下関駅周辺地区 空き家除却・跡地活用促進補助金(令和8年度)
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目的
下関駅周辺地区の空き家所有者等に対し、老朽化した建物の除却費用の一部を補助することで、まちの更新と住環境の向上を図ります。適切に管理されていない空き家の撤去を促進し、跡地の有効活用につなげることで、地域の活性化や安全で快適な居住環境の実現を支援します。対象エリア内の空き家解体工事に対し、最大100万円を交付します。
申請スケジュール
募集件数は30件程度を予定しています。申請は下関市役所 住宅政策課の窓口または郵送で受け付けています。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年12月28日
必要書類を揃えて、下関市役所 住宅政策課へ提出してください。
- 窓口受付:平日 9:00〜16:30
- 郵送の場合:2026年12月28日必着
※必要書類(見積書、位置図、写真、納税証明書等)がすべて揃っていることが受付の条件となります。
- 審査・現地調査
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随時
提出された書類に基づき、補助対象の要件(常時無人な状態か、居住誘導区域内か等)を審査します。あわせて市による現地調査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後に送付
審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、申請者に「交付決定通知書」が送付されます。
- 除却工事の契約・着手
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交付決定通知の受領後
【重要】必ず交付決定通知書を受け取ってから、工事の契約・着手を行ってください。
交付決定前に契約・着手した工事は補助金の対象外となります。解体業者は下関市内の業者に限ります。
- 完了届の提出
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- 最終報告期限:2027年02月26日
除却工事が完了したら、「事業完了報告書(完了届)」を提出してください。
期限は「工事完了日から30日以内」または「2027年(令和9年)2月26日」のいずれか早い日です。
- 完了検査・請求・振込
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完了届提出後
市による完了検査が行われ、適正と認められた後に補助金の請求書を提出します。その後、指定の口座に補助金(最大100万円)が支払われます。
対象となる事業
下関駅周辺地区の良好なまちづくりと住環境の向上を目指し、将来的な土地活用につながる空き家の除却費用の一部を補助するものです。除却後の土地活用までを見据えた取り組みを支援することで、地域の更新に貢献することを目指しています。
■下関駅周辺地区の空き家除却跡地活用促進事業
下関駅周辺の特定のエリアに存在する空き家の解体費用を補助します。
<補助の対象となる家屋>
- おおむね年間を通して使用実績がなく、常時無人な状態の「空き家」であること
- 下関駅周辺地区(大和町、東大和町、竹崎町、今浦町、新地町、上新地町一丁目、長門町、上条町、長崎町一丁目、長崎本町、長崎新町、関西本町、笹山町、豊前田町、細江町一・三丁目の居住誘導区域)に所在すること
- 特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令に係るもの)でないこと
<補助対象者>
- 空き家を処分する権利を持つ方(所有者や相続人など)
- 下関市の市税の滞納がない方
- 暴力団関係者でない方
<補助対象経費>
- 市内の解体業者に依頼して行う空き家の除却工事の費用(消費税および地方消費税相当額を除く)
<補助事業実施期間(募集期間)>
- 募集期間:令和8年5月1日(金)から令和8年12月28日(月)まで(必着)
- 事業完了報告期限:事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日
▼補助対象外となる事業
以下の経費や状況に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象外経費
- 家屋の一部を除却する工事費用(長屋の一部を除却する工事は例外として対象)。
- 塀や樹木などの付属物の撤去費用。
- 家財の処分費用。
- 手続き・時期に関する対象外事項
- 補助金の交付決定が下される前に契約を締結した事業。
- 補助金の交付決定が下される前に解体工事に着手した事業。
- 立地条件による制限
- レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域)に該当する場所(居住誘導区域に含まれないため)。
補助内容
■下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金
<補助の対象となる家屋(全ての条件に該当)>
- 空き家であること(おおむね年間を通して使用実績がなく、常に無人の状態である建築物)
- 対象地区(下関駅周辺地区の居住誘導区域)に所在すること
- 特定空家等に該当しないこと(空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令に係るもの以外)
<補助を受けられる方(対象者)>
- 空き家を処分する権利を持つ方(所有者や相続人など)
- 市税の滞納がない方
- 暴力団関係者でない方
<補助対象となる費用(補助対象経費)>
- 市内の解体業者に依頼して行う空き家の除却工事の費用
- 【対象外】家屋の一部を除却する工事費用(長屋の一部は除く)
- 【対象外】塀や樹木などの付属物の撤去費用
- 【対象外】家財の処分費用
<補助金の額>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(消費税・地方消費税を除く) |
| 上限額 | 100万円 |
<募集期間と募集件数>
- 募集期間:令和8年5月1日(金)から令和8年12月28日(月)まで
- 募集件数:30件程度
対象者の詳細
補助対象者となるための具体的な条件
下関駅周辺地区のまちの更新と住環境の向上を目的に、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
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1 空き家を処分する権利を持つ方
補助対象となる空き家について、法的に除却・処分する権利を有していること、申請時に権利を有していることを示す書類を提出できること -
2 下関市の市税の滞納がない方
固定資産税、都市計画税などに滞納がないこと、「市税滞納なし証明書」などを提出できること -
3 暴力団関係者でない方
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと、暴力団関係者ではないこと
補助対象となる家屋の条件
補助対象者が所有する空き家についても、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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「空き家」の定義に合致すること
おおむね年間を通して使用実績がないこと、常に無人な状態である建築物であること -
下関駅周辺地区に存する建築物であること
対象町丁目の居住誘導区域内に所在していること(大和町、竹崎町、今浦町等)、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域等)に該当しない場所であること -
「特定空家等」ではないこと
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令に係る特定空家等ではないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金を受けることができません。
- 補助金の交付決定前に解体工事の契約・着手を行った場合
- 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、行政から命令を受けた特定空家等
- 下関市の市税に滞納がある方による申請
- 暴力団関係者による申請
【注意】必ず交付決定を受けてから工事を開始するようにしてください。
申請手続きの詳細は、下関市建設部住宅政策課(電話 083-231-1941)までお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/70/135017.html
- 下関市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/
- 下関駅周辺地区の空き家の除却を補助します!(詳細ページ)
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/life/1/8/44/135017.html
- しものせき情報マップ(パソコン用サイト)
- https://www2.wagmap.jp/shimonoseki/Portal
- しものせき情報マップ(スマートフォン用サイト)
- https://www2.wagmap.jp/shimonoseki-sp/
- 電子申請システム
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/153/56403.html
- 申請書ダウンロードの汎用ページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/life/sub/1/
- 解体工事の一括見積サービス(国土交通省モデル事業)
- https://www.crassone.jp/simulator/yamaguchi/shimonosekishi
- 多言語対応案内ページ
- https://www.city.shimonoseki.lg.jp/site/userguide/84017.html
申請受付期間は令和8年5月1日から令和8年12月28日まで、募集件数は30件程度です。補助金の交付決定前に解体工事を契約・着手すると補助対象外となるため、必ず事前に手続きを行ってください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。