所および住所、NPO等は主たる事務所)、市税等(法人市民税、固定資産税、上下水道料等)を完納していること、今後も事業を継続する意思があること
給付対象となる従業員
以下の要件をすべて満たす従業員が対象となります。正規雇用・非正規雇用のいずれも対象ですが、要件が異なります。
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雇用形態の要件
正規雇用労働者:期間の定めのない契約で厚生年金保険に加入している者、非正規雇用労働者:雇用保険の被保険者(週の所定労働時間が20時間以上)である者 -
賃上げの条件
対象期間:令和7年9月1日~令和8年12月31日の間に賃上げ後の初回支給があること、正規雇用:2.5%以上または1.5%以上2.5%未満の賃上げを実施、非正規雇用:8.0%以上または5.0%以上8.0%未満の賃上げを実施、賃上げ後の賃金が愛媛県最低賃金(特定最低賃金含む)を上回っていること
■補助対象外となる事業者・従業員
以下のいずれかに該当する場合は、交付対象から除外されます。
- みなし大企業(大企業による出資や役員兼任が一定以上の事業者)
- 公的機関等からの継続的な財政的・人的援助を受けている者
- 風俗営業等の規制対象となる事業者(一部除く)
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 役員および個人事業主本人
- 賃上げ前後の給与支払実績が確認できない従業員(産休・育休中等を含む)
- 申請時点において既に退職している従業員
- 雇用形態の転換(非正規から正規へ等)による賃上げ
※賃上げ対象外となる賃金:
基本給のみが対象です。賞与、臨時手当、1か月を超える期間ごとの手当、所定外給与(残業手当等)、通勤手当、扶養手当、役職手当等は計算に含まれません。
※申請は法人単位で1回限りとなります。
※外国人労働者も要件を満たせば対象となります。
※その他詳細は、東温市ホームページまたは公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/13/28564.html
- 東温市公式ホームページ
- https://www.city.toon.ehime.jp/
- えひめ電子申請システム(賃上げ応援奨励金申請フォーム)
- https://apply.e-tumo.jp/city-toon-ehime-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voawQ3mApUml%2BN7dRrdLP0zYtUINsUzZVMt26b%2BD4C1FNOOV0EdNUy%2BbThIjAr1trWhp%0D%0ALEjboW9rxxOQrLWt%2BJsfI20QEyXekLO2v3S%2Fsfh23uNAEZHOSvq%2FquhS%2FuwkZyQ%3D%0D%0A.OgX%2FPrHNJolJ3KvblR7wWJ7lXz4PsA5P%2BrTV9xOaqyU%3D
- 東温市へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.toon.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&lif_id=33667
- 東温市公式Facebook
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- 東温市公式Twitter
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- 東温市公式LINE
- https://page.line.me/toon-city
- 東温市公式Note
- https://toon-city.note.jp/
申請様式(様式第1号、第2号、第3号)の直接ダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。詳細ページから各様式をダウンロードして準備する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。