公募前 掲載日:2026/08/20

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金(令和8年度 第2回)

上限金額
20万
申請期限
2026年09月25日
東京都|板橋区 東京都板橋区 公募開始:2026/08/24~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

板橋区内で新しい技術やビジネスモデルにより急成長を目指すベンチャー企業や創業間もない起業家を対象に、事務所等の賃料の一部を補助します。創業期の経済的負担を軽減することで、区内での創業を促進し、地域産業の振興と雇用の創出を図ることを目的としています。最大36ヶ月の支援を通じて、革新的な事業の安定した経営と成長を強力に後押しします。

申請スケジュール

板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金の令和8年度第2回申請スケジュールです。
申請は原則としてオンライン(LoGoフォーム)で行い、窓口での受付はできません。GビズIDの取得や、最大15種類に及ぶ提出書類の事前準備を推奨します。
新規申請受付期間
  • 公募開始:2026年08月24日
  • 申請締切:2026年09月25日

区の指定するアップロード先(LoGoフォーム)から申請してください。

  • 法人登記事項証明書、納税証明書、決算報告書等の書類(最大15種類)が必要です。
  • 事業者要件【ア】で申請する場合、プレゼンテーション資料の提出も必要となります。
審査・交付決定通知
  • 審査会・通知:2026年10月

提出された書類に基づき審査会が開催されます。

  • 事業者要件【ア】の場合:審査会でのプレゼンテーションと質疑応答が実施されます。
  • 審査結果に基づき、補助金の交付(または不交付)決定が通知されます。
補助期間開始・事業実施
  • 補助期間開始:2026年11月01日

交付決定後、補助対象となる期間が開始されます。

  • 区の職員による予告なしの現地検査が行われる場合があります。
  • 事業内容に著しい変更が生じる場合は、事前に承認申請が必要です。
実績報告・交付請求
  • 実績報告締切:2027年03月16日

補助期間終了までに実績報告書類と交付請求書を提出してください。

重要:期限までに提出されない場合、補助金の交付が受けられず、翌年度以降の補助も打ち切られます。

額の確定・補助金振込
  • 補助金振込:2027年05月下旬

実績報告の審査後、最終的な補助金額が確定し通知されます。

  • 確定通知後、2027年5月下旬を目途に指定口座へ振り込まれます。
  • 補助金は1年度分を後払いする形式です。

対象となる事業

板橋区内での創業を促進し、区内産業の振興と雇用の創出に資することを目的としており、新しい技術やビジネスモデルで急成長を目指すベンチャー企業や創業間もない起業家が営む事業を支援するものです。以下のいずれかの要件を満たす中小企業者の事業が補助の対象となります。

■ア 新技術・高度な知識を軸とした創造的・革新的な事業

創業から15年以内の事業者が対象で、新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する事業です。

<要件の定義>
  • 今までの常識や方法を超え、新しい技術や専門知識を用いて、世の中の問題を新しい方法で解決したり、今までになかった価値を生み出す製品やサービス
  • 今までできなかったことを可能にするもの
  • 今までより格段に便利になるもの
  • 今までの常識を覆すような使い方ができるもの
  • 社会の課題に対して新しい解決方法を提案するもの
<審査>
  • 提出された申請書類に加え、審査会でのプレゼンテーションと質疑応答が必須
  • 「独自性」「成長性」「意欲」「経済波及効果」などの項目に基づき評価
<補助期間と限度額>
  • 最大36ヶ月間
  • 月額の補助対象経費の2分の1以内(上限20万円)

■イ 産業競争力強化法に基づく認定を受けた事業

創業から5年以内の事業者が対象で、産業競争力強化法に基づく認定を受けた(または受ける予定の)事業です。

<条件>
  • 公益財団法人板橋区産業振興公社が主催する「実践型創業マスタースクール」を受講すること
<補助期間と限度額>
  • 最大24ヶ月間
  • 月額の補助対象経費の2分の1以内(上限10万円)

■ウ 板橋区の施設を退去した事業

板橋区立企業活性化センターの貸オフィスまたは板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内の事業者、または本年度中に退去予定の事業者が対象です。

<補助期間と限度額>
  • 最大24ヶ月間
  • 月額の補助対象経費の2分の1以内(上限10万円)

■共通 共通の補助対象事業要件

上記の類型のいずれかに該当することに加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。

<主な要件>
  • 信用保証対象業種であること
  • 中小企業基本法に規定する中小企業以外の企業からの出資比率が50パーセントを超えないこと
  • 法人都民税、事業税、住民税、軽自動車税等を滞納していないこと
  • 必要な許認可等を取得しているか、または取得予定であること
  • 賃貸借契約の相手方が3親等以内の親族や親子会社等の関係ではないこと
  • フランチャイズチェーンの加盟店等ではないこと
  • 他団体から事務所等の賃料を対象とした補助を受けていないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業に該当しないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと(実質的に同一とみなされる事業者も含む)
  • 板橋区内に本店登記および活動実態(または主たる売上の事業所)があること
  • 申請者が補助対象物件での事業に専ら従事できること

▼補助対象外となる事業

補助対象事業の要件に合致しない場合や、以下の物件・経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる物件
    • 住居兼用物件
    • シェアオフィス、バーチャルオフィス
    • 倉庫、駐車場
  • 補助対象外となる経費(賃借料以外の諸経費)
    • 消費税
    • 共益費
    • 保証金、敷金、礼金
    • 更新料、火災保険料
  • その他の制限
    • 板橋区内に複数の営業拠点がある場合の、2か所目以降の拠点
    • 過去に「板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金」の交付を既に受けている事業者

補助内容

■ア 新技術・高度な知識を活用する事業者

<補助条件>
項目内容
補助対象期間最大36か月(3年間)
補助率2分の1以内
月額補助限度額20万円
<補助対象経費>
  • 事務所・店舗・工場などの賃借料(消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料などは対象外)

■イ 産業競争力強化法に基づく認定事業者

<補助条件>
項目内容
補助対象期間最大24か月(2年間)
補助率2分の1以内
月額補助限度額10万円
<補助対象経費>
  • 事務所・店舗・工場などの賃借料(消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料などは対象外)

■ウ 区立施設退去事業者

<補助条件>
項目内容
補助対象期間最大24か月(2年間)
補助率2分の1以内
月額補助限度額10万円
<補助対象経費>
  • 事務所・店舗・工場などの賃借料(消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料などは対象外)

対象者の詳細

主要な事業者要件(以下のいずれか一つに該当すること)

板橋区内で新しい技術やビジネスモデルによって急成長を目指すベンチャー企業や、創業間もない起業家で、中小企業基本法第2条に規定される「中小企業者」であることが前提です。その上で、以下の区分(ア・イ・ウ)のいずれかに該当する必要があります。

  • ア 新技術及び高度な知識を軸とした創造的・革新的な製品・サービスを供給する事業者
    創業から15年以内の事業者であること、新しい技術や専門知識を用いて世の中の課題解決や新しい価値を生み出す事業内容であること、審査会でのプレゼンテーション(独自性・成長性・意欲等の評価)を通過すること
  • イ 産業競争力強化法に基づく認定を受けた、または受ける予定の事業者
    前年度または本年度に認定を受けた、もしくは本年度中に認定予定であること、創業から5年以内の事業者であること、「実践型創業マスタースクール」の受講(受講完了)が必要
  • ウ 板橋区立の支援施設を退去した事業者
    板橋区立企業活性化センターまたは板橋区立ものづくり研究開発連携センターを退去した日から5年度以内、または本年度中に退去予定であること、産業振興課より発行される退去証明書を提出できること

共通要件(すべてを満たすこと)

上記の主要要件に加え、以下のすべての項目に合致する必要があります。

  • 事業・資本要件
    信用保証協会の対象業種を営んでいること、中小企業以外の企業からの出資比率が50パーセントを超えないこと、許認可を要する事業の場合は、許認可を取得済み(または取得予定)であること
  • 納税・所在地要件
    法人税、事業税、住民税等の税金を滞納していないこと、法人の場合は本店登記および本社機能が、個人の場合は主たる事業所が板橋区内にあること、代表者が補助対象物件での事業に専ら従事できること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • フランチャイズチェーンの加盟店等
  • 賃貸借契約の相手方が、3親等以内の親族、または親子会社の関係にある場合
  • 国や他の公的団体から、同一の事務所賃料に対する補助を受けている場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業
  • 過去に本補助金を受給したことがある者、またはその者と実質的に同一とみなされる場合

※株主構成や経営権の実態から判断して、過去の受給者と同一とみなされる場合も申請できません。

※詳細な要件や審査内容、提出書類等については、必ず公募要領を確認してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/1061832/1062047/1064535/1065254/index.html
板橋区公式ホームページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/
板橋区役所リアルタイム窓口情報サイト
https://madoguchi.city.itabashi.tokyo.jp/
令和8年度 板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金 申請書類アップロード先
https://logoform.jp/form/Rwxz/1524624
板橋区ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金 申請フォーム
https://logoform.jp/f/uJr6u

申請様式は板橋区のホームページで取得可能ですが、具体的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請書類の提出は指定のアップロード用URL(Logoフォーム)から行う必要があります。窓口での受付は行われていません。

お問合せ窓口

板橋区 産業経済部 産業振興課 工業振興係
TEL:03-3579-2193
Email:sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
受付時間
午前9時から午後5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
板橋区情報処理センター 5F
産業振興課 工業振興係〒173-0004 東京都板橋区板橋2-65-6
直接窓口へお越しになる場合は、必ず事前に電話でご連絡ください。ご連絡なくお越しになった場合、対応できかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
板橋区産業振興課産業支援係
受付窓口
産業振興課産業支援係実践型創業マスタースクールの受講証明書(事業者要件「イ」の方)の交付申請先
受講完了後、板橋区産業振興課産業支援係に交付申請を行ってください。
板橋区産業振興課産業支援係
TEL:03-3579-2172
受付窓口
産業振興課産業支援係板橋区企業活性化センターを退去した証明書(事業者要件「ウ」の方)の交付申請先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。