公募中
白河市街なか住宅購入補助金(令和8年度)
上限金額
100万
申請期限
随時
福島県|白河市
福島県白河市
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
子育て世帯の定住促進のため、街なかに新築・中古住宅を取得した場合に費用の一部を補助します。
※住宅の建築又は購入に係る契約を締結する前に相談をお願いします。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2026年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
白河市が提供する「街なか住宅購入補助金」の申請スケジュールについて、以下の通り詳細をご説明します。
1. 補助金申請の期限
この補助金の交付申請は、補助対象となる住宅を「取得」してから1年以内に行う必要があります。ここでいう「取得」とは、住宅の「所有権の保存登記」または「所有権の移転登記」が完了した日を指します。つまり、登記が完了した日から数えて1年以内に必要書類を揃えて申請手続きを済ませなければなりません。
2. 契約締結に関する条件
補助金の対象となるためには、住宅の建築工事請負契約または不動産売買契約を「令和8年4月1日以降」に締結している必要があります。この日付は、補助対象者と補助対象住宅の両方の要件として定められています。契約がこの日付よりも前に締結されている場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。また、契約締結時には白河市内に住民登録をしていることも、補助対象者の要件の一つです。
3. 事前相談の推奨
住宅の建築または購入に係る契約を締結する前に、白河市への事前相談が推奨されています。この事前相談により、ご自身の状況や購入予定の住宅が補助金の対象となるかを確認でき、スムーズな申請準備につながります。
4. 申請受付場所と問い合わせ先
交付申請の受付は、白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係にて行われます。
具体的な所在地や連絡先は以下の通りです。
・住所: 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
・電話番号: 0248-28-5533
・ファックス番号: 0248-24-1854
・メールでのお問い合わせ: 白河市公式ホームページから専用フォームを利用できます。
具体的な所在地や連絡先は以下の通りです。
・住所: 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
・電話番号: 0248-28-5533
・ファックス番号: 0248-24-1854
・メールでのお問い合わせ: 白河市公式ホームページから専用フォームを利用できます。
5. その他の留意事項
この補助金は予算の範囲内での交付となりますので、申請時期によっては予算枠が埋まっている可能性もあります。詳細な情報は、白河市公式ホームページをご確認いただくか、直接窓口へお問い合わせください。
このように、白河市の「街なか住宅購入補助金」は、住宅の取得(登記完了)から1年以内という期限が設けられており、契約締結日にも特定の条件(令和8年4月1日以降)があります。契約前の事前相談が推奨されている点も、円滑な手続きのために重要です。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
白河市が提供する「街なか住宅購入補助金」の交付までの流れは、以下のステップで進行します。この補助金は、子育て世帯の定住促進を目的として、街なかに新築または中古住宅を取得する際の費用の一部を補助するもので、予算の範囲内で交付されます。
1. 契約締結前の事前相談
まず、住宅の建築または購入に係る契約を締結する前に、白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係へ相談することが推奨されています。これにより、補助金の対象となるかどうかの確認や、必要な手続きについて事前に確認することができます。
2. 補助対象住宅の取得
補助金の交付を受けるためには、まず補助対象となる住宅を取得する必要があります。
この制度における「取得」とは、「所有権の保存登記または移転登記」を指します。
補助対象となる住宅は、中心市街地活性化基本計画区域(最大100万円)または街なか居住区域(最大60万円)に位置している必要があり、契約締結日が令和8年4月1日以降であることが条件です。また、申請する世帯が、申請日において18歳以下の子どもがいる世帯、または同居する夫婦のいずれかが40歳未満の世帯であることなど、複数の補助対象者要件を満たしている必要があります。
この制度における「取得」とは、「所有権の保存登記または移転登記」を指します。
補助対象となる住宅は、中心市街地活性化基本計画区域(最大100万円)または街なか居住区域(最大60万円)に位置している必要があり、契約締結日が令和8年4月1日以降であることが条件です。また、申請する世帯が、申請日において18歳以下の子どもがいる世帯、または同居する夫婦のいずれかが40歳未満の世帯であることなど、複数の補助対象者要件を満たしている必要があります。
3. 補助金の交付申請
補助対象住宅を「取得(所有権の保存登記または移転登記)」してから1年以内に、以下の必要書類を添えて交付申請を行います。
申請の受付場所は「白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係」です。
申請の受付場所は「白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係」です。
【提出が必要な書類】
補助金の交付申請には、以下の書類一式を準備し、提出する必要があります。
・交付申請書(第1号様式): 所定の申請書です。
・誓約書(別記様式2): 制度要件遵守に関する誓約書です。
・世帯全員の住民票の写し: 申請日時点での世帯全員の住民票です。
・町内会加入(見込み)証明書(別記様式3): 定住する地域の町内会に加入しているか、加入見込みであることを証明する書類です。
・市区町村税の納税証明書: 世帯全員に滞納がないことを確認できるものです。
・住宅の契約書及び間取図の写し: 建築工事請負契約書や不動産売買契約書、および住宅の間取図の写しです。
・住宅の登記事項証明書の写し: 住宅の所有権に関する登記事項証明書です。
・住宅部分と店舗部分の床面積内訳を確認できる書類: 併用住宅を取得した場合に必要となります。
・母子健康手帳の写し: 第2子以降を妊娠している場合に、加算額の対象となるための書類です。
補助金の交付申請には、以下の書類一式を準備し、提出する必要があります。
・交付申請書(第1号様式): 所定の申請書です。
・誓約書(別記様式2): 制度要件遵守に関する誓約書です。
・世帯全員の住民票の写し: 申請日時点での世帯全員の住民票です。
・町内会加入(見込み)証明書(別記様式3): 定住する地域の町内会に加入しているか、加入見込みであることを証明する書類です。
・市区町村税の納税証明書: 世帯全員に滞納がないことを確認できるものです。
・住宅の契約書及び間取図の写し: 建築工事請負契約書や不動産売買契約書、および住宅の間取図の写しです。
・住宅の登記事項証明書の写し: 住宅の所有権に関する登記事項証明書です。
・住宅部分と店舗部分の床面積内訳を確認できる書類: 併用住宅を取得した場合に必要となります。
・母子健康手帳の写し: 第2子以降を妊娠している場合に、加算額の対象となるための書類です。
これらの様式は、関連ファイルダウンロードのセクションからPDF形式で入手可能です。
4. 提出書類の審査と交付決定
提出された全ての書類は、白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係によって内容の審査が行われます。審査の結果、補助対象者・補助対象住宅の要件を満たし、提出書類に不備がないと判断された場合、補助金の交付が決定されます。
5. 補助金の支払い
補助金の交付が決定された後、申請者からの請求書が受理されることで、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
補助金の額は、住宅の建築または購入にかかる経費の100分の5に相当する額(千円未満切捨て)が基本となり、最大で中心市街地活性化基本計画区域では100万円、街なか居住区域では60万円です。さらに、第2子以降の子ども1人につき5万円が加算されます。
補助金の額は、住宅の建築または購入にかかる経費の100分の5に相当する額(千円未満切捨て)が基本となり、最大で中心市街地活性化基本計画区域では100万円、街なか居住区域では60万円です。さらに、第2子以降の子ども1人につき5万円が加算されます。
この「街なか住宅購入補助金」に関するご不明な点や詳細については、以下の問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先
白河市役所 まちづくり推進課 まちなか居住推進係
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5533
ファックス番号:0248-24-1854
白河市役所 まちづくり推進課 まちなか居住推進係
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5533
ファックス番号:0248-24-1854
対象となる事業
お問い合わせいただいた事業は、白河市が実施する「街なか住宅購入補助金」です。これは、子育て世帯の定住促進を目的とし、白河市の特定の区域に新築または中古住宅を取得する際に、その費用の一部を補助する制度です。
以下に、この補助金制度について詳しくご説明します。
1. 事業概要と目的
「街なか住宅購入補助金」は、福島県白河市が、子育て世帯の市街地への定住を促進し、地域を活性化させることを目指して提供している制度です。市内の中心市街地活性化基本計画区域や街なか居住区域において、新築住宅や中古住宅を取得する世帯に対し、その費用の一部を補助することで、住みやすい環境の整備と人口増加を図ります。
なお、この制度における「取得」とは、住宅の「所有権の保存登記または移転登記」を指し、補助金は市の予算の範囲内で交付されるため、申請状況によっては交付されない場合もあります。
なお、この制度における「取得」とは、住宅の「所有権の保存登記または移転登記」を指し、補助金は市の予算の範囲内で交付されるため、申請状況によっては交付されない場合もあります。
2. 補助対象者となるための主な要件
この補助金を受けるためには、申請者が以下の全ての要件を満たす必要があります。
・世帯の状況:
・申請日において、18歳以下のお子さん(18歳になった日から最初の3月31日まで)がいる世帯、または同居する夫婦のいずれかが40歳未満の世帯であること。
・契約と住民登録:
・令和8年(2026年)4月1日以降に、建築工事請負契約または不動産売買契約を締結していること。
・契約締結時に白河市内に住民登録をしていること。
・定住と所有の義務:
・住宅を取得した月から起算して、10年以上継続して、世帯全員が当該住宅の所在地に住民登録をすること。
・住宅を取得した月から起算して、10年以上、取得した住宅を第三者に交換、貸付、または譲渡しないこと。
・地域活動への参加:
・定住する地域の町内会に加入している、または加入見込みであること。
・税金と生活保護:
・世帯の構成員全員に、市区町村税の滞納がないこと。
・生活保護を受けていないこと。
・他の補助金との併用制限:
・国や地方公共団体から同種の補助金や、以下の白河市の補助金を受けていないこと。
・来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金
・白河暮らし空き家改修等支援事業補助金(住宅の除却に要する補助を受けた場合を除く)
・空家バンク改修等支援事業補助金
・新婚生活スタート応援事業補助金(住宅取得、改修に要する補助を受けた場合に限る)
・反社会的勢力との関係:
・暴力団関係者(白河市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員等、社会的非難関係者)でないこと。
・世帯の状況:
・申請日において、18歳以下のお子さん(18歳になった日から最初の3月31日まで)がいる世帯、または同居する夫婦のいずれかが40歳未満の世帯であること。
・契約と住民登録:
・令和8年(2026年)4月1日以降に、建築工事請負契約または不動産売買契約を締結していること。
・契約締結時に白河市内に住民登録をしていること。
・定住と所有の義務:
・住宅を取得した月から起算して、10年以上継続して、世帯全員が当該住宅の所在地に住民登録をすること。
・住宅を取得した月から起算して、10年以上、取得した住宅を第三者に交換、貸付、または譲渡しないこと。
・地域活動への参加:
・定住する地域の町内会に加入している、または加入見込みであること。
・税金と生活保護:
・世帯の構成員全員に、市区町村税の滞納がないこと。
・生活保護を受けていないこと。
・他の補助金との併用制限:
・国や地方公共団体から同種の補助金や、以下の白河市の補助金を受けていないこと。
・来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金
・白河暮らし空き家改修等支援事業補助金(住宅の除却に要する補助を受けた場合を除く)
・空家バンク改修等支援事業補助金
・新婚生活スタート応援事業補助金(住宅取得、改修に要する補助を受けた場合に限る)
・反社会的勢力との関係:
・暴力団関係者(白河市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員等、社会的非難関係者)でないこと。
3. 補助対象となる住宅の要件
補助金の対象となる住宅は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・立地場所:
・取得した住宅の所在地が、白河市が定める「中心市街地活性化基本計画区域」(図面の赤枠内)または「街なか居住区域」(図面の緑枠内)に位置していること。
・歴史的建造物ではないこと:
・既存住宅を解体して新たに住宅を建築する場合、その当該住宅が歴史的風致形成建造物(指定が想定される建造物を含む)ではないこと。
・契約締結日:
・住宅の建築または購入に係る契約を締結した日が、令和8年(2026年)4月1日以降のものであること。
・立地場所:
・取得した住宅の所在地が、白河市が定める「中心市街地活性化基本計画区域」(図面の赤枠内)または「街なか居住区域」(図面の緑枠内)に位置していること。
・歴史的建造物ではないこと:
・既存住宅を解体して新たに住宅を建築する場合、その当該住宅が歴史的風致形成建造物(指定が想定される建造物を含む)ではないこと。
・契約締結日:
・住宅の建築または購入に係る契約を締結した日が、令和8年(2026年)4月1日以降のものであること。
4. 補助金の額
補助金の額は、以下の基本額と加算額で構成されます。
・基本額:
・住宅の建築または購入にかかる経費の100分の5(5%)に相当する額が補助されます(千円未満は切り捨て)。
・ただし、上限額が設定されており、住宅の所在地によって異なります。
・中心市街地活性化基本計画区域に位置する場合:最大100万円
・街なか居住区域に位置する場合:最大60万円
・加算額:
・第2子以降のお子さん1人につき、5万円が加算されます。
・基本額:
・住宅の建築または購入にかかる経費の100分の5(5%)に相当する額が補助されます(千円未満は切り捨て)。
・ただし、上限額が設定されており、住宅の所在地によって異なります。
・中心市街地活性化基本計画区域に位置する場合:最大100万円
・街なか居住区域に位置する場合:最大60万円
・加算額:
・第2子以降のお子さん1人につき、5万円が加算されます。
5. 申請方法と受付
・申請受付期間:
・補助対象住宅を「取得(所有権の保存登記または移転登記)」してから1年以内に申請が必要です。
・重要な注意点として、住宅の建築または購入に係る契約を締結する前に、市役所への事前相談が推奨されています。
・受付場所:
・白河市役所まちづくり推進課 まちなか居住推進係
・提出書類:
・交付申請書(第1号様式)
・誓約書(別記様式2)
・世帯全員の住民票の写し
・町内会加入(見込み)証明書(別記様式3)
・市区町村税の納税証明書(世帯全員の滞納がないことを確認できるもの)
・住宅の契約書および間取図の写し
・住宅の登記事項証明書の写し
・住宅部分と店舗部分の床面積内訳を確認できる書類(併用住宅を取得した場合)
・母子健康手帳の写し(第2子以降を妊娠している場合)
・補助金の支払い:
・提出された書類の審査が行われた後、補助金の交付が決定されます。その後、請求書が受理されることで、申請者指定の口座へ補助金が振り込まれます。
・申請受付期間:
・補助対象住宅を「取得(所有権の保存登記または移転登記)」してから1年以内に申請が必要です。
・重要な注意点として、住宅の建築または購入に係る契約を締結する前に、市役所への事前相談が推奨されています。
・受付場所:
・白河市役所まちづくり推進課 まちなか居住推進係
・提出書類:
・交付申請書(第1号様式)
・誓約書(別記様式2)
・世帯全員の住民票の写し
・町内会加入(見込み)証明書(別記様式3)
・市区町村税の納税証明書(世帯全員の滞納がないことを確認できるもの)
・住宅の契約書および間取図の写し
・住宅の登記事項証明書の写し
・住宅部分と店舗部分の床面積内訳を確認できる書類(併用住宅を取得した場合)
・母子健康手帳の写し(第2子以降を妊娠している場合)
・補助金の支払い:
・提出された書類の審査が行われた後、補助金の交付が決定されます。その後、請求書が受理されることで、申請者指定の口座へ補助金が振り込まれます。
6. 関連情報と問い合わせ先
この制度に関する詳細な情報や各種様式は、白河市公式ホームページからPDF形式でダウンロード可能です。
不明な点や具体的な相談については、以下の窓口までお問い合わせください。
・問い合わせ先:
・白河市役所 まちづくり推進課 まちなか居住推進係
・〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
・電話番号:0248-28-5533
・ファックス番号:0248-24-1854
不明な点や具体的な相談については、以下の窓口までお問い合わせください。
・問い合わせ先:
・白河市役所 まちづくり推進課 まちなか居住推進係
・〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
・電話番号:0248-28-5533
・ファックス番号:0248-24-1854
この補助金は、白河市への定住を検討している子育て世帯にとって、住宅購入の大きな後押しとなるでしょう。
▼補助対象外となる事業
「街なか住宅購入補助金」制度において補助対象外となる事業は、主に補助金の対象となる「申請者」と「住宅」のそれぞれに定められた要件を満たさない場合に該当します。白河市が子育て世帯の定住促進のため、街なかへの新築・中古住宅の取得費用の一部を補助するこの制度では、以下の詳細な条件のいずれかに当てはまらないと判断された場合、補助金を受けることができません。
1. 補助対象外となる「申請者」の具体的なケース
この補助金は、以下のいずれかの要件を満たせない世帯・個人は対象外となります。
・世帯の状況が要件に合致しない場合:
・申請日において、18歳以下の子ども(18歳になった日から最初の3月31日まで)がいない世帯。
・同居する夫婦のいずれもが40歳以上である世帯。
・契約時期と住民登録の不備:
・住宅の建築工事請負契約または不動産売買契約を、令和8年4月1日より前に締結した場合。
・契約締結時に白河市に住民登録をしていない場合。
・定住義務と住宅の処分に関する違反:
・住宅を取得した月から起算して10年以上継続して、子育て世帯全員が当該住宅の所在地に住民登録をしない場合。例えば、10年以内に白河市外へ転出したり、世帯員の一部が転居したりするケースが該当します。
・住宅を取得した月から起算して10年以上、取得した住宅を第三者に交換、貸付、または譲渡する場合。これは、投機的な目的での取得や、短期的な利用を目的とする場合は補助対象外となることを意味します。
・地域活動への不参加:
・定住する地域の町内会に加入していない、または加入見込みがない場合。地域コミュニティへの参加意欲も評価されます。
・税金の滞納や生活保護の受給:
・世帯の構成員の中に、市区町村税の滞納がある場合。
・生活保護を受けている世帯。
・他の補助金との併用:
・国、地方公共団体、またはその公共団体から同種の補助金を受けている場合。
・白河市が提供する以下の特定の補助金(一部例外を除く)を既に受けている場合も対象外です。
・来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金
・白河暮らし空き家改修等支援事業補助金(ただし、住宅の除却に要する補助を受けた場合は除く)
・空家バンク改修等支援事業補助金
・新婚生活スタート応援事業補助金(ただし、住宅取得、改修に要する補助を受けた場合に限る)
・反社会的勢力との関係:
・白河市暴力団排除条例に定める暴力団関係者である場合。
・世帯の状況が要件に合致しない場合:
・申請日において、18歳以下の子ども(18歳になった日から最初の3月31日まで)がいない世帯。
・同居する夫婦のいずれもが40歳以上である世帯。
・契約時期と住民登録の不備:
・住宅の建築工事請負契約または不動産売買契約を、令和8年4月1日より前に締結した場合。
・契約締結時に白河市に住民登録をしていない場合。
・定住義務と住宅の処分に関する違反:
・住宅を取得した月から起算して10年以上継続して、子育て世帯全員が当該住宅の所在地に住民登録をしない場合。例えば、10年以内に白河市外へ転出したり、世帯員の一部が転居したりするケースが該当します。
・住宅を取得した月から起算して10年以上、取得した住宅を第三者に交換、貸付、または譲渡する場合。これは、投機的な目的での取得や、短期的な利用を目的とする場合は補助対象外となることを意味します。
・地域活動への不参加:
・定住する地域の町内会に加入していない、または加入見込みがない場合。地域コミュニティへの参加意欲も評価されます。
・税金の滞納や生活保護の受給:
・世帯の構成員の中に、市区町村税の滞納がある場合。
・生活保護を受けている世帯。
・他の補助金との併用:
・国、地方公共団体、またはその公共団体から同種の補助金を受けている場合。
・白河市が提供する以下の特定の補助金(一部例外を除く)を既に受けている場合も対象外です。
・来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金
・白河暮らし空き家改修等支援事業補助金(ただし、住宅の除却に要する補助を受けた場合は除く)
・空家バンク改修等支援事業補助金
・新婚生活スタート応援事業補助金(ただし、住宅取得、改修に要する補助を受けた場合に限る)
・反社会的勢力との関係:
・白河市暴力団排除条例に定める暴力団関係者である場合。
2. 補助対象外となる「住宅」の具体的なケース
補助金を受けることができる住宅には、以下の要件があり、これらを満たさない住宅は対象外となります。
・所在地の制限:
・取得した住宅の所在地が、白河市の指定する「中心市街地活性化基本計画区域」(市が示す図の赤枠内)または「街なか居住区域」(市が示す図の緑枠内)に位置していない場合。これらの指定された区域外の住宅は補助対象となりません。
・歴史的建造物の解体・新築:
・既存住宅を解体して住宅を建築する場合において、その既存住宅が「歴史的風致形成建造物」である、またはその指定が想定される建造物である場合。これは、歴史的価値のある建物の保全を目的とした措置と考えられます。
・契約時期の制限:
・住宅の建築工事請負契約または不動産売買契約を、令和8年4月1日より前に締結した場合。
・所在地の制限:
・取得した住宅の所在地が、白河市の指定する「中心市街地活性化基本計画区域」(市が示す図の赤枠内)または「街なか居住区域」(市が示す図の緑枠内)に位置していない場合。これらの指定された区域外の住宅は補助対象となりません。
・歴史的建造物の解体・新築:
・既存住宅を解体して住宅を建築する場合において、その既存住宅が「歴史的風致形成建造物」である、またはその指定が想定される建造物である場合。これは、歴史的価値のある建物の保全を目的とした措置と考えられます。
・契約時期の制限:
・住宅の建築工事請負契約または不動産売買契約を、令和8年4月1日より前に締結した場合。
3. その他、補助対象外となる可能性のある事項
・予算の範囲内での交付: 補助金は市の予算の範囲内で交付されるため、要件を満たしていても予算の都合上、補助を受けられない可能性もございます。
・「取得」の定義: この制度における「取得」とは、「所有権の保存登記または移転登記」を指します。これらの登記がなされていない場合は、補助の対象とはなりません。
・予算の範囲内での交付: 補助金は市の予算の範囲内で交付されるため、要件を満たしていても予算の都合上、補助を受けられない可能性もございます。
・「取得」の定義: この制度における「取得」とは、「所有権の保存登記または移転登記」を指します。これらの登記がなされていない場合は、補助の対象とはなりません。
上記のいずれかの条件に該当する場合、またはその可能性がある場合は、申請前に白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係(電話番号:0248-28-5533)に相談することをお勧めします。
補助内容
白河市が提供する「街なか住宅購入補助金」は、子育て世帯の定住促進を目的とし、市内の指定された街なか区域に新築または中古住宅を取得する際の費用の一部を補助する制度です。この補助金は予算の範囲内で交付され、「取得」とは住宅の所有権の保存登記または移転登記を指します。
以下に、補助内容の詳細をご説明します。
1. 補助対象者となるための要件
この補助金を受けるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・世帯の状況: 申請日時点で18歳以下のお子さん(18歳になった日から最初の3月31日まで)がいる世帯、または同居するご夫婦のいずれかが40歳未満の世帯であること。
・契約・住民登録: 令和8年4月1日以降に住宅の建築工事請負契約または不動産売買契約を締結し、その時点で白河市内に住民登録をしていること。
・定住の意思: 住宅を取得した月を起算として、10年以上継続して子育て世帯全員が当該住宅の所在地に住民登録をしていること。
・住宅の維持: 住宅を取得した月から起算して10年以上、取得した住宅を第三者に交換、貸付、または譲渡しないこと。
・地域活動への参加: 定住する地域の町内会に加入しているか、加入する見込みがあること。
・納税状況: 世帯の構成員全員に市区町村税の滞納がないこと。
・他の公的支援: 生活保護を受けていないこと。また、国や地方公共団体から同種の補助金や、「来て『しらかわ』住宅取得支援事業補助金」、「白河暮らし空き家改修等支援事業補助金(住宅の除却に要する補助を受けた場合を除く)」、「空家バンク改修等支援事業補助金」、「新婚生活スタート応援事業補助金(住宅取得、改修に要する補助を受けた場合に限る)」などの補助金を受けていないこと。
・反社会的勢力との関係: 暴力団関係者(白河市暴力団排除条例に定める暴力団員等や社会的非難関係者)ではないこと。
・世帯の状況: 申請日時点で18歳以下のお子さん(18歳になった日から最初の3月31日まで)がいる世帯、または同居するご夫婦のいずれかが40歳未満の世帯であること。
・契約・住民登録: 令和8年4月1日以降に住宅の建築工事請負契約または不動産売買契約を締結し、その時点で白河市内に住民登録をしていること。
・定住の意思: 住宅を取得した月を起算として、10年以上継続して子育て世帯全員が当該住宅の所在地に住民登録をしていること。
・住宅の維持: 住宅を取得した月から起算して10年以上、取得した住宅を第三者に交換、貸付、または譲渡しないこと。
・地域活動への参加: 定住する地域の町内会に加入しているか、加入する見込みがあること。
・納税状況: 世帯の構成員全員に市区町村税の滞納がないこと。
・他の公的支援: 生活保護を受けていないこと。また、国や地方公共団体から同種の補助金や、「来て『しらかわ』住宅取得支援事業補助金」、「白河暮らし空き家改修等支援事業補助金(住宅の除却に要する補助を受けた場合を除く)」、「空家バンク改修等支援事業補助金」、「新婚生活スタート応援事業補助金(住宅取得、改修に要する補助を受けた場合に限る)」などの補助金を受けていないこと。
・反社会的勢力との関係: 暴力団関係者(白河市暴力団排除条例に定める暴力団員等や社会的非難関係者)ではないこと。
2. 補助対象住宅となるための要件
補助金の対象となる住宅は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
・所在地: 取得した住宅の所在地が、白河市が定める「中心市街地活性化基本計画区域」(図面の赤枠内)または「街なか居住区域」(図面の緑枠内)に位置していること。
・歴史的建造物ではないこと: 既存住宅を解体して新たに住宅を建築する場合、その住宅が歴史的風致形成建造物(指定が想定される建造物を含む)ではないこと。
・契約締結日: 住宅の契約を締結した日が令和8年4月1日以降のものであること。
・所在地: 取得した住宅の所在地が、白河市が定める「中心市街地活性化基本計画区域」(図面の赤枠内)または「街なか居住区域」(図面の緑枠内)に位置していること。
・歴史的建造物ではないこと: 既存住宅を解体して新たに住宅を建築する場合、その住宅が歴史的風致形成建造物(指定が想定される建造物を含む)ではないこと。
・契約締結日: 住宅の契約を締結した日が令和8年4月1日以降のものであること。
3. 補助金の額
補助金の額は「基本額」と「加算額」で構成されます。
基本額
住宅の建築または購入にかかる経費に100分の5を乗じて得た額(千円未満切捨)が基本額となります。ただし、以下の最大上限額が設定されています。
・中心市街地活性化基本計画区域(赤枠内)の場合: 最大100万円
・街なか居住区域(緑枠内)の場合: 最大60万円
・中心市街地活性化基本計画区域(赤枠内)の場合: 最大100万円
・街なか居住区域(緑枠内)の場合: 最大60万円
加算額
第2子以降のお子さん1人につき5万円が基本額に加算されます。
4. 申請手続きについて
・申請期間: 補助金の交付申請は、補助対象住宅を「取得(所有権の保存または移転登記)してから1年以内」に行ってください。
・事前相談: 住宅の建築または購入にかかる契約を締結する前に、白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係への相談が推奨されています。
・受付場所: 白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係
・提出書類: 以下の書類を準備し、提出してください。
・交付申請書(第1号様式)
・誓約書(別記様式2)
・世帯全員の住民票の写し
・町内会加入(見込み)証明書(別記様式3)
・市区町村税の納税証明書(世帯全員の滞納がないことを確認できるもの)
・住宅の契約書及び間取図の写し
・住宅の登記事項証明書の写し
・住宅部分と店舗部分の床面積内訳を確認できる書類(併用住宅を取得した場合)
・母子健康手帳の写し(第2子以降を妊娠している場合)
・これらの様式は、白河市公式ホームページからPDF形式でダウンロード可能です。
・申請期間: 補助金の交付申請は、補助対象住宅を「取得(所有権の保存または移転登記)してから1年以内」に行ってください。
・事前相談: 住宅の建築または購入にかかる契約を締結する前に、白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係への相談が推奨されています。
・受付場所: 白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係
・提出書類: 以下の書類を準備し、提出してください。
・交付申請書(第1号様式)
・誓約書(別記様式2)
・世帯全員の住民票の写し
・町内会加入(見込み)証明書(別記様式3)
・市区町村税の納税証明書(世帯全員の滞納がないことを確認できるもの)
・住宅の契約書及び間取図の写し
・住宅の登記事項証明書の写し
・住宅部分と店舗部分の床面積内訳を確認できる書類(併用住宅を取得した場合)
・母子健康手帳の写し(第2子以降を妊娠している場合)
・これらの様式は、白河市公式ホームページからPDF形式でダウンロード可能です。
5. 補助金の支払い
提出された書類の審査が行われた後、補助金の交付が決定されます。その後、請求書を受理することにより、指定された口座に補助金が振り込まれます。
ご不明な点や詳細については、以下の担当部署までお問い合わせください。
問い合わせ先
白河市役所 まちづくり推進課 まちなか居住推進係
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5533
ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせも可能です。
白河市役所 まちづくり推進課 まちなか居住推進係
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5533
ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせも可能です。