真庭市木材活用リノベーション等事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
真庭市内の建築業者等を対象に、真庭産材を10万円以上使用したリノベーションや外構部の新設工事等の費用を補助します。地域の良質な木材活用を促進することで、市内における木材需要の拡大と木材関連産業の活性化を図ることを目的としています。住宅や店舗のリノベーション、別荘の新築、ウッドデッキ等の外構工事を幅広く支援し、地域経済の持続的な発展に寄与します。
申請スケジュール
※令和8年12月28日までに申請が難しい場合は、必ず真庭地区木材組合へご相談ください。
- 交付申請書の提出
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
工事着手予定日の10日前までに真庭地区木材組合へ「交付申請書」を提出してください。
- 必要書類:内訳書、市税滞納なし証明書、契約書写し、図面、施工前写真など
- 受付時間:9:00〜16:00(火・土・日・祝は休業)
- メール申請も可能ですが、受付日は休業日明けとなります。
- 審査・交付決定
-
申請後随時
真庭地区木材組合が内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 工事着手・事業実施
-
交付決定後〜
必ず交付決定通知書を受け取った後に着手してください。
- 決定前の着手は補助対象外となります。
- 施工後に見えなくなる箇所がある場合は、工事途中で現地検査が必要なため、真庭産材を使用した時点で速やかに連絡してください。
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、遅くとも令和9年2月26日(金)までに「実績報告書」を提出してください。
- 完了検査・補助金支払い
-
報告書提出後
以下の手続きを経て補助金が支払われます。
- 現地での完了検査(真庭市職員)
- 確定通知書の受領
- 補助金請求書の提出
- 補助金の振り込み
※事業終了年度から5年間、書類や帳簿を保存する義務があります。
対象となる事業
真庭市内の木材需要の拡大と木材関連産業の活性化を目的とし、真庭産の良質な木材を使用するリノベーション工事、別荘の新築、外構部の新設に対して費用の一部を補助します。
■真庭市木材活用リノベーション等事業
住宅、集合住宅(家屋)、事務所、病院、店舗、ホテル、旅館、工場等のリノベーション、別荘新築、外構新設を支援します。
<補助対象となる主な工事内容>
- リノベーション工事:既存の建築物に対する大規模な改修や機能向上を伴う工事
- 別荘の新築:新たに別荘を建てる工事
- 外構部の新設:塀、門、車庫、アプローチ、柵、垣根、小屋、物置、ウッドデッキ等の新設工事
<補助対象建築物および工事の要件>
- 原則として真庭市内に立地する建築物であること
- 真庭産材等の購入費(加工費、運搬費を除く)が10万円以上であること
- 施工主と所有者が異なる場合、所有者の承諾を得ていること
- マンション等の集合住宅の場合は、所有者および入居者全員の承諾を得ていること
- 同一建築物への補助は1回限りとする
<補助対象経費>
- 真庭産材等の購入費用
- 加工費
- 運搬費
<補助事業実施期間>
- 受付期間:令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで(予算に達し次第終了)
- 実績報告期限:令和9年2月26日(金)まで
特例措置
●A 建築物木材利用促進協定に基づく広域支援
施主が真庭市と「建築物木材利用促進協定」を締結している場合、市外の個人事業主や法人も補助対象となり、市外に立地する建築物も対象となる場合があります。
●B 市内協定締結者による施工時の上限額引上げ
市内の協定締結者が市内の建築物にリノベーション工事を施工する場合に限り、補助金の上限額を30万円から50万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業や建築物は、補助金の対象外となります。
- 交付決定前に着手した工事。
- 真庭産材等の発注を交付決定前に行った場合も含まれます。
- 市が指定する空き家。
- 補助対象者(施工業者)が所有または管理する建築物。
- 既に同一建築物に対して本補助金の交付を受けたことがある事業。
- 市税を滞納している申請者による事業。
補助内容
■真庭市木材活用リノベーション等事業補助金
<補助対象者の要件>
- 市内に建築事業の事業所を有する個人事業主、または法人であること
- 市税を滞納していないこと
<対象となる建築物等の要件>
- 市内に立地する建築物であること
- 所有者の承諾(マンション等の場合は入居者含む)を得ていること
- 真庭産材を使用した箇所の工事が交付申請年度内に完了する見込みであること
- 真庭産材等の購入費用(加工費、運搬費を除く)が10万円以上であること
- 施工業者の所有または管理する物件ではないこと
- 原則として空き家ではないこと(三親等以内の所有者から購入した場合は対象)
- 同一箇所への申請は1件を限度とする
<補助率・補助金額(通常)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 真庭産材の購入費用、加工費、運搬費の合計額 |
| 補助率 | 1/2(千円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 30万円 |
<真庭産材等の定義>
- 真庭産材:市内の製材所が国産材を製材し、含水率25%以下に乾燥させた製材品
- 真庭産の集成材・CLT:市内の製材所で製材したラミナを用い、市内で製造されたもの
■特例措置
●C 建築物木材利用促進協定を締結している場合の特例
<対象者・立地場所の拡大>
- 市と施主が協定締結済みの場合:市外の事業者および市外の建築物も対象
- 施工業者が協定締結済みの場合:市外の事業者も対象(団体構成員含む)
<補助上限額の引上げ>
| 条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 市内の協定締結者が市内の建築物に対して施工する場合 | 50万円 |
対象者の詳細
補助対象者の主な要件(個人事業主・法人)
真庭市内の木材需要拡大と木材関連産業の活性化を図ることを目的とし、以下の要件をすべて満たす個人事業主または法人が対象となります。
-
事業所の所在地と事業内容に関する要件
原則として真庭市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有し、現に建築業等を営んでいること、市外事業者の特例:施主が真庭市と「建築物木材利用促進協定」を締結している場合(団体構成員含む)、市外事業者の特例:施工業者が真庭市と「建築物木材利用促進協定」を締結している場合 -
市税の納税状況に関する要件
真庭市の市税を滞納していないこと
補助対象となる建築物および工事内容に関する要件
補助事業を遂行するにあたり、以下の条件を満たす必要があります。
-
実施期間と成果
令和9年2月26日(金)までに補助事業の実績報告書を提出できること、真庭産材等の購入費(加工費、運搬費を除く)が10万円以上であること -
権利関係と承諾
土地・建築物の所有者が異なる場合、所有者の承諾を得ていること、集合住宅の場合は、所有者および入居者の両方の承諾を得ていること -
建築物の所在地
原則として真庭市内に立地していること(協定締結者にあっては市外も可)
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 補助対象者(施工業者)自身が所有または管理する建築物
- 市が指定する「空き家」(三親等以内の親族から購入したものを除く)
- 同一建築物において既に本補助金の交付を受けている工事
※「空き家」とは、個人が自ら居住することを目的として建築し、現に居住していないものを指します。
※その他、詳細な条件や手続きについては公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/41/99680.html
- 真庭地区木材組合 公式サイト(申請窓口・様式掲載)
- https://maniwa-chikumoku.jp/
- 真庭市役所 公式サイト
- https://www.city.maniwa.lg.jp
- 真庭観光WEB 公式サイト
- https://www.maniwa.or.jp/
- よくある質問ページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/life/sub/1/
令和8年度の補助金申請は、真庭地区木材組合が窓口となります。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、所定の様式による書面提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。