鹿沼市 空き店舗等活用新規出店支援事業補助金(令和7年度)
目的
鹿沼市内の空き店舗等を活用して新たに店舗を出店する創業者や市外からの移転者に対して、店舗家賃の一部を補助します。遊休状態にある空き店舗の再生・活用を促進することで、新規事業者の負担軽減を図り、地域の商業活動の活性化や中心市街地の賑わい創出、市全体の経済振興に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
※申請にあたっては「鹿沼市特定創業支援事業に関する証明書」の取得など、事前の準備が必要です。
- 事前準備・相談
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随時(申請前)
鹿沼商工会議所等で特定創業支援事業の支援を受け、「鹿沼市特定創業支援事業に関する証明書」を取得する必要があります(1か月以上にわたり計4回以上の支援が必要)。また、事前に市役所への相談が推奨されています。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
事業に着手(店舗のオープンや移転)する前に、補助金等交付申請書(様式第1号)および必要書類を産業振興課へ提出してください。同一年度内の3月31日までに事業が完了することが必須条件です。
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された書類に基づき、鹿沼市が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定通知が送付されます。内容に変更が生じる場合は、事前に「補助事業変更等承認申請書」等の提出が必要です。
- 事業実施
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- 事業実施期限:2026年03月31日
申請した計画に基づき、店舗のオープン・運営を行います。補助対象となる家賃の支払いを実績として管理してください。
- 実績報告・補助金請求
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- 請求期限:検査結果通知から15日以内
事業完了後、「補助事業等実績報告書(様式第9号)」に領収書の写し等を添えて提出します。あわせて「補助金等交付請求書(様式第11号)」も提出してください。※請求書の年月日は空欄で提出する必要があります。
- 補助金交付
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請求受理後
審査が完了し請求が受理された後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鹿沼市内の空き店舗を有効活用し、新たに店舗を出店する方に対して、店舗家賃の一部を補助することで、地域の活性化や経済の振興を図ることを目的とした事業です。
■令和7年度 空き店舗等活用新規出店支援事業補助金
鹿沼市内の遊休状態にある空き店舗を再生・活用し、新たな事業者の誘致を促進することにあります。これにより、地域の商業活動を活性化させ、中心市街地の賑わいを創出し、鹿沼市全体のイメージ向上にも寄与することを目指しています。
<補助対象者>
- 鹿沼市特定創業支援事業に関する証明書を受け、鹿沼市内で新たに創業する方
- 鹿沼市外から鹿沼市内へ店舗を移転する方
- 個人事業主の場合は市内に住民登録を、法人の場合は市内に商業登記をしていること
- 過去に同補助金の交付を受けていないこと
- 市税に滞納がないこと
<補助対象となる事業の要件>
- 店舗が「小売業」「飲食業」「サービス業」、またはその他市長が適当と認める業種であること
- 鹿沼市や周辺環境のイメージを著しく損なうものでないこと
- 市民生活の安全や平穏を確保することを阻害するおそれのないこと
<補助対象経費>
- 店舗家賃(敷金、礼金、その他これらに類する費用は除く)
<補助額・上限額>
- 補助率:店舗家賃の2分の1以内
- 月額上限(都市機能誘導区域内):4万円
- 月額上限(都市機能誘導区域外):3万円
<申請上の注意>
- 事前申請型(事業開始後の申請は対象外)
- 予算の上限に達し次第、受付を終了
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、運営形態、または経費は補助の対象外となります。
- 運営形態・契約上の制限
- フランチャイズチェーン方式による運営。
- 店舗を転貸して業務を行うもの。
- 賃貸人が補助事業者の配偶者または3親等内の親族であるもの。
- 活動目的・内容による制限
- 宗教活動または政治活動を主たる活動の目的としたもの。
- 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦、支持、または反対することを目的とするもの。
- 鹿沼市や周辺環境のイメージを著しく損なうもの、または安全・平穏を阻害するおそれのあるもの。
- 属性・コンプライアンスに関する制限
- 風俗営業等に関連する特殊営業。
- 暴力団等との関わりがあるもの。
- 申請内容に虚偽や不正があるもの。
- 他制度との重複・期間外の申請
- 国・県から同一内容の事業について助成や採択を受けているもの。
- 事業開始後に申請が行われたもの(事前申請が必須)。
- 補助対象外となる経費
- 敷金、礼金、その他これらに類する費用。
補助内容
■令和7年度 空き店舗等活用新規出店支援事業補助金
<補助の対象となる方>
- 鹿沼市特定創業支援事業に関する証明書を受け、市内で新たに創業する方
- 鹿沼市外から鹿沼市内へ店舗を移転する方
- 個人事業主は鹿沼市内に住民登録、法人は鹿沼市内に商業登記をしている方
- 過去に同補助金の交付を受けていない方
- 鹿沼市の市税に滞納がない方
<補助金交付の要件>
- 対象業種:小売業、飲食業、サービス業、その他市長が認める業種
- フランチャイズチェーン方式による運営でないこと
- 店舗を転貸して業務を行うものでないこと
- 賃貸人が配偶者または3親等内の親族でないこと
- 宗教活動、政治活動を目的としないこと
<補助率>
店舗家賃の2分の1以内
<補助上限額>
| 店舗住所の区分 | 補助上限額(月額) |
|---|---|
| 都市機能誘導区域内 | 40,000円 |
| 都市機能誘導区域外 | 30,000円 |
<補助対象期間および計算方法>
- 交付期間:オープン月から最大12ヶ月間
- 計算:月額家賃の1/2(千円未満切り捨て)と上限額のいずれか低い額を月額とする
- 対象経費:店舗家賃(敷金、礼金、仲介手数料などは対象外)
<申請に必要な主な書類>
- 補助金等交付申請書
- 補助事業等実施計画書・収支内訳書
- 空き店舗の現況写真・地図
- 住民票の写し(個人)または登記事項全部証明書(法人)
- 特定創業支援事業に関する証明書の写し(創業者の場合)
対象者の詳細
補助対象者の主な区分
鹿沼市が実施する本補助金は、大きく分けて以下の2つのいずれかに該当する方が対象となります。
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1 鹿沼市内で新たに事業を「創業」する方
「鹿沼市特定創業支援事業に関する証明書」を取得していること、創業支援機関において1か月以上にわたり計4回以上、4つの分野(経営・財務・人材育成・販路開拓)すべての支援を受けた方 -
2 鹿沼市外から鹿沼市内へ店舗を「移転」する方
既に市外で事業を行っており、鹿沼市内へ店舗を移転して事業を継続する方
共通の必須要件
上記の区分に該当し、かつ以下のすべての要件を満たす必要があります。
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住民登録・商業登記の所在地
個人事業主の場合:鹿沼市内に住民登録があること、法人の場合:鹿沼市内に商業登記をしていること -
補助金交付実績
過去に本補助金(鹿沼市空き店舗等活用新規出店支援事業補助金)の交付を受けていないこと -
市税の状況
市税に滞納がないこと
補助対象事業の要件
事業内容が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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事業の種類
小売業、飲食業、サービス業、またはその他市長が適当と認める業種であること -
地域・市民生活への配慮
鹿沼市や周辺環境のイメージを著しく損なうものでないこと、市民生活の安全や平穏を確保することを阻害するおそれのないこと
■補助対象外となる事業・形態
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- フランチャイズチェーン方式による運営を行うもの
- 店舗を転貸して業務を行うもの
- 宗教活動または政治活動を主たる目的としたもの
- 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持または反対することを目的としたもの
- 店舗の賃貸人が、補助事業者の配偶者または3親等内の親族である場合
※上記のほか、公募要領に定められた制限事項に抵触する場合は対象外となります。
※申請には「住民票の写し」「登記事項全部証明書」「特定創業支援事業に関する証明書」「市外での事業実態が分かる書類」など、区分に応じた提出書類が必要です。
※詳細は必ず鹿沼市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0655/info-0000008256-1.html
- 鹿沼市公式ホームページ
- https://www.city.kanuma.tochigi.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式(Word/PDF)を用いて行う形式となっています。
お問合せ窓口
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