公募中

下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
2026年12月28日
山口県|下関市 山口県下関市 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

下関駅周辺地区の空き家の除却費用の一部を補助します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年05月01日
申請締切:2026年12月28日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

下関市が実施する「下関駅周辺地区の空き家除却跡地活用促進事業補助金」の申請スケジュールについて、詳しくご説明いたします。この補助金は、下関駅周辺のまちの更新と住環境の向上を目的として、空き家の除却にかかる費用の一部を補助するものです。
1. 補助金申請の募集期間と件数
この補助金の募集期間は、令和8年5月1日(金)から令和8年12月28日(月)までです。郵送で申請される場合は、令和8年12月28日(月)必着となりますのでご注意ください。募集件数は30件程度を予定しています。
2. 申請書類の受付場所と時間
申請書類の受付は、下関市役所の住宅政策課(本庁舎東棟2階)にて行われています。窓口での受付時間は、平日の午前9時00分から午後4時30分までです。窓口への来庁が難しい場合は、郵送での申請も可能です。
3. 申請から補助金交付までの大まかな流れ
補助金の申請から交付までの概略的な流れは以下のとおりです。
1. 交付申請書の提出: まず、必要書類をすべて揃えた上で、補助金交付申請書を提出します。この際、必要書類が完全に揃っていることが受付の前提となります。
2. 審査: 提出された申請書類に基づき、補助の対象となるかどうかの審査が行われます。
3. 現地調査: 交付申請の受付後、申請された空き家について現地調査が実施されます。
4. 交付・不交付の決定: 審査と現地調査の結果に基づき、補助金の交付または不交付が決定されます。
5. 決定通知書の受領: 補助金が交付されることになった場合、申請者は交付決定通知書を受け取ります。
6. 除却工事の契約・着手: 非常に重要な点として、この補助金の交付決定通知書を受領した後でなければ、解体工事の契約や着手を行うことはできません。交付決定前に契約・着手した解体工事は補助対象外となりますので、十分にご注意ください。
7. 完了届の提出: 補助対象事業である除却工事が完了したら、「補助対象事業の完了日から30日以内」または「令和9年2月26日(金)」のいずれか早い日までに、事業完了報告書(完了届)を提出する必要があります。
8. 完了検査: 完了届の提出後、下関市による完了検査が行われます。
9. 請求書の提出: 完了検査を経て、補助金の請求書を提出します。
10. 補助金の支払い: 最終的に補助金が申請者に支払われます。
4. その他の注意事項
・建物を除却することにより、その敷地の固定資産税が3倍から4倍に増加する可能性があるため、この点も考慮に入れて計画を立てることをお勧めします。
これらの情報を踏まえ、計画的に申請手続きを進めてください。ご不明な点があれば、下関市住宅政策課(電話 083-231-1941)までお問い合わせください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

下関市が実施する「下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金」の交付までの流れは、以下のステップで進められます。この補助金は、下関駅周辺のまちの更新と住環境の向上を目的として、空き家の除却に要する費用の一部を補助するものです。
補助金交付までの詳細な流れ
ステップ1:交付申請書の提出
まず、補助金の交付を希望する方は、以下の必要書類を揃えて「交付申請書(様式第1号)」を提出します。
・提出期間: 令和8年5月1日(金)から令和8年12月28日(月)まで。郵送の場合は、令和8年12月28日(月)必着です。
・提出場所: 下関市役所本庁舎東棟2階にある「住宅政策課」の窓口にて受け付けています(平日の午前9時から午後4時30分まで)。郵送での申請も可能です。
・主な必要書類:
・補助金交付申請書(様式第1号): 所定の申請書です。
・空き家の位置図(付近見取図): 空き家の所在地がわかる地図。
・空き家の平面図(間取り図): 空き家の用途が住宅の場合に必要です。
・空き家の外観写真: 正面玄関を撮影したもの。
・固定資産税・都市計画税納税通知書、または固定資産(土地・家屋)課税台帳兼名寄帳、もしくは全部事項証明書の写し: 空き家が記載されているものが必要です。
・解体業者が提出した見積書の写し: 市内の業者に限ります。家財撤去や外構工事が含まれる場合は、それらに要する額を明記し、含まない場合はその旨を明記する必要があります。
・解体業者の許可書または届出書の写し: 建築工事業、土工工事業、または解体工事業の許可書、もしくは解体工事業の届出書の写しが必要です。
・下関市税の滞納がないことを証する書類(市税滞納なし証明書): 下関市税を滞納していないことを証明する書類です。
・空き家を処分する権利を有することが確認できる書類: 上記5の書類で確認できない場合に必要です。
・その他市長が必要と認める書類: 個別の状況に応じて追加書類が求められる場合があります。
【重要事項】 交付申請は、上記の必要書類がすべて揃っていることを確認した後に受け付けられます。
ステップ2:審査
交付申請の受付後、下関市によって提出された書類の審査が行われます。この審査の一環として、現地調査も実施されます。補助対象となる空き家が、年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物であり、かつ下関駅周辺地区の居住誘導区域に存在するか、また特定空家等に該当しないかなどが確認されます。
ステップ3:交付・不交付の決定
審査と現地調査の結果に基づき、補助金の交付が適切であるか、または不交付となるかの決定が下されます。
ステップ4:決定通知書の受領
補助金の交付が決定された場合、申請者には下関市から「決定通知書」が送付されます。
ステップ5:除却工事の契約・着手
決定通知書を受領した後、解体工事の契約を行い、工事に着手します。
・【最重要注意事項】 補助金の交付決定前に契約・着手した解体工事は、補助対象外となります。 必ず交付決定通知書を受け取ってから工事の契約・着手を行ってください。
・補助対象経費: 市内の解体業者に依頼して行う空き家の除却工事の費用が対象です。
・ただし、家屋の一部を除却する工事費用(長屋の一部を除く)、塀や樹木などの付属物の撤去費用、家財の処分費用は補助対象外となります。
・解体費の相場参考: 国土交通省空き家対策モデル採択事業の「解体工事の一括見積サービス(株クラッソーネ運営)」のウェブサイトで、家屋の立地や構造、床面積を入力すると解体費の相場を確認できます。
・固定資産税への影響: 建物を除却することにより、敷地の固定資産税が3倍から4倍になることがありますので、事前に確認が必要です。
・解体事業者への注意: 令和4年4月1日からは、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する義務があります。
ステップ6:完了届の提出
除却工事が完了したら、速やかに「完了届」を下関市へ提出します。
・提出期限: 「補助対象事業の完了日から30日以内」または「令和9年2月26日(金)」のいずれか早い日までに完了報告が必要です。
・必要書類: 「完了届(PDF版・Word版)」が下関市のウェブサイトからダウンロードできます。
ステップ7:完了検査
完了届の提出後、下関市による工事内容の完了検査が行われます。これにより、補助対象事業が適切に実施されたか確認されます。
ステップ8:請求書の提出
完了検査の結果、適正に工事が完了したことが確認された後、補助金の「請求書」を下関市に提出します。請求書には「請求書(PDF版・Word版)」や「請求書(受領委任払用)(PDF版・Word版)」の様式があります。
ステップ9:補助金支払
提出された請求書に基づいて、下関市から補助金が支払われます。
・補助金額: 補助対象経費(工事業者に支払った額で、消費税及び地方消費税相当額を除く)に2分の1を乗じて得た額で、上限は100万円です。
・例1: 補助対象経費が120万円の場合、補助金は60万円となります。
・例2: 補助対象経費が240万円の場合、補助金は上限額の100万円となります。
この補助金は、令和8年12月28日まで募集されており、募集件数は30件程度とされています。制度の詳しい内容については、下関市建設部住宅政策課住宅政策係(電話:083-231-1941)までお問い合わせください。

対象となる事業

下関市が実施している「下関駅周辺地区の空き家除却跡地活用促進事業補助金」について、詳細にご説明いたします。この事業は、下関駅周辺地区の良好なまちづくりと住環境の向上を目指し、将来的な土地活用につながる空き家の除却費用の一部を補助するものです。
事業の目的と概要
本事業は、下関駅周辺の特定のエリアに存在する「空き家」の解体費用に対し、下関市が補助金を交付することで、地域の活性化と住みよい環境づくりを促進することを目的としています。特に、除却後の土地活用までを見据えた取り組みを支援することで、単なる空き家問題の解消に留まらず、地域の更新に貢献することを目指しています。
1. 補助の対象となる家屋
補助の対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす家屋です。
・「空き家」であること: おおむね年間を通して使用実績がなく、常時無人な状態の建築物が該当します。
・所在地: 下関駅周辺地区に存在している建築物に限られます。具体的な対象地域は以下の通りです。
・大和町一丁目、大和町二丁目
・東大和町一丁目、東大和町二丁目
・竹崎町一丁目、竹崎町二丁目、竹崎町三丁目、竹崎町四丁目
・今浦町、新地町、上新地町一丁目
・長門町、上条町
・長崎町一丁目、長崎本町、長崎新町
・関西本町、笹山町
・豊前田町一丁目、豊前田町二丁目、豊前田町三丁目
・細江町一丁目及び細江町三丁目の居住誘導区域
居住誘導区域の確認は、下関市が提供する「しものせき情報マップ」(パソコン用サイト、スマートフォン用サイト)を利用して行うことができます。レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域)に該当する場所は、居住誘導区域に含まれませんのでご注意ください。
・特定空家等でないこと: 「空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令に係る特定空家等」ではないことが条件です。
2. 補助の対象となる方(補助対象者)
この補助金の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。
・空き家を処分する権利を持つ方: 当該空き家の所有者や相続人など、法的に処分権限を有する方が対象です。
・下関市の市税の滞納がない方: 下関市に納めるべき市税に滞納がないことが求められます。
・暴力団関係者でない方: 暴力団関係者ではないことも条件の一つです。
3. 補助の対象となる経費と対象外の経費
補助の対象となる経費は、以下の通りです。
・補助対象経費: 市内の解体業者に依頼して行う空き家の「除却工事の費用」が対象です。ただし、消費税および地方消費税相当額は除かれます。
・補助対象外経費: 以下の費用は補助の対象となりません。
・家屋の一部を除却する工事費用(長屋の一部を除却する工事は例外として対象です)。
・塀や樹木などの付属物の撤去費用。
・家財の処分費用。
4. 補助金の額
補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額となります。ただし、上限額は100万円です。具体的な例は以下の通りです。
・例1: 補助対象経費(消費税等を除く)が120万円の場合、補助金の額は60万円となります。
・例2: 補助対象経費(消費税等を除く)が240万円の場合、算出額は120万円となりますが、上限額が100万円のため、補助金の額は100万円となります。
5. 受付期間と募集件数
・募集期間: 令和8年5月1日(金)から令和8年12月28日(月)までです。郵送で申請する場合は、令和8年12月28日(月)必着となります。
・事業完了報告: 補助対象事業の完了日から30日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日までに事業完了報告が必要です。
・募集件数: 本年度の募集件数は、30件程度を予定しています。
6. 交付申請に必要な書類と手続き
申請には以下の書類が必要です。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・空き家の位置図(付近見取図)
・空き家の平面図(間取り図)※空き家の用途が住宅の場合に限ります。
・空き家の外観写真(正面玄関を撮影したもの)
・固定資産税・都市計画税納税通知書、または固定資産(土地・家屋)課税台帳兼名寄帳もしくは全部事項証明書の写し(空き家が記載されたもの)
・解体業者が提出した見積書の写し(家財撤去や外構工事を含む場合はその費用を明記し、含まない場合はその旨を明記してください)※市内の業者に限ります。
・解体業者の建築工事業、土工工事業若しくは解体工事業の許可書、または解体工事業の届出書の写し
・下関市税の滞納がないことを証する書類(市税滞納なし証明書)
・空き家を処分する権利を有することが確認できる書類
・その他市長が必要と認める書類
これらの申請書類は、下関市のウェブサイトからPDF版およびWord版をダウンロードできます。
申請書類等の受付場所:
下関市役所本庁舎東棟2階にある「住宅政策課」で受け付けています。
窓口での受付時間は、平日の午前9時00分から午後4時30分までです。郵送での申請も可能です。
7. 注意事項
・交付申請の受付: 交付申請は、必要書類がすべて揃っていることが確認された後に受け付けられます。
・現地調査: 交付申請受付後、市による現地調査が実施されます。
・契約・着手時期: 補助金の交付決定が下される前に契約を締結したり、解体工事に着手したりした場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
・固定資産税への影響: 建物を除却することにより、敷地の固定資産税が3倍から4倍に増加する可能性があります。事前に十分な確認と検討が必要です。
・解体費の相場: 国土交通省の空き家対策モデル採択事業である「解体工事の一括見積サービス(株式会社クラッソーネが運営)」を利用すると、家屋の立地や構造、床面積を入力することで解体費の相場を確認できます。
8. その他関連情報
解体事業者の皆様へは、令和4年4月1日より、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する義務があります。
9. お問い合わせ先
ご不明な点がある場合や、さらに詳しい情報が必要な場合は、以下の部署へお問い合わせください。
・下関市 建設部 住宅政策課 住宅政策係
・電話: 083-231-1941(直通)
・住所: 〒750-8521 下関市南部町1番1号
この補助金制度を活用することで、下関駅周辺地区の空き家問題の解決と、まちの魅力向上に貢献できることが期待されます。

▼補助対象外となる事業

下関市が実施する「下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金」において、補助対象外となる事業には、主に以下の条件が定められています。これらの条件は、対象となる家屋、補助申請者、補助対象となる費用、および手続き上の注意事項に分類されます。
1. 補助対象外となる家屋の条件
まず、補助金の対象となる「家屋」自体の条件を満たさない場合は、補助対象外となります。
・「空き家」に該当しない場合: この補助金制度における「空き家」とは、「おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物」と定義されています。したがって、現在も継続して使用されている建築物や、常時無人ではない建築物の除却は補助の対象外です。
・下関駅周辺地区以外の建築物: 補助金は下関駅周辺のまちの更新及び住環境の向上を図ることを目的としているため、対象となる空き家は「下関駅周辺地区」に存する建築物に限られます。具体的には、大和町一丁目、二丁目、東大和町一丁目、二丁目、竹崎町一丁目から四丁目、今浦町、新地町、上新地町一丁目、長門町、上条町、長崎町一丁目、長崎本町、長崎新町、関西本町、笹山町、豊前田町一丁目から三丁目、細江町一丁目及び三丁目の「居住誘導区域」内にある必要があります。これらの指定地域外の空き家は補助対象外です。
・特定空家等に該当する場合: 「空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令に係る特定空家等」に指定されている建築物は、この補助金の対象外となります。これは、市からの改善命令が出されているような、特に管理不全な空き家を指します。
・居住誘導区域の例外: 居住誘導区域内であっても、「レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域)」に該当する区域に存する建築物は、この補助金制度の対象外となります。これは、災害リスクの高い地域での除却を補助しないという方針によるものです。
2. 補助対象外となる申請者の条件
補助金を申請する方(補助対象者)にも、以下の条件が設けられています。
・空き家を処分する権利を持たない方: 空き家の所有者でなく、かつ、空き家を処分する法的な権利を有しない方は、申請資格がありません。
・市税の滞納がある方: 下関市の市税を滞納している場合は、補助金の対象者となることができません。市税の滞納がないことを証明する書類(市税滞納なし証明書)の提出が必要です。
・暴力団関係者: 申請者が暴力団関係者であると判明した場合も、補助の対象外となります。
3. 補助対象外となる工事・費用の種類
補助対象となるのは「市内の解体業者に依頼して行う空き家の除却工事の費用」ですが、以下の費用は補助対象経費に含まれません。
・家屋の一部を除却する工事費用: 建物の全体を除却するのではなく、一部のみを除却する工事費用は補助対象外です。ただし、長屋の一部を除却する工事については、例外的に補助対象となる場合があります。
・塀や樹木などの付属物の撤去費用: 建物本体ではなく、敷地内の塀、門、庭木といった付属物の撤去にかかる費用は補助対象外です。
・家財の処分費用: 空き家の中に残された家具や家電、その他の個人の所有物(家財)の搬出・処分にかかる費用も、補助対象経費には含まれません。
・市外の解体業者に依頼する工事費用: この補助金は、地域経済の活性化も目的としているため、除却工事を依頼する解体業者は「市内の業者」に限定されています。市外の解体業者に依頼した場合は補助対象外です。
・消費税及び地方消費税相当額: 補助金の額を算定する際の「補助対象経費」からは、消費税および地方消費税相当額が除かれます。
4. 補助対象外となる手続き上の条件(注意事項)
申請から補助金交付までの手続きにおいて、以下の点に注意が必要です。
・補助金の交付決定前の契約・着手: 最も重要な注意事項の一つとして、「補助金の交付決定前に契約・着手した解体工事は補助対象外」と明記されています。必ず交付申請を行い、市からの補助金交付決定通知を受けてから、解体工事の契約や着手を行う必要があります。
・必要書類の不備: 交付申請の際に必要とされる書類(補助金交付申請書、空き家の位置図、平面図、外観写真、固定資産税関連書類、解体業者の見積書・許可書、市税滞納なし証明書など)がすべて揃っていない場合は、申請が受け付けられません。
・事業完了報告の遅延: 補助対象事業の完了後、「完了日から30日以内」または「令和9年2月26日(金)」のいずれか早い日までに事業完了報告書を提出する必要があります。この期限を過ぎた場合は、補助金が受けられない可能性があります。
これらの条件を十分に確認し、計画的に事業を進めることが、補助金を活用する上で不可欠です。ご不明な点があれば、下関市建設部住宅政策課(電話 083-231-1941)へ直接お問い合わせください。

補助内容

下関市が実施する「下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金」は、下関駅周辺地域のまちの更新と住環境の向上を目的として、空き家の除却にかかる費用の一部を補助する制度です。この補助制度の詳しい内容について、以下に説明いたします。
1. 補助制度の目的と概要
この補助金は、下関駅周辺地区の活性化と住みやすい環境の整備を目指し、老朽化した空き家を解体して跡地の有効活用を促すために設けられています。具体的には、空き家の除却にかかる費用の一部を下関市が補助することで、所有者の負担を軽減し、まちづくりに貢献することを目的としています。
2. 補助の対象となる家屋
補助の対象となる空き家には、以下の3つの条件がすべて適用されます。
・空き家であること: おおむね年間を通して使用実績がなく、常に無人の状態である建築物が対象です。
・対象地区に所在すること: 下関駅周辺地区に存在する建築物に限られます。この地区には、大和町一丁目・二丁目、東大和町一丁目・二丁目、竹崎町一丁目から四丁目、今浦町、新地町、上新地町一丁目、長門町、上条町、長崎町一丁目、長崎本町、長崎新町、関西本町、笹山町、豊前田町一丁目から三丁目、細江町一丁目及び細江町三丁目の居住誘導区域が含まれます。ご自身の空き家が居住誘導区域に該当するかは、「しものせき情報マップ」のパソコン用サイトまたはスマートフォン用サイトで確認することができます。
・特定空家等に該当しないこと: 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令に係る特定空家等でないことが条件です。
3. 補助を受けられる方(対象者)
補助金を申請できる方は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・空き家を処分する権利を持つ方: 空き家の所有者やその相続人など、法的に空き家を解体・処分する権利がある方が対象です。
・市税の滞納がない方: 下関市の市税を滞納していないことが求められます。
・暴力団関係者でない方: 暴力団関係者ではないことも条件の一つです。
4. 補助対象となる費用(補助対象経費)
補助の対象となる経費は、市内の解体業者に依頼して行う空き家の除却工事の費用です。ただし、以下の費用は補助対象外となりますのでご注意ください。
・家屋の一部を除却する工事費用(長屋の一部を除却する工事は除く)
・塀や樹木などの付属物の撤去費用
・家財の処分費用
解体業者へ提出する見積書には、家財撤去や外構工事が含まれる場合はその金額を明記し、含まない場合はその旨を記載する必要があります。
5. 補助金の具体的な額
補助金の額は、補助対象経費(消費税および地方消費税相当額を除く)に2分の1を乗じて得た額で、上限は100万円です。
具体的な例を挙げると以下のようになります。
・例1: 補助対象経費が120万円の場合、補助金の額はその2分の1である60万円となります。
・例2: 補助対象経費が240万円の場合、その2分の1は120万円ですが、上限が100万円のため、補助金の額は100万円となります。
6. 募集期間と募集件数
この補助金の募集期間は令和8年5月1日(金)から令和8年12月28日(月)までです。郵送で申請する場合は、令和8年12月28日(月)必着となります。
また、補助対象事業の完了報告は、「補助対象事業の完了日から30日以内」または「令和9年2月26日(金)」のいずれか早い日までに行う必要があります。
募集件数は30件程度とされています。
7. 申請から補助金交付までの流れ(概略)
補助金が交付されるまでの大まかな流れは以下の通りです。
1. 交付申請書の提出: 必要な書類を揃えて下関市に提出します。
2. 審査: 提出された書類に基づいて審査が行われます。
3. 交付・不交付の決定: 審査結果に基づき、補助金の交付または不交付が決定されます。
4. 決定通知書の受領: 申請者は決定通知書を受け取ります。
5. 除却工事の契約・着手: 交付決定後に、解体業者との契約および工事に着手します。
6. 完了届の提出: 工事完了後に完了届を提出します。
7. 完了検査: 市による現地での完了検査が行われます。
8. 請求書の提出: 補助金の請求書を提出します。
9. 補助金の支払い: 市から補助金が支払われます。
8. 重要な注意事項
・事前着工は補助対象外: 補助金の交付決定がなされる前に、解体工事の契約や着手を行った場合、その工事は補助対象外となります。必ず交付決定後に契約・着手するようにしてください。
・現地調査の実施: 交付申請を受け付けた後、現地調査が実施されます。
・固定資産税の変動: 建物を除却することにより、敷地の固定資産税が除却前と比較して3倍から4倍になることがあります。これは土地の税制上の扱いが変わるためです。
・アスベスト調査の報告義務: 令和4年4月1日からは、建築物等の解体を行う前に実施する石綿含有建材(アスベスト)の調査結果を都道府県等に報告する義務があります。
・解体費の相場情報: 国土交通省の空き家対策モデル採択事業である「解体工事の一括見積サービス(株 クラッソーネ運営)」では、家屋の立地や構造、床面積を入力することで解体費の相場を確認できます。
この補助金に関する申請書類のダウンロードや詳細な交付要綱については、下関市のウェブサイトでPDF版とWord版が提供されています。ご不明な点があれば、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。
お問い合わせ先:
下関市 建設部 住宅政策課 住宅政策係
〒750-8521 下関市南部町1番1号(本庁舎東棟2階)
電話番号: 083-231-1941
受付時間: 平日の9時00分から16時30分まで
郵送での申請も可能です。