白河市街なか住宅購入補助金(令和8年度)|子育て世帯の定住促進
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目的
白河市の中心市街地への子育て世帯の定住を促進し、地域の活性化を図るため、市内の指定区域に新築・中古住宅を取得する子育て世帯に対し、その費用の一部を補助します。夫婦のいずれかが40歳未満、または18歳以下の子がいる世帯が対象です。取得費用の5%を補助し、第2子以降の加算も設けることで、住宅取得に伴う経済的負担を軽減し、住みよい環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談(推奨)
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契約締結前
住宅の建築または購入に係る契約を締結する前に、白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係へ相談することが推奨されています。補助対象となるかどうかの確認や、手続きの詳細について事前に把握できます。
- 住宅の契約・取得
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- 契約締結日条件:2026年04月01日以降
補助対象となる住宅(中心市街地活性化基本計画区域または街なか居住区域内)の建築請負契約または売買契約を締結し、住宅の所有権の保存登記または移転登記(取得)を完了させます。契約時に白河市内に住民登録があることも要件の一つです。
- 交付申請
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- 申請締切:住宅取得(登記完了)から1年以内
登記完了後、1年以内に必要書類を添えて白河市役所まちづくり推進課へ申請します。
【主な提出書類】- 交付申請書、誓約書
- 世帯全員の住民票の写し
- 町内会加入(見込み)証明書
- 市区町村税の納税証明書
- 住宅の契約書、間取図、登記事項証明書の写し
- 母子健康手帳の写し(加算対象の場合)
- 審査・交付決定
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書類提出後
市役所にて提出された書類の審査が行われます。要件を満たし、不備がないと判断された場合、補助金の交付が決定されます。
- 補助金の支払い
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交付決定後
交付決定後、申請者からの請求書に基づき、指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。補助額は経費の5%(最大60万〜100万円、子育て加算あり)となります。
対象となる事業
子育て世帯の市街地への定住を促進し、地域を活性化させることを目的として、白河市の中心市街地活性化基本計画区域や街なか居住区域において、新築住宅や中古住宅を取得する世帯に対し、その費用の一部を補助するものです。
■街なか住宅購入補助金
白河市が定める特定の区域内での住宅取得(所有権の保存登記または移転登記)を支援します。
<補助対象者の主な要件>
- 18歳以下の子(18歳到達後最初の3月31日まで)がいる世帯、または同居する夫婦のいずれかが40歳未満の世帯であること
- 令和8年(2026年)4月1日以降に建築工事請負契約または不動産売買契約を締結していること
- 契約締結時に白河市内に住民登録をしていること
- 住宅取得月から10年以上継続して、世帯全員が当該住宅に住民登録し定住すること
- 定住する地域の町内会に加入(または見込み)していること
<補助対象住宅の要件>
- 白河市が定める「中心市街地活性化基本計画区域」または「街なか居住区域」に所在すること
- 令和8年(2026年)4月1日以降に契約を締結した住宅であること
<補助額(基本額)>
- 住宅の建築または購入にかかる経費の100分の5(5%)に相当する額
- 中心市街地活性化基本計画区域:最大100万円
- 街なか居住区域:最大60万円
加算措置
●child_addition 多子世帯加算
第2子以降のお子さん1人につき、5万円を加算します。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の対象とはなりません。
- 歴史的風致形成建造物(指定が想定される建造物を含む)を解体して新たに住宅を建築する場合。
- 取得した住宅を、取得月から起算して10年以内に第三者に交換、貸付、または譲渡する場合。
- 世帯の構成員全員に、市区町村税の滞納がある場合。
- 生活保護を受けている場合。
- 国や地方公共団体から同種の補助金、または以下の白河市の補助金を受けている場合。
- 来て「しらかわ」住宅取得支援事業補助金
- 白河暮らし空き家改修等支援事業補助金(住宅の除却に要する補助を受けた場合を除く)
- 空家バンク改修等支援事業補助金
- 新婚生活スタート応援事業補助金(住宅取得、改修に要する補助を受けた場合に限る)
- 暴力団関係者(暴力団、暴力団員等、社会的非難関係者)に該当する場合。
- 市の予算の範囲を超えた申請、または住宅取得から1年を経過して申請された場合。
補助内容
■街なか住宅購入補助金
<補助対象者要件>
- 18歳以下の子がいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
- 令和8年4月1日以降に契約を締結し、白河市内に住民登録をしていること
- 10年以上継続して居住する意思があること
- 10年以上住宅を第三者に譲渡・貸付・交換しないこと
- 町内会に加入(または見込み)していること
- 市区町村税に滞納がないこと
- 生活保護や他の同種補助金を受けていないこと
- 暴力団関係者ではないこと
<補助対象住宅要件>
- 中心市街地活性化基本計画区域または街なか居住区域に位置すること
- 歴史的風致形成建造物の解体新築ではないこと
- 契約締結日が令和8年4月1日以降であること
<基本額の最大上限額(建築・購入経費の5%)>
| 対象区域 | 上限額 |
|---|---|
| 中心市街地活性化基本計画区域(赤枠内) | 最大100万円 |
| 街なか居住区域(緑枠内) | 最大60万円 |
<申請手続き>
- 申請期間:住宅取得(登記)から1年以内
- 事前相談:契約締結前にまちづくり推進課へ相談推奨
- 提出書類:申請書、誓約書、住民票、納税証明書、契約書、登記事項証明書、町内会加入証明書など
■特例措置
●子育て世帯加算
<加算内容>
第2子以降のお子さん1人につき5万円を基本額に加算
対象者の詳細
補助対象者の要件
子育て世帯の白河市街なかへの定住を促進することを目的としています。補助対象者として認められるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 世帯の構成
申請日において、18歳以下のお子様(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)がいる世帯であること、または、同居するご夫婦のいずれかが40歳未満である世帯であること -
2 契約および住民登録
令和8年(2026年)4月1日以降に、住宅の建築工事請負契約または不動産売買契約を締結していること、契約締結時に白河市内に住民登録をしていること -
3 継続的な居住
住宅を取得した月を起算として、10年以上継続して、世帯全員が当該住宅に住民登録をすること -
4 住宅の保有制限
住宅を取得した月から起算して10年以上、取得した住宅を第三者に交換・貸付・譲渡しないこと -
5 町内会への加入
定住する地域の町内会に加入していること、または加入する見込みがあること -
6 税の滞納および生活保護
世帯の構成員全員が市区町村税を滞納していないこと、生活保護を受けていないこと
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 白河市暴力団排除条例に定める暴力団関係者(暴力団員、社会的非難関係者等)
- 国や地方公共団体等から、本補助金と同種の補助金を受けている者
- 「来て『しらかわ』住宅取得支援事業補助金」を受けている者
- 「白河暮らし空き家改修等支援事業補助金」を受けている者(住宅の除却補助を除く)
- 「空家バンク改修等支援事業補助金」を受けている者
- 「新婚生活スタート応援事業補助金」を受けている者(住宅取得・改修に要する補助に限る)
※白河市が実施する上記補助金との併用は原則として認められません。
補助金は予算の範囲内で交付されます。住宅の建築または購入に係る契約を締結する前に、白河市役所まちづくり推進課まちなか居住推進係に事前相談を行うことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page010603.html
- 白河市公式ホームページ
- https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.shirakawa.jp/ssl/shirakawa/inq.php?mode=detail&code=53&code2=58&ssl=1
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電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請は必要書類を揃えて白河市役所まちづくり推進課の窓口へ直接提出する必要があります。申請期限は住宅取得から1年以内です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。