公募中 掲載日:2026/08/20

喜多方市移住支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
100万
申請期限
随時
福島県|喜多方市 福島県喜多方市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京23区に在住または通勤していた方を対象に、喜多方市への移住・定住を促進し、市内企業の人手不足を解消することを目的として移住支援金を支給します。就業、テレワーク、起業などの要件を満たす場合、単身世帯に60万円、2人以上の世帯に100万円を交付し、18歳未満の世帯員がいる場合は加算も行います。地域活性化に向けた新たな生活のスタートを支援します。

申請スケジュール

喜多方市の移住支援金(移住支援事業補助金)は、東京圏から移住し、就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たす方を対象とした制度です。申請は「交付対象者登録の届出」「交付申請」の2段階に分かれています。まずは喜多方市企画政策部地域振興課へ事前に相談することをお勧めします。
事前相談
随時(手続き前)

申請要件や必要書類について不明な点を確認し、スムーズな手続きを進めるため、喜多方市企画政策部地域振興課への事前相談が推奨されています。

移住支援金交付対象者登録の届出
  • 届出期限:転入・就業等からおおむね3ヶ月以内

補助金の交付申請を行う前に、以下の期限までに「移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式)」を提出します。

  • 就業者:対象法人等に就業した日からおおむね3ヶ月以内
  • テレワーク・関係人口:喜多方市への転入日からおおむね3ヶ月以内
  • 起業者:福島県起業支援金の交付決定後、速やかに
移住支援金交付申請
  • 申請締切:転入後1年以内

「移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)」および必要書類を提出します。

  • 原則として本市への転入後1年以内に申請が必要です。
  • 起業者の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内、かつ転入後1年以内である必要があります。
審査・交付決定の通知
申請後順次

提出された書類に基づき、市長が審査を行います。適当と認められた場合、「移住支援金交付決定兼確定通知書(第5号様式)」が送付されます。

支援金の請求・交付
  • 請求時期:交付決定通知後、速やかに

交付決定を受けた後、「移住支援金交付請求書(第7号様式)」を提出することで、指定の口座に支援金が振り込まれます。

※補助金の交付申請日から5年以上継続して喜多方市に居住する意思があることが条件であり、居住期間等に応じて返還規定(3年未満で全額、3年以上5年未満で半額)があるため注意してください。

対象となる事業

東京23区に5年以上在住または通勤していた方が喜多方市に移住し、特定の要件を満たした場合に、国、福島県、および市が共同で移住支援金を給付する事業です。中小企業等における人手不足の解消と、市内の定住支援を目的としています。

■喜多方市移住支援事業補助金

世帯の状況や、就業・起業等の類型に応じて支援金を交付します。

<補助金の金額>
  • 単身世帯の場合: 60万円
  • 2人以上の世帯の場合: 100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同する場合: 1人につき100万円を加算
<移住元に関する共通要件>
  • 住民票を移す直前の10年間で、通算して5年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと
  • 東京圏内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間に含めることが可能
<移住先に関する共通要件>
  • 平成31年4月1日以降に喜多方市に転入した方
  • 転入後1年以内の申請であること
  • 申請日から5年以上継続して居住する意思があること
<対象となる活動類型>
  • 就業(一般):マッチングサイト掲載求人への応募・採用、週20時間以上の無期雇用等
  • 就業(専門人材):プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
  • 関係人口:市が認めるイベント参加、ファンクラブ登録、ふるさと納税実績等のいずれか+就業・起業等の要件
  • 起業:福島県起業支援事業に係る交付決定を1年以内に受けていること

特例措置

●子育て加算 18歳未満の世帯員帯同による加算

18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、世帯向けの100万円に加えて、18歳未満の世帯員1人につき100万円が加算されます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外または不適当な者として扱われます。

  • 反社会的勢力との関係
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
  • 過去の受給歴に関する制限
    • 申請者(世帯員含む)が過去10年以内に移住支援金を受給している場合(全額返還時等を除く)。
  • 不適切な就業形態
    • 3親等以内の親族が経営を担う法人への就業。
    • 風俗営業者への就業。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規雇用でないもの)。
    • 離職することが前提の個別プロジェクトへの参加等。
  • 公的制度の重複・制限
    • 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されている場合。
  • その他
    • 日本人でない場合で、かつ「永住者」「日本人の配偶者等」等の特定の在留資格を有しない者。
    • その他、福島県および市が移住支援金の対象として不適当と認めた者。

補助内容

■A 移住支援金(基本額)

<世帯区分別の交付金額>
区分交付金額
単身世帯60万円
2人以上の世帯100万円

■B 個別要件区分

<対象となる主な要件(いずれかに該当)>
  • 就業:福島県のマッチングサイト等の求人へ応募し採用(一般・専門人材)
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続
  • 関係人口:市が主催するイベントへの参加や、市へのふるさと納税実績等がある者
  • 起業:福島県起業支援事業の交付決定を1年以内に受けている

■C 返還規定

<返還の基準>
条件返還額
虚偽の申請や不正な手段による受給全額
申請日から3年未満に喜多方市から転出全額
就業要件の者が申請日から1年以内に職を辞した全額
申請日から3年以上5年未満に喜多方市から転出半額

■特例措置

●D 子育て世帯に対する加算措置

<18歳未満の世帯員加算>

18歳未満の世帯員がいる場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算する。

対象者の詳細

1. 移住等に関する共通要件

すべての申請者が満たす必要がある、移住前の居住状況、移住後の居住意思、およびその他の基本的な条件に関する要件です。

  • ア 移住元に関する要件
    住民票を移す直前の10年間のうち、通算で5年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区へ通勤していたこと(条件不利地域を除く)、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区へ通勤していたこと、東京23区内への通勤には、雇用保険の被保険者、法人経営者、または個人事業主としての通勤が含まれる、東京圏内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就業した期間も、一定の条件で通算5年の期間に算入可能
  • イ 移住先に関する要件
    平成31年4月1日以降に喜多方市に転入していること、交付申請時において、喜多方市への転入後1年以内であること、申請日から5年以上、継続して喜多方市に居住する意思があること

2. 移住後の活動に関する要件

就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれか一つを満たす必要があります。

  • a 就業に関する要件
    一般の場合:福島県のマッチングサイト掲載求人への応募による採用、週20時間以上の無期雇用、3親等以内の親族経営でないこと等、専門人材の場合:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業、週20時間以上の無期雇用、5年以上の継続勤務意思等
  • b テレワークに関する要件
    自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行っていること、週20時間以上のテレワークを実施すること、特定のデジタル実装型交付金を活用した資金提供を所属企業から受けていないこと
  • c 関係人口に関する要件
    対象範囲:移住関連イベント参加、ファンクラブ登録、地域づくり活動参加、多拠点居住、ふるさと納税実績のいずれか、就業等要件:県内企業への就業、新規起業、農林水産業への就業、家業への就業のいずれか
  • d 起業に関する要件
    福島県が実施する福島県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること

3. 2人以上の世帯に関する追加要件

世帯向けの金額を申請する場合のみ、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 世帯の構成要件
    移住元および申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が原則として同一世帯に属していること、世帯員全員が、平成31年4月1日以降に転入していること、世帯員全員が、交付申請時において転入後1年以内であること

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者
  • 過去10年以内に本移住支援金を受給したことがある者(例外規定あり)
  • 日本人でない場合で、特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有しない者
  • その他、福島県および市が移住支援金の対象として不適当と認めた者

※2人以上の世帯で申請する場合、世帯員の中に反社会的勢力に関係する者が含まれている場合も対象外となります。

補助額:
・単身世帯:60万円
・2人以上の世帯:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算)

※申請を希望される方は、喜多方市企画政策部地域振興課まで事前にご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/iju-info/20333.html
喜多方市公式サイト
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
『感動!ふくしま』プロジェクト 移住支援金ページ(福島県運営)
https://kando-fukushima.jp/about/migration_support
福島県移住支援事業(移住支援金給付)のお知らせ(福島県公式サイト)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025b/iju.html

申請様式や電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。詳細については喜多方市の公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

喜多方市役所 担当部署
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。