西会津町移住就労者家賃補助金(町内中小企業就労者向け)
紹介動画
目的
西会津町外から転入し、町内の中小企業に正規雇用で就職した移住定住者に対して、家賃の一部を補助します。移住者の経済的負担を軽減することで町内への定着を促すとともに、地元企業の人材確保を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。月額最大2万円を最長36ヶ月間にわたり支給し、安定した生活と就労をサポートします。
申請スケジュール
申請は「交付対象者の指定申請」と「補助金の交付申請」の二段階で行う必要があります。
- 交付対象者の指定申請
-
- 申請期限:起算日から6か月以内
補助対象者としての認定を受けるための最初のステップです。以下のいずれか遅い日から6か月以内に申請してください。
- 西会津町へ転入した日
- 町内事業所で就労を開始した日
- 賃貸住宅の賃貸借契約を締結した日
- 指定申請書(様式第1号)
- 賃貸借契約書の写し
- 住民票の写し
- 雇用証明書類(雇用契約書、労働条件通知書等)
- 健康保険証・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
- 誓約書(様式第2号)
審査後、適当と認められれば「交付対象者指定通知書」が届きます。
- 補助金の交付申請
-
- 申請締切:9月末日(前期)/ 3月末日(後期)
指定を受けた後、実際に支払った家賃に基づき、年2回に分けて交付申請を行います。
- 前期分(4月~9月分の家賃):9月末日まで
- 後期分(10月~翌3月分の家賃):3月末日まで
- 交付申請書(様式第5号)
- 家賃の領収書の写し(支払いを証明する書類)
- 在職及び住宅手当支給証明書(様式第6号)
審査後、補助金の交付決定と額の確定通知(様式第7号)が届きます。
- 補助金の請求・受取
-
交付決定通知の後
交付決定及び確定通知を受けた後、補助金を請求します。
提出書類:- 補助金交付請求書(様式第8号)
請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
西会津町が実施している「西会津町移住就労者家賃補助金」は、町外から西会津町へ転入し、町内の中小企業に就職した移住定住者に対し、家賃の一部を補助することで、人材確保と移住定住者の雇用促進、地域活性化を図ることを目的とした事業です。
■西会津町移住就労者家賃補助金
「西会津町補助金等の交付に関する規則」および「西会津町移住就労者家賃補助金交付要綱」に基づき、予算の範囲内で交付される家賃補助事業です。
<交付対象者(主な要件)>
- 令和4年4月1日以後に西会津町へ転入または町内事業所で就労した者
- 転入後1年以内に就労、または就労後1年以内に転入した者
- 転入または就労の早い方から1年以内に町内の賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること
- 6か月以上西会津町に居住する意思を有し、住民登録を行っていること
- 同一の町内事業所で正規雇用の形態で継続して就労していること
- 町税、国民健康保険税、介護保険料などの滞納がないこと
<補助対象経費>
- 実際に支払った家賃から、事業主から支給される住宅手当を差し引いた額(管理費、共益費、駐車場使用料等は含まない)
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1に相当する額(月額2万円を上限)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助金の交付対象期間>
- 指定を受けた日の属する月から、賃貸住宅を退去した日の属する月まで
- 最長で36か月(3年間)を限度とする
特例措置
●令和4年度特例 施行初期の遡及適用に関する特例
令和4年度に限り、令和4年4月1日以前に転入・就労があった場合でも、同日以後の生活開始のためと認められ、事前就労であったと認められた方は対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業(条件)
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。また、交付決定が取り消され、返還を求められる場合があります。
- 対象外となる者
- 外国人の技能実習生。
- 人事異動等でいずれ町外へ転出することが明らかで、定住しない方。
- 勤務先の事業主の3親等以内の親族。
- 西会津町暴力団排除条例に規定する暴力団員。
- 対象外となる住宅
- 社宅、寮、または事業主から貸与された住宅。
- 3親等以内の親族が所有する住宅。
- 対象外となる期間・経費
- 家賃が日割りになる月(入居・退去月など)。
- 他の公的制度による家賃補助を受けている期間(終了後は申請可能)。
- 交付決定の取り消し・返還事項
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 要綱や補助金交付の条件に違反したとき。
- その他、町長が不適当と認めたとき。
補助内容
■西会津町 移住就労者家賃補助金
<補助対象者要件>
- 令和4年4月1日以降の転入または就労(転入後1年以内の就労、または就労後1年以内の転入)
- 事業主の三親等以内の親族ではないこと
- 起算日から1年以内に町内の賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること
- 継続して町内に居住・住民登録し、6ヶ月以上の居住意思があること
- 継続して同一の町内事業所で就労していること(事業所都合の町内転職は可)
- 町税、国民健康保険税、介護保険料等の滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 暴力団員ではないこと
- ※外国人の技能実習生や定住意思のない人事異動者は対象外
<補助対象経費>
1月当たりの家賃から、勤務先から支給される住宅手当を控除した額。※管理費、共益費、駐車場使用料、敷金、礼金、仲介手数料、更新料等は対象外。
<補助金額・計算方法>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 月額20,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象期間>
指定を受けた日の属する月から退去月まで(最長36か月間)。
<申請・交付の手続き>
- 交付対象者の指定申請:起算日から6ヶ月以内に申請が必要
- 補助金の交付申請:年2回(前期:9月末まで、後期:3月末まで)
- 補助金の交付請求:決定通知後に請求書を提出
対象者の詳細
移住就労者の要件
西会津町移住就労者家賃補助金の交付対象となる「移住就労者」は、以下の8つの要件すべてに該当する方です。
-
1 転入または就労の時期に関する要件
令和4年4月1日以降に西会津町へ転入、または町内事業所で就労を開始した者、西会津町へ転入後、1年以内に町内の事業所で就労を開始した者、または町内就労開始後、1年以内に転入した者 -
2 事業主との関係
補助金の申請者と事業主が、3親等以内の親族関係ではないこと -
3 賃貸借契約の締結時期
転入日または就労日のいずれか早い日から1年以内に、町内の賃貸住宅の所有者と賃貸借契約を締結していること -
4 居住の意思と住民登録
継続して町内の賃貸住宅に居住していること、6か月以上西会津町に居住する意思をもって住民登録をしていること -
5 就労状況の継続性
継続して同一の町内事業所で就労していること(事業所都合の町内転職は可)、厚生年金、労災、または雇用保険に加入し、正規雇用の形態で雇用されていること -
6 町税等の納付状況
町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、分担金・負担金、使用料・手数料に滞納がないこと -
7 他の公的制度による家賃補助の有無
他の公的制度による家賃補助を受けていないこと(補助が終了している場合は可) -
8 暴力団員ではないこと
西会津町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員ではないこと
■補助対象外となる方・住宅
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 技能実習生
- 人事異動等により、将来的に転出し定住しないことが明らかな者
- 社宅、寮、事業主から貸与されている住宅
- 3親等以内の親族が所有する住宅
※賃貸住宅は申請者自身が居住するための住宅に限ります。
【申請時に必要な主な書類】
・賃貸借契約書などの写し
・住民票の写し
・雇用契約書や労働条件通知書の写し
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
・誓約書(様式第2号)
・その他、町長が必要と認める書類
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/6/13839.html
- 西会津町公式ホームページ
- https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/
- 西会津町移住就労者家賃補助金 掲載ページ
- https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/life/4/28/76/
- オンライン申請ページ
- https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/soshiki/22/16538.html
申請時には住民票の写しや雇用契約書など複数の添付書類が必要となります。詳細については交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。