会津若松市 除雪オペレーター育成支援事業補助金(免許取得費用補助)
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目的
会津若松市内の市道除雪業務を担う事業者に対し、除雪オペレーターの育成に必要な免許取得費用の一部を補助します。冬期間の安全な道路交通を確保するため、50歳未満の従業員が大型特殊免許や車両系建設機械運転技能講習を受ける際の経費を支援し、専門スキルを持つ人材の確保と定着を図ります。これにより、地域社会の安定した除雪体制の維持に貢献します。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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- 事前相談:定員に達し次第終了
募集人数が5名程度と限られているため、最新の募集状況を道路課へ確認してください。1事業者あたりの申請上限も原則5名までとなっています。
- 交付申請
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2024年10月31日
補助金交付申請書、事業計画書、人材育成計画書、運転免許証の写し、雇用保険の加入証明書類を提出します。※免許取得や講習受講の10日前までに手続きを完了させる必要があります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
市役所にて書類審査および市税の納入状況等の調査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施(免許取得・講習受講)
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交付決定後〜
決定された計画に基づき、大型特殊免許の取得や車両系建設機械運転技能講習を受講します。※必ず交付決定を受けてから着手してください。
- 実績報告
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- 最終期限:2025年03月31日
事業完了(免許取得等)後、30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。領収書の写しや取得した免許証の写しが必要です。
- 補助金の請求・交付
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実績報告後、順次
報告内容の確認後、交付請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。補助金受領後、対象の従業員は3年間市道の除雪業務に従事する義務があります。
対象となる事業
会津若松市が実施している「除雪オペレーター育成支援事業」は、冬期間における道路交通の安全を確保することを主たる目的としています。この事業は、会津若松市内の市道を除雪する業務に従事するために必要となる除雪オペレーターの育成を支援するもので、対象となる事業者が従業員の免許取得にかかる費用の一部を補助金として受けられる制度です。
■除雪オペレーター育成支援事業
会津若松市は、冬期の厳しい気象条件下においても市民生活や経済活動を支えるため、市道の安全な交通を確保することが重要だと考えています。本事業は、除雪業務を担う人材を育成することで、安定した除雪体制を維持し、冬期間の道路交通の安全・安心を支えることを目指しています。
<補助対象事業者>
- 会津若松市内に事務所を有していること
- 会津若松市から市道の除雪業務を受託している、または今後受託する予定があること
- 除雪オペレーターの育成を計画的に行う事業者であること
- 補助金の申請時点で市税に滞納がないこと
<補助対象となる人材(資格取得予定者)の要件>
- 資格取得予定者が50歳未満であること
- 資格取得予定者が雇用保険の適用を受けていること
- 申請時点で企業に在籍している従業員であること
<補助内容と補助額>
- 補助対象経費:自動車教習所における大型特殊免許取得費用および車両系建設機械運転技能講習費の実費
- 補助率:実費の3分の2以内
- 上限額:10万円を限度
- 回数制限:同一人に対する同一資格取得に係る経費の対象は受験回数1回まで
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<募集期間と申請方法>
- 募集期間:概ね4月1日から10月31日まで(定員になり次第締め切り)
- 申請時期:事業実施の概ね10日前までに申請
- 申請窓口:会津若松市役所 道路課
- 押印の省略:申請者の押印は省略可能(令和3年7月1日より)
<募集人数と選定方法>
- 募集人数:全体で5名程度
- 1事業者あたりの上限:原則として5名以内
- 選定方法:基本的には抽選で決定(応募状況により調整あり)
▼補助対象外となる事業
本事業の要件に合致しない場合や、他制度との重複、あるいは将来的に条件を満たさなくなった場合は補助の対象外または返還の対象となります。
- 雇用形態による対象外
- 冬期の短期雇用を目的として新たに雇用される従業員に係る事業
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 他の補助金や助成金との併用は認められません
- 補助金返還の条件に該当する事由(資格取得後3年以内の状況)
- 事業者が市道の除雪業務の受託を取りやめた場合
- 資格取得者が自己都合等により退職した場合(疾病、死亡等、資格取得者の責めによらない退職は除く)
- 資格取得者が自ら除雪機械を運転して市道の除雪業務に従事しなかった場合(疾病、死亡等、責めによらない場合は除く)
- 補助事業を受けて取得した資格を失効した場合
- 不適切な申請等
- 虚偽の申請等、市長が返還させることが適当と認めた場合
補助内容
■会津若松市除雪オペレーター育成支援事業
<補助対象事業者>
- 市内に事務所を持ち、市道の除雪業務を受託している事業者
- 申請時点で市税に滞納がないこと
<補助対象となる資格>
- 大型特殊免許取得費(自動車教習所における経費)
- 車両系建設機械運転技能講習費(講習の受講費用)
<補助額・上限等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 実費の3分の2以内 |
| 上限額 | 10万円 |
| 受験回数制限 | 同一従業員につき1回まで |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助要件(従業員)>
- 年齢:50歳未満であること
- 雇用形態:雇用保険の適用を受けている者であること
- 在籍状況:申請時点で企業に在籍(冬期の短期雇用は対象外)
<募集人数・事業者あたりの上限>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 募集人数 | 5名程度(抽選の可能性あり) |
| 1事業者あたりの上限 | 原則として同一年度で5名以内 |
<補助金の返還条件(資格取得後3年以内)>
- 事業者の除雪業務撤退
- 従業員の自己都合等による退職(疾病や死亡等を除く)
- 除雪業務への不従事(疾病や死亡、介護・育児休暇等を除く)
- 資格の失効
- 虚偽の申請等
<募集期間>
概ね4月1日から10月31日まで(定員になり次第締め切り)
対象者の詳細
補助対象となる事業者
補助の対象となる事業者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
【申請人数に関する制限】
特定の事業者への偏重を防ぐため、1事業者あたりが申請できる補助対象人数には上限が設けられています。原則として、同一年度における上限は5名程度とされています。
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1 事務所の所在地
会津若松市内に事務所を有していること -
2 業務内容
会津若松市道の除雪業務を受託している事業者であること -
3 育成活動
除雪オペレーターの育成を実際に行う事業者であること
補助対象となる従業員(除雪オペレーター)
事業者が育成支援の補助対象として申請できる従業員(資格取得予定者または資格取得者)には、以下の要件があります。
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年齢制限
50歳未満であること -
雇用形態
雇用保険の適用を受けている従業員であること -
対象となる免許・講習
大型特殊免許および車両系建設機械運転技能講習の全部または一部を受講すること
補助金返還の条件(従事義務)
補助金により資格を取得した従業員には、資格取得後3年間、市道の除雪業務に従事する義務があります。以下のいずれかに該当する場合、事業者に対し補助金の返還が求められることがあります。
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返還の対象となるケース
① 事業者の除雪業務受託取りやめ(資格取得後3年以内)、② 従業員の退職(自己都合等、3年未満での離職)、③ 除雪業務への不従事(3年以内に自ら機械を運転して業務に従事しない場合)、④ 資格の失効(3年未満での失効)、⑤ 虚偽の申請等、市長が不適当と認めた場合
■補助対象外となる事業者・従業員
以下の条件に該当する事業者または従業員は、補助の対象となりません。
- 補助金の申請時点で会津若松市税に滞納がある事業者
- 申請時点で企業に在籍していない、冬期のみの短期雇用従業員
※疾病や死亡など、従業員の責めに帰さない理由(入院、介護休暇、産休・育休等)による退職や不従事の場合は、返還が免除されることがあります。
【募集情報】
・募集人数:5名程度(定員になり次第締め切り)
・募集期間:概ね4月1日から10月31日まで
・申請先:会津若松市役所道路課(電話: 0242-39-1267)
※申請前に道路課への事前相談が推奨されます。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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