公募中 掲載日:2026/08/20

令和8年度 喜多方市移住者住宅取得支援事業補助金

上限金額
160万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島県外から喜多方市へ移住し、市内に住宅を取得して定住を希望する方に対して、住宅取得費用の一部を補助します。本事業は、県外からの新たな住民の呼び込みと地域への永住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。新築や中古住宅の購入が対象で、若年夫婦への優遇や県外移住者向けの加算制度を設けることで、移住者の初期費用の負担を軽減し、長期的な定住を強力に支援します。

申請スケジュール

令和8年度の申請受付は令和8年4月30日より開始されます。本補助金は予算の範囲内で交付されるため、先着順となります。予算が終了した時点で受付が締め切られるため、お早めの手続きを推奨します。また、申請前に事前相談が必須であり、提出は市役所窓口への本人持参に限られます(郵送・代理申請不可)。
事前相談
  • 事前相談:随時

補助金の申請を検討されている方は、まず喜多方市企画政策部地域振興課へ事前相談を行う必要があります。

  • 訪問日時の予約が必要です。
  • 補助対象要件や概算補助額の確認、チェックシートによる判定を行います。
  • 問い合わせ先:地域振興課 きたかたぐらし推進室(0241-24-5306)
交付申請
  • 公募開始:2026年04月30日
  • 申請締切:予算終了まで

必要書類を揃え、市役所本庁窓口へ持参してください。住宅の種類により個別の申請期限があります。

  • 新築住宅:所有権保存登記日から6ヶ月以内
  • 中古住宅:所有権移転登記日から1年以内
  • 提出先:喜多方市役所 本庁企画政策部地域振興課(持参のみ)
審査・交付決定
申請後、随時

市が申請内容を審査し、適正と認められた場合に交付額を決定します。決定後、申請者に「交付決定通知書」が送付されます。

補助金の請求
  • 補助金請求:決定通知後

交付決定通知を受けた申請者は、速やかに「喜多方市移住者住宅取得支援事業補助金請求書(様式第2号)」を提出してください。

補助金の振込
請求後、随時

提出された請求書を確認し、適当と認められた場合に指定の口座へ補助金が支払われます。

※補助金の受領後、基準日から5年未満で住宅の売却・貸与・転出等を行った場合は、補助金の返還を命じられることがあります。

対象となる事業

福島県外から喜多方市へ転入し、市内に住宅を取得して定住を希望する移住者を支援することを目的としています。福島県外からの転入者が市内に住宅を取得し、長期的に定住する生活を始める際に経済的な支援を行う事業です。

■喜多方市移住者住宅取得支援事業

喜多方市への移住・定住を促進するため、新築・中古住宅を取得する転入者に対して補助金を交付します。

<補助対象者の要件>
  • 喜多方市内に新築または中古の住宅を取得し、転入・定住する意思があること
  • 福島県への転入日前10年間に福島県内に住民登録がないこと
  • 福島県への転入日が「基準日(登記日)」の前2年以内または基準日以降であること
  • 同一世帯の全員が市税等を滞納していないこと
  • 居住地域の自治会(行政区)に加入し、地域活動に協力すること
  • 暴力団員等に該当しないこと
  • 住宅の名義人であり、配偶者との持分合計が2分の1以上あること
<補助対象住宅の要件>
  • 喜多方市内に所在する住宅であること
  • 新たに新築または売買契約を締結し、現に居住していること
  • 所有権登記が完了していること
  • 併用住宅の場合は居住部分の延べ床面積が50平方メートル以上あり、生活に必要な機能を備えていること
  • 新築住宅:検査済証の発行日から2年を経過していない未入居の住宅
  • 中古住宅:検査済証の発行日から2年を経過したもの、または居住歴のある住宅
<補助対象経費>
  • 住宅の取得に係る費用(新築・中古)
<補助金額(基本額)>
  • 新築住宅:夫婦のいずれかが40歳未満の場合は80万円、ともに40歳以上の場合は40万円
  • 中古住宅:一律40万円
<申請期限>
  • 新築住宅:基準日から6ヶ月以内
  • 中古住宅:基準日から1年以内

加算措置

●県外移住者加算 県外移住者加算額

福島県外から喜多方市へ転入し移住要件を満たす場合、基本額に20万円を加算。ただし、居住部分の床面積が「誘導居住面積水準」を満たしている必要があります。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合、本補助金の対象とはなりません。また、交付決定後に判明した場合は返還を求める場合があります。

  • 移住・定住の要件を満たさない場合
    • 夫婦や家族のうち一人でも、過去10年以内に福島県に居住歴がある場合。
    • 補助金の交付を受けた後、自己都合により5年以内に市外へ転出した場合(返還対象)。
  • 住宅の取得形態が不適切な場合
    • 相続や贈与など、対価を伴わずに取得した住宅。
    • 3親等以内の親族から取得した住宅(例:親からの購入)。
    • 親名義の住宅を取得した場合(申請者本人または配偶者が名義人である必要があります)。
  • 住宅の用途や種類が不適切な場合
    • 別荘その他の一時的な利用を目的とするもの。
    • 賃貸住宅(アパート等)。
    • 既存住宅のリフォーム工事のみの場合。
  • 補助対象外となる費用
    • 土地の取得費用。
    • 外構工事費用(門扉、フェンス、造園等)。
    • 付帯設備費用(家具、家電製品等)。
    • 登記に係る諸費用。
  • 公的制度による二重受給
    • 国や地方公共団体から、本事業と同様の目的の補助金等を受けている場合。
    • 公共工事に伴う移転補償等による補てんを受けている場合。

補助内容

■移住者住宅取得支援事業補助金

<補助対象者>
  • 喜多方市内に住宅を取得し、そこに転入して5年以上定住する意思がある方
  • 基準日の10年前から福島県への転入日までの間、福島県に住民登録がないこと
  • 市税等の滞納がなく、暴力団員等ではないこと
  • 居住地域の自治会(行政区)に加入し、地域活動に協力できること
  • 本人とその配偶者の所有権持分合計が2分の1以上であること
<補助対象となる住宅>
  • 喜多方市内に所在する、新たに新築または売買契約を締結した住宅
  • 住居部分の床面積が50平方メートル以上で、居住に必要な機能を備えていること
  • 中古住宅の場合、申請者または配偶者の3親等以内の親族から取得したものではないこと
  • 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅は、耐震診断が必要
<補助率>
  • 新築住宅:住宅取得費(土地代除く)の1/5以内
  • 中古住宅:住宅取得費(土地代除く)の1/2以内
<補助額(基本額と加算額の合計)>
区分年齢補助基本額県外移住者加算額補助上限額
新築40歳未満80万円80万円最大160万円
新築40歳以上40万円40万円最大80万円
中古年齢不問20万円20万円最大40万円

■特例措置

●県外移住者加算 県外移住者加算額

<概要>

福島県が実施する「来てふくしま住宅取得支援事業補助金」に基づき、県の予算の範囲内で補助基本額と同額が加算される特例措置です。

対象者の詳細

基本的な対象者要件

喜多方市内に住宅を取得し、移住・定住を目的とする方で、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 居住と定住の意思
    取得した住宅に住民登録を行い、実際に居住すること、基準日(登記日)以後、5年以上継続して定住する意思があること
  • 納税状況
    申請者本人および同一世帯員(義務教育終了前の子を除く)に市税等の滞納がないこと
  • 地域社会への参画
    居住地域の自治会(行政区)に加入し、地域活動に協力すること
  • 他制度との調整
    原則として、福島県多世代同居・近居推進事業補助金との併用は不可(条件により例外あり)

「移住者」の定義(世帯全員が満たすべき条件)

本人・配偶者・子の全員が以下の条件に該当する必要があります。

  • 福島県外からの転入
    基準日の10年前から福島県への転入日までの間、福島県内に住民登録がないこと、福島県への転入日が、基準日から前2年以内、または基準日以後であること

住宅に関する要件

対象となる住宅は、以下の基準を満たす必要があります。

  • 所有権と面積
    申請者と配偶者の持分合計が2分の1以上であること、居住部分の床面積が50㎡以上であること(県外移住者加算の場合は別途「誘導居住面積水準」を満たす必要あり)
  • 設備と耐震性
    玄関、居室、浴室、便所、台所など居住に必要な機能を備えていること、昭和56年以前の旧耐震基準の住宅は、耐震診断を受けていること

年齢に関する適用ルール

補助金額の決定に際し、基準日時点の年齢が参照されます。

  • 40歳未満区分の適用
    申請者が40歳以上でも、配偶者が基準日時点で40歳未満(かつ婚姻中)であれば、40歳未満の補助額を適用

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。

  • 申請者、配偶者、または子が暴力団員等である場合
  • 中古住宅において、申請者または配偶者の3親等以内の親族から取得した場合
  • 公共工事の移転補償等の補てんを受けている場合
  • 別荘など、一時的な利用を目的とした住宅である場合
  • 世帯員のうち1人でも過去5年以内に福島県内に居住歴がある場合(移住定義に合致しない場合)

※目的外の転出や定住要件に反した場合は、補助金の返還を求められることがあります。

【重要】申請にあたっての注意事項
事前相談が必須です。本庁企画政策部地域振興課へ予約の上お越しください。
・申請期限:新築は基準日から6カ月以内、中古は基準日から1年以内です。
・予算の範囲内での先着順交付となります。
・【フラット35】地域連携型を利用する場合は、市が発行する利用対象証明書が別途必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/iju-info/23805.html
喜多方市公式ウェブサイト(メインサイト)
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/
きたかたぐらし 喜多方市移住・定住ポータルサイト
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/iju-info/
住宅金融支援機構【フラット35】公式サイト
https://www.flat35.com/index.html
喜多方市 市内企業情報サイト
https://meetjob-kitakata.jp/
喜多方観光物産協会公式サイト
https://www.kitakata-kanko.jp/

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する情報は見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

企画政策部 地域振興課 きたかたぐらし推進室
TEL:0241-24-5275 または 0241-24-5306
FAX:0241-25-7073
受付窓口
喜多方市役所 本庁
企画政策部 地域振興課申請書類は、事前に訪問日時を連絡の上、直接持参する必要があります。各総合支所では申請の受付を行っていません。
事業者による代理申請や、郵送による申請は受け付けていません。
独立行政法人住宅金融支援機構
受付窓口
【フラット35】の詳細に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。