双葉町帰還促進住宅支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
東日本大震災により避難された双葉町への帰還希望者に対し、町内での生活再建を支援するため、住宅の新築や中古住宅の取得に要する費用を補助します。新築の場合は最大800万円、中古住宅取得の場合は最大300万円を支給することで、住居確保に伴う経済的負担を軽減し、町への帰還促進と復興の加速を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請書兼実績報告書の提出
-
住宅の取得完了後
補助対象となる住宅の取得後に、必要書類を揃えて双葉町住民生活課へ提出してください。
- 提出書類:「交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」※令和4年8月30日までの遡及分は様式第2号を使用。
- 主な添付書類:住民票の写し、納税証明書、契約書の写し、登記事項証明書、検査済証または確認済証の写し、領収書の写し、住宅の図面・写真など。
- 備考:業者等への代理申請依頼(委任状提出)も可能です。
- 補助金の交付決定及び補助金額の確定
-
審査完了後
提出された書類に基づき、町が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第3号)」が申請者に送付され、正式な補助金額が通知されます。
- 補助金の交付請求
-
交付決定通知の受領後
交付決定通知を受け取った後、補助金の振り込みを請求する手続きを行います。
- 提出書類:「双葉町帰還促進住宅支援事業補助金交付請求書(様式第4号)」
- 添付書類:振込先口座が確認できる預貯金通帳の写し
- 補助金の支払い
-
請求受理後
町が交付請求書を受理した後、指定された金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「令和8年度帰還促進住宅支援事業」は、双葉町に帰還を希望される方が、町内で新たに住宅を取得、または中古住宅を取得する際に発生する費用の一部を双葉町が補助することで、町の復興と住民の帰還を促進することを目的とした制度です。
■令和8年度帰還促進住宅支援事業
双葉町は、町内に帰還される方の住居確保を支援するため、町内での新築住宅の取得、または中古住宅の取得にかかる経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
<補助対象となる方の要件>
- 平成23年3月11日時点で双葉町に住民票を有していた方
- 補助金が交付された年度の翌年度から起算して、5年間継続して補助対象となる住宅に居住すること
- 補助対象となる住宅の持分が2分の1以上であること
- 町税などの町への徴収金を滞納していないこと
- 双葉町暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと
- この補助金、または「双葉町住宅修繕等支援事業補助金」を既に受給していないこと
<補助対象となる住宅の要件>
- 住宅の契約日が令和2年3月4日以降であること
- 新たに住宅を取得する場合、建築基準法などの関係法令に適合していること
- 延べ床面積が一般型誘導居住面積水準を満たすこと
- 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の中古住宅を取得する場合は、実績報告書の提出日までに耐震診断が完了していること
- 補助金の交付は1世帯につき1回限り
<補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費:双葉町内での住宅新築または中古住宅取得に要した費用(千円未満切捨て)
- 新築の場合:対象経費の100%(上限額800万円)
- 中古住宅取得の場合:対象経費の2分の1(上限額300万円)
特例措置・調整事項
●遡及申請 遡及申請の特例
令和2年3月4日から令和4年8月30日までの間に住宅の新築工事や中古住宅の取得契約に着手し完了している場合は、遡及分として申請が可能です。
●重複調整 被災者生活再建支援金との関連
新築住宅を取得した場合で、被災者生活再建支援金を既に受給されている場合は、対象経費から受給済額を差し引いた金額の100%が補助金額となります(上限800万円は維持)。
▼補助対象外となる事業
以下の住宅、経費、または状況に該当する場合は、本補助金の交付対象外となります。
- 補助対象外となる住宅
- 公営住宅
- 民間による賃貸を目的とする住宅
- 補助対象外となる経費
- 土地取得費
- 外構工事など、住居部分以外に要した経費
- その他の制限
- 既に本補助金を受給している場合
- 「双葉町住宅修繕等支援事業補助金」を既に受給している場合
補助内容
■A 新築住宅の取得
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 新築の場合 | 10分の10(全額) | 800万円 |
<住宅の主な要件>
- 契約日が令和2年3月4日以降であること
- 建築基準法等の関係法令に適合していること
- 延べ床面積が国の定める「一般型誘導居住面積水準」を満たしていること
- 公営住宅や民間賃貸目的の住宅は対象外
<対象者の要件>
- 平成23年3月11日時点で双葉町に住民票を有していた方
- 補助金交付年度の翌年度から5年間継続して居住すること
- 住宅の持分が2分の1以上であること
- 町税などの滞納がないこと
- 双葉町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 「双葉町住宅修繕等支援事業補助金」等の重複受給がないこと
<注意事項・特記>
- 一世帯につき1回限り
- 被災者生活再建支援金を受給済みの場合は、その額を差し引いた額が補助対象となる(上限800万円)
- 土地取得費、外構工事費等は対象外
- 令和2年3月4日以降に既に取得済みの住宅も申請可能(要事前相談)
■B 中古住宅の取得
<補助上限額・補助率>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中古住宅取得の場合 | 2分の1 | 300万円 |
<住宅の主な要件>
- 契約日が令和2年3月4日以降であること
- 延べ床面積が国の定める「一般型誘導居住面積水準」を満たしていること
- 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)の場合、実績報告までに耐震診断を完了すること
- 公営住宅や民間賃貸目的の住宅は対象外
<対象者の要件>
- 平成23年3月11日時点で双葉町に住民票を有していた方
- 補助金交付年度の翌年度から5年間継続して居住すること
- 住宅の持分が2分の1以上であること
- 町税などの滞納がないこと
- 双葉町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 「双葉町住宅修繕等支援事業補助金」等の重複受給がないこと
<注意事項・特記>
- 一世帯につき1回限り
- 土地取得費、外構工事費等は対象外
- 令和2年3月4日以降に既に取得済みの住宅も申請可能(要事前相談)
対象者の詳細
補助対象者の要件
双葉町が実施する「令和8年度帰還促進住宅支援事業」において、補助金の対象となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
1 住民票の要件
平成23年3月11日の東日本大震災発生時点で、双葉町に住民票を有していた方 -
2 居住継続の要件
補助金が交付される年度の翌年度から起算して、5年間継続して補助対象となる住宅に居住すること -
3 住宅の所有状況
補助対象となる住宅について、申請者本人がその持分を2分の1以上有していること(共有名義の場合を含む) -
4 納税状況
双葉町に納めるべき町税やその他の町徴収金について、滞納がないこと -
5 暴力団排除の要件
双葉町暴力団排除条例に規定されている暴力団員等に該当しないこと
■補助対象外となる方
補助金の重複受給を防ぐため、以下の補助金を既に受給している方は本事業の対象外となります。
- 双葉町帰還促進住宅支援事業補助金
- 双葉町住宅修繕等支援事業補助金
【特記事項】
令和2年3月4日以降に既に住宅を取得されている場合でも、遡って申請することが可能です。
※申請時には同一世帯員全員の住民票の写し、納税証明書、住宅の登記事項証明書の写し等の書類提出が必要です。詳細は双葉町住民生活課へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/item/17536.htm
- 双葉町公式ホームページ(メイン)
- https://www.town.futaba.fukushima.jp/
- 双葉町例規集
- http://www1.g-reiki.net/futaba/reiki_menu.html
公募要領、申請様式、電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報内には含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。