三島町 除雪オペレーター育成支援事業補助金(資格取得費用の支援)
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目的
三島町内の除雪業務を担う事業者や、将来オペレーターとして勤務を希望する個人に対し、大型特殊免許等の取得費用を補助することで、除雪体制の維持・強化を図ります。冬期間の町内ライフラインを確保し、町民が安全・安心に暮らせる環境を整えることを目的としています。資格取得後の継続的な従事を支援することで、深刻化する除雪の担い手不足解消を目指します。
申請スケジュール
- 事業の概要と補助対象者の確認
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随時
補助対象となるのは、三島町内の除雪業務を受託する事業所、または町直営除雪オペレーターを希望する個人です。
- 補助対象経費:大型特殊免許取得費用、車両系建設機械運転技能講習費の実費
- 補助額:実費の1/2以内(上限15万円)
- 要件:原則60歳まで、町税の滞納がないこと
- 補助金の交付申請
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事業実施の概ね10日前まで
事業を開始する前に、以下の書類を三島町長へ提出します。
- 三島町除雪オペレーター育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 除雪オペレーター人材育成計画書(様式第6号)
- 資格取得予定者の運転免許証の写し
- 雇用保険の適用を証する書類(該当者のみ)
- 交付決定・条件の通知
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申請後順次
町による審査が行われ、適当と認められた場合に交付決定通知が送付されます。交付には「交付年度から3年以上、町内の除雪業務を継続すること」などの条件が付されます。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:事業完了日から30日以内(または3月31日の早い方)
免許取得や講習受講が完了した後、実績報告書(様式第4号)を提出します。
- 領収書等の経費支払を証する書類
- 取得した免許証または講習受講済み証の写し
- 除雪業務を担うことを証明する書類(個人の場合)
- 補助金の交付請求
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実績報告と同時
実績報告書の提出と同時に、補助金交付請求書(様式第5号)を提出し、補助金の支払いを受けます。
- 交付後の留意事項・継続義務
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交付後3年間
補助を受けた方は、交付決定年度から3年間は毎年度「除雪機械運転者届(様式第2号)」を提出する必要があります。3年以内に業務実績がなくなった場合は、補助金の返還を求められることがあります。また、関係書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
三島町における厳しい冬の期間中、町内の道路や公共施設の除雪作業を担う人材を確保・育成するために設けられた事業です。町民の生活を支えるライフラインを維持し、安全・安心な生活環境を担保することを目的としています。
■三島町除雪オペレーター育成支援事業
町内の除雪業務を担う事業所の従業員や、町直営の除雪オペレーターとして勤務を希望する個人に対して、必要な資格取得にかかる費用を補助し、担い手の確保・育成を促進します。
<補助の対象者>
- 三島町内の国、県、町道、および公共施設の除雪業務を受託しており、町長が認めた事業所(従業員に受講させる場合)
- 町直営除雪オペレーターとして勤務を希望する個人(自ら受講する場合)
- 資格取得予定者は原則60歳まで(町長が特に認める場合を除く)
<補助対象経費>
- 大型特殊免許の取得にかかる費用(入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、検定料等)
- 車両系建設機械運転技能講習の受講にかかる費用
- 除雪機械管理施工技術講習会の受講にかかる費用(講習会受講費、テキスト代等)
<補助額>
- 補助対象経費の実費合計額の2分の1以内
- 補助上限額:15万円
- 他の補助金制度を併用する場合は、実費から他補助金額を差し引いた額が対象
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助金交付の条件と義務>
- 資格取得後、補助金交付年度から起算して3年以上にわたり、町内の除雪業務に従事すること
- 毎年「除雪機械運転者届」を3年目の3月31日まで提出すること
- 補助金の収支を記録した会計帳簿等を、事業完了翌年度から5年間保存すること
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業や対象者は、補助金の交付対象外となるか、あるいは交付決定の取り消し・返還を求められる場合があります。
- 申請時に三島町税に滞納がある事業所や個人。
- 暴力団員等や暴力団との密接な関係を有する者。
- 同一人に対する同一資格取得にかかる2回目以降の受験・受講。
- 資格取得から3年以内に町内の除雪業務実績がない場合。
- 原則として補助金の返還を求められることがあります(町長が認める場合を除く)。
補助内容
■三島町除雪オペレーター育成支援事業補助金
<補助対象の資格・講習>
- 大型特殊免許の取得
- 車両系建設機械運転技能講習の受講
<補助対象経費>
- 大型特殊免許取得費用:自動車教習所における入学金、適正検査料、技能講習料、教本代、検定料など
- 車両系建設機械運転技能講習費用:講習会受講費、テキスト代
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の合計実費額の1/2以内 |
| 補助上限額 | 15万円 |
<主な要件・制限>
- 年齢制限:資格取得予定者は原則として60歳まで(町長が特に認める場合を除く)
- 受験回数:同一人が同一資格を取得する費用については1回まで
- 端数処理:1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<交付後の義務・返還条件>
- 従事義務:交付年度から起算して3年以上継続して除雪業務に従事すること
- 報告義務:3年目の3月31日まで毎年「除雪機械運転者届」を提出すること
- 返還条件:資格取得後3年以内に除雪業務の実績がない場合、補助金の返還を求められることがある
対象者の詳細
補助金申請の対象となる「主体」(事業所または個人)
補助金を申請できるのは、以下の条件を満たす事業所または個人です。
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事業所
三島町内の国、県、町道及び公共施設の除雪業務を受託する事業所のうち、町長が認めたもの、従業員に対し、大型特殊免許の取得および車両系建設機械運転技能講習を受講させる場合 -
個人
町直営除雪オペレーターとして勤務を希望する個人、自ら大型特殊免許の取得および車両系建設機械運転技能講習を受講する場合
除雪オペレーター(資格取得予定者)の具体的な要件
補助金の対象となる従業員または個人には、以下の要件が設けられています。
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年齢制限
原則として60歳まで(ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない) -
取得する資格・講習
大型特殊免許、車両系建設機械運転技能講習 -
雇用・身分証明
事業所申請の場合、雇用保険に加入していること、運転免許証を保有していること -
制限事項
同一人に対する同一資格取得の受験回数は1回まで、他の補助金と併用する場合、補助対象の実費から他補助金額を差し引いた額が対象
受給後の義務と返還条件
補助金は資格取得後の除雪業務への貢献を前提としており、以下の義務が課せられます。
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除雪業務および勤務継続の義務
資格取得後3年以内に町内の除雪業務実績があること、交付年度から起算して3年以上継続して除雪業務を受託すること、3年目の3月31日まで「除雪機械運転者届」を毎年度提出すること
■補助対象外となる事業者・個人
以下に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 補助金の申請時において、町税に滞納がある事業所
- 補助金の申請時において、町税に滞納がある個人
【返還について】
資格取得後3年以内の業務実績がない場合や、3年間の勤務継続条件を満たさなかった場合は、補助金の返還を求められることがあります(町長が免除を認めた場合を除く)。
※補助上限額は15万円(実費の1/2以内)です。
※その他詳細は三島町役場の公募要領または担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mishima.fukushima.jp/soshiki/sangyou-kensetsu/212.html
- 三島町公式サイト
- https://www.town.mishima.fukushima.jp/
- メールでのお問い合わせ(三島町役場産業建設課)
- https://www.town.mishima.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=4&inq=02&lif_id=1212
本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして記入し提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)の利用は確認されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。