会津若松市 第二種運転免許取得・タクシー運転手確保支援補助金(令和8年度)
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目的
会津若松市内のタクシー事業者に対し、従業員の第二種運転免許取得費用や経験者採用時の就職支度金の一部を補助します。深刻化する運転手不足の解消と人材確保を促進することで、市民の移動を支える重要な地域公共交通の維持を図ることが目的です。免許取得や採用に伴う事業者の経済的負担を軽減し、安定的な運行サービスの提供を支援します。
申請スケジュール
- 補助対象事業の実施
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- 対象経費発生期間:4月1日〜3月31日
補助金の対象となる事業(第二種免許取得支援または運転手確保支援)を実施し、経費を支出してください。対象は、補助金を受けようとする会計年度内に発生した経費に限られます。
- 第二種運転免許取得支援: 免許取得費用を事業者が負担
- 運転手確保支援: 就職支度金等の支給
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年03月31日
必要書類を揃えて企画調整課へ提出してください。予算上限に達し次第終了となるため、早期の申請を推奨します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業実績書(第2号様式)
- 同意書兼誓約書(第3号様式)
- 雇用契約書の写し、領収書の写し等
- 審査期間
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随時
会津若松市にて、提出された書類の内容が補助金交付要綱等の規定に適合しているか審査が行われます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合、「会津若松市第二種運転免許取得等支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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決定通知後速やかに
交付決定通知を受けた事業者は、速やかに「会津若松市第二種運転免許取得等支援事業補助金交付請求書(第5号様式)」を市長に提出してください。請求内容の確認後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※交付後3年以内に退職した場合は返還規定があるためご注意ください。
補助対象となる事業
会津若松市におけるタクシー運転手不足の解消を図るため、タクシー事業者への就業機会を拡大し、第二種運転免許の取得にかかる経費や運転手確保に係る一時金の一部を補助する事業です。
■1 第二種運転免許取得支援事業
タクシー事業者(補助対象者)が、自社の従業員(内定者を含む)が第二種運転免許を取得する際にかかる費用を負担する事業です。
<補助対象経費>
- 入学金
- 適正検査料
- 学科教習料
- 技能教習料
- 効果測定料
- 教材費
- 写真代
- 検定料
<対象期間>
- 補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から3月31日までにおける第二種運転免許の取得に係るもの
■2 運転手確保支援事業
第二種運転免許を既に保有している方を従業員として新たに採用する際に、事業者が就職支度金などを支給する事業です。
<補助対象経費>
- 就職支度金
- 入社支度金
<対象期間>
- 補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から3月31日までにおける、第二種運転免許保有者に対して支給する一時金に係るもの
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する事業・経費は補助の対象外となります。
- 福祉輸送限定など、特定の用途に限定して営業する事業者が行う事業。
- 補助対象外となる経費項目
- 仮免許取得にかかる経費
- 補習に要する経費
- 消費税・地方消費税相当額
- 当該会計年度(4月1日から3月31日)以外に支出された経費。
- 他制度との二重受給
- 国や会津若松市以外の地方公共団体などから同一の従業員に対して他の補助金を受けている場合(その受給額分は対象外)。
- 早期退職に伴う制限(補助金の返還対象となるケース)
- 補助対象となった従業員が補助金の交付を受けた日から3年以内に退職等により従業員ではなくなった場合。
補助内容
■A 第二種運転免許取得支援事業
<事業内容>
- 従業員(内定者を含む)が第二種運転免許を取得する際にかかる経費を事業者が負担する事業
- 第二種運転免許取得日から3年以上継続して雇用される、市内の本社・支社・営業所で勤務する従業員が対象
<補助対象経費>
- 入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料
- 仮免許取得にかかる費用や補習に要する経費、消費税および地方消費税相当額は対象外
<補助上限額>
従業員一人につき5万円
■B 運転手確保支援事業
<事業内容>
- 第二種運転免許を既に保有している者が入社した際に、事業者が就職支度金を支給する事業
- 就職支度金支給日から3年以上継続して雇用される、市内の本社・支社・営業所で勤務する従業員が対象
<補助対象経費>
- 就職支度金、入社支度金といった、運転手の採用に係る一時金
<補助上限額>
従業員一人につき5万円
■特例措置
●C 補助金の返還義務(3年以内に退職した場合)
<退職時期に応じた返還額>
| 退職等の時期 | 返還金額 |
|---|---|
| 1年未満で退職 | 補助金の額の全額 |
| 1年以上2年未満で退職 | 補助金の額に3分の2を乗じて得た額 |
| 2年以上3年未満で退職 | 補助金の額に3分の1を乗じて得た額 |
対象者の詳細
補助対象者(タクシー事業者)
会津若松市内で事業を営む、以下の要件をすべて満たすタクシー事業者が対象となります。
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事業許可および運営形態
道路運送法第4条の規定に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること、※福祉輸送限定許可など、特定の用途に限定して営業する事業者は対象外 -
所在地および事業継続
会津若松市内に本社、支社、または営業所のいずれかを有していること、補助金の交付を受けた後も、引き続き事業を継続する意思があること -
適正な運営
会津若松市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと
補助対象となる従業員および対象事業
補助金の交付を受けるタクシー事業者に雇用され、以下のいずれかの事業に該当し、かつ共通の雇用継続条件を満たす方が対象です。
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1 第二種運転免許取得支援事業の対象者
タクシー事業者で勤務する従業員または内定者、第二種運転免許の取得にかかる経費を事業者が負担する場合、会計年度内(4月1日から3月31日まで)に免許を取得した場合 -
2 運転手確保支援事業の対象者
第二種運転免許を既に保有して入社した者、就職支度金や入社支度金といった一時金が事業主から支給された場合、会計年度内(4月1日から3月31日まで)に一時金が支給された場合 -
3 共通の雇用継続条件
免許取得日または就職支度金支給日から、3年以上継続して市内の拠点で勤務すること
■補助対象外となる事業者・条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 福祉輸送限定許可など、特定の用途に限定して営業する事業者
- 会津若松市暴力団排除条例に規定される暴力団員等
- 国や他の地方公共団体から同一の従業員に対して別に補助金等を受けている場合の当該経費
※補助金の交付から3年以内に退職した場合は、経過期間に応じて補助金の返還義務が生じます。
【申請受付期間】
令和8年6月1日から令和9年3月31日まで
※予算額(1,000,000円)に達し次第、受付は終了となります。
※詳細は会津若松市企画調整課(本庁舎4階)までお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。