公募中 掲載日:2026/08/20

令和6年度 国見町移住支援金(東京圏からの移住・就業支援)

上限金額
100万
申請期限
随時
埼玉県 東京圏 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京圏から国見町へ移住し、就業や起業等の要件を満たした方に対し、移住支援金を支給することで、町内への移住・定住の促進と地域産業の人手不足解消を図ります。単身世帯に60万円、世帯に100万円を交付し、18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円を加算します。本事業を通じて、地域経済の活性化と持続可能なまちづくりを強力に支援します。

申請スケジュール

国見町の移住支援金は、国見町への転入後1年以内に申請を行う必要があります。申請には移住元の居住要件や移住後の就業・起業等の要件がありますので、事前に詳細を確認してください。
申請資格の確認
随時

移住元(東京23区在住・通勤)および移住先(転入時期、居住意思)、就業・テレワーク・関係人口・起業の各要件を満たしているかを確認します。

交付申請書類の提出
  • 申請締切:国見町への転入後1年以内

以下の書類を揃えて国見町長へ提出してください。

  • 移住支援金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
  • 同意書(第2号様式)
  • 誓約書(第3号様式)
  • 身分証明書の写し
  • 移住元の住民票の除票の写し
  • 振込先を確認できる通帳やカードの写し
  • その他、就業証明書等の状況に応じた追加書類
審査
書類提出後

提出された書類に基づき、国見町が申請内容を厳格に審査します。福島県からの補助金交付決定状況も併せて確認されます。

交付決定の通知
  • 交付決定通知:決定後、速やかに送付されます

審査の結果、交付が適当と認められた場合は「移住支援金交付決定兼確定通知書(第6号様式)」が、不適当な場合は却下通知書が送付されます。

支援金の交付請求
通知受領後速やかに

交付決定通知を受けた申請者は、「移住支援金交付請求書(第8号様式)」を国見町長へ提出します。

支援金の交付(振込)
請求から3ヶ月以内

請求書の提出があった日から3ヶ月以内に、指定の口座へ支援金が振り込まれます。

継続居住・就業の確認
  • 継続確認:申請日から5年間

交付後5年間は継続して居住・就業する意思が確認されます。特に1年ごとに就業状況や住所の確認が行われ、就業証明書の提出が求められます。※条件を満たさなくなった場合は返還請求の対象となります。

対象となる事業

国見町が実施する「国見町移住支援金給付事業」は、東京圏からの移住・定住を促進し、地域の中小企業等における人手不足の解消を図ることを目的とした補助金制度です。

■1 移住支援金の概要と支給額

国見町に移住した方が支給要件を満たした場合、世帯構成に応じて支援金が交付されます。

<支給額>
  • 単身世帯の場合: 60万円
  • 二人以上の世帯の場合: 100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合: 18歳未満の者一人につき100万円を加算

■2 移住支援金の対象要件

「移住等に関する要件」をすべて満たし、かつ「就業に関する要件」または「世帯に関する要件」のいずれかを満たす必要があります。

<移住等に関する要件(共通)>
  • 移住直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に居住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
  • 移住直前の1年間は連続して東京圏に在住または23区内へ通勤していたこと
  • 平成31年4月1日以降に国見町へ転入し、転入後1年以内であること
  • 申請日から5年以上継続して居住する意思があること
  • 日本人または特定の在留資格を持つ外国人であること
<就業に関する要件>
  • 一般の就業:マッチングサイトに掲載された対象求人に採用され、週20時間以上の無期雇用で就業すること
  • プロフェッショナル人材:特定のプロ人材事業を通じて就業し、週20時間以上の無期雇用で就業すること
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住後も引き続き元々の業務をテレワークで実施すること
  • 関係人口:国見町のイベント参加者やふるさと納税者等で、県内企業への就業や起業等を行うこと
  • 起業:福島県の「起業支援金」の交付決定を受けていること

■3 申請の流れと必要書類

要件を満たした後、国見町企画調整課へ必要書類を提出します。

<申請時期>
  • 就業者、テレワーク、関係人口:国見町への転入後1年以内
  • 起業者:起業支援金の交付決定日から1年以内かつ転入後1年以内
<主な提出書類>
  • 移住支援金交付申請書兼実績報告書
  • 移住元の住民票の除票の写し(在住期間確認用)
  • 就業証明書(就業・テレワーク・関係人口の場合)
  • 起業支援金の交付決定通知書(起業者の場合)
  • 本人確認書類の写し、振込先口座の写し

子育て世帯に対する加算

●加算 18歳未満の世帯員に係る加算

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円が加算されます。

▼補助対象外となる事業・不適当とされる事項

以下に該当する場合は、支援金の交付対象外となるか、あるいは交付決定が取り消され返還を求められることがあります。

  • 移住直前の通勤・居住期間の要件を満たさない場合
    • 連続して5年以上東京23区の企業等に通勤していた者が、住民票を移すまでの間に、移住先と異なる東京23区外で雇用保険の被保険者として雇用されていた場合。
  • 反社会的な事由に該当する場合
    • 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者である場合。
  • 二重受給または不適切な申請
    • 申請者を含む世帯員が、過去10年以内に移住支援金を受給している場合。
    • 虚偽の申請や不正な手段により交付を受けた場合(全額返還対象)。
  • 転出または離職による返還義務
    • 申請日から3年に満たない期間に国見町から転出した場合(全額返還)。
    • 申請日から3年以上5年以内に国見町から転出した場合(半額返還)。
    • 就業者が申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(全額返還)。
  • その他の不適当な事項
    • 福島県や国見町が移住支援金の対象として不適当と認めた場合。
    • 風俗営業者等への就業(例外規定を除き対象外)。

補助内容

■移住支援金

<支給額>
世帯構成支給額
単身世帯60万円
二人以上の世帯100万円
<就業に関する対象区分>
  • 一般就業:就業マッチングサイト掲載の対象求人への就業
  • プロフェッショナル人材:プロフェッショナル人材戦略事業等を利用した就業
  • テレワーク:自己の意思により移住元での業務を継続
  • 関係人口:町との関係性を有し、県内での就業・起業等を行う
  • 起業:福島県起業支援事業の交付決定を受ける

■特例措置

●C 子育て加算

<加算内容>

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

対象者の詳細

1. 移住等に関する共通要件

申請者個人、または世帯での申請の場合は世帯員全員が以下の要件を原則として全て満たす必要があります。

  • ア 移住元に関する要件
    移住直近10年間のうち、通算5年以上「東京23区内に居住」または「東京圏(条件不利地域除く)に居住し23区内へ通勤・通学」していたこと、移住直前の1年間、連続して東京23区内に居住または通勤していたこと、雇用保険の被保険者として通勤、あるいは法人経営者・個人事業主として通勤していたこと
  • イ 移住先に関する要件
    平成31年4月1日以降に国見町に転入したこと、移住支援金交付申請時に、国見町への転入後1年以内であること、移住支援金申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
  • ウ その他の要件
    日本人、または永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

2. 就業に関する要件

共通要件に加えて、以下のA~Eのいずれか一つに該当する必要があります。

  • ア 一般の就業(マッチングサイト求人)
    「感動!ふくしまプロジェクト」等のサイトに掲載された対象求人に新規雇用で採用されること、週20時間以上の無期雇用契約であること、3親等以内の親族が経営する企業でないこと、5年以上継続して就業する意思があること
  • イ プロフェッショナル人材
    内閣府等のプロフェッショナル人材事業を利用して就業した方、週20時間以上の無期雇用契約かつ、離職を前提としない新規雇用であること
  • ウ テレワーク
    自己の意思による移住であり、移住先を生活の本拠として移住元の業務を引き続き行うこと、原則として通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること
  • エ 関係人口
    町主催のイベント参加者、会員制団体(東京ふるさと国見会等)の登録者、町内での地域活動参加者、多拠点生活者、2親等以内の親族が町内に居住している者、またはふるさと納税実績者、上記に該当し、かつ県内企業への就業・起業・農林業への従事・家業への就業等のいずれかを行う者
  • オ 起業
    福島県が実施する起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けていること

3. 世帯に関する要件(二人以上の世帯申請)

世帯向けの支援金を申請する場合、世帯員全員が以下の要件を満たす必要があります。

  • 世帯の構成条件
    移住元および申請時において住民票上で同一世帯に属していること、全員が平成31年4月1日以降に国見町に転入し、転入後1年以内であること

■補助対象外となる方

以下の条件に当てはまる場合は、申請を行うことができません。

  • 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者
  • 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(特定の場合を除く)
  • 23区の企業を辞めてから移住までの間に、移住先以外の23区外で雇用保険の被保険者として雇用されていた者
  • 福島県や国見町が移住支援金の対象として不適当と認めた者

※虚偽の申請や、申請から3年未満(または5年未満)での転出、1年以内での離職などが発生した場合は、支援金の全額または半額の返還が必要となります。

【支給額】 単身:60万円 / 二人以上世帯:100万円(18歳未満の帯同者一人につき100万円加算)
※その他詳細は国見町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/2/7736.html

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