公募中 掲載日:2026/08/20

山梨県もも・すもも生産拡大支援事業費補助金(令和8年度)

上限金額
3万
申請期限
随時
山梨県 山梨県 公募開始:2026/08/13~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山梨県内の、もも・すもも生産者や農業団体に対し、国の支援対象外となる小規模な改植・新植や、生産性向上に資する機械・設備の導入、技術指導に係る経費を補助します。産地が振興する品種への転換や生産規模の拡大を支援することで、高品質な果実の安定生産体制を構築し、産地の競争力強化と経営の安定を図ります。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締切日(〇月〇日など)は公表されている資料からは確認できませんが、手続きのフローと各段階での提出書類、期限の目安が定められています。申請は原則として農務事務所長を経由して行われます。
※正確な受付期間については、管轄の農務事務所等へ直接ご確認ください。
補助金交付申請書の提出
定められた期日まで

事業開始前に「交付申請書(様式第1号)」を山梨県知事へ提出します。申請時には、消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要があります。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 計画(実績)表:事業目的、取組面積、事業費、補助金額等
  • 実施計画書(様式A/B/C):新植・改植、機械導入、技術支援などの内容に応じた様式
  • 添付資料:誓約書、ほ場写真、位置図、見積書(2者以上)、定款等(団体の時)
交付決定の通知
  • 交付決定通知:審査完了次第

知事が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により、補助対象経費の額や交付条件が確定します。

補助対象事業の実施
交付決定後〜事業完了まで

原則として交付決定後に着手します。やむを得ない事情で事前に着手する場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。

  • 計画変更が必要な場合:変更承認申請書(様式第3号)を提出
  • 事業を中止・廃止する場合:中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出
実績報告書の提出
  • 最終提出期限:完了年度の03月01日

事業完了日(または廃止承認日)から1ヶ月を経過した日、もしくは完了した年度の3月1日のいずれか早い期日までに「実績報告書(様式第6号)」を提出します。

主な添付書類:
  • 改植後のほ場写真、栽培継続に係る誓約書
  • 導入機械の納品書・請求書、振込を証明する書類
  • 農地貸借に関する書類(該当する場合)
補助金の額の確定
実績報告書の審査後

知事が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。内容が適合していれば「額の確定通知書(様式第8号)」により最終的な補助金額が通知されます。

補助金の交付
  • 交付期限:03月31日

原則として事業完了年度の3月31日までに精算払で交付されます。必要と認められる場合は「概算払請求書(様式第9号)」による概算払も可能です。

帳簿及び証拠書類の保管
事業完了翌年度から5年間

補助事業に係る帳簿・証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管する義務があります。

  • 取得財産(機械等)がある場合:別途定められた財産処分制限期間中も管理台帳(様式第5号)等の保管が必要です。
  • 制限期間内の財産処分(譲渡・担保等)には知事の承認が必要となります。

もも・すもも産地競争力強化支援事業

山梨県が推進する、もも・すももの高品質生産と生産拡大を目的とした事業です。特に国の果樹経営支援事業の対象外となっている小規模な改植(地続き2a未満)や新植に焦点を当て、産地が振興する特定の品種への転換や導入を支援します。

■A 産地競争力強化支援

もも・すももの振興品種への改植や新植を通じて、産地の競争力を強化することを目指します。

<補助対象経費>
  • 2a未満のもも振興品種への新植・改植に要する経費(既存樹の伐採・抜根費、深耕・整地費、土壌改良資材費、苗木代等)
  • 2a未満のすもも振興品種への改植に要する経費(既存樹の伐採・抜根費、深耕・整地費、土壌改良資材費、苗木代等)
  • 未収益期間の栽培管理費(改植実施年を除く4年間)
<補助率・補助額>
  • 改植:1平方メートルあたり390円(1aあたり39,000円)
  • 新植:1平方メートルあたり370円(1aあたり37,000円)

■B 生産拡大支援

もも・すももの生産性向上に資する機械・設備・資材の導入を支援し、生産規模の拡大を促進します。

<補助対象経費(機械・設備)>
  • 昇降機(高所作業車)、スピードスプレーヤ、運搬車、動力噴霧器、草刈機・刈払機、穴掘機、溝堀機、チッパー
  • 堆肥散布機、低温貯蔵庫、電動剪定鋏、バックホウ(油圧ショベル)、グロースガン、かん水設備(設置工事費除く)
<補助対象経費(資材)>
  • 白色反射シート、帆柱、支柱、アルミ製の脚立、選果台、運搬用台車、一輪車、二輪車等
<補助要件・注意点>
  • 導入する機械・設備・資材は新品に限る
  • 令和7年4月以降に発売されるトラクター型式は安全性検査合格機種に限る
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:10万円〜100万円(もも・すももの新規栽培や規模拡大面積が10a以上の場合、その面積に応じて段階的に設定)

■C 技術支援

ももの改植や新植に取り組む若手・中堅農家の技術力向上と経営安定を支援します。

<補助対象経費>
  • 若手・中堅農家に対する技術・経営指導(巡回指導や講習会の開催等)に要する経費
<補助額>
  • 300,000円(定額)

特例措置

●新規就農者等特例 生産拡大支援における補助率引上げ

新規就農者などが実施主体となる場合は、生産拡大支援の補助率を3/4以内に引き上げます。

▼補助対象外となる事業・資材

本事業では、消耗品や継続使用を想定しない以下の項目については補助の対象外となります。

  • 複数年の継続使用を想定しない資材。
    • 果実袋
    • 肥料
    • 農薬
  • かん水設備の設置工事費。
  • 中古の機械・設備・資材(新品のみが対象)。

補助内容

■1 産地競争力強化支援

<目的と対象事業>
  • 2アール(2a)未満のもも振興品種への改植および新植にかかる経費
  • 2アール(2a)未満のすもも振興品種への改植にかかる経費
  • 対象品種:果樹産地構造改革計画に位置づけられた品種
<補助対象経費>
  • 既存の樹木の伐採、抜根費用
  • 深耕、整地にかかる費用
  • 土壌改良資材の購入費用
  • 苗木の購入費用
  • 4年間の果樹未収益期間における栽培管理に要する経費
<補助額(定額支給)>
区分合計額内訳(経費/栽培管理費)
改植390円/㎡170円 / 220円
新植370円/㎡150円 / 220円
<実施・取組主体>
  • 事業実施主体:果樹産地協議会
  • 取組主体:農業者(個人)または農業者等が組織する団体(法人等)

■2 生産拡大支援

<補助対象経費(機械・設備・資材)>
  • 機械・設備:高所作業車、スピードスプレーヤ、運搬車、草刈機、低温貯蔵庫、電動剪定鋏、バックホウ等
  • 資材:白色反射シート、帆柱、支柱、脚立(アルミ)、選果台、運搬用台車等
  • 留意事項:新品に限る。複数年使用しない資材(肥料・農薬等)は対象外
<補助率>
  • 通常:補助対象経費の2分の1以内
  • 特例(新規就農者等):補助対象経費の4分の3以内
<補助上限額(新規栽培・規模拡大面積に応じた上限)>
面積要件補助上限額
10a以上20a未満100,000円
20a以上30a未満250,000円
30a以上50a未満500,000円
50a以上1,000,000円
<実施・取組主体>
  • 事業実施主体:果樹産地協議会 または 知事が認める団体
  • 取組主体:農業者(個人)または農業者等が組織する団体(法人等)

■3 技術支援

<目的と対象事業>

若手や中堅農家に対する技術指導や経営指導(巡回指導、講習会の開催等)に要する経費が対象。

<補助額>

定額 300,000円

<実施主体>
  • 事業実施主体:農業者等が組織する団体(法人、生産・販売組織等)または 知事が認める団体

対象者の詳細

(1) 産地競争力強化支援

もも・すももの振興品種への改植や新植、および未収益期間の栽培管理にかかる経費を支援する区分です。国の補助事業の対象外となる地続き2a未満の小規模な取り組みが対象となります。

  • 事業実施主体
    果樹産地協議会
  • 取組主体
    農業者(個人)、農業者等が組織する団体(法人等)

(2) 生産拡大支援

もも・すももの生産性向上に資する機械(高所作業車、スピードスプレーヤ等)・設備・資材(白色反射シート、支柱等)の導入を支援する区分です。
※新規就農者が取組主体の場合は、補助率が3/4以内に優遇される場合があります。

  • 事業実施主体
    果樹産地協議会
  • 取組主体
    農業者(個人)、農業者等が組織する団体(法人等)、知事が認める団体

(3) 技術支援

ももの改植や新植に取り組む若手や中堅農家への技術・経営指導等にかかる経費を支援する区分です。

  • 事業実施主体および取組主体
    農業者等が組織する団体(法人、生産・販売組織等)、知事が認める団体

共通の要件・留意事項

全ての区分において、以下の要件を遵守する必要があります。

  • 要件・義務
    所定の誓約書の提出(事業完了後8年間の栽培継続、暴力団等との関係がないこと等)、帳簿・証拠書類の5年間(または財産処分制限期間まで)の整備保管、補助金交付申請書等の知事への提出、消費税等仕入控除税額を減額しての申請(原則)

※詳細な条件や要件は、補助金交付要綱や関連様式に定められております。申請にあたっては必ず公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/kaju/momo_sanchi_kyousou.html
山梨県公式サイト(トップページ)
https://www.pref.yamanashi.jp/

申請の締切や詳細な手続きについては、管轄する果樹産地協議会への確認が必要です。

お問合せ窓口

山梨県農政部果樹園芸振興課
TEL:055(223)1600
FAX:055(223)1599
受付窓口
山梨県農政部果樹園芸振興課
申請の締切については、管轄する果樹産地協議会に直接確認が必要とされていますので、上記窓口に問い合わせる際に、その点も併せて確認されることをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。