令和8年度 真庭市木材利活用促進支援事業(木造住宅新築・公共施設木質化)
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目的
真庭市内で住宅を新築する市民や公共施設等を整備する建築主に対し、真庭産材の利活用を促進するための費用を補助します。住宅の新築では最大90万円を支給するほか、公共施設の設計や木造・木質化、木製品の導入も幅広く支援します。地域の豊かな森林資源を有効活用することで、地場産業の振興と脱炭素社会の実現に貢献し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
提出期限:棟上げ予定日の20日前まで
- 予算に達し次第終了となります。
- 「木造住宅新築支援事業」の場合は、真庭産材等使用予定報告書、工事請負契約書の写し、確認済証、平面図、納税証明書、住民票などが必要です。
- ZEH認定住宅(補助額90万円)の場合は、BELS評価書の添付が必須です。
- 審査及び交付決定
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随時
真庭地区木材組合にて書類審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
注意:木材の発注は、この交付決定通知を受けた後に行う必要があります。
- 事業実施・変更申請
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事業実施期間
補助事業の内容や金額に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書(様式第6号)」を提出し、承認を得てください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2027年02月26日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第8号)」を提出してください。
- 事業完了日の定義:
- 一般住宅(60万円):上棟日
- ZEH住宅(90万円):太陽光パネル設置日(住宅完成予定日)
- 報告書には納材証明書や施工写真(納材時・棟上げ後・ZEHの場合はパネル写真等)の添付が必要です。
- 実地検査・額の確定
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報告後随時
実績報告に基づき、棟上げ後の現地にて真庭産材の使用状況を検査します(県産材サポーターの確認がある場合は省略されることがあります)。検査合格後、「確定通知書(様式第11号)」が送付されます。
- 補助金請求書の提出
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確定通知受領後
確定通知書を受け取った後、「補助金請求書(様式第12号)」を真庭地区木材組合に提出してください。
- 補助金の支払い
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請求後随時
指定の口座に補助金が振り込まれます。補助事業に関連する書類・帳簿等は、事業年度完了から5年間の保存義務があります。
対象となる事業
真庭市が実施している「令和8年度真庭市木材利活用促進支援事業」は、真庭産材の利活用を促進し、地域経済の活性化と環境負荷低減に寄与することを目的とした補助金制度です。この事業は、大きく分けて4つの補助事業から構成されています。受付期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日までですが、予算額に達した時点で受付終了となります。申請窓口は真庭地区木材組合です。
■1 木造住宅新築支援事業
真庭市内で真庭産材等を使用して木造住宅を新築する建築主を支援するものです。
<補助対象者と要件>
- 真庭市内に住所を有し(予定含む)、自ら居住するために一戸建て木造住宅を新築する方
- 住宅完成後10年間、市内に居住し続け所有権を移転しないことを確約できること
- 市税を滞納していないこと
<補助対象となる住宅の条件>
- 主要構造部材に真庭産材等を8立方メートル以上使用していること
- 延床面積(居住目的外を除く)が80平方メートル以上であること
- 在来工法(軸組工法)により建築されていること
<補助金額>
- 新築一戸あたり一律60万円
- ZEH認定住宅については30万円を加算(合計90万円)
<その他特記事項>
- 棟上げ後に現地検査を実施(県産材サポーターによる確認がある場合は省略可)
- 炭素固定量を示す木製プレートの贈呈
- 【フラット35】地域連携型による借入金利引き下げ制度の利用が可能
■2 公共施設等設計支援事業
市内の公共施設等の整備において、真庭産材等を用いた木造・木質化を推進するための設計業務を支援します。
<補助対象者と要件>
- 公共施設等を新築するために設計を発注する建築主
- 市税を滞納していないこと
■3 公共施設等木造木質化支援事業
市内の公共施設等の木造化や木質化を行う工事を支援します。
<補助対象者と要件>
- 公共施設等を新築するために請負業務を発注する建築主
- 市税を滞納していないこと
- 真庭産材等が利用者や訪問者の目に見える形で使用されること(市長が認める場合を除く)
- 市外に整備する施設も、市と協定を締結している団体の場合は対象
- 岡山県の「木づかい提案・実証事業」等との併用が可能(要事前確認)
■4 公共施設等木製品導入支援事業
市内の公共施設等に真庭産材等を使用した木製品(机、椅子、棚等)を導入することを支援します。
<補助対象者と要件>
- 公共施設等に木製品を導入するために製作を発注する建築主
- 市税を滞納していないこと
- 真庭産材等が目に見える形で使用されること(市長が認める場合を除く)
- 市外に整備する施設も、市と協定を締結している団体の場合は対象
- 岡山県の「木づかい提案・実証事業」等との併用が可能(要事前確認)
加算・特例措置
●ZEH認定住宅上乗せ
BELS評価書等でZEHまたはnearly ZEHの表示がある住宅に対し、補助額を30万円加算します。
●公共施設等事業の併用特例
「設計支援」「木造木質化支援」「木製品導入支援」の3事業は、同一施設であっても互いに併用して申請することが可能です。
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわないものや、以下の条件に該当するものは補助対象外または算定対象外となります。
- 住宅新築支援事業における材積算定対象外の木材
- 車庫や店舗部分など居住を目的としない部分に使用される木材。
- 市内の製材所で製材されたラミナ(板材)以外の集成材およびCLT。
- 住宅新築支援事業における面積算定対象外の空間
- 店舗部分や車庫など、居住を目的としない部分の床面積。
- 重複または過度な申請
- 同一施設につき2回目以降となる補助事業の実施(ただし、設計・木造化・木製品導入の各事業間の併用は除く)。
- 要件を満たさない建築物
- 在来工法(軸組工法)以外の工法で建築された住宅。
補助内容
■1 木造住宅新築支援事業
<補助金額>
| 区分 | 補助金額 |
|---|---|
| 新築一戸建ての場合 | 60万円(定額) |
| ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)認定住宅の場合 | 90万円(一戸建て補助60万円 + 上乗せ30万円) |
<対象となる方(申請者)の条件>
- 真庭市内に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する方(または新築後に速やかに住民登録する方)
- 住宅完成後10年間は市内に居住し、所有権を第三者に移転しないことを確約する方
- 真庭市の市税を滞納していない方
<対象となる住宅の条件>
- 主要構造部材に8立方メートル以上の真庭産材等を使用すること
- 延床面積が80平方メートル以上であること(居住目的以外の部分は含まず)
- 在来工法(軸組工法)により建築された住宅であること
- ZEH認定住宅の場合は、BELS評価書によるUA値の記載やZEHマークの表示があること
<その他の特記事項>
- 【フラット35】地域連携型による借入金利引下げ制度の利用が可能
- 固定した炭素量を示す木製プレートの贈呈
- 棟上げ後に真庭産材の使用状況に関する実地検査を実施
■2 公共施設等に関する支援事業
<補助対象となる者>
- 公共施設等の設計を発注する者
- 公共施設等の請負業務を発注する者
- 公共施設等への木製品導入のために製作を発注する者
- 市税を滞納していない者
<補助対象事業の種類>
- 公共施設等設計支援事業
- 公共施設等木造木質化支援事業
- 公共施設等木製品導入支援事業
<補助金額>
コンテキストには、公共施設等に関する各支援事業の具体的な補助金額や補助率については記載が見つかりませんでした。
<主な条件>
- 施工後に真庭産材等が利用者等の目に見える形で使用されることが原則
- 岡山県の「木づかい提案・実証事業」や「県産材利用促進対策事業」と併用可能な場合がある
対象者の詳細
真庭産材等を使用して市内に一戸建て木造住宅を新築する建築主
真庭産材等を用いて真庭市内に一戸建て木造住宅を新築する建築主のうち、以下の三つの要件を全て満たす方が対象です。
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居住地の要件
真庭市内に既に住所を有しており、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する方、現在は市外に住所があるものの、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築した後、速やかに真庭市に住民登録する予定の方 -
居住および所有権に関する確約
住宅が完成してから10年が経過するまでの間、継続して真庭市内に住所を有し、当該住宅に居住すること、当該住宅の所有権を第三者へ移転しないこと(ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではありません) -
市税の納税状況
真庭市の市税を滞納していないこと(市税の納税(完納)証明書の提出が必要)
市内の公共施設等の整備にあたり木造・木質化を行う建築主
市内の公共施設等の整備において真庭産材等を使用して木造・木質化を行う建築主のうち、以下の要件を満たす方が対象となります。
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具体的な事業の発注者であること
公共施設等を新たに建築するためにその設計を発注する者、公共施設等を新たに建築するためにその請負業務を発注する者、公共施設等に木製品を導入するために新たに木製品の製作を発注する者 -
市税の納税状況
真庭市の市税を滞納していないこと(市税の納税(完納)証明書の提出が必要) -
協定締結団体に関する特例
補助対象事業者が真庭市と協定を締結している場合(協定締結団体の会員を含む)には、市外に整備する公共施設等も補助の対象に含まれることがあります。
【申請窓口】真庭地区木材組合(勝山木材ふれあい会館内)
※真庭市担当課と共同で書類審査や補助金交付を行っています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/41/99679.html
- 真庭市公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp
- 真庭地区木材組合 公式ホームページ(申請窓口)
- https://maniwa-chikumoku.jp/
- 真庭市公式ホームページ よくある質問
- https://www.city.maniwa.lg.jp/life/sub/1/
申請窓口は真庭地区木材組合です。令和8年度の受付期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日までですが、予算額に達し次第終了となります。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。