公募中 掲載日:2026/08/20

令和8年度 東温市中小零細企業賃上げ応援奨励金

上限金額
50万
申請期限
2027年01月31日
愛媛県|東温市 愛媛県東温市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東温市内に本店を有する中小零細企業や個人事業主等を対象に、物価高騰下での従業員の賃上げを支援するための奨励金を交付します。賃上げ率や対象人数に応じて1事業者あたり最大50万円を支給することで、物価高騰による負担を軽減し、従業員の生活安定と雇用の維持、さらには地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本奨励金は、予算の上限に達した場合は、申請期間内であっても先着順で受付が終了となります。申請をご検討の場合は、お早めに手続きを進めることをお勧めします。
申請方法は「郵送」「窓口」「ウェブ(えひめ電子申請システム)」「メール」の4通りが用意されています。
申請期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2027年01月31日
以下のいずれかの方法で必要書類を提出してください。
  • ウェブ申請: 「えひめ電子申請システム」より24時間受付。
  • 郵送: 簡易書留など追跡可能な方法(当日消印有効)。
  • 窓口持参: 東温市役所2階 地域活力創出課(平日8:30〜17:00)。
  • メール: 指定のアドレスへ送信(10MB以内)。
審査期間
申請後、随時

提出された書類の審査が行われます。審査の過程で、追加書類の提出や内容の説明を求められる場合があります。日中に連絡が取れる電話番号を必ず記載し、メールの受信設定を確認してください。連絡が取れない場合、申請が却下されることがあります。

採択結果通知
  • 交付決定通知:審査終了後随時

審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が、対象外と判断された場合は「不交付決定通知書」が郵送されます。早期に申請した方から順次、給付に向けた手続きが進められます。

奨励金の振込
交付決定通知後、約1ヶ月以内

指定された口座に奨励金が振り込まれます。振込完了の通知は送付されませんので、通帳記帳等でご確認ください。決定通知の受領から1ヶ月以上経過しても入金がない場合は、地域活力創出課までお問い合わせください。

※交付決定後5年間は、関係書類を整備・保管する義務があります。

対象となる事業

本奨励金は、物価高騰という厳しい経済状況下で従業員の賃上げを実施する中小零細企業等を支援することで、従業員の生活安定とモチベーション向上、ひいては地域経済全体の活性化を目指しています。賃上げを行った対象従業員の人数や賃上げ率に応じて、1事業者あたり最大50万円が交付されます。

■令和8年度「東温市中小零細企業賃上げ応援奨励金」

物価高騰による厳しい経済状況が続く中で、東温市内の事業者が従業員の賃上げに取り組むことを支援し、もって雇用の安定と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

<給付対象となる事業者>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業主を含む)
  • 常時雇用する従業員の数が100人以下の特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 法人税法第2条第6号に規定されている公益法人等
  • 医療法第42条の2第1項に規定する社会医療法人以外の医療法人
  • 法人税法第2条第7号に規定されている協同組合等
  • 法人の場合は東温市内に本店を有すること。個人事業主の場合は東温市内に事業所と住所があること。NPO法人等の場合は東温市内に主たる事務所があること
  • 東温市の市税等(法人市民税、固定資産税、上下水道料など)を滞納していないこと
  • 今後も事業を継続する意思があること
<奨励金の額と賃上げ条件>
  • 1事業者あたりの上限額:50万円
  • 正規雇用労働者:賃上げ率2.5%以上で50,000円、1.5%以上2.5%未満で30,000円
  • 非正規雇用労働者:賃上げ率8.0%以上で50,000円、5.0%以上8.0%未満で30,000円
  • 賃上げ後の賃金が最低賃金を上回っていること
  • 申請は1事業者につき1回限り
<対象となる賃上げと従業員の要件>
  • 対象期間:令和7年9月1日~令和8年12月31日の間に実施された賃上げ
  • 正規雇用労働者:期間の定めのない契約かつ厚生年金保険の被保険者であること
  • 非正規雇用労働者:雇用保険の被保険者かつ週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 合理的な理由なく賃金や手当等を増減していないこと
<その他申請に関する補足>
  • 複数店舗経営の場合でも法人単位で1回限りの申請(代表者が個人事業主を兼ねる場合は別々に申請可)
  • 国の「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」との併給は可能

▼補助対象外となる事業者・事業

上記の要件を満たしている場合でも、以下のいずれかに該当する場合は給付の対象となりません。

  • みなし大企業
    • 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
    • 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合。
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
  • 公的機関からの継続的な財政的援助を受けている者(国や地方公共団体から毎年度運営費として定例的に補助金を受けている団体など)。
  • 不適切な営業または団体
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者(料理店やゲームセンター等の一部を除く)。
    • 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者。
    • 政治団体、宗教上の組織または団体。
  • 所在地要件の対象外:市外に本店があり、市内に営業所のみがある場合。
  • 賃上げ対象外:役員報酬や個人事業主本人の報酬。
  • その他:奨励金の趣旨・目的に照らして市長が不適当と判断する者。

補助内容

■東温市中小零細企業賃上げ応援奨励金

<補助上限額>

1事業者あたり最大50万円(申請は1回限り)

<正規雇用労働者の交付額算定>
賃上げ率従業員1人あたりの額
2.5%以上50,000円
1.5%以上2.5%未満30,000円
<非正規雇用労働者の交付額算定>
賃上げ率従業員1人あたりの額
8.0%以上50,000円
5.0%以上8.0%未満30,000円
<対象となる中小企業等の定義>
業種・区分要件(資本金または従業員数)
製造業、建設業、運輸業、他資本金3億円以下 または 従業員300人以下
卸売業資本金1億円以下 または 従業員100人以下
サービス業資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
小売業資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
NPO法人常時雇用する従業員数が100人以下
<対象従業員の主な要件>
  • 正規雇用労働者:期間の定めのない契約かつ厚生年金保険の被保険者
  • 非正規雇用労働者:雇用保険の被保険者かつ週の所定労働時間20時間以上
  • 賃金支給日時点で地域の最低賃金を上回っていること
  • 令和7年9月1日から令和8年12月31日までの間に賃上げを実施していること
  • 申請時点において退職していないこと
<賃上げ率計算の注意点>
  • 対象賃金は基本給のみ(賞与や残業手当等は除外)
  • 定期昇給も賃上げに含まれる
  • 役員や個人事業主本人の報酬は対象外
  • 雇用形態の変更(非正規から正規への転換)は賃上げとみなされない

対象者の詳細

給付対象となる事業者

以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。法人、個人事業主、NPO、公益法人等が対象です。

  • 事業者の種類と規模の要件
    中小企業者(個人事業主を含む。業種ごとに資本金または従業員数上限あり)、特定非営利活動法人(NPO法人:常時雇用従業員100人以下)、公益法人等、または協同組合等(交流・福利厚生・特定支援を主目的とするものを除く)、社会医療法人以外の医療法人
  • 所在地と税金に関する要件
    市内に拠点を有すること(法人は本店、個人は事業所および住所、NPO等は主たる事務所)、市税等(法人市民税、固定資産税、上下水道料等)を完納していること、今後も事業を継続する意思があること

給付対象となる従業員

以下の要件をすべて満たす従業員が対象となります。正規雇用・非正規雇用のいずれも対象ですが、要件が異なります。

  • 雇用形態の要件
    正規雇用労働者:期間の定めのない契約で厚生年金保険に加入している者、非正規雇用労働者:雇用保険の被保険者(週の所定労働時間が20時間以上)である者
  • 賃上げの条件
    対象期間:令和7年9月1日~令和8年12月31日の間に賃上げ後の初回支給があること、正規雇用:2.5%以上または1.5%以上2.5%未満の賃上げを実施、非正規雇用:8.0%以上または5.0%以上8.0%未満の賃上げを実施、賃上げ後の賃金が愛媛県最低賃金(特定最低賃金含む)を上回っていること

■補助対象外となる事業者・従業員

以下のいずれかに該当する場合は、交付対象から除外されます。

  • みなし大企業(大企業による出資や役員兼任が一定以上の事業者)
  • 公的機関等からの継続的な財政的・人的援助を受けている者
  • 風俗営業等の規制対象となる事業者(一部除く)
  • 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
  • 政治団体、宗教上の組織または団体
  • 役員および個人事業主本人
  • 賃上げ前後の給与支払実績が確認できない従業員(産休・育休中等を含む)
  • 申請時点において既に退職している従業員
  • 雇用形態の転換(非正規から正規へ等)による賃上げ

※賃上げ対象外となる賃金:
基本給のみが対象です。賞与、臨時手当、1か月を超える期間ごとの手当、所定外給与(残業手当等)、通勤手当、扶養手当、役職手当等は計算に含まれません。

※申請は法人単位で1回限りとなります。
※外国人労働者も要件を満たせば対象となります。
※その他詳細は、東温市ホームページまたは公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/13/28564.html
東温市公式ホームページ
https://www.city.toon.ehime.jp/
えひめ電子申請システム(賃上げ応援奨励金申請フォーム)
https://apply.e-tumo.jp/city-toon-ehime-u/profile/userLogin_initDisplay?nextURL=CqTLFdO4voawQ3mApUml%2BN7dRrdLP0zYtUINsUzZVMt26b%2BD4C1FNOOV0EdNUy%2BbThIjAr1trWhp%0D%0ALEjboW9rxxOQrLWt%2BJsfI20QEyXekLO2v3S%2Fsfh23uNAEZHOSvq%2FquhS%2FuwkZyQ%3D%0D%0A.OgX%2FPrHNJolJ3KvblR7wWJ7lXz4PsA5P%2BrTV9xOaqyU%3D
東温市へのお問い合わせフォーム
https://www.city.toon.ehime.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&lif_id=33667
東温市公式Facebook
https://www.facebook.com/tooncity.ehime/
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東温市公式LINE
https://page.line.me/toon-city
東温市公式Note
https://toon-city.note.jp/

申請様式(様式第1号、第2号、第3号)の直接ダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。詳細ページから各様式をダウンロードして準備する必要があります。

お問合せ窓口

東温市 地域活力創出課 企業振興係
TEL:089-964-4414
Email:kigyoshinko@city.toon.lg.jp
受付時間
8 時30 分から17 時00 分まで
※土日祝日を除く
受付窓口
東温市役所 2 階
地域活力創出課 10 番窓口
申請書には日中(9 時から17 時)に連絡が取れる電話番号の記入が必要。メール提出時の件名は「賃上げ応援奨励金」とし、容量は10MB以下。郵送先:〒791-0211 東温市見奈良530 番地1 東温市地域活力創出課 賃上げ奨励金窓口。
えひめ電子申請システム
市ホームページから申請に必要な書類のデータをダウンロードし、ホームページ内の申請フォームからアクセスして提出。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。