真庭市木材利活用促進支援事業補助金(令和8年度)
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目的
真庭市内で住宅を新築する方や公共施設等を整備する建築主を対象に、真庭産材を活用した木造化・木質化や設計、木製品の導入にかかる経費を支援します。地域産木材の需要拡大を通じて、林業・木材産業の活性化と脱炭素社会の実現を図ることを目的としています。施工中の見学会等の普及啓発活動への協力により、地域全体での木材利用文化の醸成も目指します。
申請スケジュール
申請窓口は真庭地区木材組合です。木造住宅新築支援事業の場合は、棟上げ予定日の20日前までに書類を提出してください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
真庭地区木材組合へ「交付申請書」および必要書類を提出してください。
- 予算上限に達し次第終了します。
- 「木造住宅新築支援事業」は棟上げ予定日の20日前までに提出が必要です。
- 補助対象事業の着手(木材発注)は、交付決定後に行う必要があります。
- 審査・交付決定
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随時
提出された申請内容を真庭地区木材組合が審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月26日
事業完了後、「実績報告書」を提出してください。この事業は令和8年度内(2027年3月まで)に完了する必要があります。
- 実績報告書の提出期限:2027年2月26日(金)厳守
- 内容変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実地検査・額の確定
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実績報告後
報告書に基づき実地検査が行われます(状況により省略される場合があります)。審査後、「確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求・支払い
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額の確定後
確定通知書を受領後、「補助金請求書」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
真庭市が実施している「令和8年度 真庭市木材利活用促進支援事業」は、真庭産材等の積極的な利用を促進し、地域の林業振興と持続可能な社会の実現を目指すための補助金事業です。令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで申請を受け付けています(ただし予算額に達した時点で終了)。
■1 木造住宅新築支援事業
真庭産材等を使用して市内に一戸建て木造住宅を新築する建築主を支援します。
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する方、または新築後に速やかに真庭市に住民登録する方。
- 住宅完成後10年間は市内に居住し、当該住宅の所有権を第三者に移転しないことを確約する方。
- 真庭市の市税を滞納していない方。
<事業の主な要件>
- 台所、便所、浴室が備わり、独立した生活を営める「一戸建て住宅」であること。
- 補助金額90万円を希望する場合は、BELS評価書(UA値、ZEHマークの表示があるもの)の添付が必要。
■2 公共施設等設計支援事業
市内または特定の条件下で市外に建設される公共施設等の木造化・木質化を推進するため、その設計費用の一部を支援します。
<補助対象者>
- 公共施設等を新たに建築するために、その設計業務を発注する者。
- 真庭市の市税を滞納していない者。
<事業の主な要件>
- 主要構造部材に「真庭産材等」を使用することを確約すること。
- 床面積が80平方メートル以上の建築物であること。
- 真庭市が実施する普及啓発(施設見学会や視察受入れなど)に協力できること。
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:設計費
- 補助金額:補助対象経費の4分の1以内、上限100万円
■3 公共施設等木造木質化支援事業
市内または特定の条件下で市外に建設される公共施設等において、真庭産材等を用いた木造化・木質化の工事費用の一部を支援します。
<補助対象者>
- 公共施設等を新たに建築するために、その請負業務を発注する者。
- 真庭市の市税を滞納していない者。
<事業の主な要件>
- 主要構造部材に真庭産材等を合計8立方メートル以上使用すること。
- 床面積が80平方メートル以上の建築物であること。
- 真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されること。
- 普及啓発(施設見学会、視察受入れ等)に協力できること。
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:構造用木材に使用される真庭産材等に係る材料費
- 補助金額:補助対象経費の4分の1以内、上限350万円
■4 公共施設等木製品導入支援事業
市内または特定の条件下で市外に整備される公共施設等に、真庭産材等を使用した木製品を新たに導入する費用の一部を支援します。
<補助対象者>
- 公共施設等に木製品を導入するために、新たに木製品の製作を発注する者。
- 真庭市の市税を滞納していない者。
<事業の主な要件>
- 木製品の全部または一部に、真庭産材等を材料として20万円以上使用すること。
- 真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されること。
- 普及啓発(施設見学会、視察受入れ等)に協力できること。
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:木製品に使用される真庭産材等に係る材料費
- 補助金額:補助対象経費の4分の1以内、上限50万円
特例措置・特記事項
●建築物木材利用促進協定締結者に係る対象区域の拡大
「建築物木材利用促進協定」を締結している補助対象者(またはその会員)の場合、市外に整備する公共施設等への設計・施工・導入も補助対象となります。
●PF 岡山県事業との併用特例
「公共施設等木造木質化事業」および「公共施設等木製品導入支援事業」は、岡山県の「木づかい提案・実証事業」や「県産材利用促進対策事業」との併用が可能です(予算の範囲内)。
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさない事業や、以下の制限に抵触する事業は対象外となります。
- 同一施設に対する重複申請。
- 原則として同一施設につき1回限りの交付となります(ただし公共施設等の3事業間の併用は可能)。
- 申請年度内に完了できない事業。
- 実績報告書の提出期限(令和9年2月26日)を遵守できない事業。
補助内容
■1 公共施設等設計支援事業
<補助対象経費>
- 新たに公共施設等を建築する際の「設計費」
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の4分の1以内
- 上限額:100万円
<対象事業の要件>
- 市内に新築される公共施設等の設計事業であること。
- 主要構造部材に真庭産材等を使用することを確約していること。
- 建築物の床面積が80平方メートル以上であることを確約していること。
- 真庭市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発活動に協力できること。
- 「建築物木材利用促進協定」の締結者またはその協定締結団体の会員である場合は、市外に整備される公共施設等の設計も対象とする。
■2 公共施設等木造木質化支援事業
<補助対象経費>
- 構造用木材として使用される真庭産材等に係る「材料費」
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の4分の1以内
- 上限額:350万円
<対象事業の要件>
- 市内に新築される公共施設等を建築する事業であること。
- 主要構造部材に真庭産材等を合計8立方メートル以上使用すること。
- 建築物の床面積が80平方メートル以上であること。
- 真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されること(合理的な理由がある場合を除く)。
- 真庭市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発活動に協力できること。
- 「建築物木材利用促進協定」の締結者またはその協定締結団体の会員である場合は、市外に整備される公共施設等の建築も対象とする。
■3 公共施設等木製品導入支援事業
<補助対象経費>
- 新たに公共施設等に導入される木製品に使用される真庭産材等に係る「材料費」
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の4分の1以内
- 上限額:50万円
<対象事業の要件>
- 市内の公共施設等に新たに木製品を製作し導入する事業であること。
- 導入する木製品の全部または一部に、真庭産材等を材料として20万円以上使用すること。
- 真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されること(合理的な理由がある場合を除く)。
- 真庭市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発活動に協力できること。
- 「建築物木材利用促進協定」の締結者またはその協定締結団体の会員である場合は、市外に整備される公共施設等への木製品導入も対象とする。
■共通事項・注意事項
<端数処理>
- 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
<共通要件>
- 事業完了期間:申請を行った日の属する年度内に完了すること。
- 併用と回数制限:同一施設につき1回が限度(設計・木造木質化・木製品導入の各事業の併用は可能)。
- 検査:棟上げ後に真庭産材の使用状況に関する現地検査を実施(条件により省略可)。
- 保存義務:関連書類・帳簿は事業完了から5年間保存すること。
対象者の詳細
1. 木造住宅新築支援事業(一戸建て木造住宅を新築する建築主)
真庭市産の木材(真庭産材等)を使用して市内に一戸建ての木造住宅を新築する建築主で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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居住地の要件
現在真庭市内に住所があり、自らが居住するために市内で一戸建て木造住宅を新築する方、現在は市外に住所があるが、新築後に速やかに真庭市に住民登録を行うことを確約する方 -
居住と所有権の継続に関する確約
住宅完成から10年間、真庭市内に住所を置き、当該住宅に居住し続けること、10年間、当該住宅の所有権を第三者へ移転しないこと(市長が認めるやむを得ない事情を除く) -
市税の納税状況
真庭市の市税を滞納していないこと(納税証明書により確認)
2. 公共施設等整備関連事業(設計支援・木造木質化支援・木製品導入支援)
市内の公共施設等の整備において、真庭産材等を用いて木造化や木質化を行う建築主が対象となります。「公共施設等」とは、国・地方公共団体以外が整備する、学校、社会福祉施設、病院、運動施設、駅舎、休憩所、または不特定多数の集客が見込まれる施設などを指します。
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事業内容に関する要件
公共施設等を新築するための設計を発注する方、公共施設等を新築するための請負業務を発注する方、公共施設等に導入する木製品の製作を発注する方 -
共通要件
真庭市の市税を滞納していないこと
各公共施設等関連事業における個別の要件
事業区分ごとに以下の追加要件を満たす必要があります。なお、「建築物木材利用促進協定」を締結している団体の場合は、市外に整備する施設も対象となる場合があります。
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A 公共施設等設計支援事業
主要構造部材に真庭産材等を使用することを確約すること、床面積が80平方メートル以上の建築物であること、真庭市が実施する普及啓発(施設見学会等)に協力できること -
B 公共施設等木造木質化支援事業
主要構造部材に真庭産材等を合計8立方メートル以上使用すること、床面積が80平方メートル以上の建築物であること、施工後に真庭産材等が利用者等の目に見える形で使用されること、真庭市が実施する普及啓発に協力できること -
C 公共施設等木製品導入支援事業
導入する木製品の全部または一部に、真庭産材等を材料として20万円以上使用すること、施工後に真庭産材等が利用者等の目に見える形で使用されること、真庭市が実施する普及啓発に協力できること
【共通の注意事項】
・実績報告書の提出期限:令和9年2月26日(金)まで
・事業の実施回数:同一施設につき1回まで(公共施設等関連の3事業は併用可)
・岡山県事業との併用:予算の範囲内で可能な場合があるため、必ず事前確認が必要
・受付期間:令和8年4月1日(水)~令和8年12月28日(月)※予算額に達し次第終了
・申請窓口:真庭地区木材組合(勝山木材ふれあい会館内)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/41/99652.html
- 真庭市公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp
- 真庭地区木材組合のホームページ
- https://maniwa-chikumoku.jp/
- 真庭観光WEB
- https://www.maniwa.or.jp/
- 真庭市公式ホームページ「よくある質問」ページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/life/sub/1/
本補助金の申請は真庭地区木材組合が一次窓口となっており、電子申請システム(jGrants等)の利用は確認されていません。予算額に達した時点で受付が終了するため、最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。