公募中 掲載日:2025/09/17

岩手県一戸町 新規就農者経営確立支援事業費補助金

上限金額
70万円
申請期限
随時
岩手県|一戸町 岩手県一戸町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

一戸町内の認定新規就農者や認定農業者に対し、就農計画や経営改善計画の目標達成に要する経費や農地の賃借料を補助します。新規就農者の就農意欲を喚起するとともに、就農後の営農定着を促進することで、安定した農業経営の確立と地域農業の活性化を図ることを目的としています。1経営体あたり最大70万円の経費支援や農地賃借料の補助を通じて、持続可能な農業経営を後押しします。

申請スケジュール

本事業は令和7年(2025年)4月1日から施行されます。申請を検討されている方は、事前に「認定新規就農者」または「認定農業者」の認定を受けている必要があります。申請書類は、一戸町役場産業部農林課農業振興係へ郵送または持参により提出してください。なお、具体的な公募締切日の記載はないため、早めの相談・申請をお勧めします。
お問い合わせ先:一戸町役場産業部農林課(0195-33-4854)
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日

補助金の交付を希望する申請者は、以下の書類を提出してください。

  • 一戸町新規就農者経営確立支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 青年等就農計画および認定書の写し(または農業経営改善計画および認定書の写し)
  • 農地を賃貸借する場合は、権利関係および支払額を証する書類
審査・交付決定
申請受理後、順次審査

町長は提出された申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定します。決定後、「交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」により申請者に通知されます。

※交付決定後に事業内容に変更が生じる場合は「変更承認申請」が必要です。
実績報告および請求
  • 提出期限:各年度の03月31日

補助事業の完了後、または交付決定を受けた年度の3月31日までに以下の書類を提出してください。

  • 一戸町新規就農者経営確立支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)
  • 一戸町新規就農者経営確立支援事業費補助金請求(精算)書(様式第6号)

※資金が早期に必要な場合は、概算払請求(様式第7号)を行うことも可能です。

補助金の交付
実績報告の審査後

町長は実績報告書を受理後、内容の審査や必要に応じた現地調査を行い、適合すると認めた場合に速やかに補助金を交付します。

【注意】

補助金交付後、5年以内に離農した場合などは、補助金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

岩手県一戸町が新規就農者の確保と育成を目指し、その就農意欲を喚起するとともに、就農後の営農定着を促進するために設けられた補助金制度です。新規就農者や認定農業者が、自らの就農計画や農業経営改善計画の目標達成に必要となる経費の一部を補助することで、安定した農業経営の確立を支援することを目的としています。

■一戸町新規就農者経営確立支援事業費補助金交付事業

認定新規就農者や認定農業者を対象に、計画目標達成に要する経費や農地賃借料を支援します。

<補助対象者>
  • 認定新規就農者:農業経営基盤強化促進法第14条の4に定める「青年等就農計画」の認定を受けた方
  • 認定農業者:認定新規就農者が、同法第12条に定める「農業経営改善計画」の認定を初めて受け、かつ認定された計画の目標年に達していない方
<補助対象経費>
  • 就農計画・農業経営改善計画の目標達成に要する経費
  • 農地の賃貸借料
<補助金額・上限>
  • 計画目標達成経費:1経営体につき、1経営年度あたり上限70万円
  • 農地の賃貸借料:10アールあたり月額6,000円を上限とし、1経営年度あたり合計6万円が上限

▼補助対象外となる事業

以下に該当する者または事業、および返還規定に該当する事由がある場合は、補助の対象外または交付決定の取り消し対象となります。

  • 現在農業経営を継続していない方や、農業経営を終了する予定のある方。
  • 就農計画・農業経営改善計画の目標達成に要する経費について、以下の資金を受給している方。
    • 国の「経営発展支援事業」
    • 国の「経営開始資金」
  • 補助金の交付決定が取り消され、返還を求められる事由。
    • 補助金の交付を受けた最終年度の翌年度4月1日から5年が経過する日までに離農した場合(病気、死亡、地主都合等の例外を除く)。
    • 不正な手段によって補助金の交付を受けたことが判明した場合。

補助内容

■A 認定新規就農者向けの補助

<補助対象経費>

青年等就農計画の目標を達成するために要する経費(農地の賃借料を除く)

<主な条件>
  • 「新規就農者育成総合対策実施要綱」に基づく「経営発展支援事業」または「経営開始資金」を既に受給している方は対象外
<補助金の額>

1経営体につき1経営年度当たり700,000円が上限

■B 認定農業者向けの補助

<補助対象経費>

認定を受けた農業経営改善計画の目標を達成するために要する経費(農地の賃借料を除く)

<補助金の額>

1経営体につき1経営年度当たり700,000円が上限

■C 農地の賃借料に対する補助

<補助対象経費>
  • 認定を受けた計画の目標を達成するために農地を賃貸借する際の賃借料
  • 年度途中の開始・終了の場合は月割りで算出(1円未満切り捨て)
<補助金の額(限度額)>
項目上限額
1月・10a当たり6,000円
1経営年度当たり60,000円

■特例措置

●EX-1 補助金返還が免除されるケース

<免除事由>
  • 貸主の都合により農地が借用不能となり、代替地がなく離農した場合
  • 申請者の疾病や死亡により離農した場合

対象者の詳細

補助対象者

新規就農者の就農意欲を喚起し、就農後の営農定着を促進することを目的として、主に以下の2つのカテゴリーに該当する方を対象としています。

  • 1 認定新規就農者
    農業経営基盤強化促進法第14条の4に定める「青年等就農計画」の認定を受けた者
  • 2 認定農業者
    農業経営基盤強化促進法第12条に定める「農業経営改善計画」の認定を初めて受けた者、認定を受けた計画の目標年に達していない者

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 農業経営を継続していない者
  • 農業経営を終了する予定である者

※認定新規就農者が補助金を受け取る場合、経営発展支援事業または経営開始資金を受給していない者に限定されます。

【補助対象経費に関する補足】
認定新規就農者の補助上限額は年間70万円です。

【お問い合わせ先】
一戸町役場農林課(電話番号:0195-33-4854)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/soshikikarasagasu/norinka/nogyoshinkogakari/1_1/780.html
一戸町役場 公式ホームページ
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/index.html
一戸町新規就農者経営確立支援事業費補助金交付申請書(様式第1号) (Word)
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/9/keieikakuritsusinseisyo.rtf
一戸町新規就農者経営確立支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号) (Word)
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/9/keieikakuritsuhenkousyouninsinseisyo.rtf
一戸町新規就農者経営確立支援事業費補助金実績報告書(様式第5号) (Word)
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/9/keieikakuritsujissekihoukokusyo.rtf
一戸町新規就農者経営確立支援事業費補助金請求(精算)書(様式第6号) (Word)
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/9/keieikakuritsuseikyusyo.rtf
一戸町新規就農者経営確立支援事業費補助金概算払請求書(様式第7号) (Word)
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/material/files/group/9/keieikakuritsugaisanbaraiseikyusyo.rtf
外国語ページ
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/foreignlanguage.html
サイトマップ
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/sitemap.html
町ホームページについて
https://www.town.ichinohe.iwate.jp/homepagenitsuite/index.html

電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は、所定の様式をダウンロードし、一戸町役場産業部農林課農業振興係へ郵送または持参する必要があります。

お問合せ窓口

産業部 農林課 農業振興係
TEL:0195-33-4854
受付窓口
産業部 農林課 農業振興係
新規就農者経営確立支援事業費補助金交付事業に関するお問い合わせ
一戸町役場
TEL:0195-33-2111(代表)
FAX:0195-33-3770
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
一戸町役場
一戸町役場全体の代表お問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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